菊池馨実の発言 (厚生労働委員会)
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○菊池参考人 ありがとうございます。
私が参加させていただきました生活保護部会報告書では、本人の同意を前提とし、また生活保護受給者の生活に支障がないよう配慮した上でという条件が付されてございます。さらに、福祉事務所の算定誤りに係る返還金を保護費の調整対象とすることについては、慎重に検討すべきであるとも述べられてございます。
この点、とりわけ後者の算定誤りにつきましては、私、従来の下級審裁判例の分析を踏まえて、この部会でも、慎重に検討すべきだと発言をいたしました。
法律上も、今回新設予定の七十七条の二第一項で、徴収することが適当でないときとして省令で定めるときを除くとされてございます。
ぜひ、この部会報告書の趣旨を具体化し、省令において、明文で、算定誤り等については徴収の対象外としていただきたいとお願い申し上げたいと存じます。