厚生労働委員会

2018-06-13 衆議院 全505発言

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会議録情報#0
平成三十年六月十三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    大岡 敏孝君
      鬼木  誠君    神谷  昇君
      神田  裕君    木村 哲也君
      木村 弥生君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小泉進次郎君
      小林 鷹之君    後藤田正純君
      佐藤 明男君    塩崎 恭久君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      田畑 裕明君    高橋ひなこ君
      長尾  敬君    福山  守君
      船橋 利実君    三浦  靖君
      三ッ林裕巳君    宮路 拓馬君
      山田 美樹君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    長谷川嘉一君
      初鹿 明博君    吉田 統彦君
      大西 健介君    白石 洋一君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    串田 誠一君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   議員           岡本 充功君
   議員           大西 健介君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   財務大臣政務官      今枝宗一郎君
   厚生労働大臣政務官    田畑 裕明君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (内閣官房人生100年時代構想推進室次長)    大島 一博君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 塚田 玉樹君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 新川 浩嗣君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   市川 健太君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           下間 康行君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       鈴木 良典君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
六月十二日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
同月十三日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     神谷  昇君
  国光あやの君     神田  裕君
  小林 鷹之君     鬼木  誠君
  繁本  護君     三浦  靖君
  長尾  敬君     宮路 拓馬君
  三ッ林裕巳君     黄川田仁志君
  足立 康史君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     小林 鷹之君
  神谷  昇君     木村 弥生君
  神田  裕君     国光あやの君
  黄川田仁志君     福山  守君
  三浦  靖君     繁本  護君
  宮路 拓馬君     長尾  敬君
  串田 誠一君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  福山  守君     三ッ林裕巳君
    —————————————
六月十三日
 健康増進法の一部を改正する法律案(岡本充功君外一名提出、衆法第三六号)
同月十二日
 ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者の支援と肝炎ウイルス検診等の推進に関する請願(穴見陽一君紹介)(第二〇七三号)
 同(井野俊郎君紹介)(第二〇七四号)
 同(江田康幸君紹介)(第二〇七五号)
 同(柿沢未途君紹介)(第二〇七六号)
 同(後藤田正純君紹介)(第二〇七七号)
 同(佐藤明男君紹介)(第二〇七八号)
 同(階猛君紹介)(第二〇七九号)
 同(白須賀貴樹君紹介)(第二〇八〇号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二〇八一号)
 同(西村智奈美君紹介)(第二〇八二号)
 同(福田昭夫君紹介)(第二〇八三号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第二〇八四号)
 同(青山雅幸君紹介)(第二一四一号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第二一四二号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第二一四三号)
 同(大西健介君紹介)(第二一四四号)
 同(小林鷹之君紹介)(第二一四五号)
 同(山井和則君紹介)(第二一四六号)
 同(渡辺孝一君紹介)(第二一四七号)
 同(渡辺博道君紹介)(第二一四八号)
 同(後藤茂之君紹介)(第二一七八号)
 同(柚木道義君紹介)(第二一七九号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(大河原雅子君紹介)(第二〇八五号)
 同(岸本周平君紹介)(第二〇八六号)
 同(佐藤公治君紹介)(第二〇八七号)
 同(玉城デニー君紹介)(第二〇八八号)
 同(川内博史君紹介)(第二一二〇号)
 同(日吉雄太君紹介)(第二一二一号)
 同(松平浩一君紹介)(第二一二二号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(藤野保史君紹介)(第二〇八九号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(今井雅人君紹介)(第二〇九〇号)
 同(西村明宏君紹介)(第二〇九一号)
 同(加藤鮎子君紹介)(第二一二四号)
 同(馳浩君紹介)(第二一二五号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(藤野保史君紹介)(第二〇九二号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第二〇九三号)
 同(道下大樹君紹介)(第二〇九四号)
 同(山内康一君紹介)(第二〇九五号)
 同(吉川貴盛君紹介)(第二〇九六号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第二一二六号)
 同(大串博志君紹介)(第二一二七号)
 同(川内博史君紹介)(第二一二八号)
 同(志位和夫君紹介)(第二一二九号)
 同(田中英之君紹介)(第二一三〇号)
 同(馳浩君紹介)(第二一三一号)
 同(日吉雄太君紹介)(第二一三二号)
 同(山井和則君紹介)(第二一三三号)
 同(山本拓君紹介)(第二一三四号)
 同(穴見陽一君紹介)(第二一七〇号)
