岩橋祐治の発言 (厚生労働委員会)

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○岩橋参考人 全国労働組合総連合、全労連の副議長で、働くもののいのちと健康を守る全国センターの事務局長をさせていただいております、岩橋です。
 委員の皆さんに、本日私が意見陳述する意見陳述書を配らせていただいております。それを読み上げて、意見陳述を申し上げたいと思います。
 まず、雇用対策法の改正案についてであります。
 雇用対策法は、言うまでもなく、日本国憲法第二十七条一項の国民の勤労権に基づく、その実効性を確保する法律であり、職業安定法とともに日本の雇用関係法令の基本となる法律であります。今回、法律名を変更して、働き方改革を推進していく基本法と位置づけるというふうにされています。
 まず、目的条文である第一条において、「雇用に関し」を「労働に関し」に変更し、労働生産性の向上等を促進してを挿入しておられます。雇用、雇われるから、労働、働くへの変更は、明らかに、いわゆる雇用されない働き方の普及を意識してのことだと思われます。労働基準法などの労働者保護法や労働保険、社会保険も適用されないフリーランスと呼ばれている個人事業主や請負、委託で働く労働者扱いされない労働者をふやそうという意図が感じられ、労働者の雇用安定を図ることとは相入れないというふうに思います。
 労働生産性の向上については、労働生産性は、労働強化をすれば向上するものであります。労働生産性の向上を促進することが労働施策の基本に置かれたら、労働者の労働や生活よりも企業のもうけを優先することにつながってしまうのではないでしょうか。雇用対策法が、労働者の安定した雇用を確保することが目的の法律から、経済政策、企業のもうけを優先し推進する法律に変質してしまうのではないかと危惧しているところであります。
 また、国の施策に「多様な就業形態の普及」を追加されておりますが、労働者は、パート、アルバイト、派遣などの不安定な雇用や多様な就業形態を求めてはおりません。多様な就業形態という名で使用者にとって思うとおりの働き方にしたいと考えているのは使用者の方だと思います。労働者は安定した働きがいのある人間らしい雇用を求めています。雇用対策法でうたわれている「完全雇用の達成」を一層重視していただきたいと思います。
 全体として、雇用対策法を改正することによって、日本の労働法全体を、国民の勤労の権利を保障する法律から、企業のための労働施策を総合的に推進する法律に変え、社会施策としての労働政策から経済政策としての労働政策に大転換しているように思われてなりません。
 次に、今回提案されているいわゆる高度プロフェッショナル制度は、現行労働基準法が定める労働時間規制を年次有給規定を除き全面適用とする制度であります。これまでの変形労働時間制、みなし裁量制、適用除外とは全く異質の制度であります。
 裁量労働制は業務の遂行を労働者の裁量に任せなければならない、管理監督者は経営者と一体的な立場で労働時間法制による保護が基本的に必要とされない者という限定があるのに対し、高度プロフェッショナル制度にはそうした限定が全くありません。今回提案されている健康確保措置、一年間を通じて百四日かつ四週間を通じて四日以上の休日と五日の年休付与、健康診断の実施などをとれば、年三百六十五日の残り二百五十六日、使用者の指揮命令による無限定の長時間が可能となる制度であります。
 私たち労働者は、私たちの生きている資本主義社会においては、使用者に時間決めで労働力を売り、その対価として賃金を得て生活をしているわけですが、この時間決めということがなくなれば、奴隷労働と全く変わりがなくなってしまいます。今回提案されている高度プロフェッショナル制度は、その名称と大きく違い、現代の奴隷制度と言わざるを得ない制度であります。
 加藤厚生労働大臣は、無制限の長時間労働が可能となる指摘に対し、そのような働き方は想定をしていないと答弁をされています。
 しかし、日本の労働者の働き方の現実はどうでしょうか。ブラック企業、ブラックバイト、過労死、過労自死、長時間過密労働の蔓延、メンタルヘルス不全や、パワハラ、セクハラなどハラスメントが頻発をする大変深刻なひどい状況にあります。こうした状況のもとで高度プロフェッショナル制度が創設をされたら、一層ひどい事態になることは想像にかたくありません。
 労働時間法制は、労働者にとっては働き方の問題でありますが、使用者にとっては使用する労働者の働かせ方の問題であります。どこまで労働者を働かせることが法的に可能なのかという問題であります。
 事実、坑内労働は一日につき二時間を超えてはならないと定められていますが、トンネル採掘の現場では、一日十時間まで労働者を働かせてもいいんだと解釈され、運用されているところであります。
 高度プロフェッショナル制度が創設をされたら、対象労働者を年百九日休ませれば、あとは自由に働かせることができるということになると思われます。高度専門業務として業務が限定され、平均年間給与が三倍以上と、比較的高い所得保障があっても、そうした労働者が過労死、過労自死してもよいということには絶対になりません。
