厚生労働委員会

2018-06-01 衆議院 全207発言

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会議録情報#0
平成三十年六月一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    大岡 敏孝君
      神田  裕君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      熊田 裕通君    小泉進次郎君
      小林 鷹之君    後藤田正純君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      田中 英之君    田野瀬太道君
      田畑 裕明君    高橋ひなこ君
      長尾  敬君    根本 幸典君
      百武 公親君    船橋 利実君
      星野 剛士君    三ッ林裕巳君
      山田 美樹君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    長谷川嘉一君
      山崎  誠君    吉田 統彦君
      大西 健介君    白石 洋一君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    浦野 靖人君
      串田 誠一君    柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   厚生労働副大臣      牧原 秀樹君
   文部科学大臣政務官    新妻 秀規君
   厚生労働大臣政務官    田畑 裕明君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (内閣官房人生100年時代構想推進室次長)    大島 一博君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        川又 竹男君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 佐々木聖子君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         宮本 真司君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         宮川  晃君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           定塚由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           土田 浩史君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
五月三十一日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
六月一日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     田中 英之君
  木村 弥生君     根本 幸典君
  小林 鷹之君     熊田 裕通君
  後藤田正純君     星野 剛士君
  塩崎 恭久君     田野瀬太道君
  繁本  護君     百武 公親君
  白須賀貴樹君     神田  裕君
  初鹿 明博君     山崎  誠君
  足立 康史君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  神田  裕君     白須賀貴樹君
  熊田 裕通君     小林 鷹之君
  田中 英之君     穴見 陽一君
  田野瀬太道君     塩崎 恭久君
  根本 幸典君     木村 弥生君
  百武 公親君     繁本  護君
  星野 剛士君     後藤田正純君
  山崎  誠君     初鹿 明博君
  串田 誠一君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
    —————————————
六月一日
 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付)
五月三十一日
 公正な賃金・労働条件に関する請願(福田昭夫君紹介)(第一四三八号)
 同(青山雅幸君紹介)(第一五一六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一五一七号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第一五一八号)
 同(鬼木誠君紹介)(第一五一九号)
 同(神谷裕君紹介)(第一五二〇号)
 同(國場幸之助君紹介)(第一五二一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一五二二号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一五二三号)
 同(関健一郎君紹介)(第一五二四号)
 同(初鹿明博君紹介)(第一五二五号)
 同(宮本徹君紹介)(第一五二六号)
 同(務台俊介君紹介)(第一五二七号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一五二八号)
