厚生労働委員会

2018-05-11 衆議院 全221発言

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会議録情報#0
平成三十年五月十一日(金曜日)
    午前九時三分開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    上杉謙太郎君
      大岡 敏孝君    金子 俊平君
      木村 哲也君    木村 弥生君
      黄川田仁志君    国光あやの君
      小泉進次郎君    小林 鷹之君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      田畑 裕明君    高木  啓君
      高橋ひなこ君    長尾  敬君
      福山  守君    船橋 利実君
      三ッ林裕巳君    八木 哲也君
      山田 美樹君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    神谷  裕君
      長谷川嘉一君    初鹿 明博君
      吉田 統彦君    伊藤 俊輔君
      大西 健介君    白石 洋一君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    浦野 靖人君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   議員           西村智奈美君
   議員           大西 健介君
   議員           白石 洋一君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      牧原 秀樹君
   厚生労働大臣政務官    田畑 裕明君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (財務省大臣官房長)   矢野 康治君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            小川  誠君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           吉田 博史君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
五月十日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
同月十一日
 辞任         補欠選任
  国光あやの君     上杉謙太郎君
  小泉進次郎君     高木  啓君
  後藤田正純君     福山  守君
  三ッ林裕巳君     黄川田仁志君
  尾辻かな子君     神谷  裕君
  山井 和則君     伊藤 俊輔君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     金子 俊平君
  黄川田仁志君     三ッ林裕巳君
  高木  啓君     小泉進次郎君
  福山  守君     八木 哲也君
  神谷  裕君     尾辻かな子君
  伊藤 俊輔君     山井 和則君
  浦野 靖人君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 俊平君     国光あやの君
  八木 哲也君     後藤田正純君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号)
 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号)
 雇用対策法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一四号)
 労働基準法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一五号)
 労働契約法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一六号)
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として財務省大臣官房長矢野康治君、厚生労働省労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、職業安定局長小川誠君、政策統括官藤澤勝博君、経済産業省大臣官房審議官吉田博史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田統彦君。
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吉田統彦#4
○吉田委員 皆様、おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
 貴重な時間ですので、早速質問に入りたいと思います。
 まず、政府案に対しての質疑を進めさせていただきたいと思いますが、高度プロフェッショナル制度、そこを焦点に、ちょっといろいろ確認をさせていただきたいことがあります。