 同(江田康幸君紹介)(第二一七一号)
 同(谷川弥一君紹介)(第二一七二号)
 同(本多平直君紹介)(第二一七三号)
 同(笠浩史君紹介)(第二一七四号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(藤野保史君紹介)(第二〇九七号)
 同(道下大樹君紹介)(第二〇九八号)
 同(日吉雄太君紹介)(第二一三五号)
 同(櫻井周君紹介)(第二一七五号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(西村明宏君紹介)(第二〇九九号)
 同(藤野保史君紹介)(第二一〇〇号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第二一〇一号)
 同(道下大樹君紹介)(第二一〇二号)
 同(浮島智子君紹介)(第二一三六号)
 同(神田憲次君紹介)(第二一三七号)
 同(田中英之君紹介)(第二一三八号)
 同(馳浩君紹介)(第二一三九号)
 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の拡充・強化を目指すことに関する請願(矢上雅義君紹介)(第二一〇三号)
 同(大西健介君紹介)(第二一四〇号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第二一七六号)
 同(柚木道義君紹介)(第二一七七号)
 てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願(大河原雅子君紹介)(第二一一六号)
 同(大西健介君紹介)(第二一一七号)
 同(中川正春君紹介)(第二一一八号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第二一八〇号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第二一八一号)
 同(荒井聰君紹介)(第二一八二号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第二一八三号)
 同(後藤茂之君紹介)(第二一八四号)
 同(武井俊輔君紹介)(第二一八五号)
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二一一九号)
 難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(馳浩君紹介)(第二一二三号)
同月十三日
 過労死と職場における差別の根絶に関する請願(柚木道義君紹介)(第二二〇九号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二二一〇号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第二二一一号)
 同(佐藤英道君紹介)(第二二一二号)
 同(高市早苗君紹介)(第二二一三号)
 同(冨岡勉君紹介)(第二二一四号)
 同(西田昭二君紹介)(第二二一五号)
 同(藤丸敏君紹介)(第二二一六号)
 同(星野剛士君紹介)(第二二一七号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二二一八号)
 同(三原朝彦君紹介)(第二二一九号)
 同(宮路拓馬君紹介)(第二二二〇号)
 同(山崎誠君紹介)(第二二二一号)
 同(吉川元君紹介)(第二二二二号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第二二二三号)
 同(阿部知子君紹介)(第二三四一号)
 同(石川昭政君紹介)(第二三四二号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三四三号)
 同(高村正大君紹介)(第二三四四号)
 同(山本公一君紹介)(第二三四五号)
 同(横光克彦君紹介)(第二三四六号)
 同(安藤裕君紹介)(第二四二七号)
 同(伊藤渉君紹介)(第二四二八号)
 同(太田昌孝君紹介)(第二四二九号)
 同(岡本あき子君紹介)(第二四三〇号)
 同(加藤寛治君紹介)(第二四三一号)
 同(国光あやの君紹介)(第二四三二号)
 同(左藤章君紹介)(第二四三三号)
 同(斉木武志君紹介)(第二四三四号)
 同(鈴木淳司君紹介)(第二四三五号)
 同(田嶋要君紹介)(第二四三六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二四三七号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二四三八号)
 同(中山成彬君紹介)(第二四三九号)
 同(平井卓也君紹介)(第二四四〇号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(大岡敏孝君紹介)(第二二二四号)
 同(金子恵美君紹介)(第二二二五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二二六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二二二七号)
 同(藤野保史君紹介)(第二二二八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二二二九号)
 同(宮本徹君紹介)(第二二三〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第二二三一号)
 同(阿部知子君紹介)(第二三六五号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三六六号)
 同(吉川元君紹介)(第二三六七号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二四五九号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(大岡敏孝君紹介)(第二二三二号)
 同(金子恵美君紹介)(第二二三三号)
 同(佐藤英道君紹介)(第二二三四号)
 同(田所嘉徳君紹介)(第二二三五号)
 同(高市早苗君紹介)(第二二三六号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二二三七号)
 同(吉川元君紹介)(第二二三八号)
 同(阿部知子君紹介)(第二三六八号)
 同(伊佐進一君紹介)(第二四六〇号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第二四六一号)
 同(国光あやの君紹介)(第二四六二号)
 同(左藤章君紹介)(第二四六三号)
 同(広田一君紹介)(第二四六四号)
 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の拡充・強化を目指すことに関する請願(吉川元君紹介)(第二二三九号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二四六五号)
 ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者の支援と肝炎ウイルス検診等の推進に関する請願(岡本充功君紹介)(第二二四〇号)
 同(船田元君紹介)(第二二四一号)
 同(船橋利実君紹介)(第二二四二号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二二四三号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第二三六九号)
