桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
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○桝屋委員 ただ、その場合は、必ず収入申告書をいただいて、その中身を精査することになるわけですね。それはやはり本人にとって、大学生ですから、ケースワーカーから、まあ、まさにそれはケースワーカーの力量だと言われるかもしれないけれども、必要な学費はここまでですよ、あとは世帯に入れてくださいよと言われる可能性もあるわけで、なかなか簡単ではないなと。
ちょっと話題をかえますと、じゃ、高校生と大学の違いという観点で、もう一つ論点は、今のように収入認定しないというようなことになれば、世帯内にとどまっているわけでありますから、生活保護というのは補足性の原理があって、その世帯が持っているあらゆるものを最低生活に充当するということが保護の要件でありますから、その場合には、能力活用ということが十分求められる。
例えば、大学生、高校修学を済ませて、ある人はもう世に出て働く人もいる中で、大学に行く、これを認める場合、まさに能力活用という観点から、稼働能力の活用という観点でこの問題をどう整理されるのか、教えていただきたいと思います。