厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月十六日(水曜日)
午前十時二分開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 岩田 和親君
尾身 朝子君 大岡 敏孝君
加藤 寛治君 神田 憲次君
木村 哲也君 木村 弥生君
国光あやの君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田畑 裕明君 高木 啓君
高橋ひなこ君 津島 淳君
長尾 敬君 百武 公親君
藤丸 敏君 船橋 利実君
三ッ林裕巳君 務台 俊介君
山田 美樹君 池田 真紀君
尾辻かな子君 長妻 昭君
長谷川嘉一君 初鹿 明博君
吉田 統彦君 大西 健介君
白石 洋一君 山井 和則君
柚木 道義君 伊佐 進一君
中野 洋昌君 高橋千鶴子君
浦野 靖人君 柿沢 未途君
…………………………………
議員 西村智奈美君
議員 長谷川嘉一君
議員 尾辻かな子君
議員 大西 健介君
議員 白石 洋一君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局次長) 遠山 義和君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 佐々木 浩君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局雇用開発部長) 坂根 工博君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 宮川 晃君
政府参考人
(中小企業庁次長) 吉野 恭司君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 鈴木英二郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 五道 仁実君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 岩田 和親君
木村 哲也君 高木 啓君
小泉進次郎君 津島 淳君
塩崎 恭久君 務台 俊介君
船橋 利実君 神田 憲次君
三ッ林裕巳君 百武 公親君
初鹿 明博君 長妻 昭君
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 尾身 朝子君
神田 憲次君 船橋 利実君
高木 啓君 木村 哲也君
津島 淳君 藤丸 敏君
百武 公親君 加藤 寛治君
務台 俊介君 塩崎 恭久君
長妻 昭君 初鹿 明博君
浦野 靖人君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 穴見 陽一君
加藤 寛治君 三ッ林裕巳君
藤丸 敏君 小泉進次郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号)
労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号)
雇用対策法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一四号)
労働基準法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一五号)
労働契約法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一六号)
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この発言だけを見る →午前十時二分開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 岩田 和親君
尾身 朝子君 大岡 敏孝君
加藤 寛治君 神田 憲次君
木村 哲也君 木村 弥生君
国光あやの君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田畑 裕明君 高木 啓君
高橋ひなこ君 津島 淳君
長尾 敬君 百武 公親君
藤丸 敏君 船橋 利実君
三ッ林裕巳君 務台 俊介君
山田 美樹君 池田 真紀君
尾辻かな子君 長妻 昭君
長谷川嘉一君 初鹿 明博君
吉田 統彦君 大西 健介君
白石 洋一君 山井 和則君
柚木 道義君 伊佐 進一君
中野 洋昌君 高橋千鶴子君
浦野 靖人君 柿沢 未途君
…………………………………
議員 西村智奈美君
議員 長谷川嘉一君
議員 尾辻かな子君
議員 大西 健介君
議員 白石 洋一君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局次長) 遠山 義和君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 井内 正敏君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 佐々木 浩君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局雇用開発部長) 坂根 工博君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 宮川 晃君
政府参考人
(中小企業庁次長) 吉野 恭司君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 鈴木英二郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 五道 仁実君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
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委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 岩田 和親君
木村 哲也君 高木 啓君
小泉進次郎君 津島 淳君
塩崎 恭久君 務台 俊介君
船橋 利実君 神田 憲次君
三ッ林裕巳君 百武 公親君
初鹿 明博君 長妻 昭君
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 尾身 朝子君
神田 憲次君 船橋 利実君
高木 啓君 木村 哲也君
津島 淳君 藤丸 敏君
百武 公親君 加藤 寛治君
務台 俊介君 塩崎 恭久君
長妻 昭君 初鹿 明博君
浦野 靖人君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 穴見 陽一君
加藤 寛治君 三ッ林裕巳君
藤丸 敏君 小泉進次郎君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号)
労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号)
雇用対策法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一四号)
労働基準法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一五号)
労働契約法の一部を改正する法律案(岡本充功君外四名提出、衆法第一六号)
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高
高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長遠山義和君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、厚生労働省医政局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、職業安定局雇用開発部長坂根工博君、雇用環境・均等局長宮川晃君、中小企業庁次長吉野恭司君、国土交通省大臣官房審議官鈴木英二郎君、大臣官房技術審議官五道仁実君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長遠山義和君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、厚生労働省医政局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、職業安定局雇用開発部長坂根工博君、雇用環境・均等局長宮川晃君、中小企業庁次長吉野恭司君、国土交通省大臣官房審議官鈴木英二郎君、大臣官房技術審議官五道仁実君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高
高橋ひなこ#4
○高橋(ひ)委員 自由民主党の高橋ひなこです。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず最初に、きのう出されました平成二十五年度労働時間総合実態調査に係る精査結果について御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず最初に、きのう出されました平成二十五年度労働時間総合実態調査に係る精査結果について御説明をお願いしたいと思います。
山
山越敬一#5
○山越政府参考人 平成二十五年度労働時間等総合実態調査について、このたび、調査データの精査とこれに基づく再集計の作業が完了いたしましたので、御報告をさせていただきます。
