厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月三十日(水曜日)
午後零時五十三分開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 大岡 敏孝君
木村 哲也君 木村 弥生君
国光あやの君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田畑 裕明君 高橋ひなこ君
中谷 真一君 長尾 敬君
鳩山 二郎君 福山 守君
船橋 利実君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 池田 真紀君
尾辻かな子君 長谷川嘉一君
初鹿 明博君 吉田 統彦君
大西 健介君 白石 洋一君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 中野 洋昌君
高橋千鶴子君 浦野 靖人君
柿沢 未途君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 酒光 一章君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
浦野 靖人君 足立 康史君
同月三十日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 中谷 真一君
塩崎 恭久君 鳩山 二郎君
三ッ林裕巳君 福山 守君
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 井野 俊郎君
鳩山 二郎君 塩崎 恭久君
福山 守君 三ッ林裕巳君
浦野 靖人君 足立 康史君
—————————————
五月二十八日
難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(橘慶一郎君紹介)(第一二八一号)
同(棚橋泰文君紹介)(第一三一四号)
同(阿部知子君紹介)(第一三八二号)
障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(松田功君紹介)(第一二八二号)
同(黄川田仁志君紹介)(第一二八八号)
同(枝野幸男君紹介)(第一三一一号)
同(吉田統彦君紹介)(第一三一五号)
同(小寺裕雄君紹介)(第一三二九号)
保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第一二八五号)
同(今井雅人君紹介)(第一三四五号)
社会保険料の負担軽減に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二八六号)
国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二八七号)
同(田村貴昭君紹介)(第一三八三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三八四号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三八五号)
同(藤野保史君紹介)(第一三八六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一四一五号)
同(奥野総一郎君紹介)(第一四一六号)
同(笠井亮君紹介)(第一四一七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一四一八号)
同(近藤昭一君紹介)(第一四一九号)
同(志位和夫君紹介)(第一四二〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一四二一号)
同(田村貴昭君紹介)(第一四二二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一四二三号)
同(畑野君枝君紹介)(第一四二四号)
同(藤野保史君紹介)(第一四二五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一四二六号)
同(宮本徹君紹介)(第一四二七号)
同(本村伸子君紹介)(第一四二八号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(佐藤公治君紹介)(第一三〇六号)
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(笠井亮君紹介)(第一三〇七号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一三〇八号)
同(櫻井周君紹介)(第一三一三号)
同(奥野総一郎君紹介)(第一三二八号)
同(篠原孝君紹介)(第一三四六号)
同(本多平直君紹介)(第一三四七号)
同(吉田統彦君紹介)(第一四一四号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小熊慎司君紹介)(第一三〇九号)
同(佐藤公治君紹介)(第一三一〇号)
同(國場幸之助君紹介)(第一三四八号)
同(阿部知子君紹介)(第一三八七号)
同(塩崎恭久君紹介)(第一四二九号)
負担増、給付抑制を国民に強いる医療・介護・年金の改悪中止を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一三七九号)
同(宮本徹君紹介)(第一三八〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一三八一号)
国の責任で社会保障制度の拡充等を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三八八号)
同(笠井亮君紹介)(第一三八九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三九〇号)
同(志位和夫君紹介)(第一三九一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三九二号)
