高木美智代の発言 (厚生労働委員会)
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○高木副大臣 お答えいたします。
今回の食中毒に関する改正につきましては、従来の集団的な食中毒ではなく、同一の汚染原因が疑われる広域的な食中毒事案への対応を図るものでございます。
具体的には、平成二十九年の夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、地方自治体間、また国と地方自治体との間、また食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が不十分であったことなどから、広域発生食中毒事案としての早期探知がおくれ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応におくれが生じたという課題を契機といたしまして改正を行うものでございます。
都道府県、また保健所を設置する市及び特別区の数は、平成三十年四月現在、百五十に上り、今後も増加が見込まれております。
さらに、広域食中毒事例の発生状況といたしましては、全体の食中毒事件数のうち、三自治体以上で患者が発生した事例の割合を見ますと、平成十一年の三%から平成二十九年は一一・七%と増加傾向を示しておりまして、食品流通の広域化などに伴って、複数の地方自治体が関係する事案の増加が見込まれております。
こうしたことを踏まえ、今回の法改正によりまして、法律上の枠組みを設け、制度として運用をしていくことで、広域的な食中毒対応のための関係者の連携協力体制の構築などを円滑に図り、各都道府県などにおける事案への対応の強化を図っていくことを考えているものでございます。