中野洋昌の発言 (厚生労働委員会)
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○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
働き方改革法案、前回、私、政府提出の法案の方に大分質問をさせていただきました。今回、野党の皆様からも案が出されております。きょうはこちらについても質問をさせていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
いわゆる政府案と、国民民主党さんの出されている案、そして立憲民主党さんの出されている案、何点か違いがございます。一つは、長時間労働の残業時間の上限規制の考え方が違う。もう一つは、勤務間インターバルの扱いも違う。そして、高度プロフェッショナル制度。私は、非常に大きく言うとこの三つの考え方が違うのかなというふうに思っております。
そこで、時間も限られておりますので、ちょっとできる限り論点をお伺いしたいんですけれども、まず、立憲民主党さんの案、長時間労働の上限規制のところをお伺いをしたいというふうに思います。
政府案は、単月百時間で、複数月平均八十時間という上限規制を、三六協定でも超えられないということで上限の規制をかけるということをやろうと。国民民主党さんの案は、これは政府案と同じでございます。立憲民主党さんの案は、百、八十というのが、八十と六十になっている。この数字の根拠につきましては、五月九日の委員会の方で、百と八十が過労死ラインだ、それを下回る、あるいは産業医の面接が努力義務として課せられているのが八十、あるいは割増し賃金率の適用というのが六十であるとか、幾つか根拠を述べられていたというふうに思います。
私、長時間労働の上限規制、何時間にするのかというのを決めるに当たりまして、やはり、労使の方でかなりぎりぎりの議論をされた、その結果、お互いがぎりぎりに歩み寄れる範囲がこの百と八十であったというふうに思っておるんです。そういう意味では、八十と六十ということにしたときに、実際の働き方の今の実態を鑑みたときに、本当にこれを適用して、この時間でいける、百と八十というのは労使でぎりぎり歩み寄ったということであるんですけれども、八十と六十でもこれはいけるんだ、そういう具体的な根拠があるのか。あるいは、具体的なこういう取組でそれを実現していくんだ、そういうものがあるのかどうなのか。これについてまずお伺いをしたいというふうに思います。