介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願(志位和夫君紹介)(第一四〇八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一四〇九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一四一〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一四一一号)
国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(藤野保史君紹介)(第一四一二号)
同(本村伸子君紹介)(第一四一三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後零時五十三分開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 大岡 敏孝君
木村 哲也君 木村 弥生君
国光あやの君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田畑 裕明君 高橋ひなこ君
中谷 真一君 長尾 敬君
鳩山 二郎君 福山 守君
船橋 利実君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 池田 真紀君
尾辻かな子君 長谷川嘉一君
初鹿 明博君 吉田 統彦君
大西 健介君 白石 洋一君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 中野 洋昌君
高橋千鶴子君 浦野 靖人君
柿沢 未途君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 酒光 一章君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
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委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
浦野 靖人君 足立 康史君
同月三十日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 中谷 真一君
塩崎 恭久君 鳩山 二郎君
三ッ林裕巳君 福山 守君
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 井野 俊郎君
鳩山 二郎君 塩崎 恭久君
福山 守君 三ッ林裕巳君
浦野 靖人君 足立 康史君
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五月二十八日
難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(橘慶一郎君紹介)(第一二八一号)
同(棚橋泰文君紹介)(第一三一四号)
同(阿部知子君紹介)(第一三八二号)
障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(松田功君紹介)(第一二八二号)
同(黄川田仁志君紹介)(第一二八八号)
同(枝野幸男君紹介)(第一三一一号)
同(吉田統彦君紹介)(第一三一五号)
同(小寺裕雄君紹介)(第一三二九号)
保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第一二八五号)
同(今井雅人君紹介)(第一三四五号)
社会保険料の負担軽減に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二八六号)
国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二八七号)
同(田村貴昭君紹介)(第一三八三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三八四号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三八五号)
同(藤野保史君紹介)(第一三八六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一四一五号)
同(奥野総一郎君紹介)(第一四一六号)
同(笠井亮君紹介)(第一四一七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一四一八号)
同(近藤昭一君紹介)(第一四一九号)
同(志位和夫君紹介)(第一四二〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一四二一号)
同(田村貴昭君紹介)(第一四二二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一四二三号)
同(畑野君枝君紹介)(第一四二四号)
同(藤野保史君紹介)(第一四二五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一四二六号)
同(宮本徹君紹介)(第一四二七号)
同(本村伸子君紹介)(第一四二八号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(佐藤公治君紹介)(第一三〇六号)
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(笠井亮君紹介)(第一三〇七号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一三〇八号)
同(櫻井周君紹介)(第一三一三号)
同(奥野総一郎君紹介)(第一三二八号)
同(篠原孝君紹介)(第一三四六号)
同(本多平直君紹介)(第一三四七号)
同(吉田統彦君紹介)(第一四一四号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小熊慎司君紹介)(第一三〇九号)
同(佐藤公治君紹介)(第一三一〇号)
同(國場幸之助君紹介)(第一三四八号)
同(阿部知子君紹介)(第一三八七号)
同(塩崎恭久君紹介)(第一四二九号)
負担増、給付抑制を国民に強いる医療・介護・年金の改悪中止を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一三七九号)