 同(柚木道義君紹介)(第一五二九号)
 同(大串博志君紹介)(第一六〇四号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一六〇五号)
 同(玉城デニー君紹介)(第一六〇六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一六〇七号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(大見正君紹介)(第一四三九号)
 同(熊田裕通君紹介)(第一四四〇号)
 同(斉木武志君紹介)(第一四四一号)
 同(菅家一郎君紹介)(第一六〇三号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(青山大人君紹介)(第一四七三号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第一四七四号)
 同(穴見陽一君紹介)(第一四七五号)
 同(井野俊郎君紹介)(第一四七六号)
 同(稲津久君紹介)(第一四七七号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一四七八号)
 同(大口善徳君紹介)(第一四七九号)
 同(大西健介君紹介)(第一四八〇号)
 同(大西宏幸君紹介)(第一四八一号)
 同(岡田克也君紹介)(第一四八二号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一四八三号)
 同(神谷裕君紹介)(第一四八四号)
 同(岸本周平君紹介)(第一四八五号)
 同(後藤田正純君紹介)(第一四八六号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一四八七号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一四八八号)
 同(階猛君紹介)(第一四八九号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第一四九〇号)
 同(関芳弘君紹介)(第一四九一号)
 同(園田博之君紹介)(第一四九二号)
 同(高市早苗君紹介)(第一四九三号)
 同(寺田学君紹介)(第一四九四号)
 同(中川正春君紹介)(第一四九五号)
 同(中村喜四郎君紹介)(第一四九六号)
 同(中村裕之君紹介)(第一四九七号)
 同(額賀福志郎君紹介)(第一四九八号)
 同(初鹿明博君紹介)(第一四九九号)
 同(原口一博君紹介)(第一五〇〇号)
 同(原田義昭君紹介)(第一五〇一号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一五〇二号)
 同(福山守君紹介)(第一五〇三号)
 同(細田健一君紹介)(第一五〇四号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一五〇五号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一五〇六号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一五〇七号)
 同(浅野哲君紹介)(第一六〇八号)
 同(井林辰憲君紹介)(第一六〇九号)
 同(伊東良孝君紹介)(第一六一〇号)
 同(伊藤渉君紹介)(第一六一一号)
 同(石川香織君紹介)(第一六一二号)
 同(岩屋毅君紹介)(第一六一三号)
 同(江田康幸君紹介)(第一六一四号)
 同(小渕優子君紹介)(第一六一五号)
 同(大串博志君紹介)(第一六一六号)
 同(大口善徳君紹介)(第一六一七号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一六一八号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一六一九号)
 同(岡本充功君紹介)(第一六二〇号)
 同(金子恭之君紹介)(第一六二一号)
 同(菅家一郎君紹介)(第一六二二号)
 同(吉良州司君紹介)(第一六二三号)
 同(小寺裕雄君紹介)(第一六二四号)
 同(中曽根康隆君紹介)(第一六二五号)
 同(三原朝彦君紹介)(第一六二六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一六二七号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(初鹿明博君紹介)(第一五〇八号)
 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願(下条みつ君紹介)(第一五〇九号)
 同(初鹿明博君紹介)(第一五一〇号)
 社会保険料の負担軽減に関する請願(初鹿明博君紹介)(第一五一一号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(下条みつ君紹介)(第一五一二号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(初鹿明博君紹介)(第一五一三号)
 国の責任で社会保障制度の拡充等を求めることに関する請願(初鹿明博君紹介)(第一五一四号)
 介護・福祉・医療サービスにおける利用者負担等の撤廃に関する請願(初鹿明博君紹介)(第一五一五号)