 現在でも、大臣、自分のペースで土日祝と関係なく働いている方、いらっしゃいますよね。これは一般労働者じゃなくて、例えば芸術家の方、陶芸家だったり画家だったり芸術全般。ただ、こういった方も、会社組織になっている人、いっぱいいるんですね。家族の会社じゃなくて、普通の会社組織の中で芸術家として働いている人。これは一番、最たる例なんですが、例えばこういった方たちは、一般の労働されている方もそうですが、自律的に働いているわけですね、自律的に。誰にも強制されることなく、あくまで完全に自分のペースで働いているわけです。それは恐らく他人に強制や修正される筋合いのものではないわけであります。
 つまり、既にそういった形で働いている方、世の中には今いっぱいいるわけですが、なぜあえて、今回、この高度プロフェッショナル制度というカテゴリーを設ける必要があるのか。そもそもそこが誰のためなのか。そして、そもそも法整備する必要がないのではないかと考えるんですが、まずそこを大臣に、お言葉をいただきたいと思います。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今、吉田委員のおっしゃった芸能関係、ちょっと私も芸能界の中の働き方自体を詳しく承知していませんが、いわゆる労働法制のもと、要するに、雇用という形であればそうした形というのは、少なくとも働き方としては今用意されていませんから、雇用関係の中でのそういう働き方ではなくて、多分違う形での、請負とか、あるいは、今フリーランスとかありますから、そういう方々においては、典型的にはフリーランスの方あるいは自営業でやっている方々はまさに今委員御指摘のような働き方というか仕事の仕方をされておられる、それはそのとおりだというふうに思います。ただ、そうした仕事の形をとる中で、まさに付加価値の高い仕事を生んでおられる方もいらっしゃる。
 一方で、今、雇用関係のもとにおいても、いわばサラリーマンという立場でありながらも、今、いろいろ委員も御承知のように、求められている仕事の中身も随分変わってきております。そういった中で、労働時間にかかわらず自律的に仕事をされたいという希望がある方、これはこれまでも申し上げてきたところでありますし、私の知っている方の中にもそういう思いをおっしゃる方もいらっしゃいます。
 ただ一方で、やはり一定の雇用関係にありますから、一定のルールは定義をしていく中で、そしてその方の力を発揮していただく、そういった意味で、今回、雇用関係のもとにおいてそういう働き方もできるようにということで、今回の高度プロフェッショナル制度というものを提案させていただいている、こういうことであります。
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吉田統彦#6
○吉田委員 大臣、芸術家を例に挙げたのはあくまで例であって、芸術家でも、大臣さっきおっしゃったように、会社組織の中で、フリーランスじゃなくて、普通に会社員として働いているけれども芸術活動、芸能活動をしている人もいるんですよ、これは最たる例ですが。
 今回、高度プロフェッショナルに指定されると思われる仕事、もともと、例えば、保険の営業の方だったり、いわゆる金融関係という意味ですね、金融関係、アナリストだったり、そういった方、そもそもそういう働き方を既にしていますよね、既に。多くのそういったカテゴリーに入る方は、そもそも自由に、自律的に、土日祝も自分が時間を配分して、休むときは休んで、そうやって働いている方が既にいるんですよね。そういった中であえて法整備をする、まあ、大臣の今の御答弁で結構ですけれども、する必要がどこまであるのかな、そもそもそこに疑問があるんですが、ちょっと次に進ませていただきます、いろいろ確認したい点があるので。
 今回、大臣、健康確保措置というのをちゃんととっていただいていますね。これはかなり細かく書かれていましたが、この健康確保措置に違反した場合の罰則というものに関してちょっと教えていただきたいんですね。
 それは当然、やはり厳しいものにしていかないと、これは新しい試みですから、ちゃんと通告してありますよ、新しい試みですから、しっかりとした厳しいものになるべきだと私は考えていますので、大臣、ちょっとそこをはっきりしっかりと教えていただきたい。これはしっかり通告してありますよ。
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加藤勝信#7
○加藤国務大臣 まず、たてつけとして、健康管理時間の把握をしていないとか、そういった要件を、要するに高度プロフェッショナル制度の要件を満たしていなければ、その段階では適用されません。そうすると、通常の労働者とみなされ、そして、その中において、例えば、三六協定がどうなっているのか、賃金がそれに基づいて、要するに通常の労働者としてどうなっているのか、そして、それにのっとって払われていなければ、当然そこにおいて監督指導等が行われる、こういうたてつけになっているわけであります。
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吉田統彦#8
○吉田委員 わかりました。そうすると、単純に、違反をしてしまった場合は高度プロフェッショナル制度が外れてしまうということですよね、大臣。それで、一般の労働のカテゴリーに入る。大臣、大丈夫です。一応確認しただけです。
 ただ、それだと、安易に高度プロフェッショナル制度を、それ自体に、企業が、同意をお互い労使でしたのに、違反したら普通の労働基準法のカテゴリーに入るだけということになると、安易に高度プロフェッショナル制度が進んでいくというか、どうせ違反しても普通の労働法制のカテゴリーに入るだけだということになると問題が起こる可能性があるかもしれないんですが、そこは、大臣、どう思われますか。