同(宮本徹君紹介)(第一三八〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一三八一号)
国の責任で社会保障制度の拡充等を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三八八号)
同(笠井亮君紹介)(第一三八九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三九〇号)
同(志位和夫君紹介)(第一三九一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三九二号)
介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願(志位和夫君紹介)(第一四〇八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一四〇九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一四一〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一四一一号)
国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(藤野保史君紹介)(第一四一二号)
同(本村伸子君紹介)(第一四一三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
高
高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、政策統括官酒光一章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、政策統括官酒光一章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
尾
尾辻かな子#4
○尾辻委員 立憲民主党・市民クラブの尾辻かな子です。
まず冒頭、金曜日にこの委員会で、高度プロフェッショナル制度創設を含む働き方改革関連法案の強行採決が行われました。その強行採決の朝に更に六件、都合十二件ですけれども、平成二十五年度労働時間等総合実態調査の間違いが指摘をされ、その調査の信憑性を更に欠いた上にこのような暴挙であり、怒りを禁じ得ません。
年間百四日、四週四日の休日以外、長時間労働をとめる強制的な歯どめがない高度プロフェッショナル制度は、長時間労働を促進し、過労死をふやします。その私たちの懸念に対して、委員会においても、真摯に答えていただいたとは全く言えません。
健康管理時間は実労働時間ではありませんので、長時間労働による死者はふえても、実労働時間が把握できずに、過労死認定される人は逆に減るという逆転現象まで起こる可能性があります。職種は省令で決めることができますので、どんどん追加される可能性があります。
私たちは、高度プロフェッショナル制度導入は過労死促進制度であり、労働者の命を守るべき厚生労働委員会においてこのような法律を認めるわけにはいかない。本会議採決においても、与党の皆さんにもぜひ立ちどまっていただいて、再考をいただきたいというふうに強く申し上げておきます。
きょうはデータの精査をさせていただきたいんですが、その前に一点だけ、きのうの毎日新聞の記事について、一件確認をしたいと思います。
きのうの毎日新聞の一面に「障害年金千人打ち切りか」という記事が載っております。「日本年金機構が障害基礎年金の受給者約千人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明した。対象者には、特例的に一年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化された影響とみられるが、受給者の間には「症状は改善していないのに困る」と戸惑いが広がっている。」ということで、御本人さん、何も悪くもないのに、日本年金機構の仕組みが変わったことで千人以上の人が障害年金を受け取れなくなる。こんな勝手にゴールポストを動かしていいんでしょうか。
ちょっときょうは時間がないので、一つ確認をしたいんですが、この千人は全員、二十前の障害がある成人に送っています。これは、二十前から障害があって、二十になって障害年金を申請した、こういう人たちを狙い撃ちしたものなんでしょうか。
この発言だけを見る →まず冒頭、金曜日にこの委員会で、高度プロフェッショナル制度創設を含む働き方改革関連法案の強行採決が行われました。その強行採決の朝に更に六件、都合十二件ですけれども、平成二十五年度労働時間等総合実態調査の間違いが指摘をされ、その調査の信憑性を更に欠いた上にこのような暴挙であり、怒りを禁じ得ません。
年間百四日、四週四日の休日以外、長時間労働をとめる強制的な歯どめがない高度プロフェッショナル制度は、長時間労働を促進し、過労死をふやします。その私たちの懸念に対して、委員会においても、真摯に答えていただいたとは全く言えません。
健康管理時間は実労働時間ではありませんので、長時間労働による死者はふえても、実労働時間が把握できずに、過労死認定される人は逆に減るという逆転現象まで起こる可能性があります。職種は省令で決めることができますので、どんどん追加される可能性があります。
私たちは、高度プロフェッショナル制度導入は過労死促進制度であり、労働者の命を守るべき厚生労働委員会においてこのような法律を認めるわけにはいかない。本会議採決においても、与党の皆さんにもぜひ立ちどまっていただいて、再考をいただきたいというふうに強く申し上げておきます。
きょうはデータの精査をさせていただきたいんですが、その前に一点だけ、きのうの毎日新聞の記事について、一件確認をしたいと思います。
きのうの毎日新聞の一面に「障害年金千人打ち切りか」という記事が載っております。「日本年金機構が障害基礎年金の受給者約千人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明した。対象者には、特例的に一年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化された影響とみられるが、受給者の間には「症状は改善していないのに困る」と戸惑いが広がっている。」ということで、御本人さん、何も悪くもないのに、日本年金機構の仕組みが変わったことで千人以上の人が障害年金を受け取れなくなる。こんな勝手にゴールポストを動かしていいんでしょうか。