 精神保健医療福祉の改善に関する請願(緑川貴士君紹介)(第一六〇二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房人生一〇〇年時代構想推進室次長大島一博君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長武田俊彦君、健康局長福田祐典君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、雇用環境・均等局長宮川晃君、子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、保険局長鈴木俊彦君、経済産業省大臣官房審議官土田浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長尾敬君。
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長尾敬#4
○長尾(敬)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党、長尾敬でございます。十五分質問の時間を頂戴しました。ありがとうございます。
 まず、ちょっと唐突なんですが、身分証明書といえば、自動車免許証、マイナンバーカード。健康保険証も身分証明書でありますが、なぜ写真がついていないのか。そういったことは検討されたのかどうか。
 本人確認、ちょっとこれでは危ういなということを、学生時代からちょっと疑問に思っていたんですが、よろしくお願いします。
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鈴木俊彦#5
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 健康保険の被保険者証に御本人の写真がなぜないかという御指摘でございます。
 先生御指摘いただきました問題の背景に、恐らく被保険者証の不正利用、成り済ましといったことで、そういったことが起きないように、本人確認の手段としてどうかというような問題意識がおありではないかというふうに推察をいたします。そうした成り済まし自体は、大変に、不正利用ということで認めてはならない行為でございますので、厳正に対処していくとともに、これを防止する施策をきちんとやっていかなきゃならぬと思っております。
 そうした中で、今御提案がありました、写真を被保険者証に搭載するということも一つのアイデアではあろうかと思っております。ただ一方で、御案内のように、我が国は国民皆保険をとっておりまして、ほとんど全国民の方が被保険者証を、被扶養者も含めて持つという中で、そういった方々、全ての方に顔写真をお願いしなけりゃいけない。それから、そういった仕組みが実効性を持ちますためには、一定期間で更新をしないといけない。
 それから、必ずしも運転免許証などとは違って、受診の都度、診療現場で医療機関の方が顔写真の照合みたいなことをしなきゃいけないということで、こういうものが仕組みとして定着するには相当のコストと時間も要するだろうというふうに考えております。
 したがいまして、これはどういう対策をとるかといったこととの兼ね合いで、必要に応じて検討を進めていくものではないか、このように考えているわけでございます。
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長尾敬#6
○長尾(敬)委員 今局長から、成り済まし、不正使用、これは防止しなきゃいけないというようなことで、これは鋭意努力していただきたいと思います。
 やはり、世界に誇る、世界がうらやむ健康保険制度というのは適正に利用されてしかるべきだと思いますが、最近、在留外国人による不正使用事案というものが大いなる懸念をされております。
 御承知のとおり、健康保険制度というのは、国保法の第五条で、いわゆる日本国民でなくても、住所を有する者であれば内外無差別で加入をすることができるということになっていますが、就業ビザであるとか、あるいは、特に問題なのは留学ビザを使って、二〇一二年までは在留資格が、一年以上なければ資格を取れなかった、三カ月で資格を取れることになったことによって、いろいろ懸念事項があります。
 いろいろなケースが考えられると思うんですけれども、例えば、外国の方が、自分はがんになった、お医者さんもいない、医療費もかかる、そうだ、留学しよう、留学の手続をとって、将来語学を学習したいと。それで、三カ月滞在をして、健康保険証をとって、例えばオプジーボとか一千五百万かかる療養、治療をして、高額療養費制度を利用して、所得にもよりますけれども、五十万、六十万ぐらいの負担でもって、本国に帰る。これは制度上可能だという説明をいただいております。
 あるいは、子供ができたらしい。三カ月以上日本に滞在できるビザを取得して日本に行こう、そして住民登録を行って保険証を手にして、手にしたら、出産のためにもう一回本国に戻って、例えば帝王切開をして、日本で受けた場合の治療費、仮に三十万円とするならば、差引き九万円、二十一万円、プラス出産育児一時金の四十二万をもらって、そのまま本国で子供を育て続ける。こういったことは制度上可能であるという説明をいただいております。
 実際、これら事案が、今の事案そのものが摘発されたということはないんですが、申請書類が偽造されたということで、二〇一二年に、堺市に来た中国の家族が摘発をされて、逮捕されたという事案があるぐらいであります。