 同(田中和徳君紹介)(第二三七〇号)
 同(伊佐進一君紹介)(第二四六六号)
 てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願(遠山清彦君紹介)(第二二四四号)
 同(船橋利実君紹介)(第二二四五号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第二二四六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三七一号)
 同(稲富修二君紹介)(第二三七二号)
 同(小川淳也君紹介)(第二三七三号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二三七四号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第二三七五号)
 同(工藤彰三君紹介)(第二四六七号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の「従うべき基準」を堅持することに関する請願(阿部知子君紹介)(第二三〇六号)
 同(枝野幸男君紹介)(第二三〇七号)
 同(大河原雅子君紹介)(第二三〇八号)
 同(大塚高司君紹介)(第二三〇九号)
 同(神山佐市君紹介)(第二三一〇号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第二三一一号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二三一二号)
 同(階猛君紹介)(第二三一三号)
 同(高木錬太郎君紹介)(第二三一四号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第二三一五号)
 同(岡本充功君紹介)(第二四六八号)
 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願(阿部知子君紹介)(第二三一六号)
 社会保険料の負担軽減に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第二三一七号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(阿部知子君紹介)(第二三一八号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三一九号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三二〇号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第二三二一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三二二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三二三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三二四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二三二五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三二六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二三二七号)
 同(藤野保史君紹介)(第二三二八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三二九号)
 同(宮本徹君紹介)(第二三三〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第二三三一号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第二四一七号)
 同(田嶋要君紹介)(第二四一八号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二四一九号)
 同(広田一君紹介)(第二四二〇号)
 同(道下大樹君紹介)(第二四二一号)
 難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(阿部知子君紹介)(第二三三二号)
 同(広田一君紹介)(第二四二二号)
 精神保健医療福祉の改善に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二三三三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二三三四号)
 同(藤野保史君紹介)(第二三三五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三三六号)
 同(宮本徹君紹介)(第二三三七号)
 同(本村伸子君紹介)(第二三三八号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第二三三九号)
 同(関健一郎君紹介)(第二四二三号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(山本公一君紹介)(第二三四〇号)
 同(田嶋要君紹介)(第二四二四号)
 同(平井卓也君紹介)(第二四二五号)
 同(広田一君紹介)(第二四二六号)
 神経系疾患である筋痛性脳脊髄炎の研究推進に関する請願(阿部知子君紹介)(第二三四七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三四八号)
 同(井上義久君紹介)(第二三四九号)
 同(稲津久君紹介)(第二三五〇号)
 同(大西健介君紹介)(第二三五一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第二三五二号)
 同(柿沢未途君紹介)(第二三五三号)
 同(神山佐市君紹介)(第二三五四号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第二三五五号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二三五六号)
 同(中谷真一君紹介)(第二三五七号)
 同(福田昭夫君紹介)(第二三五八号)
 同(松本純君紹介)(第二三五九号)
 同(御法川信英君紹介)(第二三六〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第二三六一号)
 同(務台俊介君紹介)(第二三六二号)
 同(山井和則君紹介)(第二三六三号)
 同(渡辺博道君紹介)(第二三六四号)
 同(井上英孝君紹介)(第二四四一号)
 同(浦野靖人君紹介)(第二四四二号)
 同(江田康幸君紹介)(第二四四三号)
 同(岡本充功君紹介)(第二四四四号)
 同(金子恭之君紹介)(第二四四五号)
 同(木原誠二君紹介)(第二四四六号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第二四四七号)
 同(国光あやの君紹介)(第二四四八号)
 同(左藤章君紹介)(第二四四九号)
 同(田嶋要君紹介)(第二四五〇号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二四五一号)
