うえの賢一郎の発言 (決算行政監視委員会)
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○うえの副大臣 e—Taxにつきましては、納税者の利便性の向上のみならず、税務行政の効率化の観点から、政府全体の電子行政に関する取組方針に沿って、国税庁においてもその普及、定着に取り組んでいるところであります。
法人納税者のe—Taxの手続に関しましては、今御指摘がありました大法人の電子申告の義務化が措置をされ、資本金一億円超の法人等が行う法人税等の申告については、平成三十二年四月一日以後に開始されます事業年度からe—Taxにより提出をしなければならないこととされているところであります。
国税庁といたしましては、この義務化とあわせ、環境整備をしっかり進めていきたいと思います。
また、個人納税者のe—Taxの手続に関しましては、平成三十一年一月からマイナンバーカードを用いたe—Taxの利用がより簡便にできる仕組みが導入されるなど、その取組を進めているところであります。
いずれにいたしましても、e—Taxの利用は、納税者にとりまして、どのような場所かを問わずにインターネットを通じて申告や納税等の手続が可能になりますし、確定申告書へのさまざまな添付資料の省略も可能となります。そういった利便性の向上もありますし、国税当局にとっても事務の削減あるいは文書管理コストの低減に資するものでありますので、国税庁としては、これからも積極的に推進をしていきたいと考えています。