厚生労働委員会

2018-06-06 衆議院 全374発言

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会議録情報#0
平成三十年六月六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    池田 佳隆君
      岩田 和親君    上杉謙太郎君
      小田原 潔君    大岡 敏孝君
      岡下 昌平君    鬼木  誠君
      門  博文君    神谷  昇君
      神山 佐市君    神田  裕君
      木村 哲也君    木村 弥生君
      国光あやの君    小泉進次郎君
      小寺 裕雄君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    高村 正大君
      佐々木 紀君    佐藤 明男君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      田所 嘉徳君    田畑  毅君
      田畑 裕明君    高橋ひなこ君
      中曽根康隆君    長尾  敬君
      船橋 利実君    三ッ林裕巳君
      宮内 秀樹君    宮路 拓馬君
      山田 美樹君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    長谷川嘉一君
      初鹿 明博君    吉田 統彦君
      大西 健介君    白石 洋一君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    浦野 靖人君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   厚生労働大臣政務官    田畑 裕明君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (内閣官房人生100年時代構想推進室次長)    大島 一博君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        川又 竹男君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    東出 浩一君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    橋本 次郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         坂口  卓君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         宮本 真司君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房輸出促進審議官)       新井ゆたか君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       鈴木 良典君
   政府参考人
   (水産庁漁政部長)    森   健君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
六月五日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
同月六日
 辞任         補欠選任
  赤澤 亮正君     田所 嘉徳君
  穴見 陽一君     鬼木  誠君
  大岡 敏孝君     小寺 裕雄君
  国光あやの君     神田  裕君
  小泉進次郎君     宮路 拓馬君
  小林 鷹之君     神谷  昇君
  塩崎 恭久君     田畑  毅君
  繁本  護君     岡下 昌平君
  白須賀貴樹君     佐々木 紀君
  田畑 裕明君     門  博文君
  高橋ひなこ君     高村 正大君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     繁本  護君
  鬼木  誠君     池田 佳隆君
  門  博文君     田畑 裕明君
  神谷  昇君     岩田 和親君
  神田  裕君     国光あやの君
  小寺 裕雄君     大岡 敏孝君
  高村 正大君     高橋ひなこ君
  佐々木 紀君     白須賀貴樹君
  田所 嘉徳君     赤澤 亮正君
  田畑  毅君     小田原 潔君
  宮路 拓馬君     小泉進次郎君
  浦野 靖人君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     穴見 陽一君
  岩田 和親君     中曽根康隆君
  小田原 潔君     宮内 秀樹君
同日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     小林 鷹之君
  宮内 秀樹君     神山 佐市君
同日
 辞任         補欠選任
  神山 佐市君     上杉謙太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     塩崎 恭久君
    —————————————
六月五日
 働き方改革一括法案の廃案を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六四七号)
 同(笠井亮君紹介)(第一六四八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一六四九号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六五〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一六五一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一六五二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六五三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一六五四号)
 同(藤野保史君紹介)(第一六五五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一六五六号)
 同(宮本徹君紹介)(第一六五七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一六五八号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一六五九号)
 過労死と職場における差別の根絶に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一六六〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第一六六一号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(門博文君紹介)(第一六六二号)
 同(金子万寿夫君紹介)(第一六六三号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第一六九三号)
 同(青山雅幸君紹介)(第一六九四号)