ちょっときょうは時間がないので、一つ確認をしたいんですが、この千人は全員、二十前の障害がある成人に送っています。これは、二十前から障害があって、二十になって障害年金を申請した、こういう人たちを狙い撃ちしたものなんでしょうか。
高
高橋俊之#5
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当している間出し続けるということで、障害等級に該当しなくなったときは支給を停止するということで、法律の規定でございます。
したがいまして、これに必要な情報をいただくために、省令によりまして、障害基礎年金の受給者の方々には定期的に主治医の診断書を機構に提出していただかなければならないというふうにしてございます。これは、二十前障害等々にかかわらずお出しいただいてございます。
障害基礎年金に関する審査につきましては、従来、日本年金機構の都道府県ごとの事務センターで行ってございまして、認定基準の適用に地域差があるのではないか等の指摘を受けてございました。
そこで、平成二十九年四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るために、本部の障害年金センターに集約化したところでございます。
こうしましたところ、昨年、障害年金センターにおいて、今回提出された診断書のみを見ると障害等級に該当しないという判断がされますけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断されたケースが多々存在するということがわかったところでございます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当しなくなったと判断される場合に初めて支給停止になる仕組みでございますけれども、日本年金機構では、このような状態で約千人の方に障害に該当しなくなったと一律に判断することは困難と考えまして、直ちに支給停止することはなく、一年後に改めて診断書の提出を受けた上で審査をする、このようにしたところでございます。
いずれにしましても、今後、日本年金機構におきまして適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →障害年金は、受給者が障害等級に該当している間出し続けるということで、障害等級に該当しなくなったときは支給を停止するということで、法律の規定でございます。
したがいまして、これに必要な情報をいただくために、省令によりまして、障害基礎年金の受給者の方々には定期的に主治医の診断書を機構に提出していただかなければならないというふうにしてございます。これは、二十前障害等々にかかわらずお出しいただいてございます。
障害基礎年金に関する審査につきましては、従来、日本年金機構の都道府県ごとの事務センターで行ってございまして、認定基準の適用に地域差があるのではないか等の指摘を受けてございました。
そこで、平成二十九年四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るために、本部の障害年金センターに集約化したところでございます。
こうしましたところ、昨年、障害年金センターにおいて、今回提出された診断書のみを見ると障害等級に該当しないという判断がされますけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断されたケースが多々存在するということがわかったところでございます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当しなくなったと判断される場合に初めて支給停止になる仕組みでございますけれども、日本年金機構では、このような状態で約千人の方に障害に該当しなくなったと一律に判断することは困難と考えまして、直ちに支給停止することはなく、一年後に改めて診断書の提出を受けた上で審査をする、このようにしたところでございます。
いずれにしましても、今後、日本年金機構におきまして適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。
尾
尾辻かな子#6
○尾辻委員 お答えがちょっとずれている気がするんですが。
同じ診断書が前回出て障害年金をもらっているのに、同じような診断書で今度はだめだというのは、これはこちら側の、厚労省側の、二重の、勝手に解釈を変えているということになりませんか。障害年金を受けている人から見たら、青天のへきれきなわけですよ。同じ状態のままなのに、来年から年金が受けられません。こんな自己都合な、勝手なことをしていいんでしょうか。
さっき聞きましたが、二十前を狙い撃ちにしているんですか。記事では、二十前から障害がある成人に送っていると言っていますから、ここの有無、有無だけで結構です。
あと、これから、二十以降で国民年金受給の方が障害を負って障害年金をもらった、こういう人にまで広げるつもりかどうか、お答えください。
この発言だけを見る →同じ診断書が前回出て障害年金をもらっているのに、同じような診断書で今度はだめだというのは、これはこちら側の、厚労省側の、二重の、勝手に解釈を変えているということになりませんか。障害年金を受けている人から見たら、青天のへきれきなわけですよ。同じ状態のままなのに、来年から年金が受けられません。こんな自己都合な、勝手なことをしていいんでしょうか。
さっき聞きましたが、二十前を狙い撃ちにしているんですか。記事では、二十前から障害がある成人に送っていると言っていますから、ここの有無、有無だけで結構です。
あと、これから、二十以降で国民年金受給の方が障害を負って障害年金をもらった、こういう人にまで広げるつもりかどうか、お答えください。
高
高橋俊之#7
○高橋政府参考人 二十前障害ということに限定して行っているわけではございませんで、障害の認定で定期的に診断書を出していただく、こういう仕組みはございます。
その中で、今回、定期的にいただいているものにつきまして生じたものでございますので、その方につきましては、お一人お一人丁寧に検討して対応していくということでございます。