 派遣労働をめぐるこの間の推移を見れば、年収要件は必ず引き下げられ、対象業務は拡大されていくと思わざるを得ません。過労死、過労自死の頻発が予想される現代の奴隷制度とも言える高度プロフェッショナル制度の創設は、絶対にやめていただくことを強く要望するものであります。
 時間外労働の上限規制についてであります。
 安倍首相は、今回の働き方改革に当たって、長時間労働を是正すると強調され、電通で過労自死をされた高橋まつりさんのお母さんにお会いされ、二度と悲劇は繰り返さない、過労死、過労自死を一掃すると約束をされました。問題は、今回提案されている時間外労働の上限規制案でそのことが実現するかどうかであります。
 皆さんも御存じのとおり、厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定における労働時間数の業務起因性の判断基準を明示しています。つまり、過労死につながる脳・心臓疾患は、残業時間が月四十五時間を超えると発生する危険が生じ、それを超えれば超えるほどその危険性が強まるということであります。そうであるならば、月四十五時間を超える時間外労働は禁止すべきではないでしょうか。
 ところが、今回の案では、労使が合意をすれば、月百時間未満、二カ月から六カ月で八十時間以内の時間外労働が年六回まで認められています。これで過労死、過労自死を一掃することはできません。長時間過密労働はなくならず、悲劇が繰り返されることになってしまいます。
 月百時間、二カ月から六カ月で八十時間という上限は、過労死を始めとする脳・心臓疾患の労災認定基準そのものであり、そうした、人が死ぬかもしれない、殺されるかもしれないという基準を法制化をすることが、近代法治国家、民主主義国家で果たして許されるのでしょうか。私は、絶対に許されないと考えているところであります。
 月百時間未満、二カ月から六カ月で八十時間以内まで労働者を働かせることができるとすることは、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とされている生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を著しく侵害し、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができなくなるということであり、私は、日本国憲法に違反する違憲立法でないかと思うところであります。
 私は、働くもののいのちと健康を守る全国センターの事務局長をさせていただいていますので、時間外労働の労働者の命と健康に与える影響について付言させていただきます。
 まず、労働者の命と健康の捉え方について、やはり、労働は労働力の消費であり、生活は労働力の再生産であります。労働者の命と健康は、労働と生活の両面で全面的に捉えることが必要です。
 研究によれば、労働に関する時間が十・五時間以下なら、つまり通勤時間と残業時間が一・五時間、労働時間が八時間以内なら、帰宅後の食事や入浴、睡眠に影響を与えないが、これを超えると、まず趣味や娯楽の時間が削られ、次に新聞、読書や勉強の時間が、そして食事や入浴、最後に睡眠時間が削られるとなっています。だんだん、労働時間が長くなるほど非文化的な生活になるわけであります。
 時間外労働四十五時間、八十時間、百時間の持つ意味については、見ていただきたいと思いますが、月四十五時間で、八時に出勤して八時に帰る、生活時間と労働時間が一緒だということになります。月八十時間では、八時に出勤して十時帰宅、睡眠時間が六時間しかとれない。月百時間では、十一時帰宅で睡眠時間が五時間で、一カ月で脳・心臓疾患を起こすという基準であります。
 時間も来ているようですから、もう一つだけ申し上げたいと思います。
 安倍首相の、二度と悲劇は繰り返さない、過労死、過労自死を一掃するという言明を実現するためにも、時間外労働の上限は月四十五時間、年三百六十時間とし、特例や適用除外は一切設けないよう、心からお願いをします。
 大阪・泉南アスベスト訴訟において、最高裁は、厚生労働省がアスベストの規制を怠ったことに対して、国は、労働者の生命、健康被害を防止するために、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見に適合したものに改正すべく、適時かつ適切に規制権限を行使しなければならないと判じました。この判旨は、引き続く建設アスベスト訴訟にも基本的には引き継がれています。
 私は、この見地は、アスベストの規制だけではなく、過労死や過労自死をなくすための労働時間の上限規制に当たっても当然貫かれるべきだと考えています。すなわち、過労死、過労自死につながる脳・心臓疾患を生じさせる危険がある月四十五時間以上の時間外労働を規制しない現状は、国の労働者の生命、健康被害を防止するための規制権限の不行使に当たり、違法状態ではないかと考えているところであります。
 あとのところは読んでいただいて、以上で意見陳述を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 岩橋祐治

speaker_id: 34000

日付: 2018-05-22

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会