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加藤勝信#9
○加藤国務大臣 これは、一つは、法律のたてつけで、そうした要件を満たした場合には、通常のそうした労働時間法制から除外をするということになっていますから、当然、要件を満たさなければ除外はされないので、通常の雇用関係としてみなされて、それに適用する法律がきちんとなされていなければ。高度プロフェッショナル制度だったら除外はされているかもしれないけれども、通常だったら除外されていないわけですから、それを前提に法律が適用される。
 そして、その中で、基本的に、さかのぼっていくわけですから、そこできちんと賃金等が支払われていなければ、これは当然、それとして罰則等が適用されるということですから、そこのところはある意味では厳しい対応になるということになると思います。
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吉田統彦#10
○吉田委員 わかりました。ちょっとそこを確認したかったので。
 もう少しこの高度プロフェッショナル制度をいろいろお伺いしたいんですが、例えば、この制度を導入いたしますね。導入した後に、高度プロフェッショナル制度に起因すると思われる過労死というものが起こった場合は、その責任の所在はどこになるのか。これは、過労死の労災認定だとかそういうテクニカルな部分ではなくて、どちらかというと道義的な意味の責任の所在を問いたいんですね。それは例えば企業にあるのか、それとも、こういった制度の導入を決めた厚生労働省にあるのか。
 そしてまた、この高度プロフェッショナル制度に起因すると思われる過労死が続発した場合は、法改正などを厚生労働省としてはお考えになるのかどうかということを教えていただきたいんです。
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加藤勝信#11
○加藤国務大臣 もう委員もある程度御存じの上でお話しになっているので、重複するところは除外しながら答弁させていただきたいと思うんですけれども、高度プロフェッショナル制度の趣旨ということを踏まえて、そして、先ほどお話があった、時間や場所にとらわれない自律的で創造的な自由な働き方を可能にするという制度であり、そして、例えば、長時間労働のお話も今ありましたけれども、これが、業務命令の中で長時間労働をさせられている、こういうことであれば、これはもともと、先ほど申し上げた、要件を満たさないということに。最終的には省令等も整備して対応していきたいというふうに考えております。
 また、健康確保措置の充実も図らせていただいているところでありますし、さらに、医師による面接指導、これは、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、一律に、しかも罰則つきで義務づける、こういった措置も入れさせていただいております。また、健康確保措置の実施状況については、労働基準監督署への報告を使用者に義務づけて、当該報告の中で健康管理時間の状況も含めて把握する、こういった方向で検討していく。これは、報告内容を省令でこれから決めるということになりますけれども。
 そういったさまざまな措置を通じて適切な履行をしっかり確保していくということが、この制度においても当然求められていくわけでありますし、私どもは、高プロのみならず、全ての制度のもとにおいて、働いている方が過労死ということにならないように、一つ一つ監督指導等に努めていきたい、こういうふうに考えております。
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吉田統彦#12
○吉田委員 わかります。そういう答弁になるのは、大臣、わかるんですけれども、ちょっと、私が答えていただきたいことは、過労死が心配されているわけで、大臣がおっしゃるように、過労死に至らないように仕組みをつくっていく、今大臣おっしゃったとおりなんだと思うんですけれども、これが続発をしていくような状態というのは厚生労働省としては好ましくないし、それは想定していないかもしれないんですけれども、そういうことが起こってしまった場合の責任というものの所在を聞いているんです。これは企業が悪いのか、それとも、こういった制度をつくってしまった厚生労働省が悪いのか、そこをお伺いしたいんです。
 高度プロフェッショナル制度という制度がどのように運用されていくか、そして過労死が起こらないためにどういった工夫をされるかは、今大臣がおっしゃったとおりなんだと思います。それはもう重々理解しますが、世の中というのは予想できないことが起こる可能性があるわけですよね。一番世の中の人が心配しているのは、過労死が起こるんじゃないかということを心配されているわけですから、それが起こった場合の責任の所在というのをやはり明らかにしていただきたいなと思うんですが、もう一言ちょっといただけませんか。
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加藤勝信#13
