西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)

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○西村(智)議員 お答えいたします。
 時間外労働の上限時間の設定に当たって参考になるものとしては、私ども、過労死の実態をあらわしたデータがあると考えております。具体的には、厚生労働省が公表している平成二十八年度過労死等の労災補償状況によると、脳・心臓疾患により労働者が亡くなった事案で労災補償が認められたケースについては、次のようなことが明らかになっております。
 まず、発症前一カ月間の時間外労働時間が百時間以上百二十時間未満のケースについては、平成二十七年度、平成二十八年度ともに十二人の方が亡くなっておられます。また、八十時間以上百時間未満のケースでは、両年度ともに三人の方が亡くなっていますが、これが八十時間未満のケースとなりますと、両年度ともにゼロ人となっております。
 また、発症前二カ月間から六カ月間における一カ月平均の時間外労働時間が八十時間以上百時間未満のケースについては、平成二十七年度で四十六人の方が、そして平成二十八年度では四十八人の方が亡くなっておられます。また、六十時間以上八十時間未満のケースについては、平成二十七年度で四人、平成二十八年度では九人の方が亡くなっていますが、これが六十時間未満のケースになりますと、平成二十七年度に一人で、平成二十八年度はゼロ人となっております。
 このような過労死の実態を踏まえて、人間らしい質の高い働き方を実現するためには、時間外労働の上限時間について、主な過労死認定基準とされている単月百時間と、二カ月から六カ月で平均八十時間という数字を十分に下回るように設定すべきであると私どもは考えております。
 そこで、立憲民主党案においては、過労死をなくすという強い決意のもとで、単月の上限については、産業医の面接等が努力義務とされる基準を参考に休日労働を含めて八十時間未満とし、複数月平均の上限については、割増し賃金率の引上げの基準を参考に休日労働を含めて六十時間以下と設定したところであります。この上限時間の合理性については、先ほど御説明した過労死の実態からも明らかになっているものと考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 西村智奈美

speaker_id: 5832

日付: 2018-05-18

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会