 ですから、現実にどれだけこういうものがあるのかという、外形的にはわかるけれども、実際、そのつもりで入国をしたのか、純粋な気持ちで入国をしたのか、その辺はちょっとわかりかねるという部分があるんですけれども。
 厚生労働省にちょっとお聞きしたいんですが、これも素朴な質問です。昭和六十年までは外国人は健康保険の加入対象にはなっていなかったんですが、これ以降、六十一年から対象になった、この理由。あと、その背景に、何がしかの条約のようなものがバックボーンにあったのかどうか、御答弁ください。
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鈴木俊彦#7
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきました外国人の方々につきましては、まず、昭和五十六年に難民条約に批准をいたしました。これに伴いまして、昭和五十七年に難民に対しまして国民健康保険を適用することとしたわけでございます。その後、御案内のように、国際社会におきます我が国の地位の向上、それから国際交流の活発化というのが進んでまいりまして、実態といたしましても、都市部を中心に外国人に国保を適用する、適用したい、そういった条例を定める自治体が増加してきたということがございます。
 また一方で、昭和六十年に、政府・与党で、経済対策本部におきまして、市場アクセス改善のためのアクション・プログラム、これを決定したところでございます。その中で、市場開放とともに内外国民無差別の原則、これが採用されたところでございます。
 こうしたことを踏まえまして、国民健康保険につきましても、昭和六十一年から国籍に関する要件を撤廃したという経緯でございます。
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長尾敬#8
○長尾(敬)委員 経緯がありました。今の市場アクセス、アクション・プログラムというお話がありましたけれども、ちょうど一九八五年のプラザ合意から一九九五年のGATS条約ぐらいまでの間、日本というのは、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた時代から、手のひら返しのように物すごいバッシングを浴びて、何とか日本が経済で世界に立ちおくれないようにということで、相当な市場開放をした。何も健康保険に限らず、大店法の改正であったり、建築基準法の改正であったり。
 私は以前生命保険業界におりましたけれども、あのときに、医療保険の第三分野が個別に単品で売れるということになったけれども、日本の生保というのは売りどめを食らって、海外のいわゆるがん保険の会社が二年数カ月先に売らせるというような、当時の日本政府はどっちの味方なんだというような、物すごく憤りを覚えた感があります。
 当時の日本の方針としてはそういう方向で行かざるを得なかったというのは十分承知しているんですけれども、やはり、不正事案というのが、これほど疑わしき事実、窓口は市町村であったり健保組合への書類上のことなんですが、外形的でわからないこと、疑いというのは病院の現場で起きているということになります。
 ですから、厚生労働省も恐らくそういう事案があるだろうということで通知を出されています。その通知の内容について御答弁ください。
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鈴木俊彦#9
○鈴木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、本来の在留資格と違う形で、医療を受けるために日本にいて、ある意味、公的医療保険を一種悪用しているといったことはきちんと防いでいかなければならない、こういうふうに考えております。
 そうした中で、ただいま御指摘いただいたように、在留資格に沿った活動を行わずに高額な医療を受ける、こういった外国人の被保険者がいるのではないか、こういう御指摘を受けまして、ことしの一月から、市町村が、在留資格の本来活動を行っていないと判断をいたしました外国人を入国管理局に通知をする、そして、入国管理局でその事案が偽装滞在と判断した場合には、市町村は、被保険者資格を取り消しまして、給付費の返還請求を行う。こういった、市町村と入国管理局が連携する新たな枠組みを整備して、そのための通知を発出したところでございます。
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長尾敬#10
○長尾(敬)委員 資料の五ページ目になります。いわば、一つのガイドラインがそこに細かく書かれているんですが、自治体なりあるいは健保組合の窓口がこれを把握するというのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思っております。ただ、運用を始めたばかりのことですので、推移を見たいと思っています。
 要は、何を言いたいかというと、一番目の資料なんですけれども、事件は、事件というか疑わしき事象は医療機関で起きています。支払いと請求のやりとりはあるんだけれども、やはりこの辺のあたり、疑わしき事象についての情報交換というのをこれから綿密にするべきじゃないかなというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