まず、精査に当たりましては、全ての調査対象事業場の調査票原票の内容とそれに基づき入力されたデータの突合による入力ミスのチェック、修正履歴の確認などを行うとともに、精査用に作成をいたしましたプログラムによる論理チェックを行いまして、統計としての正確性を担保する観点から、異常値である蓋然性が高いものは無効回答として当該事業場のデータ全体を母数から削除したものでございます。
母数から削除したのは、具体的には、明らかな誤記と考えられるもの、理論上の上限値と考えられる数値を上回るもの、複数の調査項目間の回答に矛盾があるものでございまして、ここには、国会の場で精査が必要との御指摘をいただいた事項も全て含まれているものでございます。
なお、裁量労働制のデータは既に撤回をしておりまして、この関係で、裁量労働制の対象事業場に係るデータにつきましては、一律に母数から削除を行いました。
これによりまして、合計二千四百九十二事業場を除いた九千八十三事業場のデータに基づき再集計を行ったところ、精査前と比べて集計結果に大きな傾向の変化は見られなかったところでございます。
お示しをいたしましたデータの中に、正確性が必ずしも担保されていないものがあったということについては反省し、今後、統計をつくっていくときはしっかりと対応をしていきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、精査に当たりましては、全ての調査対象事業場の調査票原票の内容とそれに基づき入力されたデータの突合による入力ミスのチェック、修正履歴の確認などを行うとともに、精査用に作成をいたしましたプログラムによる論理チェックを行いまして、統計としての正確性を担保する観点から、異常値である蓋然性が高いものは無効回答として当該事業場のデータ全体を母数から削除したものでございます。
母数から削除したのは、具体的には、明らかな誤記と考えられるもの、理論上の上限値と考えられる数値を上回るもの、複数の調査項目間の回答に矛盾があるものでございまして、ここには、国会の場で精査が必要との御指摘をいただいた事項も全て含まれているものでございます。
なお、裁量労働制のデータは既に撤回をしておりまして、この関係で、裁量労働制の対象事業場に係るデータにつきましては、一律に母数から削除を行いました。
これによりまして、合計二千四百九十二事業場を除いた九千八十三事業場のデータに基づき再集計を行ったところ、精査前と比べて集計結果に大きな傾向の変化は見られなかったところでございます。
お示しをいたしましたデータの中に、正確性が必ずしも担保されていないものがあったということについては反省し、今後、統計をつくっていくときはしっかりと対応をしていきたいと思います。
高
高橋ひなこ#6
○高橋(ひ)委員 精査前と比べて集計結果に大きな傾向の変化は見られなかったというような答弁でございました。しっかりと受けとめさせていただきまして、働き方改革法案の中で、中小企業、女性に関すること、高度プロフェッショナル制度の質問に入らせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
働き方改革が目指すものは、少子高齢化社会が進む中で、五十年後も人口一億人を維持し、職場、家庭、地域で誰もが活躍できる社会、活力ある日本を維持していくことだと承知しています。その鍵となるのが労働力であり、労働力が不足しないために女性や高齢者に働き手として社会参画をしてもらう、そして、欧米に比べて低いと言われている労働生産性を向上させる、出生率を上昇させるという三つの大きなテーマがあり、どれも一朝一夕にできることではありませんが、実現しなければならない、日本の未来にとってとても重要なことです。
海外との比較がよく行われていますので、日本の労働の考え方の原点をまず見詰めてみたいと思っております。
日本人は、アダムとイブが禁断の木の実、リンゴを食べた罰として労働があるといった西洋の根本思想と違い、日本神話では、神々が稲作をして布を織るといった、労働は罰ではない文化でした。勤労も頑張り、子育ても、家族団らんや趣味や、長寿社会をポジティブに生きてきた、そんな日本人の働き方の七十年ぶりの改革がスタートするということで、大きな分岐点となる法律にこれはなっているのかということをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →働き方改革が目指すものは、少子高齢化社会が進む中で、五十年後も人口一億人を維持し、職場、家庭、地域で誰もが活躍できる社会、活力ある日本を維持していくことだと承知しています。その鍵となるのが労働力であり、労働力が不足しないために女性や高齢者に働き手として社会参画をしてもらう、そして、欧米に比べて低いと言われている労働生産性を向上させる、出生率を上昇させるという三つの大きなテーマがあり、どれも一朝一夕にできることではありませんが、実現しなければならない、日本の未来にとってとても重要なことです。
海外との比較がよく行われていますので、日本の労働の考え方の原点をまず見詰めてみたいと思っております。
日本人は、アダムとイブが禁断の木の実、リンゴを食べた罰として労働があるといった西洋の根本思想と違い、日本神話では、神々が稲作をして布を織るといった、労働は罰ではない文化でした。勤労も頑張り、子育ても、家族団らんや趣味や、長寿社会をポジティブに生きてきた、そんな日本人の働き方の七十年ぶりの改革がスタートするということで、大きな分岐点となる法律にこれはなっているのかということをお聞かせいただきたいと思います。
山
山越敬一#7
○山越政府参考人 高齢者も若者も、女性も男性も、そして障害や難病のある方も、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に取り組んでいるところでございまして、その最大のチャレンジが働き方改革でございます。
この働き方改革でございますけれども、働く方の立場に立ちまして、一人一人の事情に応じた多様な働き方、そういったことが選択できる社会を実現するためのものでございまして、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革でございます。法案では、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金などを進めることといたしております。
こうした一連の改革を通じまして、子育て、介護など、さまざまな事情を抱える皆さんが、働きたいという思い、希望を実現できるようにしていくとともに、誰もがその能力をより発揮できる、多様で柔軟な労働制度へと抜本的に改革する内容としているところでございます。
この発言だけを見る →この働き方改革でございますけれども、働く方の立場に立ちまして、一人一人の事情に応じた多様な働き方、そういったことが選択できる社会を実現するためのものでございまして、労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革でございます。法案では、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金などを進めることといたしております。
こうした一連の改革を通じまして、子育て、介護など、さまざまな事情を抱える皆さんが、働きたいという思い、希望を実現できるようにしていくとともに、誰もがその能力をより発揮できる、多様で柔軟な労働制度へと抜本的に改革する内容としているところでございます。
高
高橋ひなこ#8
○高橋(ひ)委員 御答弁ありがとうございます。
私が所属しております自由民主党の厚生労働部会では、実にさまざまな働き方に関する議論があり、例えば、労働生産性には日本の繊細な美しさやおもてなしのすばらしさが評価されていない、例えばアメリカでしたらスーパーにばんばんばんと物をカートのまま置いている、でも、日本の陳列というのはすばらしい、そういうことが実は評価をされていないというようなお話を始め、例えば、移動する場合、それは労働とみなされるのかとか、そして、離島の労働力の確保などなど、この働き方改革については、本当にたくさんの時間をかけて、いろいろな調査をしながら、長い間、時間をかけて、意見が出されて今日に至っていると承知しております。日本の特性が生かされること、それもとても大切なことだと感じております。
ですので、ここで次に、女性における働き方、女性の活躍促進について伺っていきたいと思います。
少子高齢化社会の中で、労働力不足を解消するという大きな課題を克服するには、女性が鍵を握っていると言っても私は過言ではないと考えています。女性が子供を産まなければ、出生率は上がりません。母としての役割を果たしながら働くということが出生率の向上や労働力不足を補うことになることは、申し上げるまでもありません。少しでもその負担を軽くするということ、女性が自分に合った働き方を選択できる、こういう社会、環境づくり、これが本当に必要です。
この点について、厚生労働省としてどのように認識をされ、どのような取組を行っていくのかをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私が所属しております自由民主党の厚生労働部会では、実にさまざまな働き方に関する議論があり、例えば、労働生産性には日本の繊細な美しさやおもてなしのすばらしさが評価されていない、例えばアメリカでしたらスーパーにばんばんばんと物をカートのまま置いている、でも、日本の陳列というのはすばらしい、そういうことが実は評価をされていないというようなお話を始め、例えば、移動する場合、それは労働とみなされるのかとか、そして、離島の労働力の確保などなど、この働き方改革については、本当にたくさんの時間をかけて、いろいろな調査をしながら、長い間、時間をかけて、意見が出されて今日に至っていると承知しております。日本の特性が生かされること、それもとても大切なことだと感じております。
