船橋利実の発言 (厚生労働委員会)
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○船橋委員 次の次の質問でも、今の点にかかわった部分をお尋ねするのでありますが、その前にお尋ねしたいのは、今回の法案では、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等が喫煙の中止や喫煙禁止場所からの退出を求めるとともに、改善が見られない場合には、都道府県等の保健所に通報し、当該保健所からの指導、命令により是正を求め、それでも改善されない場合には罰則を適用することとされております。
しかし、実際のケースを想定してみますと、保健所に管理権原者等が通報をして指導等に至るまでには相当な時間がかかることが当然予想されるわけであります。その間に喫煙者が立ち去ってしまうということも予想されるわけでありますが、立ち去ってくれるということであれば、それはそれでいいと思うのでありますけれども、これが繰り返されるというような場合も想定されるのではないか、こう思います。
こうした場合、勧告、命令などを出す場合の、相手、対象者に対しての氏名や証拠などの確認方法、それから、過料の通知などの手順とか、ここに発生する費用などというものはどうなっていくのでありましょうか。
さらに、利用者が暴力を振るう、恫喝をするというようなケースも当然想定されるわけでありますけれども、こうした場合、警察との協力連携というものが進められていくことが必要になると思いますけれども、御所見を伺いたいと思います。