 同(青山大人君紹介)(第一六九五号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第一六九六号)
 同(石破茂君紹介)(第一六九七号)
 同(岩屋毅君紹介)(第一六九八号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一六九九号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一七〇〇号)
 同(大西健介君紹介)(第一七〇一号)
 同(岡田克也君紹介)(第一七〇二号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一七〇三号)
 同(神谷裕君紹介)(第一七〇四号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第一七〇五号)
 同(河井克行君紹介)(第一七〇六号)
 同(岸本周平君紹介)(第一七〇七号)
 同(北村誠吾君紹介)(第一七〇八号)
 同(小林茂樹君紹介)(第一七〇九号)
 同(國場幸之助君紹介)(第一七一〇号)
 同(櫻井周君紹介)(第一七一一号)
 同(塩谷立君紹介)(第一七一二号)
 同(階猛君紹介)(第一七一三号)
 同(鈴木馨祐君紹介)(第一七一四号)
 同(関芳弘君紹介)(第一七一五号)
 同(園田博之君紹介)(第一七一六号)
 同(田中和徳君紹介)(第一七一七号)
 同(武村展英君紹介)(第一七一八号)
 同(辻元清美君紹介)(第一七一九号)
 同(寺田学君紹介)(第一七二〇号)
 同(冨樫博之君紹介)(第一七二一号)
 同(中川正春君紹介)(第一七二二号)
 同(中谷一馬君紹介)(第一七二三号)
 同(中谷真一君紹介)(第一七二四号)
 同(中野洋昌君紹介)(第一七二五号)
 同(中村裕之君紹介)(第一七二六号)
 同(長尾秀樹君紹介)(第一七二七号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第一七二八号)
 同(濱村進君紹介)(第一七二九号)
 同(原口一博君紹介)(第一七三〇号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一七三一号)
 同(船田元君紹介)(第一七三二号)
 同(細田博之君紹介)(第一七三三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一七三四号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七三五号)
 同(務台俊介君紹介)(第一七三六号)
 同(森山裕君紹介)(第一七三七号)
 同(八木哲也君紹介)(第一七三八号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一七三九号)
 同(山田賢司君紹介)(第一七四〇号)
 同(山本幸三君紹介)(第一七四一号)
 同(山本和嘉子君紹介)(第一七四二号)
 同(赤澤亮正君紹介)(第一七九〇号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第一七九一号)
 同(井上義久君紹介)(第一七九二号)
 同(稲田朋美君紹介)(第一七九三号)
 同(稲津久君紹介)(第一七九四号)
 同(稲富修二君紹介)(第一七九五号)
 同(大隈和英君紹介)(第一七九六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一七九七号)
 同(岡島一正君紹介)(第一七九八号)
 同(金子恵美君紹介)(第一七九九号)
 同(亀井亜紀子君紹介)(第一八〇〇号)
 同(吉良州司君紹介)(第一八〇一号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一八〇二号)
 同(後藤祐一君紹介)(第一八〇三号)
 同(近藤和也君紹介)(第一八〇四号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一八〇五号)
 同(佐藤公治君紹介)(第一八〇六号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一八〇七号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第一八〇八号)
 同(関健一郎君紹介)(第一八〇九号)
 同(玉城デニー君紹介)(第一八一〇号)
 同(中野洋昌君紹介)(第一八一一号)
 同(西岡秀子君紹介)(第一八一二号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第一八一三号)
 同(前原誠司君紹介)(第一八一四号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一八一五号)
 同(宮川伸君紹介)(第一八一六号)
 同(宗清皇一君紹介)(第一八一七号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一八一八号)
 同(柚木道義君紹介)(第一八一九号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(石田祝稔君紹介)(第一六六四号)
 同(岩田和親君紹介)(第一六六五号)
 同(門博文君紹介)(第一六六六号)
 同(金子万寿夫君紹介)(第一六六七号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第一六六八号)
 同(坂本哲志君紹介)(第一六六九号)
 同(武井俊輔君紹介)(第一六七〇号)
 同(中野洋昌君紹介)(第一六七一号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第一六七二号)
 同(船橋利実君紹介)(第一六七三号)
 同(細野豪志君紹介)(第一六七四号)
 同(山井和則君紹介)(第一六七五号)
 同(伊藤渉君紹介)(第一七四七号)
 同(上野宏史君紹介)(第一七四八号)
 同(尾身朝子君紹介)(第一七四九号)
 同(小林茂樹君紹介)(第一七五〇号)
 同(辻元清美君紹介)(第一七五一号)
 同(平口洋君紹介)(第一七五二号)
 同(船田元君紹介)(第一七五三号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一七五四号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第一八二二号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第一八二三号)
 同(古川康君紹介)(第一八二四号)
 同(本多平直君紹介)(第一八二五号)
 労働時間を短縮し、人間らしい働き方を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六八〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一六八一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一六八二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六八三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一六八四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一六八五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六八六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一六八七号)