ですので、ここで次に、女性における働き方、女性の活躍促進について伺っていきたいと思います。
少子高齢化社会の中で、労働力不足を解消するという大きな課題を克服するには、女性が鍵を握っていると言っても私は過言ではないと考えています。女性が子供を産まなければ、出生率は上がりません。母としての役割を果たしながら働くということが出生率の向上や労働力不足を補うことになることは、申し上げるまでもありません。少しでもその負担を軽くするということ、女性が自分に合った働き方を選択できる、こういう社会、環境づくり、これが本当に必要です。
この点について、厚生労働省としてどのように認識をされ、どのような取組を行っていくのかをお聞かせいただきたいと思います。
宮
宮川晃#9
○宮川政府参考人 お答えいたします。
日本の労働慣行の中で、特に長時間労働の問題は、仕事と家庭との両立を困難にし、女性のキャリア形成を阻む要因の一つであると認識しております。
今回の法改正によりまして導入いたします時間外労働の上限規制などで長時間労働を是正していくことによりまして、さまざまな事情を抱えた女性が仕事につきやすくなり、労働参加率の向上に結びつくものと考えております。
また、厚生労働省では、育児休業制度などの仕事と家庭の両立支援策の推進に取り組むとともに、就業を希望する女性が職業生活において活躍できるようなさまざまな施策を展開しているところでございます。
具体的にちょっと申し上げますと、女性活躍推進ということで、男女雇用機会均等法の周知、法の履行確保ですとか、女性活躍推進法に基づきます事業主行動計画を認定するえるぼし認定、あるいは、助成金を通じた事業主の支援や女性の活躍推進企業データベースによる情報の公表、あるいは先進的な企業の表彰、仕事と家庭の両立支援ということに関しますれば、育児・介護休業法の周知、法の履行確保はもとより、次世代法に基づきます事業主行動計画の策定、認定、そのためのくるみん認定、あるいは、助成金を通じた事業主の支援や先進的な企業の表彰、さらに、男性の育休取得促進など育児へのかかわりの促進ということで、イクメンプロジェクトなどを実施しているところでございます。
このような形で、こうした取組を通じまして、個々の女性が希望する働き方を選択できるよう、このような社会の実現を目指してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →日本の労働慣行の中で、特に長時間労働の問題は、仕事と家庭との両立を困難にし、女性のキャリア形成を阻む要因の一つであると認識しております。
今回の法改正によりまして導入いたします時間外労働の上限規制などで長時間労働を是正していくことによりまして、さまざまな事情を抱えた女性が仕事につきやすくなり、労働参加率の向上に結びつくものと考えております。
また、厚生労働省では、育児休業制度などの仕事と家庭の両立支援策の推進に取り組むとともに、就業を希望する女性が職業生活において活躍できるようなさまざまな施策を展開しているところでございます。
具体的にちょっと申し上げますと、女性活躍推進ということで、男女雇用機会均等法の周知、法の履行確保ですとか、女性活躍推進法に基づきます事業主行動計画を認定するえるぼし認定、あるいは、助成金を通じた事業主の支援や女性の活躍推進企業データベースによる情報の公表、あるいは先進的な企業の表彰、仕事と家庭の両立支援ということに関しますれば、育児・介護休業法の周知、法の履行確保はもとより、次世代法に基づきます事業主行動計画の策定、認定、そのためのくるみん認定、あるいは、助成金を通じた事業主の支援や先進的な企業の表彰、さらに、男性の育休取得促進など育児へのかかわりの促進ということで、イクメンプロジェクトなどを実施しているところでございます。
このような形で、こうした取組を通じまして、個々の女性が希望する働き方を選択できるよう、このような社会の実現を目指してまいりたいと考えております。
高
高橋ひなこ#10
○高橋(ひ)委員 ありがとうございます。
女性の社会参画を進めながら、一方では出生率を上昇させることを目指す、簡単なことではない。
私も子育てをしながら働いてまいりました。フリーランスのアナウンサーのときは、時間外に子供を預かってくれるところは当時はありませんでした。どれだけの皆さんのお世話になってきたか。たくさんの方の御協力をいただきながら、親族や、また、他人の方々、地域の方々、あわせて、私は十四年前に母子寡婦になりましたものですから、本当に、例えば行政の支援、さまざまなものによって助けられてまいりました。
実際に、男性の特性と女性の特性があります。こういうことをしっかりと生かしながら協力をし合うということが、健やかな子供の成長に必要だというふうに思っております。
政府の方では、えるぼし認定、それから、くるみん、スーパーくるみん、こういういろいろな認定などもしてくださったり、後押しをしてくださっておりますが、働きたい女性と、それから子育てをしながら働きたい、子供をしっかりと育ててから働きたい、そして家のことをしながら子育てをしたい、そういう女性の皆様の全ての要望の選択ができる、これが本当に大事です。
選択ができる、こういうことを進めているということに心から敬意を表し、引き続き、女性活躍のためにお力添えを心からお願いをしたいと思います。
次に、中小企業関係についての質問をさせていただきたいと思います。
御承知のように、日本の中小企業数の比率は全企業数の九九・七%。企業で働く従業員の数は、中小企業が全体の七〇%を超えているものです。ですから、中小企業において、経営者や従業員の皆さんの御意見を十分に酌み上げて進めていくということが非常に大切になってきます。
週休二日で一日八時間労働に全てをしたい、これは理想です。でも、これを全て実現をしてしまったら、さまざまな問題が起きて、国民の社会生活に支障が起きることも考えられますよね。医療、そして公共交通、農産物、輸送、本当にさまざまな課題がある中で、その中で今後のベストを考えていかなければならない。
きのうも、お会いした方々からたくさんの質問がありました。不安の声を払拭していく必要性を実感しておりますので、中小企業経営者の方からの質問をここでさせていただきたいと思います。
働き方改革が進められ、長時間労働の是正が進められていく中で、労働力の不足を補うため、雇用を現在の有効求人倍率が高い状況下で確保できるのかが心配だという声が聞こえてきています。働き方改革を進めていくためには、中小企業の経営者の皆さんにその必要性を理解してもらうことは極めて重要です。
改めて、働き方改革を進める意義について、厚生労働省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →女性の社会参画を進めながら、一方では出生率を上昇させることを目指す、簡単なことではない。
私も子育てをしながら働いてまいりました。フリーランスのアナウンサーのときは、時間外に子供を預かってくれるところは当時はありませんでした。どれだけの皆さんのお世話になってきたか。たくさんの方の御協力をいただきながら、親族や、また、他人の方々、地域の方々、あわせて、私は十四年前に母子寡婦になりましたものですから、本当に、例えば行政の支援、さまざまなものによって助けられてまいりました。
実際に、男性の特性と女性の特性があります。こういうことをしっかりと生かしながら協力をし合うということが、健やかな子供の成長に必要だというふうに思っております。
政府の方では、えるぼし認定、それから、くるみん、スーパーくるみん、こういういろいろな認定などもしてくださったり、後押しをしてくださっておりますが、働きたい女性と、それから子育てをしながら働きたい、子供をしっかりと育ててから働きたい、そして家のことをしながら子育てをしたい、そういう女性の皆様の全ての要望の選択ができる、これが本当に大事です。
選択ができる、こういうことを進めているということに心から敬意を表し、引き続き、女性活躍のためにお力添えを心からお願いをしたいと思います。
次に、中小企業関係についての質問をさせていただきたいと思います。
御承知のように、日本の中小企業数の比率は全企業数の九九・七%。企業で働く従業員の数は、中小企業が全体の七〇%を超えているものです。ですから、中小企業において、経営者や従業員の皆さんの御意見を十分に酌み上げて進めていくということが非常に大切になってきます。
週休二日で一日八時間労働に全てをしたい、これは理想です。でも、これを全て実現をしてしまったら、さまざまな問題が起きて、国民の社会生活に支障が起きることも考えられますよね。医療、そして公共交通、農産物、輸送、本当にさまざまな課題がある中で、その中で今後のベストを考えていかなければならない。
きのうも、お会いした方々からたくさんの質問がありました。不安の声を払拭していく必要性を実感しておりますので、中小企業経営者の方からの質問をここでさせていただきたいと思います。
働き方改革が進められ、長時間労働の是正が進められていく中で、労働力の不足を補うため、雇用を現在の有効求人倍率が高い状況下で確保できるのかが心配だという声が聞こえてきています。働き方改革を進めていくためには、中小企業の経営者の皆さんにその必要性を理解してもらうことは極めて重要です。
改めて、働き方改革を進める意義について、厚生労働省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
牧
牧原秀樹#11
