片山啓の発言 (原子力問題調査特別委員会)

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○片山政府参考人 お答え申し上げます。
 個人の信頼性確認制度は、今先生御指摘のとおり、内部脅威対策として、原子力発電所などの防護区域に常時立ち入る者や核物質防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるかどうかや、当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認する制度でございます。
 この制度におきましては、悪意ある外部の者からの働きかけに応じてしまうおそれがないかなどを確認するため、テロ集団や暴力団との接触や経済的な状況を含めまして、犯罪行為を行うおそれがある団体との関連がないことなどについて自己申告を求めるとともに、破産手続開始の決定の有無に関する証明書等の提出を求めることとしております。自己申告の裏づけとなる公的証明書の提出もあわせて求めているところでございます。
 さらに、対象者の面接考査及び適正検査を実施するとともに、関係機関の有する知見を一定程度活用することによりまして、事業者が対象者の信頼性を多角的に判断をする仕組みになってございます。
 信頼性確認を受ける者が虚偽申告をした場合の当人に対して適用される罰則はございませんが、事業者は、原子炉等規制法に基づきまして、信頼性確認を含む防護措置を適切に講じていく義務があることから、現状においても、自己申告、面接や各種検査等を通じて厳格に確認が行われているものと考えてございます。
 したがって、現在の仕組みは、妨害破壊行為等に加担する懸念のある者をあぶり出す内部脅威対策として、相当の実効性を有するものというふうに認識をしてございます。(石川(昭)委員「罰則」と呼ぶ)
 はい。先ほどお答えを申し上げましたが、虚偽申告をした場合の当人に対する罰則というのはございません。

発言情報

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発言者: 片山啓

speaker_id: 6382

日付: 2018-05-17

院: 衆議院

会議名: 原子力問題調査特別委員会