笠井亮の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○笠井委員 そこで、個人情報保護委員会もお見えいただいていますので伺いますが、EUでは、来月、五月二十五日に一般データ保護規則が施行されます。人間の尊厳の観点から、プライバシー権や個人情報の自己コントロール権を保障するものとされております。EU域内で事業活動を行う企業もこのEU規則に基づいた対応が求められることになる。
EUでは、個人データ利用については、あらかじめ本人の同意を得るオプトインというのが原則で、日本では、本人が拒否して初めて対象外になるオプトアウト方式になっているということで、基本原則からして異なっている状況がある。
そこで、個人情報保護委員会に伺いますが、四月十日の参考人質疑で、福家秀紀参考人は、EU一般データ保護規則では、第十七条で忘れられる権利、二十条でデータポータビリティー権、二十二条でプロファイリングへの異議申立て権等があることが紹介をされました。どれも国民の個人情報を守る上で重要だと考えます。
我が国の個人情報保護法では、EUのようなこうした権利というのは明文で規定がされているのでしょうか。