○牧原副大臣 先ほど議員が御指摘になられましたように、既に日本は、少子化、高齢化、人口減少等によりまして、現在では人手不足という状況が大変中小企業の方に悩みになっているということも私たちは承知をしております。その意味で、この国では、一人一人の全ての国民の皆様が活躍できる、その能力を発揮できて、そして働きがいを持って生きることができる、こういう一億総活躍社会が私たちは必要だというふうに考えております。
その意味で、この働き方改革がその鍵となるわけですが、それを通じて、ぜひ経営者の皆様には魅力ある職場づくりをお願いをしていきたい、こう思っているところでございます。このために、各地働き方改革推進支援センターなど相談窓口を設けたり、あるいは、中小企業関係の経済団体の皆様とも協力しつつ、相談体制は充実していきたいと思いますので、悩みがあればそういうところに御相談をいただきたい、こう思うところでございます。
と同時に、この改革を通じてぜひ実現をしていただきたいと思っていますのは、生産性の向上でございます。既に、人工知能等の進展、現在、第四次産業革命と言われているような最新技術の進展や、あるいはグローバル競争の深化など、さまざま、経営環境、取り巻く環境は変化をしております。
こういう中で、私たちとしては、この技術の導入等によって生産性の向上ができるように、現在、官邸や、あるいは厚労省としては中企庁とも協力しながら、さまざまな検討会を立ち上げて生産性の向上をぜひ後押ししていきたい、こう思っているところでございます。
このような、生産性の向上や魅力ある職場づくりをやることによって、ぜひ、人手がみんな集まってきたり、あるいは利益が向上していったりという好循環をつくっていきたいと思いますので、御理解をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →その意味で、この働き方改革がその鍵となるわけですが、それを通じて、ぜひ経営者の皆様には魅力ある職場づくりをお願いをしていきたい、こう思っているところでございます。このために、各地働き方改革推進支援センターなど相談窓口を設けたり、あるいは、中小企業関係の経済団体の皆様とも協力しつつ、相談体制は充実していきたいと思いますので、悩みがあればそういうところに御相談をいただきたい、こう思うところでございます。
と同時に、この改革を通じてぜひ実現をしていただきたいと思っていますのは、生産性の向上でございます。既に、人工知能等の進展、現在、第四次産業革命と言われているような最新技術の進展や、あるいはグローバル競争の深化など、さまざま、経営環境、取り巻く環境は変化をしております。
こういう中で、私たちとしては、この技術の導入等によって生産性の向上ができるように、現在、官邸や、あるいは厚労省としては中企庁とも協力しながら、さまざまな検討会を立ち上げて生産性の向上をぜひ後押ししていきたい、こう思っているところでございます。
このような、生産性の向上や魅力ある職場づくりをやることによって、ぜひ、人手がみんな集まってきたり、あるいは利益が向上していったりという好循環をつくっていきたいと思いますので、御理解をお願いしたいと思います。
高
高橋ひなこ#12
○高橋(ひ)委員 ありがとうございます。
中小企業における働き方改革の取組の後押しをするという非常に力強い答弁でしたが、今のお話の中に、全都道府県に働き方改革推進支援センター、こういうことを設置するということは私もお聞きしているんですが、企業への支援を進めるに当たっては、地域の実情それから個々の事業内容など、それぞれの状況に応じたものとしていく必要があると思うんですね。
本当に県によっても違いますし、それから、本当に、その企業の職種やいろんなことによっても違うと思うんですね。一律で、だめよ、これはもう許せないとか、そういうことではなくて、その体制や支援内容、こういうことをしっかりとお聞かせいただいて、具体的にお聞かせをいただきながら、それぞれの状況に合ったものということもお考えいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →中小企業における働き方改革の取組の後押しをするという非常に力強い答弁でしたが、今のお話の中に、全都道府県に働き方改革推進支援センター、こういうことを設置するということは私もお聞きしているんですが、企業への支援を進めるに当たっては、地域の実情それから個々の事業内容など、それぞれの状況に応じたものとしていく必要があると思うんですね。
本当に県によっても違いますし、それから、本当に、その企業の職種やいろんなことによっても違うと思うんですね。一律で、だめよ、これはもう許せないとか、そういうことではなくて、その体制や支援内容、こういうことをしっかりとお聞かせいただいて、具体的にお聞かせをいただきながら、それぞれの状況に合ったものということもお考えいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
宮
宮川晃#13
○宮川政府参考人 中小企業、小規模事業者は、業種、地域、規模などにより多様である中、人手不足や取引慣行などにより厳しい状況に置かれている企業があることは認識しておりまして、働き方改革の取組を推進するため、必要な支援を行っていく必要があると考えております。
今委員御指摘の働き方改革推進支援センターでございますが、本年四月より全国四十七都道府県に開設するこのセンターにおきまして、一つは、労務管理などの専門家によります個別訪問などによるコンサルティングを無料で実施する、あるいは、地域の事情をよく知る商工会議所、商工会などと連携を図りまして、中小企業、小規模事業者向けのセミナー、出張相談会を行う、さらには、生産性向上、IT投資など、企業経営に関する相談につきましては、よろず支援拠点と連携を図り、一体的に支援することとしておるところでございます。
中小企業、小規模事業者の皆様には、働き方改革に前向きに取り組んでいただきますよう、こうした支援を丁寧にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今委員御指摘の働き方改革推進支援センターでございますが、本年四月より全国四十七都道府県に開設するこのセンターにおきまして、一つは、労務管理などの専門家によります個別訪問などによるコンサルティングを無料で実施する、あるいは、地域の事情をよく知る商工会議所、商工会などと連携を図りまして、中小企業、小規模事業者向けのセミナー、出張相談会を行う、さらには、生産性向上、IT投資など、企業経営に関する相談につきましては、よろず支援拠点と連携を図り、一体的に支援することとしておるところでございます。
中小企業、小規模事業者の皆様には、働き方改革に前向きに取り組んでいただきますよう、こうした支援を丁寧にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
高
高橋ひなこ#14
○高橋(ひ)委員 実際に、働き方改革が、この法案が通ったことによって、中小企業の方々が万が一にも倒産に追い込まれるようなことがあっては本当にならないと思うんですね。きめ細やかな、今御答弁いただいたような支援をしっかりとお願いをしたい。
そして、さまざまな現場の声の聞き取りというお話がございましたが、場合によっては、予算の拡充などの声も上がってくると思うんですね。ぜひ、こういうことにも対応して、成果を出していくということもお願いをしたいと思います。
今回の働き方改革で、中小企業の経営者の方々が不安をお持ちのこととして、もう一つあります。例えば割増し賃金率の猶予措置の廃止ということがあります。今お聞かせいただいた支援内容で、例えばどのようにこれに対応できるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そして、さまざまな現場の声の聞き取りというお話がございましたが、場合によっては、予算の拡充などの声も上がってくると思うんですね。ぜひ、こういうことにも対応して、成果を出していくということもお願いをしたいと思います。
今回の働き方改革で、中小企業の経営者の方々が不安をお持ちのこととして、もう一つあります。例えば割増し賃金率の猶予措置の廃止ということがあります。今お聞かせいただいた支援内容で、例えばどのようにこれに対応できるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
山
山越敬一#15
○山越政府参考人 割増し賃金率、この引上げに御対応いただきますためには、まず、それぞれの事業者において、業務プロセスや業務分担の見直しなどをしていただきまして生産性の向上を図り、時間外労働の縮減を図っていくことが必要であるというふうに考えております。
こうした観点から、中小企業や小規模事業者の事情に応じましたきめ細やかな支援をしていきたいと考えております。
先ほども御答弁させていただきました働き方改革推進支援センターにおきまして、労務管理のノウハウなどをこういった中小企業、小規模事業者に提供する、あるいは相談に対応することで、こういった中小企業、小規模事業者の生産性向上、時間外労働縮減のための取組を支援していきたいと思っております。
その中で、こういった相談の中では、例えば、労務管理機器の導入でございますとか生産設備の更新などによりまして労務管理改善を図る余地のある事業者につきましては、利用が可能な助成金制度がございますので、こういった助成金につきまして、具体的な手続も含めまして、しっかりと説明させていただきたいと考えております。
こうした支援を行っていきますことで、割増し賃金率の引上げに円滑に対応いただけるよう、後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →こうした観点から、中小企業や小規模事業者の事情に応じましたきめ細やかな支援をしていきたいと考えております。