 同(中村裕之君紹介)(第二四五二号)
 同(西村智奈美君紹介)(第二四五三号)
 同(星野剛士君紹介)(第二四五四号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二四五五号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第二四五六号)
 同(務台俊介君紹介)(第二四五七号)
 同(柚木道義君紹介)(第二四五八号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二四一五号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(広田一君紹介)(第二四一六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
 健康増進法の一部を改正する法律案(岡本充功君外一名提出、衆法第三六号)
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、健康増進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房人生一〇〇年時代構想推進室次長大島一博君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、外務省大臣官房参事官塚田玉樹君、財務省大臣官房審議官新川浩嗣君、理財局次長市川健太君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、厚生労働省健康局長福田祐典君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、子ども家庭局長吉田学君、保険局長鈴木俊彦君、農林水産省大臣官房生産振興審議官鈴木良典君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。船橋利実君。
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船橋利実#4
○船橋委員 おはようございます。自由民主党、船橋利実でございます。
 今回は、健康増進法の一部を改正する法律案に関しましての質疑の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。加藤厚労大臣を始め、政務二役、厚労省の皆さん、よろしくお願いを申し上げます。
 それでは、早速質問に入らせていただきます。
 今回の健康増進法改正案によります受動喫煙対策の強化は、多数の方が利用する施設の管理者に受動喫煙対策の努力義務が設けられた平成十五年の健康増進法の施行以来、実に十五年ぶりとなるものであります。
 受動喫煙に遭遇した人の割合につきまして、厚生労働省の調査によりますと、平成十五年当時には飲食店で七割でありましたけれども、平成二十三年には四割台へと減少をしております。その後は横ばいとなっておりまして、依然、多くの方々が望まない受動喫煙を受けている状況にあります。したがいまして、対策の強化というものが国民的にも期待をされていたものと思うところであります。
 そこで、今回の改正法案の審議に先立ちまして、これまでの健康増進法における受動喫煙対策の評価と、このタイミングで改正法案を提出をされた趣旨について、加藤厚生労働大臣にお伺いをいたします。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 我が国では、平成十五年、この健康増進法が施行されて、多数の者が利用する施設を管理する者に、受動喫煙の防止措置を講ずる、これは努力義務が設けられたわけでありますが、今、船橋委員からお話がありましたように、平成十五年時点の過去一カ月に受動喫煙に遭遇した人は、飲食店で約七割、それが平成二十三年に四割台に下がりということで、一定の効果は上げてきたわけでありますけれども、二十三年以降、若干数字が下がっているといっても四割台をずっと推移をしている。依然として多くの国民がこうした施設において受動喫煙を経験しているという状況にあるということ。そして、二年後の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として、国民の健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策を更に強化していく必要がある。
 特に、望まない受動喫煙をいかに防止していくのかというのは国民的な課題ということで認識をされているわけでありまして、そのため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定め、本法案により、先ほど申し上げた望まない受動喫煙をなくすということを趣旨としているところでございます。
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船橋利実#6
○船橋委員 ありがとうございます。
 次に、今回の法案では、多数の方が利用する施設の屋内について原則禁煙として、屋外については、学校、病院などの施設の敷地内を除き、喫煙は禁止されておりません。
 今後、屋内での原則禁煙が進んでまいりますと、屋外で喫煙する方がこれまで以上にふえ、歩きたばこによるやけどや、たばこのポイ捨てによる町の環境汚染が懸念されます。そこで、厚生労働省に、今回の法案による規制を屋内に限定している理由を伺いたいと思います。
 また、今回の法案に合わせて、公衆喫煙所などの屋外の分煙施設についても、その整備を推進するべきではないでしょうか。こうした施設がふえることによりまして、国民が安心して屋外を歩けるようになるとともに、喫煙者の喫煙場所が確保されることにより、屋内での受動喫煙対策を一層後押しすることになると思いますが、見解をお聞かせください。
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福田祐典#7
○福田政府参考人 お答えいたします。
 屋外につきましては、通常、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されないことから、今回の法案では、多数の方が利用する施設の屋内を原則屋内禁煙とする等の規制を設けることとしてございます。
 一方で、御指摘のとおり、屋外でございましても、多数の方が通行する場所など、近くを通る非喫煙者が容易に煙にさらされるような環境を喫煙場所とすることは望ましいとは言えないとも思います。このため、屋外等で喫煙をする際には周囲の状況に配慮すべき旨の規定を法案の中に設けているほか、屋外における望まない受動喫煙を防止するための環境を迅速に整備するため、地方自治体への財政支援を行うこととしてございます。
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船橋利実#8
○船橋委員 ありがとうございます。
 次に、今回の法案は、これまで努力義務による自主的な取組に頼ってまいりました我が国の受動喫煙対策について、全ての国民及び施設の管理者等に対して罰則を伴う新たな義務を設けるという、非常に社会的インパクトの大きな内容であろうと考えます。
 こうした法律を二〇一九年のラグビーワールドカップ及び二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて段階的に施行していくためには、この法律の趣旨や内容はもとより、受動喫煙が健康に与える影響について、国民や事業者に広く御認識をしていただく必要性があると考えます。