 同(藤野保史君紹介)(第一六八八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一六八九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一六九〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第一六九一号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(河井克行君紹介)(第一六九二号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第一七八九号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(浅野哲君紹介)(第一七四三号)
 同(長尾秀樹君紹介)(第一七四四号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第一七四五号)
 同(山内康一君紹介)(第一七四六号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一八二〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第一八二一号)
 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の拡充・強化を目指すことに関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一七八五号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一七八六号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(金子恵美君紹介)(第一七八七号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(重徳和彦君紹介)(第一七八八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付)
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房人生一〇〇年時代構想推進室次長大島一博君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、消費者庁審議官東出浩一君、審議官橋本次郎君、厚生労働省大臣官房総括審議官坂口卓君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、健康局長福田祐典君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官新井ゆたか君、大臣官房生産振興審議官鈴木良典君、水産庁漁政部長森健君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。木村哲也君。
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木村哲也#4
○木村(哲)委員 おはようございます。
 五十分という長い時間をいただきましたので、じっくり質問をさせていただきたいと思います。自民党の木村哲也でございます。
 特別国会におきましても、きょう触れるような問題、質問をさせていただきまして、健康食品についてお伺いをさせていただいたところでございます。一番の問題は、法的根拠がない、そしてまた、この定義づけがないというのが健康食品でありまして、やはり医薬品との区別という問題も含めて、これはまた間に触れさせていただきたいと思います。
 そしてまた、食中毒問題におきましては、私も市議会、県議会時代から、船橋市は中核市、中核都市でありまして、つまり、中核市というのは保健所政令市と呼ばれておりまして、県から独立をして保健所管轄を得られているというところでございまして、今回の件に限りましては、広域的な協議会を開いて本当に早期発見というものができるのか否かというところでありますので、過去の事例も含めまして議論をさせていただきたいと思います。
 それでは、順次質問に入らせていただきます。
 今回の法案改正の背景には、前回改正からもう既に十五年の月日がたっております。これには、時代のニーズや世帯構造の変化を背景に、調理加工食品、外食への需要の増加等食へのニーズの変化、そして輸入食品の増加など食のグローバル化の進展といった、環境が大きく変化をしてきたことが挙げられます。そこで問題となっているのが、都道府県を超える広域的な食中毒の発生とか、食品による健康被害への対応が喫緊の課題となっているわけであります。
 さかのぼりますと、死者を出してしまった都道府県をまたがる食中毒案件はどんなものがあったのかというところでございますけれども、これは、二〇一一年には、後ほどゆっくりお話をさせていただきますけれども、富山で焼き肉のトリミング問題がございました。そして、昨年でございますけれども、二〇一七年、集団食中毒をめぐっては、群馬県太田市の会社が運営する埼玉県と群馬県にある系列店で、八月にポテトサラダやマリネを買って食べた二十四人がO157に感染など、こちらも結局原因がわからずじまいであったということでございます。
 前回の食品衛生法改正後からの十五年間にもこのように集団感染している事案があるにもかかわらず、なぜ今、改正なのかというところに疑義が生じます。
 今までも集団食中毒が発生をしているわけでありまして、改正する機会は今までにもあったわけでありますけれども、なぜ今やるのかというところをお伺いさせていただきます。
    〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
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高木美智代#5
○高木副大臣 お答えいたします。
 今回の食中毒に関する改正につきましては、従来の集団的な食中毒ではなく、同一の汚染原因が疑われる広域的な食中毒事案への対応を図るものでございます。
 具体的には、平成二十九年の夏に発生した同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、地方自治体間、また国と地方自治体との間、また食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が不十分であったことなどから、広域発生食中毒事案としての早期探知がおくれ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応におくれが生じたという課題を契機といたしまして改正を行うものでございます。
 都道府県、また保健所を設置する市及び特別区の数は、平成三十年四月現在、百五十に上り、今後も増加が見込まれております。
 さらに、広域食中毒事例の発生状況といたしましては、全体の食中毒事件数のうち、三自治体以上で患者が発生した事例の割合を見ますと、平成十一年の三%から平成二十九年は一一・七%と増加傾向を示しておりまして、食品流通の広域化などに伴って、複数の地方自治体が関係する事案の増加が見込まれております。
 こうしたことを踏まえ、今回の法改正によりまして、法律上の枠組みを設け、制度として運用をしていくことで、広域的な食中毒対応のための関係者の連携協力体制の構築などを円滑に図り、各都道府県などにおける事案への対応の強化を図っていくことを考えているものでございます。