先ほども御答弁させていただきました働き方改革推進支援センターにおきまして、労務管理のノウハウなどをこういった中小企業、小規模事業者に提供する、あるいは相談に対応することで、こういった中小企業、小規模事業者の生産性向上、時間外労働縮減のための取組を支援していきたいと思っております。
その中で、こういった相談の中では、例えば、労務管理機器の導入でございますとか生産設備の更新などによりまして労務管理改善を図る余地のある事業者につきましては、利用が可能な助成金制度がございますので、こういった助成金につきまして、具体的な手続も含めまして、しっかりと説明させていただきたいと考えております。
こうした支援を行っていきますことで、割増し賃金率の引上げに円滑に対応いただけるよう、後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
高
高橋ひなこ#16
○高橋(ひ)委員 ぜひよろしくお願い申し上げます。
今、経営者の方の立場からの御質問をちょっとさせていただいてまいりましたが、続いては、労働者の、働く方の方の立場からの質問もさせていただきたいと思います。
私、中小企業の労働者の賃金についての不安を大臣所信への質問の際にお尋ねをしましたが、きょうは一歩踏み込んでお伺いをしたいと思います。
この改革によって長時間労働が是正される見込みですが、時間外手当が削減をされて、手取り所得が減少して、これによって、ローンの支払いはどうするんだろうか、学費は、そしてお財布のひもがかたくなって消費が減るのではないかという不安の声もあります。
そこで、今回の改革によって、労働者にとってのメリットをどのようにお考えか、あわせて、日本経済にどのような影響を与えられると考えられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、経営者の方の立場からの御質問をちょっとさせていただいてまいりましたが、続いては、労働者の、働く方の方の立場からの質問もさせていただきたいと思います。
私、中小企業の労働者の賃金についての不安を大臣所信への質問の際にお尋ねをしましたが、きょうは一歩踏み込んでお伺いをしたいと思います。
この改革によって長時間労働が是正される見込みですが、時間外手当が削減をされて、手取り所得が減少して、これによって、ローンの支払いはどうするんだろうか、学費は、そしてお財布のひもがかたくなって消費が減るのではないかという不安の声もあります。
そこで、今回の改革によって、労働者にとってのメリットをどのようにお考えか、あわせて、日本経済にどのような影響を与えられると考えられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
田
田畑裕明#17
○田畑大臣政務官 お答え申し上げます。
そもそも今回の働き方の改革は、労働者の視点に立って、働いている方々の視点に立って、まず、働いている方の就業機会の拡大であったりですとか、先ほど牧原副大臣からもお話がございましたが、この意義といたしましても、やはり、企業を含めた生産性の向上をしっかりなし遂げていただく、そのことを目指すわけでありますが、そうすることによりまして、働く方の意欲ですとか能力がより発揮できるような社会をつくっていくということ、ひいては成長と分配の好循環をしっかりつくり出していくということ、このことを目指しているわけでありまして、そのこと自身は、やはり労働者へのメリットにもつながるのではなかろうかと思います。
また、長時間労働等の労働時間の短縮を図る中で労働生産性を向上することができれば、少ない労働時間で成果を出すことができ、給与原資は減らずに、残業代の減少を原資にして基本給に上乗せをしたりですとか、賃金に反映をすることが可能でなかろうかと思います。政府としては、そのような取組が広がることを働きかけていきたいとも思っております。
また、賃金交渉における経営側の基本スタンスを示した今年度の経営労働政策特別委員会報告におきましては、労働生産性が向上した場合、社員への健康増進への助成であったり、職場環境の改善、賞与の増額や、今ほど申し上げましたが、基本給の引上げといった対応が選択肢となるという旨も報告として記載をされているところでございます。
この発言だけを見る →そもそも今回の働き方の改革は、労働者の視点に立って、働いている方々の視点に立って、まず、働いている方の就業機会の拡大であったりですとか、先ほど牧原副大臣からもお話がございましたが、この意義といたしましても、やはり、企業を含めた生産性の向上をしっかりなし遂げていただく、そのことを目指すわけでありますが、そうすることによりまして、働く方の意欲ですとか能力がより発揮できるような社会をつくっていくということ、ひいては成長と分配の好循環をしっかりつくり出していくということ、このことを目指しているわけでありまして、そのこと自身は、やはり労働者へのメリットにもつながるのではなかろうかと思います。
また、長時間労働等の労働時間の短縮を図る中で労働生産性を向上することができれば、少ない労働時間で成果を出すことができ、給与原資は減らずに、残業代の減少を原資にして基本給に上乗せをしたりですとか、賃金に反映をすることが可能でなかろうかと思います。政府としては、そのような取組が広がることを働きかけていきたいとも思っております。
また、賃金交渉における経営側の基本スタンスを示した今年度の経営労働政策特別委員会報告におきましては、労働生産性が向上した場合、社員への健康増進への助成であったり、職場環境の改善、賞与の増額や、今ほど申し上げましたが、基本給の引上げといった対応が選択肢となるという旨も報告として記載をされているところでございます。
高
高橋ひなこ#18
○高橋(ひ)委員 実際に、細やかにいろいろな、時間外手当の総額とか、それから経済指標にどういう影響が与えられるかというようなことを今後も分析をしながら、しっかりと取組をしていただければというふうに思っております。多分、ある程度のことはしていらっしゃるとは思うんですが、ぜひそういうことも今後公表などしていただければ幸いです。
我が党は、中小企業に寄り添って、長年、企業の声をお聞きして、調査や議論を、PT、そして厚生労働部会などを含めて、本当に先輩たちからずっと重ねてきました。そして、やっと七十年ぶりに今回の法案が出された。中小企業がそれによって経営難になった、こういうことがないよう、本当に先輩たちの、実にびっくりするような、いろいろな提言を含めたものを私たち後輩たちは拝見をしております。その思いが詰まったこの法案、日本経済を支える中小企業に十分な配慮をしてくださるよう、重ねてお願いを申し上げたいと思います。
次に、高度プロフェッショナル制度についてお伺いいたします。
生産年齢人口の減少に直面する我が国では、働く方が意欲と能力を最大限発揮できるような環境をつくり、それぞれが希望する働き方を選択できる社会とする、それが生産性を高めていくということは理解できます。その中で、働く方が抱える事情、状況は実にさまざまであり、働き方に対するニーズも多様化しています。
例えば、子育てや介護と仕事の両立、家庭生活の充実を望む方にとっては、我が国の企業文化に長年根づいてきた長時間労働の慣行が希望する働き方を選択するための障壁となっています。また、パートタイムや派遣労働といった働き方を選択しようとする方にとって、そこに正社員と比べて不合理な待遇差があるとすれば、それは希望にかなった働き方とは言えないのかもしれません。そうした待遇差は、働き方の選択肢の幅を狭める障壁となっていると言えます。
さらに、例えば研究職のような高度専門職の方が、新しいアイデアが生まれたら集中をして働いて、その後はまとめて休むなど、成果を上げながら、めり張りのある働き方を希望する場合に、労働時間の長さに応じた評価しかなされないとすれば、こうしたクリエーティブな働き方の利点が生かされず、十分な能力の発揮を妨げる要因となります。
こうした働き方の多様なニーズに応えるため、働き方改革関連法案では、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、高度プロフェッショナル制度が盛り込まれていると承知していますが、特に高度プロフェッショナル制度については、国民の皆様の間にも、期待や不安などさまざまな御意見があります。
そこで、改めて、高度プロフェッショナル制度を創設することの意義について御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →我が党は、中小企業に寄り添って、長年、企業の声をお聞きして、調査や議論を、PT、そして厚生労働部会などを含めて、本当に先輩たちからずっと重ねてきました。そして、やっと七十年ぶりに今回の法案が出された。中小企業がそれによって経営難になった、こういうことがないよう、本当に先輩たちの、実にびっくりするような、いろいろな提言を含めたものを私たち後輩たちは拝見をしております。その思いが詰まったこの法案、日本経済を支える中小企業に十分な配慮をしてくださるよう、重ねてお願いを申し上げたいと思います。
次に、高度プロフェッショナル制度についてお伺いいたします。
生産年齢人口の減少に直面する我が国では、働く方が意欲と能力を最大限発揮できるような環境をつくり、それぞれが希望する働き方を選択できる社会とする、それが生産性を高めていくということは理解できます。その中で、働く方が抱える事情、状況は実にさまざまであり、働き方に対するニーズも多様化しています。