○加藤国務大臣 それは、今、残念ながら現行の法制度の中においても過労死事案が発生をしているわけでありまして、そうしたことに対しては、私どもは、そうした過労死を二度と起こさせないように、例えば、過労死事案があるそうした事業所に対しては監督指導をしっかり努めていく、こういった対応をさせていただいているわけでありますから、この制度、例えば、高度プロフェッショナル制度がお認めをいただいて、それが実際に運用されるようになれば、やはり、そうしたもとにおいて、先ほど申し上げた制度的な仕組みを設けておりますから、それが、その制度的な仕組みをしっかりと行われた中で適切にまさに運用されるようしっかり監督指導に努めていく、これが私たちの姿勢であります。
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吉田統彦#14
○吉田委員 わかりました。監督指導されるということですから、責任は厚生労働省ということなんだと思います。
 実際の高度プロフェッショナル制度の運用に関してお伺いしたいんですが、これは労使の合意が必要なんですよね、聞いておりますが、同意の強制というものは絶対にあってはならないことだと考えております。また、同意の強制が絶対に起こらないと大臣はお考えか、断言できるのか。また、できないのであれば、同意の強制が行われたとき、そういった事案が発覚したときはどのような御対応をとるのか。大臣、教えていただきたいと思います。
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加藤勝信#15
○加藤国務大臣 同意の強制ということでありますけれども、強制性というのは、例えば非常に暴力的な形とかいろんな範囲があるんだと思いますが、通常考えられる場合は、これに同意しなければ解雇するぞ、不利益な取扱いをするぞ、こういうことなんだろうと思います。
 これについては、そういうことをしてはならないということを法律に明定しておりますので、それにのっとって対応させていただくことになろうかと思います。
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吉田統彦#16
○吉田委員 法律にのっとってということでありますが、罰則とかそういったものも厳しくあるのかどうかも一言お答えいただければと思います。
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加藤勝信#17
○加藤国務大臣 その場合にはこの高度プロフェッショナル制度はスタートしていないわけですよね、同意をしていないわけですから。したがって、通常の労働関係の中において不利益なことが行われた場合ということで対応することになりますので、我々としては、是正指導を始めとした監督指導等、これを行っていく、こういうことになるわけであります。
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吉田統彦#18
○吉田委員 そこを確認させていただきたかったので、それで結構です。
 次に、高度プロフェッショナル制度の適用となる職種に関して。大臣、何度かお答えになっている部分だと思います。ちょっとここは大事なことですし、皆さん知りたいと思うので、できるだけ丁寧に、具体的に答えていただければとお願いをして入らせていただきます。
 高度プロフェッショナル制度の適用となる職種は、研究開発だったり、アナリスト、コンサルタント、金融商品のディーラー、金融商品の開発等が俎上に上がっていますが、一番大事なことは、私さっきも言いましたけれども、業務形態が完全に自律的で、他律的な要素がほぼゼロである点が最も重要ではないかと考えるわけであります。
 私自身も、日本とアメリカで医師として、そしてある日は研究者として働きました。もちろん、両方の業務が混在している部分があった日もあるんですが。二十四歳で医者になりましたけれども、その後ずっとほとんど土日祝日も休んだことはないんです。
 そういった中で、やはり医師としての業務は、例ですけれども、他律的な要素が多いですね。応招の義務もありますし、いろいろな他律的な要素で働かなきゃいけない。しかし、研究者というものは、やはり自律的にコントロールがある程度できる部分がある。全くこれは違う仕事なんですね、大臣。もちろん、ただ、研究者は入っていますけれども、基礎研究者は、一部のスーパースターのような学者を除いては給料がもともと安いので、この高度プロフェッショナルに入らない可能性が高いんじゃないかと私は思っておりますが。
 大臣に重ねて確認とお伺いをしたいのは、どのような職種が高度プロフェッショナル制度の適用となるのか、そして、その職種がほぼ完全な自律性が担保される職種なのかどうかということをちょっと教えていただけますか。
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加藤勝信#19
○加藤国務大臣 先ほどの答弁のところでもう少し正確に申し上げると、要するに、通常の労働者においてそうした、例えば違法な解雇が行われれば解雇の濫用ということにもなりますし、そういった同じような形で適用されるということでございます。
 その上で、まず、業務でありますけれども、これは法律に、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務と法律上で規定をし、それを前提にこれから省令で決めるということになります。
