菊池馨実の発言 (厚生労働委員会)
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○菊池参考人 御質問ありがとうございます。
本制度、困窮者支援制度は、相談支援を事業化したものでございます。先ほど申し上げましたように、金銭やサービスといった実体的な給付とは異なり、定型化になじまない、つまり、量的にはかれない面のある制度でございます。
生活保護制度が、保護基準を国が策定して、全国一律に憲法二十五条一項に言う健康で文化的な最低限度の生活を保障する仕組みであるのと異なり、この相談支援事業の具体的内容については、おのずと事業実施主体である自治体の取組に委ねざるを得ない面が大きいわけであります。
ただし、この相談支援の充実を通じてのきめ細かな個々の住民に対する支援を通じて、生活困窮者の社会的包摂が図られることに加えて、それらの人々の就労若しくは社会参加を通じて、支えられる側が支える側になって、支える側にも回ることで、医療、介護、福祉を支える人材の枯渇、さらに、生活支え合いのための人的資源の枯渇という二つの意味合いにおいて、脆弱化し、希薄化している地域社会を持続可能なものに再構築していくための一助となすことができるのではないかと期待をしているところでございます。
そして、こうした方向性は、平成二十三年、障害者基本法改正以降の障害分野の一連の法改正ですとか、あるいは、高齢者医療、介護の分野における地域包括ケアシステムの構築に向けた一連の法改正とも符合するものであり、包括的な地域の基盤づくりに向けた大きな流れの一環として位置づけることができるのではないかと考えてございます。