山井和則の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山井委員 結局、これは欠陥法案なんですよ。残業時間を把握しなくていい、おまけにその上限すらない。今おっしゃったように、今の加藤大臣の話でいくと、あたかも、過労死したら自己責任にされそうですよ、この法案は。過労死自己責任法案ですよ。これは非常に深刻な問題であります。
東京過労死家族の会の代表であります中原のり子さんは、夫は高度プロフェッショナル労働制の先取りで過労死したということをおっしゃっておられます。
結局、自律的に働くとか言えば言うほど、過労死しても労災認定がおりなくなる。きょうの配付資料の六ページにもありますように、全国労働弁護団事務局次長の笠置弁護士のペーパーにもありますけれども、「過労死遺族・被害者が救済されない」、労働時間が把握されていないから、労災認定がおりるのが極めて困難になる。
中原さんのケースを配付資料で入れさせていただきましたけれども、この八ページにありますように、一九九九年に、小児科であった御主人の利郎さんがお亡くなりになられました。過労死をされました。そして、弁護団も一緒になって、必死になって、この八ページにありますように、中原医師の亡くなる以前の一年分の就労状況を取りまとめた表を作成した。しかし、四年後の二〇〇三年三月に、新宿労基署は不支給決定をするわけですね。
今の状況の中でもこういう厳しい状況がある中で、労働時間の把握義務すらないということになれば、過労死になっても過労死と認められない。これは大変な問題になります。
加藤大臣、このことについて、労災申請も却下される、そして過労死認定も受けられない、そういう事態が起こったら、御遺族はどうしたらいいわけですか。今でさえ、何年かかっても過労死認定を受けられない、労災申請却下される。
これは恐らく、高プロだったら、過労死が起こったら、事業主はこう言いますよ。いや、労働時間わかりません、御本人に任せていました、資料もありません。労働時間わかりません、資料もありません。こう言われたら、加藤大臣、どうしたらいいわけですか。労基署もきっちり調査なんかできませんよ、そう言われたら。そうしたら、これは泣き寝入りじゃないですか。加藤大臣、いかがですか。