 ちなみに、気になる数字がありまして、資料はつくっていないんですが、厚労省さんからいただいた数字です。国保の被保険者数が三千四百八十万人今いる。うち外国人の被保険者が約九十七万人、二・八%の割合。にもかかわらず、例えば海外療養費支給状況を見ると、申請数は、三万六千六百五件のうち約二八・五%が外国人。金額にすると、十七・五億円のうち三五・四%が外国人。二・八%の加入率の割に二八・五%、三五・四%というのは多いような気がします。
 これは本来、日本人が、例えば御家族が海外でけがをしたときに措置するもので、利用する比率というのは、日本人が少ないんですけれども、どうもやはりこの比率を見るとまだまだ論点はあるのかなという気がいたしております。
 時間がありませんが、最後に入管にちょっとお聞きいたしますが、新聞記事です。ここに、これは骨太にかかわることなんですが、政府は、最長五年の技能実習を終えた外国人が日本で継続して働くことができる資格を創設する方針だと。これは実は私も党の会議の中で記憶にあるくだりなんですが、これはこの記事にあるとおりでよろしいんでしょうか。
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佐々木聖子#11
○佐々木政府参考人 外国人材の受入れに関しましては、本年二月二十日に開催されました経済財政諮問会議において、総理大臣から、深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的分野における外国人受入れの制度のあり方について、制度改正の具体的な検討を早急に開始するよう、官房長官と法務大臣に対して指示がありました。
 この指示を踏まえまして、政府内に、一定の専門性、技能を有する外国人について適切な受入れを可能とする新たな枠組みをつくるため、タスクフォースを設置し、骨太の方針において基本的な方向性を盛り込むため早急に検討を行っているところでございます。
 タスクフォースにおきましては、技能実習修了者を対象とすることの適否も含めさまざまな検討が行われてまいりましたけれども、仮に、技能実習修了者を対象とする場合、今委員御指摘のように、技能実習制度の趣旨との関係につきまして、新たな制度とそれから技能実習制度それぞれの趣旨あるいは目的を踏まえまして、さまざまな観点から検討が必要であると認識しております。
 法務省としましては、引き続き、関係省庁と連携し、しっかりと検討を進めてまいります。
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長尾敬#12
○長尾(敬)委員 趣旨等、つまり、外国人技能実習制度というのは、本国に帰って日本のすばらしい技術を移転するというのが目的ですので、修了した人をそのまま日本国内でということになると、これは技能実習制度の否定になると私は繰り返し実は訴えをさせていただいています。決して制度を否定するものではありません、崇高な理念だと思いますが、現実には、法務省さんがついこの間出した三月の数字によると、平成二十四年から二十九年まで、技能実習生で入国した後失踪した人の数が何と二万八千三百六十八人、うち四六・七%が中国人だったというようなこと。
 どこに行ったかわからないというような状況で、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックを迎える中でまた外国人をどんどん受け入れていくという方向性は私は否定するものではありませんけれども、まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんじゃないかなというふうに思っています。
 きょうはちょっと時間がないので質問しませんでしたけれども、例えばオーストラリア。あの移民大国オーストラリアですら、留学ビザで入国をする人たちに対しては、やはり健康な留学生活を送ってもらいたいという趣旨から、ちゃんと健康診断を受けて入国をしていただくというようなこと。あるいは、三月に羽生田参議院議員が防疫の観点から質疑をされていらっしゃいました。これは、三月あたりに、入国した中国人の実習生の方が結核を患われていて、大量に感染してしまったという事案であります。
 外国人との共生社会をますます考えていくという時代にあって、やはりまだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんじゃないかなというようなことを指摘させていただいて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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高鳥修一#13
○高鳥委員長 次に、桝屋敬悟君。
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桝屋敬悟#14
○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
 十五分の短い質疑でございますから、即内容に入りたいと思います。
 きょうは、年金の問題を二つ確認をしたいと思います。
 最初に、例の年金からの所得税の源泉徴収問題。国会答弁の中で、日本年金機構の業務委託のあり方について、再発防止のために外部の専門家から成る調査組織を設置して検討するというようになっておりましたけれども、その後の検討状況、報告等がどういう状況になっているのか、御報告をいただきたいと思います。
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高橋俊之#15