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木村哲也#6
○木村(哲)委員 では、広域食中毒事案なんですけれども、これは、早期発見がおくれて、共通の汚染源の調査と特定ができずに対応がおくれることによって死に至るケースがあるわけなんです。
 今回の広域連携協議会の中身は理解しております。今までも、各保健所中心であったことは変わらないわけでありますけれども、どのようなことが変わるのでしょうか。
 今、中核市がふえて、どんどん中核都市がふえているからそういう機関が百五十にも上るという答弁がありましたけれども、今までも保健所で処理をしていた、それが広域的協議会を開いてどのように変わっていくのか、それをお伺いいたします。
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宇都宮啓#7
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 食中毒が発生した場合の調査は保健所が行うことについて変わりはございませんが、広域的食中毒事案への対策強化としまして、まず、広域的な食中毒事案の発生防止等のための関係者の連携協力義務を明記いたしまして、次に、国、地方自治体等での情報共有の場として広域連携協議会を設置するとともに、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活用し、食中毒の原因調査の方針等を示すなど、広域的な食中毒事案に対応することとしているところでございます。
 これによりまして、国、地方自治体等での情報共有等に基づきまして、同一の感染源による広域発生の早期探知を図るとともに、協議会において、国、地方自治体における早期の調査方針の共有や情報交換を行い、効果的な原因の調査、適切な情報発信等が可能となるということでございます。
 このような対策強化によりまして、広域的食中毒事案の発生やその拡大等の防止を図ってまいりたいと考えているところでございます。
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木村哲也#8
○木村(哲)委員 これから新しい体制になるんですけれども、私も、船橋市議会、船橋では保健所管轄となった、そして千葉県議会、千葉県も保健所管轄を持っているという中で、これからどういうふうな連携を図っていくのかというところ、それでまた他県にまたがったときには、情報収集が本当に早期にできるのか、原因究明ができるのかというところが、やはり心配をしているところでございます。
 先ほど触れさせていただきました、二〇一一年に起こった、富山県の焼き肉チェーン店焼肉酒家えびすにおいてユッケを食べたお客さんの百八十一人が食中毒を発症して、溶血性尿毒症症候群が三十二名、うち重症者が四人で、残念ながら五人の方が亡くなってしまったという事件、事故でございました。
 遺族九人が、運営会社であるフーズ・フォーラスと当時の社長らに二億円の損害賠償を求めたところ、結局は、社長らの賠償責任は認めず、同社にのみ一億七千万円の支払いを命じることになりました。
 ここで焦点となったのはどういうことかといいますと、報道によりますと、同社は、この会社自体は認めているものの、社長と店長に責任があるかどうかというところが焦点でありました。
 事件当時は、これはもう七年前でしょうか、八年前ですね、八年前は、ユッケとかレバ刺しとか、いろいろまだ出ていた時代であったかもしれませんけれども、生肉の提供が禁じられていなかったことや、肉の表面を削り取るトリミングの国の衛生基準というものが周知されていなかったことに着目をされました。
 社長に対してですが、国の基準に沿うように徹底していなくても重過失があったとは言えないという判決なんです。店長に対しては、社のマニュアルに従っただけということで、請求が棄却をされることになったということでございます。
 都道府県単位で連携を図るというのが、本当に迅速的な対応が可能となるのでしょうか。富山のこの焼き肉屋の問題や昨年の群馬県の総菜の問題などが起こったというところで、この新体制、新たな体制で、広域的に、食中毒に対してどのような対応が可能になるのか、説明を願います。具体的にお願いします。
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宇都宮啓#9
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 広域連携協議会は、複数の地方自治体が関連する広域的な食中毒事案が発生した場合等に適切に調査、情報共有が可能な体制が機能するよう整備を進め、緊急を要する場合には、厚生労働大臣が、協議会を活用し、事案に対応できることとしているところでございます。
 このため、全国を地方厚生局単位の七ブロックに分けて広域連携協議会を設置しまして、平時から、ブロック内の地方自治体間で広域食中毒事案が発生した場合の連絡体制、調査方法、検査体制等に関する情報共有、応援体制の構築、確認を行う必要があると考えているところでございます。
 また、広域食中毒の発生時には、関係地方自治体は速やかに厚生労働省に発生情報を報告しまして、厚生労働省は、これらの情報を取りまとめて関係自治体と共有を行います。その上で、厚生労働省が必要に応じまして広域連携協議会を開催して、国と各地方自治体間における調査方針の共有、各地方自治体間の調査協力体制の構築を図るとともに、加えまして、昨年のような腸管出血性大腸菌の事案につきましては、遺伝子型検査手法の統一や共通IDでの情報管理について示すことで情報の一元化を行うこととしているところでございます。
 このように、広域連携協議会におきまして、国や地方自治体等の関係者間でこれらの情報集約、調査方針の策定、調査協力体制の確認等を迅速、適切に実施することにより、早期の原因究明を行い、被害拡大防止を図ることが可能になると考えておりまして、各関係機関が協力して事案の対応に当たってまいりたいと考えているところでございます。
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木村哲也#10
○木村(哲)委員 富山のこの案件というものが、例えばこの広域的連携協議会を開いて、原因が究明できなかったことが究明できるようになる、そしてまた、昨年起きた総菜問題、これも死亡者が出ていますけれども、こういう問題が早期発見につながって、原因をしっかりと究明できる、解明できるという協議会にこれからしっかりと築いていただきたいと思います。
 なぜこの富山の問題に思い入れがあるかといいますと、私が市議会からちょうど県議会に上がった年でございまして、こういう問題を本当に、例えば船橋と千葉県の連携、関東近県との連携を図って追跡調査ができるのかどうなのかというところを私は追跡した記憶がありまして、私も、前は厚生委員会という名だったんですが、今地方では健康福祉委員会という名に変わっておるわけでございますが、この席でもずっと問わせていただいたんですけれども、この件については、死亡者が出て、なぜ、原因究明、探求したけれどもわからなかったのかというところを追跡をしたことで、非常に思い入れがあります。
 この家族についても調査をさせていただいた経緯がありまして、これは先ほど申し述べたように、刑事では棄却されて、結局解決できずに、肉の卸売業者を民事で訴えるんです。そして、これは弁護士が、弁護団が誰もついていなかったんです、こんな五人も亡くなった案件で。これ自体がもうまさに異常事態だったわけですね。
