吉田統彦の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田委員 大臣、芸術家を例に挙げたのはあくまで例であって、芸術家でも、大臣さっきおっしゃったように、会社組織の中で、フリーランスじゃなくて、普通に会社員として働いているけれども芸術活動、芸能活動をしている人もいるんですよ、これは最たる例ですが。
今回、高度プロフェッショナルに指定されると思われる仕事、もともと、例えば、保険の営業の方だったり、いわゆる金融関係という意味ですね、金融関係、アナリストだったり、そういった方、そもそもそういう働き方を既にしていますよね、既に。多くのそういったカテゴリーに入る方は、そもそも自由に、自律的に、土日祝も自分が時間を配分して、休むときは休んで、そうやって働いている方が既にいるんですよね。そういった中であえて法整備をする、まあ、大臣の今の御答弁で結構ですけれども、する必要がどこまであるのかな、そもそもそこに疑問があるんですが、ちょっと次に進ませていただきます、いろいろ確認したい点があるので。
今回、大臣、健康確保措置というのをちゃんととっていただいていますね。これはかなり細かく書かれていましたが、この健康確保措置に違反した場合の罰則というものに関してちょっと教えていただきたいんですね。
それは当然、やはり厳しいものにしていかないと、これは新しい試みですから、ちゃんと通告してありますよ、新しい試みですから、しっかりとした厳しいものになるべきだと私は考えていますので、大臣、ちょっとそこをはっきりしっかりと教えていただきたい。これはしっかり通告してありますよ。