例えば、子育てや介護と仕事の両立、家庭生活の充実を望む方にとっては、我が国の企業文化に長年根づいてきた長時間労働の慣行が希望する働き方を選択するための障壁となっています。また、パートタイムや派遣労働といった働き方を選択しようとする方にとって、そこに正社員と比べて不合理な待遇差があるとすれば、それは希望にかなった働き方とは言えないのかもしれません。そうした待遇差は、働き方の選択肢の幅を狭める障壁となっていると言えます。
さらに、例えば研究職のような高度専門職の方が、新しいアイデアが生まれたら集中をして働いて、その後はまとめて休むなど、成果を上げながら、めり張りのある働き方を希望する場合に、労働時間の長さに応じた評価しかなされないとすれば、こうしたクリエーティブな働き方の利点が生かされず、十分な能力の発揮を妨げる要因となります。
こうした働き方の多様なニーズに応えるため、働き方改革関連法案では、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、高度プロフェッショナル制度が盛り込まれていると承知していますが、特に高度プロフェッショナル制度については、国民の皆様の間にも、期待や不安などさまざまな御意見があります。
そこで、改めて、高度プロフェッショナル制度を創設することの意義について御説明をお願いしたいと思います。
田
田畑裕明#19
○田畑大臣政務官 お答えを申し上げたいと思います。
多様で柔軟な働き方の選択肢の一つといたしまして、高度プロフェッショナル制度、今ほど先生もおっしゃっていただきましたが、時間ではなく成果で評価される働き方をみずから選択をできる、そういう制度として創設を考えているところであります。高い交渉力を有する高度専門職の方に限りまして、自律的な働き方を可能とする制度であるというふうに考えているものであります。
そのような方々に限って制度の対象となることを明確にするために、一つには、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないものと認められる業務に従事をし、書面等による合意に基づき職務が明確に定められている労働者であるということ、また、労働契約により使用者から支払われると見込まれる一年間の賃金の額が、毎月決まって支給される給与の平均額を基礎として算定をした額の三倍を相当程度上回る水準であることを法律上の要件としているところであります。その上で、本人の同意がなければ制度は適用できないということであります。
この制度を創設することにより、高度専門職の方で創造的な仕事を行う方について、健康を確保しつつ、働く時間の長さや時間帯をみずから決定をし、効率的に成果を出す働き方が可能となるというふうに考えているものでございます。
この発言だけを見る →多様で柔軟な働き方の選択肢の一つといたしまして、高度プロフェッショナル制度、今ほど先生もおっしゃっていただきましたが、時間ではなく成果で評価される働き方をみずから選択をできる、そういう制度として創設を考えているところであります。高い交渉力を有する高度専門職の方に限りまして、自律的な働き方を可能とする制度であるというふうに考えているものであります。
そのような方々に限って制度の対象となることを明確にするために、一つには、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないものと認められる業務に従事をし、書面等による合意に基づき職務が明確に定められている労働者であるということ、また、労働契約により使用者から支払われると見込まれる一年間の賃金の額が、毎月決まって支給される給与の平均額を基礎として算定をした額の三倍を相当程度上回る水準であることを法律上の要件としているところであります。その上で、本人の同意がなければ制度は適用できないということであります。
この制度を創設することにより、高度専門職の方で創造的な仕事を行う方について、健康を確保しつつ、働く時間の長さや時間帯をみずから決定をし、効率的に成果を出す働き方が可能となるというふうに考えているものでございます。
高
高橋ひなこ#20
○高橋(ひ)委員 今お話ございました。高度の専門的知識などを必要として、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務に従事すること、書面等による合意に基づき職務が明確に定められていること、高い収入が保障されていること、本人の同意があることなどの要件を設けると。
私もちょっといろいろと勉強させていただいたんですが、希望する方だけに適用される制度として設定されるということで、この制度を創設することで、高度専門職の方で創造的な仕事を行う方について、健康を確保しつつ、働く時間の長さや時間帯等もみずから決定し、効率的に成果を出す働き方が可能となるというふうに考えるというふうな、こういう高度プロフェッショナル制度というものに大変誤解があるようですので、ぜひいろいろなところで、私たちも含めて、きちんとした説明と、そして、これを利用していただけるということの特性をお話しできればと思います。
今回の法案では、時間外労働の上限規制の導入によって長時間労働の慣行を見直す一方、時間ではなく成果で評価をされる自律的な働き方を希望する人に対しては、そのニーズに応える新たな労働時間制度を創設することで、働き方改革が目指す多様な働き方を選択できる社会が実現できるものというふうに私は捉えております。
ところで、高度プロフェッショナル制度は、労働基準法における労働時間や休日に関する規定の適用を除外するという制度ですが、この働き方を選択した人が長時間労働によって健康を損なうということが決してあってはなりせん。健康に働けるということがこの制度の大前提でなければなりません。
そこで、高度プロフェッショナル制度では、一般的な労働時間規制の枠組みの適用を除外するかわりに、どのような健康確保の規制の仕組みを取り入れているのか、連合から要望があった経緯も含めて、具体的に御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →私もちょっといろいろと勉強させていただいたんですが、希望する方だけに適用される制度として設定されるということで、この制度を創設することで、高度専門職の方で創造的な仕事を行う方について、健康を確保しつつ、働く時間の長さや時間帯等もみずから決定し、効率的に成果を出す働き方が可能となるというふうに考えるというふうな、こういう高度プロフェッショナル制度というものに大変誤解があるようですので、ぜひいろいろなところで、私たちも含めて、きちんとした説明と、そして、これを利用していただけるということの特性をお話しできればと思います。
今回の法案では、時間外労働の上限規制の導入によって長時間労働の慣行を見直す一方、時間ではなく成果で評価をされる自律的な働き方を希望する人に対しては、そのニーズに応える新たな労働時間制度を創設することで、働き方改革が目指す多様な働き方を選択できる社会が実現できるものというふうに私は捉えております。
ところで、高度プロフェッショナル制度は、労働基準法における労働時間や休日に関する規定の適用を除外するという制度ですが、この働き方を選択した人が長時間労働によって健康を損なうということが決してあってはなりせん。健康に働けるということがこの制度の大前提でなければなりません。
そこで、高度プロフェッショナル制度では、一般的な労働時間規制の枠組みの適用を除外するかわりに、どのような健康確保の規制の仕組みを取り入れているのか、連合から要望があった経緯も含めて、具体的に御説明をお願いしたいと思います。
山
山越敬一#21
○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、対象業務や年収要件などによりまして対象者を絞った上で、労働時間、休日、休憩、これらの労働時間規制を外すこととしているところでございます。
これは、昼間休んで夜働きたいといった多様な価値観、ライフスタイルに対応するものでございますけれども、同時に、今御指摘をいただきましたように、働く方の健康を確保するために、労働時間と賃金の関係を切り離す制度設計になじむ健康確保措置をさまざまに講ずることとしております。
具体的には、昨年七月に連合から総理宛てに御要請いただいた内容も踏まえまして、法律上の要件といたしまして、年百四日かつ四週当たり四日以上の休暇の取得を義務づけますとともに、健康管理時間の客観的な把握を義務づけた上で、インターバル規制、そして深夜業の回数制限など、法律に規定する健康確保措置を選択して実施いただくこと、さらに、選択的措置として講じるものに加えまして、健康管理時間の状況に応じました健康確保措置、これを省令に規定することといたしまして、これにつきまして、労使委員会の五分の四以上の決議で選択した措置を義務づける、そして、対象労働者からの苦情処理に関する措置についても労使委員会で同様に決議することとしているところでございます。
そして、労働安全衛生法の改正も行いまして、働く方が自分の判断で働かれている場合でも、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、医師による面接指導を一律に罰則つきで義務づけることとしております。一般労働者の場合は、面接指導の実施には本人の申出が要件となりますけれども、それに加えまして、厳しい措置を罰則つきで講ずるものでございます。
そして、さらに、その医師の面接指導の後には、事業者が必要があると認めた場合には、労働者の実情を考慮して、職務内容の変更等の措置を講じなければならないことも定めることとしております。
このように、高度プロフェッショナル制度につきましては、さまざまな健康確保措置を講ずることとしているところでございます。