 そこで、非常に膨大な、私も見ました、これぐらいの資料を自作して、自分でつくって、神田の弁護士に持ち込んで、この弁護士さんが立ち上がっていただいてこれが裁判になったというところがございまして、これは結局、そこまで行ったんですけれども、社長や店長への責任は棄却となって、会社のみの一億七千万ということになったということでございます。
 ここで、本当に、亡くなった方以外でも、この溶血性尿毒症症候群は非常にこれまた重いものでありまして、この重症患者さん、これから、もう八年前、七年前になりますけれども、五年、十年、十五年と、先まで経過観察をしなければならない、また発症する可能性があるというところで、それぐらい重いものなんです。
 だからこそ、しっかりとこれを予防しなければなりませんし、未然に防ぐことと、そして早期究明して、この家族、ただただ、あのときは家族で一家団らん、食事をとりに行っただけなのにというような感想、非常に気の毒でございまして、食中毒で家族を亡くすなんて、二度とこのような集団食中毒を起こしてはならないと。この言葉が非常に重く心に突き刺さっておりまして、私は思い入れを持って、この件も含めて、やはりしっかりと、こういうことが二度と起こらないように、例えば、なぜ今やるんですかと言ったのは、二〇一一年にこの件を重んじて広域連携的協議会を開いていれば、昨年のような事件、事故はなかったかもしれないんです。だから、なぜ今なんですかと聞いたんです。
 というように、しっかりと順応して、対応して法改正を行い、そして体制を整備していくというところがこれからも必要だと思いますので、今回の件は非常に期待をしております。よろしくお願いいたします。
 そして、HACCPについてでありますけれども、これも、都道府県にまたがる広域的な食中毒の発生とか、食中毒発生の下げどまりの傾向がある中で、国内の食品安全のさらなる向上が必要とされております。
 二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックを目途にというわけではございませんけれども、この開催や食品の輸出促進というもの、こういうものが今どんどん向上、発展しているわけでございまして、それらを見据えて、国際基準と整合的な食品衛生管理がこれから求められているところであります。
 そのためにも、食中毒の原因になり得る微生物や異物混入を予測して、食品危害が発生しないよう、一九九三年にコーデックス委員会でHACCPによる衛生管理が国際基準として位置づけられまして、欧米を中心に義務化が進んだところであります。
 このメリット、三つありますけれども、メリットの第一といたしましては、個々の事業者が使用する原材料、そして製造、調理の工程等に応じた衛生管理ができるように計画策定、記録保存を行い、見える化という形でフードチェーン全体を通じて我が国の食品全体の安全性の向上につながるわけでございます。
 第二に、マニュアルに基づいた取扱い方法を実施するために、働く社員の管理能力、そして意欲、意識の向上につながる。
 そして三つ目、原因追求と改善対応が迅速に行えるようになりまして、食に関するトラブルを未然に防ぐことができるため、業務の効率化につながるという三つのメリットがあります。
 このたびのHACCP義務化というのは、施設整備の必要ないレベルの義務化でありますけれども、実際には、厳しい基準と緩和された基準の二種類に分かれておりまして、A、Bですね、これらについて、日本のHACCPは、世界から見た場合に、いずれもしっかりと信頼性が得られるのかどうなのかというところをお伺いしたいと思います。
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宇都宮啓#11
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたように、HACCPは工程管理、ソフトの基準でございまして、施設設備等ハードの整備を求めるものではなく、EUや米国等におきましても、同様の内容でHACCPが義務化されているところでございます。
 今般のHACCPに沿った衛生管理の制度化におきましては、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を求めることとしてございます。
 具体的には、製造量が多く、従業員数も多い大規模事業者等には、国際的な食品の衛生基準をつくっておりますコーデックス委員会のHACCP七原則に即しましたHACCPに基づく衛生管理の実施を求めてございます。その一方で、このHACCPに基づく衛生管理をそのまま実施することが困難な小規模事業者等につきましては、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理でございますHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求めることとしているところでございます。
 HACCPの制度化に当たりましては、コーデックス委員会のHACCPシステムとその適用に関するガイドラインの内容に即したものとしてございまして、このガイドラインでも、小規模事業者等に対するHACCP適用に当たっては弾力的な対応が重要とされてございまして、先ほど申しました後者のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理も、HACCPに沿った衛生管理の一つとして国際基準に即しているものということでございます。
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木村哲也#12
○木村(哲)委員 このHACCPは、考え方がいろいろあっちゃいけないんですけれども、今回はソフトの部分だというところでございまして、施設整備も要らない、それはもう本当に大手さんはHACCPは常識的にやられているわけで、認証を取っている。しかしながら、これから義務化まで行くのか、そういうところでございますけれども、中小事業所、例えばスナックとかバーとか、そういう食品を扱うところも含めて、認識はどうなんだというところがございます。
 先日、私、食品衛生協会、これにちょっと参加してきて、調理師会と一緒に議論をいたしてまいりました。大手百貨店、うちは船橋でございますから、東武百貨店から本当に個人のスナック、バーまでいろいろな方が集まってお話を聞いてきたんですけれども、理解しているかどうか。
 例えば、どんな意見が出たかというと、うちは火を使わないから大丈夫だよ、別にHACCPなんか要らないよ。いやいや、違いますよと。うちは生ものを出さないから、別に食中毒を起こさないから、乾き物だけだから要らないよ、今そういう認識です。
 今、そういう事業者の方がなぜHACCPをしなきゃいけないのというところも、非常にまだまだ全然浸透していないというのが現状です。なぜやらなきゃいけないのかというところ、これはまた別な観点で、異物混入の観点からもやらなきゃいけないんです。というところも、これはしっかりとそういう部分で周知徹底をしていかなければいけないんですけれども、このように、中小事業者、誤解をしている事業者がいる中で、理解をしていない末端まで周知徹底が一体できるのかというところが問題なんだと思います。
 例えば、先週の食品衛生協会に出てきて、出てきている人たちはいいんです。今までも、保健所が調査をするには、そういうところで組合、協会をつくっているところはいいんですけれども、入らないところも今大多数になってきている。そういうところを一軒一軒どうやって知らしめるの、ホームページを見てくださいと言うのというところなんですね。
 そういうところで、認識が非常に難しい、どうやって周知徹底をするのかというところでありまして、それも難しいんですけれども、今度、HACCPをやっているかどうかというのはどうやって管理をしていくのか。