 今回の議論、労働政策審議会の議論をいただき、平成二十七年二月十三日の建議においては、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、これは企業や市場等の高度な分析業務というふうになっていますが、また、コンサルタントの業務、これは事業、業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務、そして、今委員御指摘のあった研究開発業務、これらを念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当とされているところでございますので、それを踏まえて、法案成立後、労政審において議論していただいて、今申し上げた制度の趣旨あるいはこの法律の要件、これを前提に議論をしていく、こういうことになるわけであります。
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吉田統彦#20
○吉田委員 先ほど私がるる並べたものが、今、入っているということですが。
 大臣、要は、先ほど来申し上げていることであって、ここが私は一番、過労死を起こさせないためには大事だと思うんですが、自律的な仕事なのか他律的な仕事なのかということなんですね。
 これは、一口に、ある職種というふうに決めてしまうと、その職種にも、るるカテゴリーが細かく言えばあるわけであって、その中で、やはり、させられる仕事、自分の自由がききづらい、ほかからの要素で仕事内容や仕事時間がある程度拘束や規定をされていく仕事に対して、プロフェッショナル制度は導入すべきでないと思うわけです。
 だから、自律性の担保ということに関して、これは審議会の内容も当然あって、大臣は、それを踏まえてということですが、大臣として、やはり、自律性を担保するということは一言おっしゃっていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
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加藤勝信#21
○加藤国務大臣 それは、答弁でも申し上げておりますように、自律的で創造的な自由な働き方の選択肢を整備するということを申し上げているわけでありますから、当然、自律的な働き方ができなければ、いわゆる強制される、逆なことを言えば、他律的というのは指示されるとか、強制されるという言葉が的確かどうかわかりませんが、指示されるということでありますから、そこは必要最小限ということでありますので、本件においても、先ほど業務の話を申し上げましたが、業務を省令で決める際には、例えば、始業時間がどうだとか、時間に関するそうした制約がないようにしていくとか、そういったことを盛り込んでいくことも考えていく必要があると思います。
 それから一方で、要件の中において、年収要件等も決めた議論の中では、やはり交渉力が、過去の有期労働のときに、三年を五年にするというときの議論で、交渉力がある人については五年にしてもいいじゃないか、それを踏まえて年収要件等も議論をさせていただいたとか。あるいは、職務について、最初、文書において合意をするということになっていますから、これまで、どっちかというと、日本のサラリーマンには無限定みたいな話がありますけれども、こういう職務をするんだということをある程度絞り込んだ上で合意をしていくとか。さらに、最終的には本人と、先ほど合意の強制性のお話がありましたけれども、本人が文書で合意をする。こういう要件を課すことによって、自律的に働いていっていただける、あるいは、自律的に働く方が対象になり得る、なる、こういう要件を設けさせていただいている、こういうことであります。
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吉田統彦#22
○吉田委員 わかりました。ちょっと、そういう点をしっかり確認をしておきたかったので、それで御答弁は結構でございます。ありがとうございます。
 じゃ、ちょっと内容をかえて、この法案の中で、除外というか、五年間の中で決めていきましょうとか、少し、除外項目に入っているもので医療と建築というのがありますね。
 ここからはちょっとお二人の政務官に聞いていこうと思うんですが、まず、政府案では、医師に関しては、施行五年後から時間外労働の上限規制等が適用されると聞いておりますが、それを決める省令の方向性は、平成三十一年の三月までに決めるはずですよね。であれば、もう一年もないわけであります。現時点で相応の方向性は当然決められていなきゃいけないわけであります。
 まず一番大事なことは、本法案と今後決められる省令で、地域医療の崩壊や医療自体の崩壊を招くことはもちろんですが、現時点でも問題になっております医師の偏在に伴う諸課題を悪化させたり、診療科の偏在に伴う諸課題を悪化させてはいけないわけでありますが、この点は応分の配慮をされているのか、お答えいただけますか。
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大沼みずほ#23
○大沼大臣政務官 お答えいたします。
 医師の働き方改革につきましては、医師の働き方改革に関する検討会におきましても、医師の偏在対策等と一体的に検討していく必要があるということが指摘されており、そうした問題意識を持って検討を進めているところでございます。
 医師の診療科偏在については、是正していく必要がありますので、現在国会に提出しております医療法及び医師法の一部を改正する法律案におきまして、地域医療対策協議会での協議を踏まえた地域で不足する診療科への効果的な医師派遣であったり、若手医師の希望に配慮したキャリア形成プログラムの策定、活用等によって、診療科偏在の是正に資する対策を盛り込んでいるところでございます。