 こうした周知に当たっては、飲食店団体等の関係団体にも協力を求めることにより、より実効性のあるものになっていくというふうに考えるわけでありますけれども、都道府県や保健所設置市への情報提供というものも非常に大事なことになってくると思いますけれども、これに加えて、周知の必要性や実施方法について、厚生労働省の見解をお聞かせをいただきたいと思います。
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福田祐典#9
○福田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただいているとおり、今回の法案の実効性を高めるためには、まず、この新しいルールを混乱なく社会に定着させていくことが重要であり、受動喫煙対策の必要性も含め、広く国民に御理解をいただけるよう周知徹底を図っていく必要があると考えております。
 このため、厚生労働省では、インターネット広告やラジオCMなどを活用した普及啓発や、若年層や妊婦、子育て世代など特定の世代をターゲットといたしました、受動喫煙によります健康影響等の普及啓発イベントの開催を行い、広く周知を図るほか、飲食業界などの各種関連の業界団体や関係省庁、出先機関とも連携協力し、それぞれの業界内の事業者への周知徹底を図ることなどによりまして、受動喫煙対策に関する普及啓発を行っていくことといたしております。
 また、あわせまして、地方自治体におきます受動喫煙に関する知識の普及や受動喫煙の防止に関する意識の啓発などの取組に対しまして、予算補助を行うことといたしてございます。
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船橋利実#10
○船橋委員 ありがとうございます。
 今回の法案では、子供や患者などが主たる利用者となります学校や病院等を除き、多数の方が利用する施設は第二種施設として分類をされ、原則屋内禁煙にするとともに、喫煙専用室内での喫煙のみ認めることとされております。
 このうち、既存の小規模飲食店につきましては、事業継続に配慮をして経過措置の対象となっておりますけれども、コンビニエンスストアやドラッグストアの中に最近ふえておりますイートインのような新しい施設に関しましては、この経過措置の対象となるのかどうか、厚労省の見解を、解釈をお伺いしたいと思います。
 また、ショッピングモール内の既存小規模飲食店でありますカフェなどの喫煙可能な飲食店において、親子連れで訪れたときに、まず親だけがその施設を利用する、要するに親だけが喫煙スペースを利用している場合に、一緒に行っていた子供たちが、初めは別な場所におりましたけれども、親が喫煙をしている場所に子供たちが行くということは当然想定されることでありますけれども、こうした状況、子供たちがいわゆる喫煙可能な場所に入ってしまったというような場合には、これは誰が義務違反ということになるのか。こうしたことについての解釈についても、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。
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福田祐典#11
○福田政府参考人 お答えいたします。
 経過措置の対象となります飲食店に該当するか否かにつきましては、飲食店営業許可の有無で判断することといたしてございます。このため、コンビニ等が飲食店営業の許可を取得しイートインコーナーを設けているような場合、資本金が五千万円以下であって、客室面積が百平米以下という要件を満たす場合には、経過措置の対象となります。
 しかしながら、コンビニ等の店内を遮蔽なく喫煙可とする場合には、店内には、二十未満の方は客も従業員も立ち入ることができなくなることとなります。現在のコンビニの実態を踏まえましても、実際にそのような取扱いをするコンビニなどは少ないのではないかというふうに考えてございます。
 また、御指摘のショッピングモール内の取扱いについて、第二種施設として専用の喫煙室などがある場合に、喫煙可能な場所へ二十未満の方を立ち入らせない義務というものは、当該施設の管理権原者等に係るものでございます。
 したがいまして、御指摘の場合におきましては、当該施設の管理権原者などは、二十未満の者が喫煙可能な場所に入ろうとしたことを認知したときには、退出を促すなどの対応をとっていただくことが必要となります。
 さらに、施設の管理権原者は、喫煙可能な場所に、二十未満の立入禁止である旨などを記載した標識を掲示することが必要であることから、その標識を見た保護者につきましても、子供が喫煙可能な場所に立ち入らないよう注意をしていただきたいと考えております。
 以上でございます。
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船橋利実#12
○船橋委員 コンビニあるいはドラッグストアでのイートインコーナーというのは、必ずしも飲食の提供をするということよりも、売っているものをそこで、でき上がっているものをそこで食べるという形態の方がほとんどではないかというふうに思うんですけれども、後段御答弁されたように、基本的に、いわゆる面積要件として、そういう場所では吸えないという解釈でいいのかどうか、再度お聞かせをいただきたいと思うのであります。
 また、後段お尋ねをいたしました、いわゆるカフェ等の場合に関しまして、やはり保護者の方にあらかじめ、いかに法律上そういうことができないということをわかりやすく説明をするかということが大事ではないかというふうに思うのでありますけれども、こうした点について、再度、どういうやり方を事業者側の方に御説明されるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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福田祐典#13
○福田政府参考人 お答えいたします。
 今委員御指摘のとおり、やはりこの新しいルールにつきましては、関係の方々にきちっとまず御理解をいただくことが非常に重要であるというふうに考えております。
 したがいまして、まず、事業者、管理権原者を含みます飲食店等の事業者につきましては、事業者団体も含めまして、さまざまなルートで、この新しいルールにつきましてきちっと広報し、御理解をいただくということを念頭に置いてございます。
 また、いわゆる保護者の方々や一般の方々についての啓発につきましても、先ほど申し上げましたとおり、自治体を通じての普及啓発のほか、学校等さまざまな場を通じまして啓発をしてまいりたい。そういう意味で、関係省庁とも連携をしながら啓発を進めてまいりたいというふうに考えております。
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船橋利実#14
○船橋委員 次の次の質問でも、今の点にかかわった部分をお尋ねするのでありますが、その前にお尋ねしたいのは、今回の法案では、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等が喫煙の中止や喫煙禁止場所からの退出を求めるとともに、改善が見られない場合には、都道府県等の保健所に通報し、当該保健所からの指導、命令により是正を求め、それでも改善されない場合には罰則を適用することとされております。
 しかし、実際のケースを想定してみますと、保健所に管理権原者等が通報をして指導等に至るまでには相当な時間がかかることが当然予想されるわけであります。その間に喫煙者が立ち去ってしまうということも予想されるわけでありますが、立ち去ってくれるということであれば、それはそれでいいと思うのでありますけれども、これが繰り返されるというような場合も想定されるのではないか、こう思います。