 保健所などの限られた今のこの人材です。今、中核市もどんどんふえて、それも問題だということなので、どうやって、限られた人材の中で、HACCPを遵守していなかったり、さらには食中毒を今度出してしまった場合の行政処分まで、本当に管理できるのでしょうかというところが問題だと思うんですね。その辺について、ちょっと御見解をお伺いします。
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高木美智代#13
○高木副大臣 お答えいたします。
 HACCPのまず制度化に当たりましては、生活衛生分野や食品に関する事業者団体などと制度検討の段階から意見交換、また会員事業者への周知、また小規模事業者向けの手引書作成などの協力を得ております。
 今後の制度の円滑な施行に向けまして、業界団体に加入していない事業者を含めて、食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができるよう、都道府県などの保健所、また事業者団体などが事業者に対して、講習会の開催、手引書配布など、きめ細かい支援を行い、周知徹底をしてまいることとしております。
 また、食品等事業者のHACCPに沿った衛生管理の遵守状況につきましては、御指摘の食中毒発生時の行政処分時以外におきましても、営業許可の更新時や、また定期的な立入検査時などに現行制度と同様に確認することとなるわけですが、従来の画一的、網羅的な指導ではなく、衛生管理計画やその実施状況に関する記録を検証することとなりますので、業務の効率化につながる面もあると考えております。
 また、御指摘の行政処分事案が発生した場合の対応でございますが、これは、県内保健所間での職員の派遣、また国立感染研究所からの職員の派遣などで対応することとしております。さらに、厚労省では、都道府県などの食品衛生監視員がこうした制度変更に適切に対応できるよう、HACCPの指導者を養成する研修をブロックごとに実施しておりまして、食品衛生監視員の資質の向上に努めてまいる所存でございます。
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木村哲也#14
○木村(哲)委員 本当にこれはいいことだと思います。先ほどの、私が申し述べた食中毒、広域化したときに、やはりおのおのの意識が高まっていれば食中毒を起こさないわけでありますけれども、それが本当に浸透できればいいというところでありまして、例えばHACCPをやっていますよというワッペンを張るのか、本当に世界で認められているなら、これからオリンピックを目途に、外国人の方々が多くいらっしゃる中で、やはりそういう証明にもなりますし、ここは衛生的できれいですよというような、そういうようなことも徹底できればいいんですけれども、その部分が、やはり期待をするしかないというところで、人的交流をしながら、同じ県内で派遣をしていくというような内容でございますけれども。
 もう一つ、これは、お店側が本当に浸透していくのかどうなのかという問題と、あと、これをやる都道府県、中核市、その保健所、この方々ともちょっと話合いをしました。どの程度HACCPを理解しているのというところでお話をしましたら、やはりまだまだ浸透していないのが現状で、どれぐらい厳しいHACCPなんでしょう、そして、どれぐらい徹底をしなければならないんでしょうか、そして、人員をどれぐらい割かなきゃいけないんでしょうかというところ、どれぐらいのペースで管理をしなければならないんでしょうかというところも含めて、やはり、都道府県、そして中核市あたりの、政令市もそうですね、保健所は悩んでいるというようなこともございました。
 というところで、これは膨大な業務内容の拡大というものが想定されます。そして、やはり人員増、やる、やろうと決めたときには、これはいっせいのせでやらなきゃならないわけでございますから、人員増も必要なんです。
 そうしますと、一番心配しているのが、やはり国からの支援を地方は心配をしているというところでございまして、これは、予算はどうするのというところも含めて、この事業を円滑に推進するために地方体制整備と支援を早急にやらなければならないと思いますけれども、その点、どうでしょうか。お伺いさせていただきます。
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加藤勝信#15
○加藤国務大臣 今、木村委員御指摘のように、今回の法改正によって、HACCPに沿った衛生管理の監督指導をしていく必要があるということ、また届出制度の創設等、保健所の担っていく業務が増加をするという部分があるということ、こういったことをしっかり我々は認識をして対応していかなければならないと思います。
 その上で申し上げると、効率的な監視指導技術を普及させていくということと、今回、営業許可、届出、特に届出が平成三十三年からスタートすることになりますけれども、そうした申請について、オンラインのシステムを、三十三年度、施行に合わせて本格運用するということで、そういったことによって都道府県等の事務負担の軽減を図っていきたいと思っております。
 また、食中毒事例への対応や食品等事業者の監視指導を実施するためには、当然人手が必要でありますから、その必要な人員については各都道府県において確保していただく、こういう形になっておりますけれども、厚労省としても、食品衛生監視員の増加など、都道府県等の体制強化に対して、これは基本的に地方交付税で措置をされることになっておりますので、その措置の増額を要求していき、施行に向けた体制整備、この万全を期していきたいと思います。
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木村哲也#16
○木村(哲)委員 ぜひとも期待をさせていただきますけれども、HACCPは、ISOとの組合せとか、今まで、三、四年前でしょうか、HACCPチャレンジというのをやっていまして、厚生労働省は、HACCPへの取組をしたらどうかというところで、前段で頑張っておられました。
 というところでの今回義務化というところでありまして、やはり、これからどんどん輸出をしていかなければならないとなりますと、衛生管理をしっかりとしていく、ISOとの連携を図ってHACCPをしっかりと認証していくというような、やはり日本の食の安全、これは食中毒の事案だけではなくて、こういうことも行うきっかけとなりますので、この件も早急に、一旦軌道に乗れば日本の食の安全のブランド化というものが確立できるわけでございますから、人員体制と予算ですね、地方が円滑に図れるように、しっかりとそれは、厚生労働省、お願いしたいと思います。
 それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、特別国会で議論した内容、これの延長戦を行わせていただきたいと思います。
 食品による健康被害情報の収集というのが制度化されていないために、必要な情報収集が困難であり、健康被害の発生、拡大の防止をするための食品衛生法を適用するための根拠というものが不足をしております。
 健康食品で一番大切なのは、一番初めに申し上げさせていただきました、法律上の定義がないんです。明確になっていない、根拠規定がないということが健康食品で一番の問題だと思います。つまり、安全性の確保は製造販売業者の自主性に委ねられているのが現状なんです。
 そこで、健康被害が増大していることから、この改正案では、特に注意が必要なのは、成分、健康食品に含まれている成分を厚生労働省が指定して、その成分を含む食品を販売する業者に被害情報の報告を義務づけるというわけであります。