 また、医師の働き方改革につきましては、地域の医療提供体制の実態や、及ぼすその影響等を考慮しつつ、地域の医療提供体制全体を通じた機能分化、連携を進めることも念頭に置いて、その部分についてもしっかりと検討を行う必要があると考えております。
 医療提供体制全体のあり方に対する視点を大切にしながら、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。
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吉田統彦#24
○吉田委員 政務官、おっしゃったとおりなんですけれども、医師法と医療法の改正をするのは、医療崩壊を起こさないため、診療科の偏在とか地域の偏在を起こさない、起こさないというか、是正していくためにやっていくわけです。もう大臣はよくおわかりだと思いますけれども。政務官、だから、それを、絶対に、このまま上限規制とかやると悪化させちゃうわけですよ、悪化させるんです。だから、そのために相応の、今おっしゃったような医療法、医師法の改正と一体型だけでは足りなくて、更に踏み込んだ働き方改革における工夫をしないとだめなんですよ。だから、そこを聞きたいんです。
 医療法、医師法とか、そういう一体型とか、そういうことじゃなくて、具体的に本点に関して、この働き方改革の五年後のものに対してしっかりとした工夫をしていただかなきゃいけない、そこを聞きたいんです。
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大沼みずほ#25
○大沼大臣政務官 お答えいたします。
 委員も御承知のこととは思いますが、医師の働き方改革に関する検討会の中で、時間外労働規制のあり方や具体的な勤務環境改善策の検討を行っておりまして、二月に、中間的な論点の整理、医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組を取りまとめたところであります。
 医師が行っている業務のうち、できる限りタスクシフトを進めるべきもの、特に、検査手順の説明であったり入院の説明、診断書等の代行入力について、原則医師以外の職種により分担して実施していくことで医師の負担を軽減していくこと。
 また、平成三十年度の診療報酬改定におきましては、医師が行う事務作業の補助者を配置しております体制を評価する医師事務作業補助体制加算の評価の引上げ等を行いました。
 厚生労働省といたしましても、過酷な勤務実態を解消するために、こうした対策について医療機関へ周知して、速やかな実行を促すことを含めて取り組んでまいりたいと考えております。
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吉田統彦#26
○吉田委員 どうしても、準備した答弁書を読むと答えにならないので、ちょっと今のお答えは違うので、生のお答えをしてほしいんです。
 じゃ、もうちょっと具体的に聞いていきますけれども、例えば、政務官、一口に医師と言っても、その置かれた状況は、労働環境は全然違うんです。純粋な臨床医だったり、研究医だったり、大学の教官。大学の教官は、大臣も御承知のとおり、これは一番大変ですよ。臨床、研究、学生の教育、三足のわらじを履いている割に、一番給料が安いんですよ。あと、私立の病院、公的な病院、公立の病院でも違うんですが、そういったところはどのように考えているか、お答えいただけますか。簡潔で結構です。
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大沼みずほ#27
○大沼大臣政務官 委員御指摘のように、臨床研修医や大学の勤務医などは、勤務医の平均よりも勤務時間が長くなっているという調査結果もございます。週の勤務時間が六十時間以上の勤務医の割合は、全体では四〇・六%でありますが、臨床研修医は四八%であったり、また、大学病院におきましては、勤務医の週当たりの勤務時間が六十三時間四十四分と、全体の五十七時間十分を大幅に超えているという事態でございます。
 現行制度におきましても、医師である大学教授が主として研究の業務に従事する場合には専門業務型裁量労働制を適用することも可能とされておりますが、三足のわらじという実態も踏まえて、しっかり検討会の中で勤務実態を踏まえた検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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吉田統彦#28
○吉田委員 ちょっと難しい内容、専門的な内容も含んでいるのであれですが。
 じゃ、次はもっと具体的に聞きますね。例えば、薄給の大学の医師や研修医が行う土日祝日のバイトというのは、勤務時間になるんですか。これは大学から紹介されたものも含むし、大学から頼まれて行くものも含むんですが、これは勤務時間でしょうか、そうじゃないんでしょうか。
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田畑裕明#29
○田畑大臣政務官 お答えをいたします。
 今の労働基準法の三十八条の一項には、労働時間、事業場が異なる場合におきましても通算をするというような規定になっているわけでございますので、今おっしゃられる事例におきましても、基本的に、もちろん、指揮のもとに労働ということであれば、労働時間に通算されると考えられます。
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