 こうした場合、勧告、命令などを出す場合の、相手、対象者に対しての氏名や証拠などの確認方法、それから、過料の通知などの手順とか、ここに発生する費用などというものはどうなっていくのでありましょうか。
 さらに、利用者が暴力を振るう、恫喝をするというようなケースも当然想定されるわけでありますけれども、こうした場合、警察との協力連携というものが進められていくことが必要になると思いますけれども、御所見を伺いたいと思います。
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福田祐典#15
○福田政府参考人 お答えいたします。
 施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をしていた場合、まずは、先ほどお話し申し上げましたが、施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めることが原則であると考えております。
 それでも改善されない場合には、都道府県等の保健所に御連絡をいただくことになり、都道府県知事等によりまして、今お話ございました指導、命令が行われるところになります。この際、氏名や証拠などにつきまして、保健所の職員が現地等で確認を行うこととなります。
 さらに、都道府県知事によります命令によっても改善がなされない場合、これは裁判所に通知の上、過料が科されることになるわけでございますが、通知に当たりましては、さきに保健所の職員が確認をいたしました証拠等をそろえて通知をすることとなります。
 また、管理権原者等や保健所の職員が暴力を振るわれるなど、刑法に抵触するような場合には警察との協力連携が必要と考えており、管理権原者や保健所の職員がそのような事態に遭遇した場合には、警察に通報いただきたいと考えております。
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船橋利実#16
○船橋委員 今回、この法改正の対象となる施設の場合には、一般的に、御利用される方々の氏名、住所などを必要としない場所がほとんどではないかと思います。したがって、お店の方と顔なじみになっている、あるいは、偶然その方の知人、友人等であるという場合には、氏名であったり住所であったりということは確認することは可能かと思うのでありますけれども、不特定多数の方々が利用される施設において今申し上げたような状況が生まれたときに、なかなか、管理権原者等の方々も、そこのお店のオーナーさんの場合と働いていらっしゃる方々の場合ではかなり状況が違ってくるということが言えるわけでありますけれども、そうしたときに、本当にこの氏名等の確認というものが行うことができるのかどうか。
 しかも、今ほどお話ありましたように、実際の確認は保健所の職員等がするというお答えでありますから、その前にいなくなることが何度も何度も繰り返されるということになると、これはなかなか本人の特定というものが難しくなってくるのではないかというふうに思います。
 したがいまして、どうやって実効性ある証拠の確保ということがなされなければいけないかということについては、もう少し内容を詰めていかれる必要性があるのではないか。いわゆる証拠能力として存在するもの、例えば、今でありましたら、いろんなお店に、店内に防犯カメラなども設置をされていたりするわけでありますから、そうしたものなども、悪質な場合などについては、本人特定をしていくために使っていくということなども私は考えていくべきではないかなというふうに思っておりますけれども、そうした点についての御見解があればお聞きしたいと思いますし、今申し上げたように、非常に手続そのものが難しいということを考えますと、喫煙禁止場所での喫煙を防止するためには、指導、命令、罰則適用等による対応だけではなくて、義務がそもそもあらかじめ守っていただけるように、そうした環境をつくっていくということが重要ではないかというふうに考えます。
 このため、厚生労働省から施設の管理権原者等に対して、その場所の喫煙禁止あるいは違反時に罰則が適用され得る旨を示した掲示を施設内にしてもらうというようなことなども、通知によりまして依頼をしていくということなども検討していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
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福田祐典#17
○福田政府参考人 お答えいたします。
 まず、保健所の職員が現地で本人等を確認する、氏名や証拠書類等の確認につきまして、現実的になかなか困難ではないか、更に具体的な対応を考えるべきではないかという御指摘についてでございます。
 御指摘のとおり、この部分につきましては、いわゆる刑事罰ではなくて秩序罰でございますので、そういった面につきましても、都道府県知事等が、本人が確認できる書類を強制的に求めるというようなことはできないという実行上の限界もいろいろあるところでございます。
 そういった面も含めまして、今、委員からの御指摘もございましたけれども、具体的な取組の内容につきましては、これから更に詰めてまいりたいというふうに考えてございます。
 また、その後の御質問についてでございますけれども、今般の法案では、禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、喫煙が可能となる場所に掲示を義務づけるということにしております。この掲示につきましては、誰にでもわかりやすく、かつ簡潔なものとする必要があると考えてございまして、今後、モデル的な様式もお示しすることも含め、しっかりと内容を検討していきたいと思っております。
 その中で、あわせまして、今御示唆ございました、新しい法律のルールの適用には罰則があるというようなことなども含めまして、広く法案の内容を周知徹底してまいりたいというふうに考えてございます。
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船橋利実#18
○船橋委員 今ほども申し上げさせていただきましたけれども、こうした不特定多数の方々が利用される場所というのは、利用される方々のその利用する状態といいましょうか、状況も、かなりいろんな方がいらっしゃるケースが多いかと思います。対応されるお店側の方々も、経営者の方もおられれば、責任ある立場の方もおいでであれば、いわゆるアルバイト等の方々もいらっしゃるというのが実態だというふうに思っております。
 したがって、そういう場所で、でき得る限りトラブルが起きることがないように万全な対策というものを講じていくということが、まずもって重要ではないかというふうに思うわけでありまして、やはりこの改正法が成立を見た以降、しっかりとした対応というものを求めていきたいというふうに思うところであります。
 次に、今回の法案では、経過措置の対象となります既存の小規模飲食店に該当するかどうかを判断するため、客席面積百平米以下が要件の一つとされております。
 この客席面積につきましては、具体的にはどのように計測をすることになるのでしょうか。例えば店舗内の玄関あるいは通路、こうした場所が客席に含まれるのかどうか、やや複雑な問題というものもあろうかと思いますけれども、計測方法が結果として飲食店ごとにまちまちになってしまったり、あるいは、都道府県あるいは保健所設置市ごとに違ってしまうというようなことがあってはならないというふうに思うわけでございまして、そういう意味では、厚労省として詳細な考え方を示していくべきではないかと考えますが、所見を伺います。
