桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
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○桝屋委員 昨年から始まりました、例の、障害年金の認定に当たって、障害年金センターで一元的に審査を行って認定の公平性、客観性を確保するということは、私もその方向でいいと思っております。
と申しますのは、私も長い、この委員会に籍を置く一人として、随分多くの方から障害年金の裁定請求、認定についていろいろな相談を受けてきました。
私の地元の山口県あたりは、いわゆる不支給割合、認定されなかった割合というのは二〇%ぐらいある。一番高いところは、当時の二十二年から二十四年の平均でありますけれども、長野は一番低くて五・八%、高いところは、今の山口県とか茨城県が二三%、兵庫が二二パーとか。この差というのはなかなか説明できないという議論を随分長くやってきて、やはりここは一元的にやった方がいいということで、昨年からこの作業が進んでいるんだろうと思います。
この作業によって、改めて認定作業が一元化されたことによって、新たに年金が該当するようになった人はとても幸せなんですが、今問題になっておりますのは、今まで認定をされていたけれども、場合によっては障害の認定基準に該当しないというケースもある。それが先ほどの千件という話もありました。
この委員会でも議論がありましたけれども、やはり、障害年金というのはまさに障害者の生活の糧となっているわけでありまして、支給停止になるということは大変な生活上のマグニチュードになるということで、一年かけて丁寧に、先ほどの説明では、一律に判断することはなかなか難しいということで、改めて一年かけて作業しようということだろうと思います。よほどこれからも丁寧に取り扱っていただかなきゃならぬ。
きょう、大臣もおられますが、これは、千人といえば多いか少ないかですが、千人の方がこの悩みを持つわけでありまして、特に私が思いますのは、障害年金、基礎年金は、診断をする診断医と認定をする場合の認定医、二人の専門家がコミットするわけであります。これが身障手帳の認定なんかと違うところでありますが。したがって、特に診断医の先生に今回の趣旨というものを十分理解してもらわなきゃならぬというふうに思うわけであります。ぜひそこは丁寧にやっていただかなきゃならぬなと。
私もドクターとチームを組んでインテークワーカーをやっておったことがあるんですが、お医者さんというのは、ともかく自分の心理、自分が患者さんを診たその判断というのは、大変大事な判断はわかるんですが、その判断に基づいて年金が認定になるかならないか、その診断書がその障害者に、生活にどれほどの影響を与えるかということまではなかなか、考えていただける先生と考えていただけない先生もいらっしゃるわけでありまして、私はぜひ診断書の作成に当たっていただく先生方に特段の配慮をお願いしなきゃならぬなとこの作業を通じて思うんですが、これは何か対応がありますか。