 今までは、これは厚生労働省じゃなくて消費者庁主導の被害情報でありましたが、指定成分を含む食品の健康被害情報について自治体が調査を行う場合、医療機関からの情報提供や調査協力というものが非常に有効であると考えます。そして、何はさておきタイムリーな情報でありますから、これが、なぜ医療機関からの情報提供というものが努力義務なのかというところ、医療機関ほど重要な情報が集まるのではないでしょうか。その部分をお伺いさせていただきます。
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宇都宮啓#17
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正法案におきましては、行政による必要な調査を速やかに行うことができるよう、医師等の関係者が、健康被害の内容についての情報提供等、調査への協力に努めることとする規定を設けまして、より的確な情報に基づき必要な対応をとることを目指しているところでございます。
 今御指摘いただきましたように、医療機関からの情報提供や調査協力は非常に有効でございますが、いわゆる健康食品による健康被害が食中毒のような急性かつ患者の集積性を持った発生として確認しにくいということがございます。また、因果関係の特定が困難な面がある、こういったことも踏まえまして、努力義務とさせていただいたところでございます。
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木村哲也#18
○木村(哲)委員 本当に、今健康被害が起こっているというのは、前回も言ったんですけれども、血圧を下げるお茶であったり薬であったりサプリメントであったり。この間もこういう例があったんです。市内の病院で、お医者さんが幾ら薬を出しても全く効き目がない。それで、ほかの薬は何にも飲んでいないです。なぜこれは効かないのというところで、あんた、何を飲んでいるんだいと言ったら、クロレラですね、ビタミンK、これを飲んでいて、青汁とかクロレラとかブロッコリー成分とかそういうのを飲んでいて、薬とサプリメントで相殺をしてしまった。これの逆のパターンもあります。増強してしまって内臓を壊してしまう、そういうケースがあるんです。
 これは消費者庁だけじゃどうしても認識できるわけがないんです。消費者庁はやはり、これを飲んだけれども返したいとか不良品であったとか、お金の面、経済の面であったり。内容の面じゃないんですね。
 というところで、やはりお医者さんに診ていただいて、その件も、初めて薬とサプリメントの飲み合わせで薬が全く効果がないんだというのがわかりました。というようなことも含めて、今法案では、特別に注意を必要とする成分を含む食品による健康被害でありますけれども、今問題となっているのは、健康食品の成分のみならず、その成分と薬の飲み合わせも問題だと思います。
 例えば、今、薬だけの問題もありますけれども、七十五歳以上の方、四割が一カ月で五種類以上の薬を飲まれている。そして、七十五歳以上の二五%が七種類以上の薬を飲まれている。六十五歳以上になりますと三割が五種類以上ですね。この副作用によって、うつとか記憶障害とか、妄想とか幻想とか、ふらつき、転倒、さまざまなことが生じている、これが現状なんです。これは薬と薬だけです。
 それ以外にどういうことがあるかというと、サプリメントであったり健康食品であったり、そういう成分が重なってどういう症状を体で起こしているのかというところが解明されていないわけでありますから、そういう部分を解明できるのがお医者さんなのかなというところで先ほどの質問をさせていただいたところでございまして、薬や健康食品の一つ一つというのは成分上全く問題ない、しかし、それらの成分の含有量が有害とは言えない場合であっても、組合せ、飲み合わせ、食べ合わせすることによって健康を損なうものに対して、研究や実態把握が重要だと考えております。
 今でも既に、飲み合わせによって健康を損なうおそれがあったり、薬の本来の効果を失わせてしまうようなことが知られている場合は、薬の添付文書に記載をして注意を促していると承知をしております。
 ただ、多様な健康食品が存在している現状において、健康を損なうおそれのある組合せ、これはあるように思うので、薬との相互作用に関する情報を、健康食品を使用している方々、もう八割とも九割とも言うわけでございますが、これを伝えることが大切なんですけれども、ここがまた難しい。
 そのためには、医師会や薬剤師会等とも連携をして、相互作用に関する情報収集や研究が不可欠と考えておりますけれども、これらをどのように使用者に伝えていくかを含めて、厚生労働省の考え方をお伺いいたします。
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高木美智代#19
○高木副大臣 お答えいたします。
 木村委員御指摘のとおり、いわゆる健康食品と医薬品の併用によりまして、予期せぬ健康被害が発生する可能性があります。
 厚生労働省では、薬を飲んでいる人は原則としていわゆる健康食品を併用しないよう、パンフレットなどで注意喚起をしております。
 また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構では、製薬企業や医療関係者からの医薬品の副作用報告や最新の文献等の知見を収集しておりまして、併用してはいけない健康食品に関する知見が得られれば、厚生労働省は、医薬品の添付文書の改訂を製薬企業に指示するなどして、その旨、注意喚起を行っているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、このように、医薬品といわゆる健康食品との飲み合わせなどによる健康被害の回避に努めておりますが、医薬品と併用する場合には医師等の専門家に相談することが適切でありまして、そのため、医師会や薬剤師会等とも連携して、相互作用に関する情報収集を行い、適切な情報伝達に努めてまいりたいと考えております。
 さらに、消費者がいわゆる健康食品を購入する、その際には、摂取や、また医薬品との相互作用による健康被害回避のための相談支援が可能な人材の育成などを行ってまいりたいと考えております。
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木村哲也#20
○木村(哲)委員 今の件、こういう冊子を厚生労働省と医師会が出されておったり、協力体制をとってやられておるというところでございますから、やはりより徹底をしていただいて健康被害を防いでいただきたいなと思うところでございます。
 平成三十年五月、薬の手順などを記した、高齢者の医薬品適正使用の指針を策定しております。これは、これから主に医師や薬剤師向けに出すものでございますけれども、一般高齢者、一般の方々にも伝わるようにしなければならぬ。この部分を厚生労働省、どうお考えでしょうか。御見解を伺います。
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宮本真司#21
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘の高齢者の医薬品適正使用の指針は、高齢者の薬物療法の安全対策を推進するため、医師、歯科医師、薬剤師を主な利用対象として策定したものでございます。
 この中では、先ほど先生御指摘のありましたような一般薬あるいはサプリメントにつきましても考慮をしております。
 この指針は、本年五月二十九日に都道府県を通じて全国の医療機関、薬局に通知いたしまして、周知を図っております。
 一方、この指針が医療現場で広く活用されるためには、患者と家族を含む一般の方々の理解が必要であると認識しております。