この発言だけを見る →これは、昼間休んで夜働きたいといった多様な価値観、ライフスタイルに対応するものでございますけれども、同時に、今御指摘をいただきましたように、働く方の健康を確保するために、労働時間と賃金の関係を切り離す制度設計になじむ健康確保措置をさまざまに講ずることとしております。
具体的には、昨年七月に連合から総理宛てに御要請いただいた内容も踏まえまして、法律上の要件といたしまして、年百四日かつ四週当たり四日以上の休暇の取得を義務づけますとともに、健康管理時間の客観的な把握を義務づけた上で、インターバル規制、そして深夜業の回数制限など、法律に規定する健康確保措置を選択して実施いただくこと、さらに、選択的措置として講じるものに加えまして、健康管理時間の状況に応じました健康確保措置、これを省令に規定することといたしまして、これにつきまして、労使委員会の五分の四以上の決議で選択した措置を義務づける、そして、対象労働者からの苦情処理に関する措置についても労使委員会で同様に決議することとしているところでございます。
そして、労働安全衛生法の改正も行いまして、働く方が自分の判断で働かれている場合でも、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、医師による面接指導を一律に罰則つきで義務づけることとしております。一般労働者の場合は、面接指導の実施には本人の申出が要件となりますけれども、それに加えまして、厳しい措置を罰則つきで講ずるものでございます。
そして、さらに、その医師の面接指導の後には、事業者が必要があると認めた場合には、労働者の実情を考慮して、職務内容の変更等の措置を講じなければならないことも定めることとしております。
このように、高度プロフェッショナル制度につきましては、さまざまな健康確保措置を講ずることとしているところでございます。
高
高橋ひなこ#22
○高橋(ひ)委員 今の御答弁を聞いて、改めて、非常にいろいろと工夫されているなということを思いました。
労働時間の規制を外すということをするために、健康確保のために、直接的な措置をさまざま講じる。実際、今いろいろなお話をしていただきましたが、連合の要望を踏まえて、法律上の要件として、たしか中には、年百四日以上の休日の取得とか健康管理時間の把握を義務づけた上で、インターバル規制などの健康確保措置を実施するというようなことも必要だというようなお話も私は伺っております。さらに、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、医師による面談指導を罰則つきで義務づけるということもありましたよね。
それから、一般労働者において、休日労働が可能であること、医師による面接指導は本人の申出を要件として、罰則がないことと比べて厳しい措置だという、そういう内容も盛り込んでいるということを承知しております。ぜひ、誤解のないよう、いろいろなところで発信をしていただければというふうに思います。
実は、いろいろな資料を拝見しているうちに、働き方改革についてこのような提案がありました。
働き方改革は、一企業の残業時間を減らしたり生産性を上げたりという目的だけのためにとどまらない、一人一人がそれぞれにパフォーマンスを最大限発揮できる働き方を選択して、社会全体の仕組みとして取り組むべきものとなっています、制度だけではなく、社員一人一人のやる気と企業の業績には関係性があります、まずは、どうしたら社員のやる気を引き出し、持続し続けられるのか、このことを働き方改革の目的の一つに据えて企業の取組をスタートするということもよいでしょうというような提案がありました。
働く方が意欲と能力を最大限発揮できるような環境をつくる、こういうことを目指す法律が働く方の健康を害することになっては本末転倒。くれぐれもそういうことがないよう万全の体制でお臨みいただきたい。そして、男性も女性も、若い人もお年寄りも、障害や難病を持つ方々も、一度失敗を経験した人々も、それぞれが希望する働き方を選択できる社会を実現すること、今から一歩ずつでも進めていかなければならないことだと思います。
きょうよりあす、あすよりあさってと、容易なことではありませんが、国民の皆様と国が力を合わせて、そんな社会を実現できる、そのための大きなステップとなる働き方改革になりますことを心から期待をして、質問を終わらせていただきたいと思います。
どうぞ、国民の皆様方への周知、私たちも御一緒にさせていただきます、また、厚労省の皆様、大変な労働時間だと思いますが、お体を壊されませんよう、御一緒にこの改革を進められればと思っております。
こういう機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →労働時間の規制を外すということをするために、健康確保のために、直接的な措置をさまざま講じる。実際、今いろいろなお話をしていただきましたが、連合の要望を踏まえて、法律上の要件として、たしか中には、年百四日以上の休日の取得とか健康管理時間の把握を義務づけた上で、インターバル規制などの健康確保措置を実施するというようなことも必要だというようなお話も私は伺っております。さらに、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、医師による面談指導を罰則つきで義務づけるということもありましたよね。
それから、一般労働者において、休日労働が可能であること、医師による面接指導は本人の申出を要件として、罰則がないことと比べて厳しい措置だという、そういう内容も盛り込んでいるということを承知しております。ぜひ、誤解のないよう、いろいろなところで発信をしていただければというふうに思います。
実は、いろいろな資料を拝見しているうちに、働き方改革についてこのような提案がありました。
働き方改革は、一企業の残業時間を減らしたり生産性を上げたりという目的だけのためにとどまらない、一人一人がそれぞれにパフォーマンスを最大限発揮できる働き方を選択して、社会全体の仕組みとして取り組むべきものとなっています、制度だけではなく、社員一人一人のやる気と企業の業績には関係性があります、まずは、どうしたら社員のやる気を引き出し、持続し続けられるのか、このことを働き方改革の目的の一つに据えて企業の取組をスタートするということもよいでしょうというような提案がありました。
働く方が意欲と能力を最大限発揮できるような環境をつくる、こういうことを目指す法律が働く方の健康を害することになっては本末転倒。くれぐれもそういうことがないよう万全の体制でお臨みいただきたい。そして、男性も女性も、若い人もお年寄りも、障害や難病を持つ方々も、一度失敗を経験した人々も、それぞれが希望する働き方を選択できる社会を実現すること、今から一歩ずつでも進めていかなければならないことだと思います。
きょうよりあす、あすよりあさってと、容易なことではありませんが、国民の皆様と国が力を合わせて、そんな社会を実現できる、そのための大きなステップとなる働き方改革になりますことを心から期待をして、質問を終わらせていただきたいと思います。
どうぞ、国民の皆様方への周知、私たちも御一緒にさせていただきます、また、厚労省の皆様、大変な労働時間だと思いますが、お体を壊されませんよう、御一緒にこの改革を進められればと思っております。
こういう機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。ありがとうございました。
高
中
中野洋昌#24
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
働き方改革法案、前回、私、政府提出の法案の方に大分質問をさせていただきました。今回、野党の皆様からも案が出されております。きょうはこちらについても質問をさせていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
いわゆる政府案と、国民民主党さんの出されている案、そして立憲民主党さんの出されている案、何点か違いがございます。一つは、長時間労働の残業時間の上限規制の考え方が違う。もう一つは、勤務間インターバルの扱いも違う。そして、高度プロフェッショナル制度。私は、非常に大きく言うとこの三つの考え方が違うのかなというふうに思っております。
そこで、時間も限られておりますので、ちょっとできる限り論点をお伺いしたいんですけれども、まず、立憲民主党さんの案、長時間労働の上限規制のところをお伺いをしたいというふうに思います。
政府案は、単月百時間で、複数月平均八十時間という上限規制を、三六協定でも超えられないということで上限の規制をかけるということをやろうと。国民民主党さんの案は、これは政府案と同じでございます。立憲民主党さんの案は、百、八十というのが、八十と六十になっている。この数字の根拠につきましては、五月九日の委員会の方で、百と八十が過労死ラインだ、それを下回る、あるいは産業医の面接が努力義務として課せられているのが八十、あるいは割増し賃金率の適用というのが六十であるとか、幾つか根拠を述べられていたというふうに思います。
