桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)

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○桝屋委員 私は、今の御説明で、例えば保護世帯が大学に進学する、それはその世帯の自立助長に資するということは今の説明でも理解できますよ。私もできればそうしてあげたいという思いはある中で、しかし、なお、稼働能力の課題、これは高校生とは違う。やはり大学生の場合の稼働能力、私自身が大学生のときは本当によく稼ぎましたから、休み中はもうほとんど二十四時間バイトをやって、信じられないぐらい稼いでおりましたので、あっ、二十四時間はまずいんですね、働き方改革を議論するときに。ただいまの発言は取り消したいと思いますけれども、そういう中で、今の説明が本当に……。
 じゃ、ちょっとまた話題をかえて、例えば、生活保護で大学進学を認めているケースが今でもありますね。これは夜間大学。夜間大学の場合は、昼間は能力活用をしっかりしていただいて、残った余暇の時間を将来の自立助長のために大学に行くというのは、これは大いに結構。この場合は、その進学の経費等も収入認定しないような配慮をするわけですね。こういうケースがある。
 一方、皆さんが言われるように、じゃ、大学、世帯内でオーケーとしますと、片方は、昼一生懸命働いて、しかも世帯の自立助長を目指し、生活を、さっき、パンも、一枚のパンをみんなで食べながら頑張っているケース。こっちは、今度皆さん方がオーケーしたら、多分、ケースワーカーさんの判断で、昼間能力活用しないで大学に行くこと、自立助長のためにはオーケーするわけですね。この違い、公平性はどうでしょうか。これは公平だと言えますか。国民は納得しますかね、この説明。どう御説明されますか。

発言情報

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発言者: 桝屋敬悟

speaker_id: 20590

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会