 この指針におきましても、まずは医療関係者による一般の方への啓発をお願いしているところではございますが、広く国民に対して、みずから服用する薬剤の適正な使用に関する知識と理解が浸透するよう、例えば関係学会が作成したパンフレットなどを活用しながら、引き続き、国民への普及啓発のあり方についても検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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木村哲也#22
○木村(哲)委員 ありがとうございました。
 というところで、まずは、本当に、一番初め、冒頭も申し上げた、定義づけというのは難しいところでございますけれども、健康食品と一概に言っても、栄養補助食品、健康補助食品、健康機能食品、機能性表示食品、栄養機能食品、そして特別用途食品、私たちがよく知っている特定保健用食品というふうに分けられておりまして、本当に、こんなの国民の皆さんは知らないですよ。
 というようなことも含めて、インターネットでも購入できるようになってしまっているというようなことで、健康食品、健康、健康と言っておきながら、医療費が下がっていないんですよ。というところも含めて、これは健康になっていないという証拠ですから、どういう状況になるかというのをしっかりと、こういうエビデンスを、健康食品は、前回質問した内容は、食品メーカー、医療メーカー、医薬メーカー、さまざまな協力体制をとって、健康食品というものを一回精査をしていく、研究をしていくというところが必要である。
 二〇二五年には六十兆円にも及ぶ医療費があるわけでございまして、腎臓を悪くしますと、糖尿病の方々が人工透析になりますと、今三十二万人いるわけですけれども、三十二万人の方々が例えば年間五百万円かかってしまう、これで一兆五千億ですよ。そういう問題も事前に防ぐような、そのような健康食品のあり方にしていかなければならないというところもございます。
 最後、リコールについてでございます。
 ちょっと、余り時間がございませんので、リコールに関してでございますけれども、これは主に、今は自主回収というところでございます。これは年間千件にも及んでいるというところにもございます。
 そして、中には、自治体の条例、これで決めておりまして、条例によって、自主回収をさせて、各都道府県のページで公表している。これがリコールですよ、例えばこのお菓子、アレルギー性物質が間違って入っていました、消費期限が間違っていました、さまざまな形で都道府県で公表しているわけでございます。そういうのを国で一元化しようじゃないかというところでございます。
 このリコールに関しまして、多くの食品販売、製造業を営む企業は、報告義務はないにせよ、自治体や関係省庁への自主的な報告や、メディア及び自治体ホームページなどを通じて消費者に対してリコール情報を発信しております。
 例えば、事業者が破片、ガラス破片とか部品、虫混入、これを把握し、まずはこの事業者自身がリコールに着手して、回収情報を都道府県等に届けますけれども、各都道府県等で条例や綱領が違う場合がある中で、今回の制度化に当たり、厚生労働省は、条例に関する必要な手続等を考慮しているんでしょうかというところをお伺いさせていただきます。
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宇都宮啓#23
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 今回の法改正におきましては、食品衛生法に違反などをした食品のリコール情報を網羅的に、全国一律に、制度として、ホームページで一覧化して国民の皆様方にお伝えして、リコールされた食品の喫食の防止を図ることができるように創設することとしているところでございます。
 これに伴いまして、現在、御指摘いただきましたように、都道府県等の条例や要綱で定められている食品リコール情報の届出の手続、内容等につきましては、厚生労働省令で定めまして、統一的な取扱いとすることとしているところでございます。
 なお、食品リコール情報の報告制度は、届出のシステムの構築や、各都道府県等の条例の改廃等に必要な手続の時間などを考慮いたしまして、法律の公布の日から起算して三年を超えない範囲内に政令で定める日の施行を予定しているところでございます。
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木村哲也#24
○木村(哲)委員 最後にでございますけれども、各都道府県のホームページを見ますと、かなり、見切れないぐらいの公表が掲載されておりまして、中には重要なものもあります。子供に対するお菓子とかですね、先ほども、エビが含まれていたり、小麦が含まれていたり。アレルギーのお菓子を食べたらどうなるかというのを、なかなかホームページに見に来ないですよ。
 そして、これを厚生労働省が……ヤジ残念なことですね、非常に残念ですけれどもね。厚生労働省が把握をして一覧として表に載せた場合に、消費者がそれを見に来た場合にどうなるのか。まずもって探し切れませんよ。命にかかわるそのような情報でも、莫大な情報過ぎて、ホームページで全く見ることができない。
 例えば、そういう判断も、厚生労働省が国民に対して、周知、知らしめるのであれば、やはり命に対する危険度、そういうものも含めて危険性が高いものから上位に上げていく、分類をする、さまざまな公表の仕方があると思いますけれども、そういう点、厚生労働省のこれからのやり方、お伺いいたします。
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橋本岳#25
○橋本委員長代理 申合せの時間が来ておりますので、簡潔に答弁をお願いします。
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宇都宮啓#26
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 厚生労働省では、都道府県知事等から報告があった食品衛生法に違反などした食品の名称、出荷数や重量、回収を行う者の名称、その回収状況、主な販売地域等や健康被害が発生するおそれの程度、今御指摘いただきましたようなそういう程度なども含めまして、一覧化して、厚生労働省のホームページでわかりやすく情報を提供していくこととしてございます。
 また、重篤な健康被害が発生している食品等の情報があった場合には、ホームページによる情報発信に加え、報道機関等を通じた情報発信にも努めていきたいと考えているところでございます。
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木村哲也#27
○木村(哲)委員 この食品衛生法改正ほど、口に入るものですから、命に直結するものでございますから、しっかりと今の体制を整えていただきたいと思います。
 以上でございます。ありがとうございました。
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橋本岳#28
○橋本委員長代理 次に、白須賀貴樹君。
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白須賀貴樹#29
○白須賀委員 自民党の白須賀貴樹でございます。
 これから三十分間、御質問をさせていただきますが、最初に、私ごとなんですけれども、ちょっと私の話をさせていただきたいんですけれども、先週ちょっと……。割っていますか。
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