この発言だけを見る →その中で、今回、定期的にいただいているものにつきまして生じたものでございますので、その方につきましては、お一人お一人丁寧に検討して対応していくということでございます。
尾
尾辻かな子#8
○尾辻委員 さらに広がるということで驚愕です。
こんなことをやっていたら、厚生労働行政に対する信頼とか、もうあり得ませんよ。障害年金で暮らしている人たちの生活をどれだけこれが脅かしているか。これはまた今後議論していきたいと思いますので、強く強く、こういうことはするべきでないということを言っておきたいと思います。
きょうの理事会でもまた新たなクロス集計のミス、そして標準偏差のミスが出てきております。これについてはまた後の委員がしていただけると思いますが、私の方は、まず、五月二十五日に出していただいた、異なる通し番号でデータが全て一致している六件で二重集計の件について、まず確認をしていきたいと思います。
これは、まず、六件ありますけれども、十二事業所番号があります。削除したのは六事業所ですか、それとも十二事業所ですか。
この発言だけを見る →こんなことをやっていたら、厚生労働行政に対する信頼とか、もうあり得ませんよ。障害年金で暮らしている人たちの生活をどれだけこれが脅かしているか。これはまた今後議論していきたいと思いますので、強く強く、こういうことはするべきでないということを言っておきたいと思います。
きょうの理事会でもまた新たなクロス集計のミス、そして標準偏差のミスが出てきております。これについてはまた後の委員がしていただけると思いますが、私の方は、まず、五月二十五日に出していただいた、異なる通し番号でデータが全て一致している六件で二重集計の件について、まず確認をしていきたいと思います。
これは、まず、六件ありますけれども、十二事業所番号があります。削除したのは六事業所ですか、それとも十二事業所ですか。
山
山越敬一#9
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
この削除した事業場の件数でございますけれども、ペアになっておりますので、全体では十二が重複をしていたわけでございますけれども、そのうちの片方を削除するということにしておりますので、削除した件数は六件でございます。
この発言だけを見る →この削除した事業場の件数でございますけれども、ペアになっておりますので、全体では十二が重複をしていたわけでございますけれども、そのうちの片方を削除するということにしておりますので、削除した件数は六件でございます。
尾
山
山越敬一#11
○山越政府参考人 二十五年度労働時間等総合実態調査でございますけれども、監督官に調査票を配付いたしまして、記入した調査票を各労働局で取りまとめて、厚生労働省労働基準局に送られて、それから集計の委託先に送ったという経過になっておりまして、どの時点でそういったコピーが混在してしまったかということは判明していないところでございます。
この発言だけを見る →尾
尾辻かな子#12
○尾辻委員 どういう管理をしたらコピーが混在するんですか。だって、もともと原票なわけでしょう。
もともと、私もきのう聞きましたけれども、調査の調査票というのはA3で三枚物で二つ折りになってホッチキスになっているんですよ。これを調査して、聞き取って、そしてそれを集計して送るわけですよね。
例えば、私の配付資料の中に、一枚めくって二ページ目を見ていただきたいんですけれども、右側には、ちゃんと何月分何部送りますよというふうに、この送付状を使えと書いてありますよね。自分たちが調査した事業場とそれを送った部数が違ったら、わかるのが当然じゃないんですか。
この発言だけを見る →もともと、私もきのう聞きましたけれども、調査の調査票というのはA3で三枚物で二つ折りになってホッチキスになっているんですよ。これを調査して、聞き取って、そしてそれを集計して送るわけですよね。
例えば、私の配付資料の中に、一枚めくって二ページ目を見ていただきたいんですけれども、右側には、ちゃんと何月分何部送りますよというふうに、この送付状を使えと書いてありますよね。自分たちが調査した事業場とそれを送った部数が違ったら、わかるのが当然じゃないんですか。
山
山越敬一#13
○山越政府参考人 この調査票でございますけれども、今申しましたように、労働基準監督署の監督官で作成したものが各労働局に送られ、そこから所要の枚数が厚生労働省の労働基準局に送られるという仕組みでございますので、その時点で所要の枚数あったかどうかということであれば、その枚数というのはそこで管理していたのではないかというふうに考えます。
この発言だけを見る →尾
山
山越敬一#15
○山越政府参考人 今回の労働時間等総合実態調査でございますけれども、これについては、調査票に記入したその調査票自体を返送していただく、厚生労働省労働基準局に送っていただくという仕組みにしていたわけでございますけれども、その中でコピーというものが送られてきたこともあったわけでございまして、そういった中で、今回、こういった混在が起こったというふうに考えております。
この発言だけを見る →尾
山
山越敬一#17
○山越政府参考人 これは、付表の回収に当たりましては、各労働局から、原則として付表本体を送付させていたものでございますけれども、原本のコピーが送られてきたケースもあったというふうに聞いているところでございます。
この発言だけを見る →尾
尾辻かな子#18
○尾辻委員 全然調査として管理できていないということですよね。原票以外のコピーも許すということになったら、どれだけコピーが紛れていたってわからないじゃないですか。
原票でないコピーはどれぐらいあるんですか。この一万千五百七十五事業所でしたかの中で、一体、何個あるんですか。
この発言だけを見る →原票でないコピーはどれぐらいあるんですか。この一万千五百七十五事業所でしたかの中で、一体、何個あるんですか。
山
尾
山
山越敬一#21
○山越政府参考人 今回の集計でございますけれども、重複があるということにつきましては精査を行いまして、六件あるということで、これについては削除し、直しているところでございまして、そうしたことで正確性は担保されているというふうに思います。
この発言だけを見る →高
山
山越敬一#23
