船橋利実の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○船橋委員 ありがとうございます。
今回の法案では、子供や患者などが主たる利用者となります学校や病院等を除き、多数の方が利用する施設は第二種施設として分類をされ、原則屋内禁煙にするとともに、喫煙専用室内での喫煙のみ認めることとされております。
このうち、既存の小規模飲食店につきましては、事業継続に配慮をして経過措置の対象となっておりますけれども、コンビニエンスストアやドラッグストアの中に最近ふえておりますイートインのような新しい施設に関しましては、この経過措置の対象となるのかどうか、厚労省の見解を、解釈をお伺いしたいと思います。
また、ショッピングモール内の既存小規模飲食店でありますカフェなどの喫煙可能な飲食店において、親子連れで訪れたときに、まず親だけがその施設を利用する、要するに親だけが喫煙スペースを利用している場合に、一緒に行っていた子供たちが、初めは別な場所におりましたけれども、親が喫煙をしている場所に子供たちが行くということは当然想定されることでありますけれども、こうした状況、子供たちがいわゆる喫煙可能な場所に入ってしまったというような場合には、これは誰が義務違反ということになるのか。こうしたことについての解釈についても、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。