私、長時間労働の上限規制、何時間にするのかというのを決めるに当たりまして、やはり、労使の方でかなりぎりぎりの議論をされた、その結果、お互いがぎりぎりに歩み寄れる範囲がこの百と八十であったというふうに思っておるんです。そういう意味では、八十と六十ということにしたときに、実際の働き方の今の実態を鑑みたときに、本当にこれを適用して、この時間でいける、百と八十というのは労使でぎりぎり歩み寄ったということであるんですけれども、八十と六十でもこれはいけるんだ、そういう具体的な根拠があるのか。あるいは、具体的なこういう取組でそれを実現していくんだ、そういうものがあるのかどうなのか。これについてまずお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →働き方改革法案、前回、私、政府提出の法案の方に大分質問をさせていただきました。今回、野党の皆様からも案が出されております。きょうはこちらについても質問をさせていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
いわゆる政府案と、国民民主党さんの出されている案、そして立憲民主党さんの出されている案、何点か違いがございます。一つは、長時間労働の残業時間の上限規制の考え方が違う。もう一つは、勤務間インターバルの扱いも違う。そして、高度プロフェッショナル制度。私は、非常に大きく言うとこの三つの考え方が違うのかなというふうに思っております。
そこで、時間も限られておりますので、ちょっとできる限り論点をお伺いしたいんですけれども、まず、立憲民主党さんの案、長時間労働の上限規制のところをお伺いをしたいというふうに思います。
政府案は、単月百時間で、複数月平均八十時間という上限規制を、三六協定でも超えられないということで上限の規制をかけるということをやろうと。国民民主党さんの案は、これは政府案と同じでございます。立憲民主党さんの案は、百、八十というのが、八十と六十になっている。この数字の根拠につきましては、五月九日の委員会の方で、百と八十が過労死ラインだ、それを下回る、あるいは産業医の面接が努力義務として課せられているのが八十、あるいは割増し賃金率の適用というのが六十であるとか、幾つか根拠を述べられていたというふうに思います。
私、長時間労働の上限規制、何時間にするのかというのを決めるに当たりまして、やはり、労使の方でかなりぎりぎりの議論をされた、その結果、お互いがぎりぎりに歩み寄れる範囲がこの百と八十であったというふうに思っておるんです。そういう意味では、八十と六十ということにしたときに、実際の働き方の今の実態を鑑みたときに、本当にこれを適用して、この時間でいける、百と八十というのは労使でぎりぎり歩み寄ったということであるんですけれども、八十と六十でもこれはいけるんだ、そういう具体的な根拠があるのか。あるいは、具体的なこういう取組でそれを実現していくんだ、そういうものがあるのかどうなのか。これについてまずお伺いをしたいというふうに思います。
長
長谷川嘉一#25
○長谷川議員 中野先生の御質問にお答えしたいと思います。
一部重複することになるかもしれませんが、基本的なことをしっかりお伝えしたいと思います。
まず、上限規制の時間について、単月百時間、二カ月から六カ月平均が八十時間を超える時間外労働が過労死認定基準とされていることを踏まえて、人間らしい質の高い働き方を実現するためには十分にこの基準を下回ることが必要であるということから、単月の上限を、休日労働を含めて八十時間未満、複数月平均の上限は休日労働を含めて六十時間としたところでございます。
また、八十時間については、長時間労働によって疲労が蓄積していると認められるものとして産業医の面接が努力義務として課せられている時間とされており、また、六十時間については、労働基準法上、仕事と生活の調和を図り、長時間労働を抑制することを目的として割増し賃金の引上げが適用される時間とされていることも、上限時間の設定に当たり参考にしたところでございます。
また、事業者側の人手不足の現状や繁忙期における対応等については、これは、業務の効率化であったり、変形労働時間制の導入や、ノー残業デーの設定による計画的な残業削減など、個々の企業側の工夫が必要であり、国や地方公共団体としても、啓発や支援策を講じて、このような対策を促していく必要があるものと考えております。
また、人間らしい質の高い働き方を実現するためには、過重な長時間労働の是正が喫緊の課題となっており、官民一体となって、ありとあらゆる努力でもって、時間外労働を上限規制内におさめることが可能となるような職場環境を整備しなければならないと考えております。
この発言だけを見る →一部重複することになるかもしれませんが、基本的なことをしっかりお伝えしたいと思います。
まず、上限規制の時間について、単月百時間、二カ月から六カ月平均が八十時間を超える時間外労働が過労死認定基準とされていることを踏まえて、人間らしい質の高い働き方を実現するためには十分にこの基準を下回ることが必要であるということから、単月の上限を、休日労働を含めて八十時間未満、複数月平均の上限は休日労働を含めて六十時間としたところでございます。
また、八十時間については、長時間労働によって疲労が蓄積していると認められるものとして産業医の面接が努力義務として課せられている時間とされており、また、六十時間については、労働基準法上、仕事と生活の調和を図り、長時間労働を抑制することを目的として割増し賃金の引上げが適用される時間とされていることも、上限時間の設定に当たり参考にしたところでございます。
また、事業者側の人手不足の現状や繁忙期における対応等については、これは、業務の効率化であったり、変形労働時間制の導入や、ノー残業デーの設定による計画的な残業削減など、個々の企業側の工夫が必要であり、国や地方公共団体としても、啓発や支援策を講じて、このような対策を促していく必要があるものと考えております。
また、人間らしい質の高い働き方を実現するためには、過重な長時間労働の是正が喫緊の課題となっており、官民一体となって、ありとあらゆる努力でもって、時間外労働を上限規制内におさめることが可能となるような職場環境を整備しなければならないと考えております。
中
中野洋昌#26
○中野委員 我々も、残業時間をできるだけ短くしたいという思いは一緒なんでございます。しかし、ただ、現実的に、長時間労働というものが非常に、業務のあり方として今残念ながらあるという現実がある中で、制度化できるぎりぎりのラインはどこなのかということをしっかり突き詰めたのが今回の法案だというふうに我々は思っております。ですので、私は、個々の会社が業務を効率化すればいいんだですとか、啓発をしていくんだみたいなことでこの八十と六十という数字が本当にできるのかと言われると、これはちょっと余りにも中身がですね。もうちょっと真剣に考えていただきたいというふうに思います。
もう一つ、ちょっと立憲民主党さんにお伺いしたいのが、百と八十というのは、労働者側もぎりぎり歩み寄ったラインなんです。使用者側も、ぎりぎりここまでだったら削減ができるんじゃないかということで歩み寄ったラインなんです。
立憲民主党さんの先ほどの答弁を聞くと、百と八十というのは過労死ラインだから十分下回らないといけないんだという、労働者側の意見も否定をされているように聞こえるし、業務の効率化をしていけば八十と六十で何とかしないといけないんだということで、使用者側の意見も否定されているように私には聞こえたんです。
ぎりぎりのところを詰めた今回の連合さんの労使合意というのを真っ正面から否定されるということでよろしいんですか。
この発言だけを見る →もう一つ、ちょっと立憲民主党さんにお伺いしたいのが、百と八十というのは、労働者側もぎりぎり歩み寄ったラインなんです。使用者側も、ぎりぎりここまでだったら削減ができるんじゃないかということで歩み寄ったラインなんです。
立憲民主党さんの先ほどの答弁を聞くと、百と八十というのは過労死ラインだから十分下回らないといけないんだという、労働者側の意見も否定をされているように聞こえるし、業務の効率化をしていけば八十と六十で何とかしないといけないんだということで、使用者側の意見も否定されているように私には聞こえたんです。
ぎりぎりのところを詰めた今回の連合さんの労使合意というのを真っ正面から否定されるということでよろしいんですか。
長
長谷川嘉一#27
○長谷川議員 お答え申し上げます。
労使側の協定、ぎりぎりのところで歩み寄ったとありますけれども、これはぎりぎりという部分であって、労働者側から見た視点でいけば、それを更に下回る、ゆとりを持ったという部分で考えますと、やはりこの辺の基準をしっかり持っていくことが必要である。
また、産業医がどのタイミングでどのようにかかわれるかということでありますけれども、その時間に入って、産業医が入るのではなくて、予防的に、その以前の段階からしっかり関与しなければ、やはり過労死は防げない。
もろもろの問題を抱えてこの案が出てきたと思いますが、その中で問題となることがありましたので、ゆとりを持って、決していいかげんなラインではなくて、ぎりぎりのラインではなくて、妥当なラインとしてこの辺を御提示申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →労使側の協定、ぎりぎりのところで歩み寄ったとありますけれども、これはぎりぎりという部分であって、労働者側から見た視点でいけば、それを更に下回る、ゆとりを持ったという部分で考えますと、やはりこの辺の基準をしっかり持っていくことが必要である。
また、産業医がどのタイミングでどのようにかかわれるかということでありますけれども、その時間に入って、産業医が入るのではなくて、予防的に、その以前の段階からしっかり関与しなければ、やはり過労死は防げない。
もろもろの問題を抱えてこの案が出てきたと思いますが、その中で問題となることがありましたので、ゆとりを持って、決していいかげんなラインではなくて、ぎりぎりのラインではなくて、妥当なラインとしてこの辺を御提示申し上げた次第でございます。
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