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 日本年金機構によります業務委託の事務処理が適切でなく、二月の支払いにおきまして本来支払われるべき年金が正しく支払われなかったこと、大変御迷惑をおかけしたところでございます。
 今般のような事態を二度と起こさないように、機構におきまして、外部の専門家から成る調査委員会を設置しまして、四月十日から四回開催いたしまして、短期間でございましたけれども、原因究明ですとか今後の対策について鋭意御議論をいただきました。今後、この報告書、六月六日、来週の月曜日の社会保障審議会年金事業管理部会に提出して公表いたしまして、同部会でも御議論いただく予定でございます。あっ、六月四日月曜日、四日でございます。失礼いたしました。
 これらの提言のうち、直ちに実施できるものは直ちに実施する、実施するために一定の期間を要するものにつきましても、期間を区切って実施するよう、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えてございます。
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桝屋敬悟#16
○桝屋委員 六月四日の報告書の内容を私も改めて確認をしながら今後議論したいと思いますけれども、SAY企画の問題をこの国会質疑等でも私は感じて見ておりますが、どうも、年金機構において、外注、調達に当たって、安ければいいというようなことが優先していたのではないか。民主党政権のときに私は浪人しておりましたけれども、あれからどうも政治の雰囲気が変わったのかな、こういう気がしてならぬのであります。
 国民の財産ともいうべき年金でありますから、安ければいいという、最低価格を落札するということを優先させるのではなくて、やはり調達先を総合的に評価するというような入札のあり方、これが私は大事だと思っていますが、そういうことはちゃんと検証されておるかどうか、ちょっと確認だけさせていただきたいと思います。
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高橋俊之#17
○高橋政府参考人 今の機構の調査委員会におきましては、今後の外部委託のあり方につきまして、例えば年金個人情報を取り扱う業務は、できる限り外に出さずに機構が用意した場所で行うインハウス型の業務委託を推進する、あるいは、年金個人情報を取り扱う業務のうち、業務品質を確保するために業者の履行能力を見きわめる必要があるもの、こういうものにつきましては総合評価落札方式の適用を原則化する、あるいは、年金個人情報を取り扱う業務の調達につきましては全省庁統一資格の本来等級の適用を原則化するといった御議論がされておりまして、こういった方向で取りまとめをするという方向でございます。
 年金事業の運営への国民の信頼を確保していくためには、外部委託する場合の委託方法のあり方を見直すことが大事でありまして、コスト削減も引き続き重要でございますけれども、今後は業務の正確性、サービスの質の向上を重視していくということが必要と考えてございます。
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桝屋敬悟#18
○桝屋委員 年金はこれからも、例えば消費税一〇%に引上げに伴いまして年金生活者支援給付金とか、いろいろな作業が入るわけでありまして、今回のような問題が出てきますと国民の信頼を著しく失うということになりますので、ぜひお願いをしておきたいと思います。報告書の内容を見てまた議論したいと思います。
 それからもう一点、これも国会で先日同僚議員が質疑されておりましたが、障害基礎年金の受給者で障害の程度が認定基準に該当しないケースに対して、次回の診断書が同じであれば支給停止になりますよというような予告文書が出ていると。新聞報道もございましたけれども、改めて確認したいと思います。
 これは恐らく昨年十二月に発出された文書だと思いますが、どういう方を対象に、約何人の方を対象に出されたのか、十二月の文書の確認をさせていただきたいと思います。
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高橋俊之#19
○高橋政府参考人 昨年の四月に、障害基礎年金に関する審査を、従来の都道府県ごとの事務センターから本部の障害年金センターに集約いたしました。
 そうしましたところ、二十前の障害基礎年金につきまして、今回提出された診断書のみを見れば障害等級に該当しないというふうに判断されますけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断された、こういうケースが相当数あることが判明いたしました。
 日本年金機構では、このような状況で障害等級に該当しなくなったと一律に判断することは困難であると考えまして、今回の診断書のみを見れば障害等級に該当しないと判断された約千人の方々につきまして、直ちに支給を停止するのではなくて、一年後に改めて診断書の提出を受けて審査をするということにいたしまして、その旨の記載した文書を昨年十二月からことしの一月にかけまして全員に個別に送付させていただいたところでございます。
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桝屋敬悟#20
○桝屋委員 昨年から始まりました、例の、障害年金の認定に当たって、障害年金センターで一元的に審査を行って認定の公平性、客観性を確保するということは、私もその方向でいいと思っております。
