船橋利実の発言 (厚生労働委員会)
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○船橋委員 今回、この法改正の対象となる施設の場合には、一般的に、御利用される方々の氏名、住所などを必要としない場所がほとんどではないかと思います。したがって、お店の方と顔なじみになっている、あるいは、偶然その方の知人、友人等であるという場合には、氏名であったり住所であったりということは確認することは可能かと思うのでありますけれども、不特定多数の方々が利用される施設において今申し上げたような状況が生まれたときに、なかなか、管理権原者等の方々も、そこのお店のオーナーさんの場合と働いていらっしゃる方々の場合ではかなり状況が違ってくるということが言えるわけでありますけれども、そうしたときに、本当にこの氏名等の確認というものが行うことができるのかどうか。
しかも、今ほどお話ありましたように、実際の確認は保健所の職員等がするというお答えでありますから、その前にいなくなることが何度も何度も繰り返されるということになると、これはなかなか本人の特定というものが難しくなってくるのではないかというふうに思います。
したがいまして、どうやって実効性ある証拠の確保ということがなされなければいけないかということについては、もう少し内容を詰めていかれる必要性があるのではないか。いわゆる証拠能力として存在するもの、例えば、今でありましたら、いろんなお店に、店内に防犯カメラなども設置をされていたりするわけでありますから、そうしたものなども、悪質な場合などについては、本人特定をしていくために使っていくということなども私は考えていくべきではないかなというふうに思っておりますけれども、そうした点についての御見解があればお聞きしたいと思いますし、今申し上げたように、非常に手続そのものが難しいということを考えますと、喫煙禁止場所での喫煙を防止するためには、指導、命令、罰則適用等による対応だけではなくて、義務がそもそもあらかじめ守っていただけるように、そうした環境をつくっていくということが重要ではないかというふうに考えます。
このため、厚生労働省から施設の管理権原者等に対して、その場所の喫煙禁止あるいは違反時に罰則が適用され得る旨を示した掲示を施設内にしてもらうというようなことなども、通知によりまして依頼をしていくということなども検討していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。