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福田祐典#19
○福田政府参考人 お答えいたします。
 今般の法案では、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものにつきましては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮をいたしまして、一定の猶予措置を講ずることといたしてございます。経営規模が小さいことにつきましては、客席面積百平米以下を一つの要件として判断することといたしてございます。
 御指摘の玄関や通路の取扱いにつきましては、客室との一体性がどの程度あるかなど、お話がありましたように、さまざまなケースが想定されることから、施行までの間に詳細をよく整理をした上で、統一的にお示しできるようにしてまいりたいと考えております。
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船橋利実#20
○船橋委員 今ほど一体性という表現をお使いになりましたけれども、ここがかなり難しい部分ではないかというふうに思います。店舗のつくりというのは、まさにそのお店ごとに違いが出てまいります。それこそテーブルの大きさ一つ、あるいはカウンターのつくり方、それから調理場の設置の仕方、あるいは空間的に見せる場所をどう見るかということなども含めて、どういう場合にどう判断するかということがかなり難しい面があろうかと思いますけれども、ぜひ、お店によって差があるということがない、いわゆる統一的な、理解されやすい形の基準づくりに努めていただきたいというふうに思います。
 次に、今回の法案では、多数の方が利用する施設について原則屋内禁煙とした上で、子供や患者などが主に利用する学校や病院などを除いた施設については、喫煙専用室内でのみ喫煙ができるとされております。この喫煙専用室の具体的な基準というものは、今後、厚生労働省令で定める予定であると伺っておりますけれども、施設利用者の望まない受動喫煙というものを防いでいくためには、煙が容易に外部に漏れ出さないような厳しい基準を課していく必要性があると考えますが、厚労省の見解をお聞かせください。
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福田祐典#21
○福田政府参考人 お答えいたします。
 喫煙専用室の基準につきましては、労働安全衛生法などに基づきます受動喫煙防止対策助成金の対象の要件としております、入り口における風速が毎秒〇・二メートルであること、非喫煙区域と隔離された空間であることといった要素も参考といたしまして、専門家の意見をお伺いしながら策定をしたいと考えてございます。
 本法案では、各施設などの管理権原者に、喫煙専用室を基準に適合させることとする義務を課していることから、基準の内容などにつきましては、管理権原者にしっかりと周知を図っていきたいというふうに考えております。
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船橋利実#22
○船橋委員 私は、外部に煙が漏れ出さないようにしっかりとした施設をつくっていただくように、それなりに厳格な基準というふうに申し上げたのでありますけれども、ただ、それは裏返すと、施設側からすると、非常に費用負担の部分がかなり大きなところになってくるということも考えられます。したがいまして、やはり基準は基準、しかし、その費用的なことをどうするかということも、ここは勘案をしながら基準づくりを進めていく必要性があるのではないかというふうに考えます。
 次に、受動喫煙対策をより総合的に進めるためには、本法案による規制等だけではなく、喫煙専用室等を設置する施設への財政的な支援、そして全ての国民、事業者に対する周知、広報を徹底していくことが重要であるというふうに考えます。
 そこで、今ほども設備の基準のことについてお話を、費用負担の部分も含めてお話しさせていただきましたけれども、受動喫煙対策の予算について。
 冒頭申し上げましたけれども、厚労省の調査によりますと、受動喫煙率が、健康増進法ができてから四割程度まで下がったということでございますけれども、この法改正が成立をする以降は、この法律の効果もあって、四割の方々のいわゆる受動喫煙率がどんどん下がっていって、ゼロになることが目標だと思うのでありますけれども、そこに加えて、この機会に禁煙しようかという方々もふえてくる可能性もあろうかな、こう思うわけでございます。そうすると、望まない受動喫煙をされていた方々の喫煙率が下がって、さらに、喫煙された方々の禁煙といいましょうか、たばこをやめるという方もふえてくることによって健康になる方がふえてくるであろう、健康状態を保持することができる方の割合がふえてくるであろう。
 そうすると、それが医療費の適正化ということにもつながってくるかと思いますし、ある意味、病気になることなくお仕事をすることができる、社会とのかかわりを持つことができるということは、経済効果という部分でも見込めるところが出てくるのではないかというふうに思いますけれども、こうした点なども、ほかにもまだ要素があろうかと思いますが、試算などをしていった上で、いわゆる受動喫煙対策に関する予算というものを決めていくべきではないかなというふうに思うわけでございますけれども、現状でどのような補助メニュー、あるいはどの程度の予算額というものをイメージしていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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福田祐典#23
○福田政府参考人 お答えいたします。
 受動喫煙対策につきましては、二年後の東京オリンピック・パラリンピックなどを契機に、望まない受動喫煙のない社会の実現に向けて、予算によります各種支援策の推進、普及啓発の促進など、総合的かつ実効的な取組を進めることが重要と考えております。
 具体的には、平成三十年度予算におきまして、中小企業の事業主などによります、先ほどお話にありましたが、喫煙専用室等の整備、こちらに対する費用の助成に三十三億円、それから、受動喫煙の防止に関する普及啓発、相談対応などに九億円の、計四十二億円を計上しているところでございます。
 また、加えまして、屋外における望まない受動喫煙を防止するための環境を迅速に整備する観点から、屋外におきます分煙環境の整備を行う地方自治体に対しまして、地方財政措置を講じることといたしております。
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船橋利実#24
○船橋委員 ありがとうございます。
 これ、まず、スタートダッシュをこれから切るというお話の中での予算組みのお考えだというふうに思っておりますので、今後、実情に応じた必要な予算措置、補助メニューの用意というものをいただきますように要望しておきたいというふうに思うところであります。
 次に、本法案では、多数の方が集まる施設について原則屋内禁煙にするとともに、既存の小規模飲食店については経過措置を設け、喫煙が可能となっております。
 また、加熱式たばこについては、現時点で受動喫煙の健康に与える影響が明らかでないことから、飲食等も可能な加熱式たばこ専用の喫煙室においても喫煙が可能となっております。
 このように、法案の施行後も一定の場所において喫煙が可能となっていることを踏まえると、このような場所で働く従業員の方々への対策というものもしっかりと講じていくべきではないかと考えますが、御所見を伺います。