 と申しますのは、私も長い、この委員会に籍を置く一人として、随分多くの方から障害年金の裁定請求、認定についていろいろな相談を受けてきました。
 私の地元の山口県あたりは、いわゆる不支給割合、認定されなかった割合というのは二〇%ぐらいある。一番高いところは、当時の二十二年から二十四年の平均でありますけれども、長野は一番低くて五・八%、高いところは、今の山口県とか茨城県が二三%、兵庫が二二パーとか。この差というのはなかなか説明できないという議論を随分長くやってきて、やはりここは一元的にやった方がいいということで、昨年からこの作業が進んでいるんだろうと思います。
 この作業によって、改めて認定作業が一元化されたことによって、新たに年金が該当するようになった人はとても幸せなんですが、今問題になっておりますのは、今まで認定をされていたけれども、場合によっては障害の認定基準に該当しないというケースもある。それが先ほどの千件という話もありました。
 この委員会でも議論がありましたけれども、やはり、障害年金というのはまさに障害者の生活の糧となっているわけでありまして、支給停止になるということは大変な生活上のマグニチュードになるということで、一年かけて丁寧に、先ほどの説明では、一律に判断することはなかなか難しいということで、改めて一年かけて作業しようということだろうと思います。よほどこれからも丁寧に取り扱っていただかなきゃならぬ。
 きょう、大臣もおられますが、これは、千人といえば多いか少ないかですが、千人の方がこの悩みを持つわけでありまして、特に私が思いますのは、障害年金、基礎年金は、診断をする診断医と認定をする場合の認定医、二人の専門家がコミットするわけであります。これが身障手帳の認定なんかと違うところでありますが。したがって、特に診断医の先生に今回の趣旨というものを十分理解してもらわなきゃならぬというふうに思うわけであります。ぜひそこは丁寧にやっていただかなきゃならぬなと。
 私もドクターとチームを組んでインテークワーカーをやっておったことがあるんですが、お医者さんというのは、ともかく自分の心理、自分が患者さんを診たその判断というのは、大変大事な判断はわかるんですが、その判断に基づいて年金が認定になるかならないか、その診断書がその障害者に、生活にどれほどの影響を与えるかということまではなかなか、考えていただける先生と考えていただけない先生もいらっしゃるわけでありまして、私はぜひ診断書の作成に当たっていただく先生方に特段の配慮をお願いしなきゃならぬなとこの作業を通じて思うんですが、これは何か対応がありますか。
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高橋俊之#21
○高橋政府参考人 御指摘のように、障害年金の認定のためには、まず、主治医の先生、診断書を書いていただける先生に丁寧に必要事項を記入していただくことが必要でございます。そのため、記入いただく診断書の裏側に、記入上の注意といたしまして、診断書の書き方を記載してございます。
 今般改めて診断書を提出いただく約千人の方々には、ことしの六月に診断書の再提出をお願いするお知らせを送付することとしておりますけれども、その際に、主治医の先生に対して、障害認定基準でございますとか診断書の記載要領でございますとかをしっかり読んでいただいて、できる限り詳細かつ具体的に障害認定に必要な事項を書いていただくことをお願いするという文書も同封することとしてございます。
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桝屋敬悟#22
○桝屋委員 指定医制度があれば徹底できるんですが、そういう制度がないわけであります。
 最後に、時間がありません、大臣にお伺いしますが、文書の中に、発出された文書を私も見ましたけれども、障害基礎年金を受給できる障害の程度が判断できる状況でありません、もう一年様子を見ます、これまでの経緯を踏まえてもう一回様子を見ます、次の診断書が大事ですよという文書をお届けしているわけでありますが、大臣、年金機構や年金の窓口は、この一連の作業の中で、もし不服があれば審査請求してくるだろう、ここはやはりきちっと厳しくやるんだという一点張りでも困るんです。
 だから、できるだけ、今まで年金をいただいていた方でありますから、できることならば引き続き認定できるようにという思いを持ってやってもらいたいなと。とにかく厳しくすればいいということだけでも困るなと。だから、年金相談センターであるとか年金の窓口、年金事務所や年金相談の窓口での十分な対応、文句があれば審査請求されたらいいですよというこんな姿勢ではなくて、特に、千人の方でありますから、対象、顔が見える人数だと私は思っておりまして、十分な対応をお願いしたいと思いますが、最後に大臣の御所見を伺いたいと思います。
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加藤勝信#23
○加藤国務大臣 その前に、日本年金機構、調査を有識者にお願いをして、出てきたものに沿ってしっかり対応させていただきたいというふうに思います。
 それから、今の障害年金、るるありましたけれども、これは法律で、受給者が障害等級に該当しなくなったときは支給を停止する旨ということですから、更新制ではないんですよね。要するに、三年で切れてまた再開するのではなくて、本来続くものを、こういう該当があれば支給を停止する、こういう条文の立て方になっているということ。
