長尾敬の発言 (厚生労働委員会)

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○長尾(敬)委員 今局長から、成り済まし、不正使用、これは防止しなきゃいけないというようなことで、これは鋭意努力していただきたいと思います。
 やはり、世界に誇る、世界がうらやむ健康保険制度というのは適正に利用されてしかるべきだと思いますが、最近、在留外国人による不正使用事案というものが大いなる懸念をされております。
 御承知のとおり、健康保険制度というのは、国保法の第五条で、いわゆる日本国民でなくても、住所を有する者であれば内外無差別で加入をすることができるということになっていますが、就業ビザであるとか、あるいは、特に問題なのは留学ビザを使って、二〇一二年までは在留資格が、一年以上なければ資格を取れなかった、三カ月で資格を取れることになったことによって、いろいろ懸念事項があります。
 いろいろなケースが考えられると思うんですけれども、例えば、外国の方が、自分はがんになった、お医者さんもいない、医療費もかかる、そうだ、留学しよう、留学の手続をとって、将来語学を学習したいと。それで、三カ月滞在をして、健康保険証をとって、例えばオプジーボとか一千五百万かかる療養、治療をして、高額療養費制度を利用して、所得にもよりますけれども、五十万、六十万ぐらいの負担でもって、本国に帰る。これは制度上可能だという説明をいただいております。
 あるいは、子供ができたらしい。三カ月以上日本に滞在できるビザを取得して日本に行こう、そして住民登録を行って保険証を手にして、手にしたら、出産のためにもう一回本国に戻って、例えば帝王切開をして、日本で受けた場合の治療費、仮に三十万円とするならば、差引き九万円、二十一万円、プラス出産育児一時金の四十二万をもらって、そのまま本国で子供を育て続ける。こういったことは制度上可能であるという説明をいただいております。
 実際、これら事案が、今の事案そのものが摘発されたということはないんですが、申請書類が偽造されたということで、二〇一二年に、堺市に来た中国の家族が摘発をされて、逮捕されたという事案があるぐらいであります。
 ですから、現実にどれだけこういうものがあるのかという、外形的にはわかるけれども、実際、そのつもりで入国をしたのか、純粋な気持ちで入国をしたのか、その辺はちょっとわかりかねるという部分があるんですけれども。
 厚生労働省にちょっとお聞きしたいんですが、これも素朴な質問です。昭和六十年までは外国人は健康保険の加入対象にはなっていなかったんですが、これ以降、六十一年から対象になった、この理由。あと、その背景に、何がしかの条約のようなものがバックボーンにあったのかどうか、御答弁ください。

発言情報

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発言者: 長尾敬

speaker_id: 22776

日付: 2018-06-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会