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福田祐典#25
○福田政府参考人 お答えいたします。
 従業員の受動喫煙対策につきましては、施設の管理権原者などに対しまして、喫煙可能な場所への二十未満の立入りを禁止する義務を課すことに加えまして、事業者などに対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けた上で、対応の具体例をガイドラインで示すこと、また、事業主が求人を行う際の明示事項に、職場におきます受動喫煙対策の状況を追加することといった法令上の措置に加えまして、助成金等によりましてその取組を支援することで、望まない受動喫煙が生じないように対応してまいりたいと考えております。
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船橋利実#26
○船橋委員 ありがとうございます。
 私の後の繁本委員からは、先ほどお聞きしましたら、この加熱式たばこに関して御質疑があるというふうにお聞きしましたので、私からは詳しく余りお聞きをいたしませんけれども、加熱式のたばこについても種類が少しずつふえてきております。
 最近私が耳にした商品は、ニコチンもタールもないという商品でありました。これをたばこと言えるのかどうかというところでありますけれども、それをつくって売っていらっしゃる方はたばこメーカーだということですから、たばこに類似する商品としての販売ということになるのではないかと思います。
 こういうふうに、加熱式たばこ、判断が難しいんですけれども、こういう新しいものがこれからも出てくるたびに、それに対してどうするかという対応も実際には求められてくる、判断が求められてくるということもあろうかと思いますけれども、そうした点なども念頭に置いてはいらっしゃるのかどうかという点についてだけ、お聞かせいただきたいと思います。
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福田祐典#27
○福田政府参考人 お答えいたします。
 いわゆる新しいタイプのたばこ、たばこといいましょうか、そういったもの、いわゆる世の中では加熱式たばこという形で、たばこの葉を加熱をする形で、その蒸気を吸うというものが現在の加熱式たばこの定義になっているわけでございますが、先ほど先生お話ありましたように、いわゆる電子たばこという形で、たばこ的な成分が一切ないというような形のものも世の中にはあるということでございまして、こちらの方については、現時点では、たばこの範疇には定義としては入っていないという状況でございます。
 ただ、いずれにいたしましても、今お話がありましたように、さまざまなものが今後出てくる可能性が高いわけでございまして、私どもといたしましては、世の中の動向とか、そういったことも含めまして、きちっと把握をし、かつ、必要な調査研究をしていくという形で、法案の中にも、そういった調査研究的なことも含めまして盛り込ませていただいているという状況でございます。
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船橋利実#28
○船橋委員 イメージとして、ノンアルコールビールのときを思い起こすのでありますけれども、あるパーセンテージのところの段階までは何となくアルコールという分類になっていて、最近の商品は、〇・〇〇という商品になると、これはアルコールではないということの扱いになってきていたりします。これも多分、税法の関係等もございますので、行政としての一つの判断というものがあるのではないかなというふうに思うわけでありますけれども……ヤジそうですね、禁煙パイポ。
 こういう新しいものが出るたびに、いわゆる管理権原者等の方々も、利用する方々も含めて、混乱が起きることがないような速やかな対応というものが望まれるのかなというふうに思ってございますので、ぜひそうした情報収集と適時適切な対応というものを望ませていただきたいと思うところであります。
 最後に、加藤厚労大臣にお尋ねをしたいと思うのであります。
 先日、私、選挙区内、天気のいい日であったんですけれども、札幌大通公園というところがございまして、そこで私、駐車中、信号待ちをしているときに、お隣に一台乗用車がとまったんですけれども、暑い日だったので前後の窓があいていたんですね。前後の窓があいていて、ちょっと変わった感じの車だったものですから、ふと目をとめましたら、助手席から煙がぷわぷわぷわと出てまいりました。ああ、たばこを吸っているんだなと思って何げなくのぞき込みましたら、女性の方でございました。結婚指輪もされていらっしゃったので、ああ、奥様がたばこを吸われているのかなというふうに見ていて、その後ろを見ましたらベビーチェアが積んであったんですよ、チャイルドシートが。チャイルドシートには赤ちゃんが乗っておりました。見たところ、一歳ぐらいのお子さんかなという感じでありました。信号が青になって車が動き出して、興味があって御主人の方も見てみたんですよ。そうすると、御主人もたばこを吸っていらっしゃったというような状況がありました。
 これは、望まない受動喫煙ということでいえば、大人の方々は意思表示というものをできるんだと思いますけれども、子供さん方はなかなかそういうことができないというのは大変だなというふうに感じた場面でありました。
 そういうことは、これは全く今回の法改正には対象外というふうになっている部分のことでございますけれども、最近見た状況としてお話しさせていただきたいと思いました。
 最後に、今回の健康増進法改正に伴い、望まない受動喫煙のない社会の実現に向けて、担当大臣であります加藤厚生労働大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。
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加藤勝信#29
○加藤国務大臣 今回の法案は、今御指摘のように、望まない受動喫煙をなくすという基本に立って、多数の方が利用する施設等については、法律上、原則屋内禁煙とするということでありますが、既存の小規模飲食店については経過措置は設けておりますけれども、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙としていること、また、喫煙可能な場所について、二十未満の方の立入りを禁止するといった内容を盛り込んでおります。今後、受動喫煙対策が段階的に進む実効性のある中身になっているというふうに考えております。
 また、本法案の閣議決定とあわせて、がん対策推進基本計画においても、本基本計画の計画期間中、これは平成三十四年度まででありますが、において、望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現するということ、つまり、望まない受動喫煙をゼロにするということを目標として追加をしたところであります。
 望まない受動喫煙のない社会の実現に向けて、本法案の規制のみならず、各種支援策の推進、普及啓発の促進など、総合的かつ実効的な取組を進めていきたいと思っております。
 先ほど、車の中のお話がありました。この法律の中においても、第二十五条の三において、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」という規定も設けさせていただいております。その趣旨に沿って対応していただけるよう、更に周知啓発に取り組ませていただきたいと思います。
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