 また、他方で、地域差があるという指摘で、先ほど委員からもお話があったような経緯で、今回、一元的に認定をするということにした。しかし同時に、障害年金というのは、障害者にとっての生活の大きな支えでありまして、これまで支給され、そしてその上にのっとって障害者の方々は生活を続けてきた、こういう事実もあるわけでありますから、今後の対応においては、そういったことを総合的に勘案をしながら対応していく必要があると思います。
 委員御指摘のように、相談や審査手続においては、年金を受給されている障害者の立場に立った十分な配慮あるいは丁寧な対応、これは当然のことだというふうに思いますし、また、委員御提言のように、今、年金管理審議官からは具体な説明をいたしましたけれども、認定医が診断書の疑問点については主治医に確認する、直接確認しなくても機構の職員を通じて確認するとか、そういった丁寧な対応を、一つ一つの、まとめてじゃなくて、一件一件について対応していく、こういう姿勢で取り組んでいきたいと思います。
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桝屋敬悟#24
○桝屋委員 さっき言い忘れたんですけれども、認定医が診断医に場合によっては確認するぐらいの配慮があっても私はいいと思っておりまして、今大臣そうおっしゃっていただきましたので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。
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高鳥修一#25
○高鳥委員長 次に、吉田統彦君。
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吉田統彦#26
○吉田委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
 きょうは四十分いただきましたので、しっかりとした議論をさせていただきたいと思います。
 まず、大臣、過日いろいろ大臣に御答弁いただいた産科医療補償制度ですが、その後何か、まだ短い期間ですからあれですけれども、大臣としてここはしっかりと優先的に検討したいなとか、そういうところがございましたら、一言お願いできればと思います。
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加藤勝信#27
○加藤国務大臣 三月二十三日に委員から御質問を頂戴をいたしました。
 その際には、現在の補償水準と支払い方法が適切か、多額の剰余金が発生しているけれどもそこをどう考えるのか、あるいは事務費が適切なのか、また補償対象の基準はどうなのか、そういった見直しを図るための視点、論点、こういったことについて御提示をいただいたというふうに思っております。
 こうした論点もしっかり踏まえながら、今後の見直しをしていく必要がある。そのためにも、制度の現状分析というのが大変大事だと思っておりますので、この間、周産期医療にかかわる専門家の方々から意見をお聞きする、あるいは、脳性麻痺児の看護、介護をされている方の保護者を対象としたアンケート調査、これは今事前の調査をして本格的な調査はこれからなんですが、そういったことでの情報収集等も図っておりますので、そうした実態の把握と並行して、我々の中において見直しに必要な検討を進めていきたい、こう思っております。
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吉田統彦#28
○吉田委員 早速御対応いただきまして、感謝申し上げます。
 この問題、前回、最後時間がなくて終わってしまいましたので、引き続き議論を恐縮ですがさせていただきたいと思います。
 まず、大臣、本制度導入の目的の一つでありました、脳性麻痺に関する紛争、いわゆる訴訟ですよね、これの減少がこの制度によって見られたのかどうか。そして、裁判や紛争というのは認容率というのがございますよね。認容率においても、この制度の影響で何らかの変化が出たのか。紛争、訴訟が本当に、この目的の一つとなっていたように減ったのか。そして、認容率、患者さんのそういう訴えが認められるということがどういうふうに変化をしたのかということをちょっと教えていただきたいんです。
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加藤勝信#29
○加藤国務大臣 まず、今委員も御指摘のように、この産科医療補償制度は、産科医療に係る紛争の早期解決、また、事故原因の分析を通した産科医療の質の向上をこういった制度をつくることによって図っていきたいということを目的に、平成二十一年度から実施をされているわけであります。
 まず、産婦人科の訴訟件数の動向でありますけれども、最高裁判所医事関係訴訟委員会の医事関係訴訟事件の診療科目別既済件数というのがありまして、それによりますと、制度設計の議論が開始された平成十八年には百六十一件の訴訟があった、そして、制度がスタートした平成二十一年は八十四件、直近の二十九年は五十四件ということで、訴訟件数は減少傾向にありますので、これだけで断定することはなかなかできませんが、やはり、この背景には、こうした補償制度が創設されてそして運用されている、これが一定寄与している、こういうことは言えるんではないかと思います。
 認容率の話は、済みません、データがないので、それについてはちょっと失礼します。
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