○山越政府参考人 今回の精査でございますけれども、原票との突合あるいは論理的チェックをいたしましてこの統計の精度が高まっているものというふうに考えておりまして、これに重ねて精査をしていくということは考えていないところでございます。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#24
○加藤国務大臣 済みません、ちょっとその前に、障害年金のは非常に大事な話なので、一言だけよろしいですか。
これについては、法律の実態は先ほど申し上げたとおりであります。しかし、これまで支給されてきたという事実もありますから、それを踏まえて一件一件丁寧にやりたいと思っています。
それから、二十以下が多いというのは、二十以下の場合には、六月に発給して、これは一括なんですね。それ以外の方は誕生日ごとなので。そこがどんと出てきたということで、別にそこは差別的にやっているわけではなくて、たまたま運用上そうなっているということは御理解いただきたいと思います。
それから、今、データの問題。これは本当に、重ねてこういうことがあったことを改めておわびを申し上げなければならないと思います。
その上で、委員の御指摘は、コピーの存在というよりは、ダブりがほかにないかという御懸念なんだろうというふうに思います。そういった意味においては、私ども、ダブりのある可能性というのは、同じ事項の中に同じデータが入っているということでありますので、それについては一連、調べさせていただいた上で、ダブっていたのは六件ということで報告をさせていただいておりますので、改めて、そういった意味においては、コピー云々ということよりも、ダブりがあるかないかという意味において、これ以上調査する必要はないのではないか、こういうことを申し上げたわけであります。
この発言だけを見る →これについては、法律の実態は先ほど申し上げたとおりであります。しかし、これまで支給されてきたという事実もありますから、それを踏まえて一件一件丁寧にやりたいと思っています。
それから、二十以下が多いというのは、二十以下の場合には、六月に発給して、これは一括なんですね。それ以外の方は誕生日ごとなので。そこがどんと出てきたということで、別にそこは差別的にやっているわけではなくて、たまたま運用上そうなっているということは御理解いただきたいと思います。
それから、今、データの問題。これは本当に、重ねてこういうことがあったことを改めておわびを申し上げなければならないと思います。
その上で、委員の御指摘は、コピーの存在というよりは、ダブりがほかにないかという御懸念なんだろうというふうに思います。そういった意味においては、私ども、ダブりのある可能性というのは、同じ事項の中に同じデータが入っているということでありますので、それについては一連、調べさせていただいた上で、ダブっていたのは六件ということで報告をさせていただいておりますので、改めて、そういった意味においては、コピー云々ということよりも、ダブりがあるかないかという意味において、これ以上調査する必要はないのではないか、こういうことを申し上げたわけであります。
高
尾
尾辻かな子#26
○尾辻委員 私が言っているのは、原票管理ができていませんねということを言っているわけです。
その調査が正しいかどうかというものは、原票を持っていって、原票に記入して、その原票を送ることで、これは正しいということがわかるわけですよ。コピーであれば途中で塗りかえて数字を変えたって全然わからないわけでしょう。
だから、コピーをもって原票にするという考え方がおかしくて、そういうような調査の基本をわかっていないような返し方をしたのは一万千五百件のうち何件あったんですかと聞いているんです。それを調べてくださいと言っているわけです。これは調査の基本のキができていないということを皆さんおっしゃっているのと一緒ですから、それをお答えください、調査してくださいと言っているわけです。
この発言だけを見る →その調査が正しいかどうかというものは、原票を持っていって、原票に記入して、その原票を送ることで、これは正しいということがわかるわけですよ。コピーであれば途中で塗りかえて数字を変えたって全然わからないわけでしょう。
だから、コピーをもって原票にするという考え方がおかしくて、そういうような調査の基本をわかっていないような返し方をしたのは一万千五百件のうち何件あったんですかと聞いているんです。それを調べてくださいと言っているわけです。これは調査の基本のキができていないということを皆さんおっしゃっているのと一緒ですから、それをお答えください、調査してくださいと言っているわけです。
加
加藤勝信#27
○加藤国務大臣 いや、ですから、一定、先ほど局長から答弁したように、原則としては原票を送付するということでありましたけれども、何件かにおいてそうしたコピーがある、そして、そのコピーをベースにデータをつくっている、このこともお認めしているわけでございますので。
その上で、ちょっと委員の御指摘、そこについて、コピーを使っているということに対する御指摘、これはよく私は理解するんですが、その上で、そのコピーを使ったのが何件あるのかということ自体に、そこから何をおっしゃりたいのかということ、それを先ほど申し上げて、私なりに解釈すればそうじゃないかと申し上げたので、そこは違うということなんですけれども、そういった点で申し上げた。
ですから、今申し上げているように、何件あるかないかというよりも、何のために調べるかという意味において、要するに、私どもは、コピーをもって原本としている事例があるということはお認めをしているわけであります。
この発言だけを見る →その上で、ちょっと委員の御指摘、そこについて、コピーを使っているということに対する御指摘、これはよく私は理解するんですが、その上で、そのコピーを使ったのが何件あるのかということ自体に、そこから何をおっしゃりたいのかということ、それを先ほど申し上げて、私なりに解釈すればそうじゃないかと申し上げたので、そこは違うということなんですけれども、そういった点で申し上げた。
ですから、今申し上げているように、何件あるかないかというよりも、何のために調べるかという意味において、要するに、私どもは、コピーをもって原本としている事例があるということはお認めをしているわけであります。
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