船橋利実の発言 (厚生労働委員会)

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○船橋委員 今ほども申し上げさせていただきましたけれども、こうした不特定多数の方々が利用される場所というのは、利用される方々のその利用する状態といいましょうか、状況も、かなりいろんな方がいらっしゃるケースが多いかと思います。対応されるお店側の方々も、経営者の方もおられれば、責任ある立場の方もおいでであれば、いわゆるアルバイト等の方々もいらっしゃるというのが実態だというふうに思っております。
 したがって、そういう場所で、でき得る限りトラブルが起きることがないように万全な対策というものを講じていくということが、まずもって重要ではないかというふうに思うわけでありまして、やはりこの改正法が成立を見た以降、しっかりとした対応というものを求めていきたいというふうに思うところであります。
 次に、今回の法案では、経過措置の対象となります既存の小規模飲食店に該当するかどうかを判断するため、客席面積百平米以下が要件の一つとされております。
 この客席面積につきましては、具体的にはどのように計測をすることになるのでしょうか。例えば店舗内の玄関あるいは通路、こうした場所が客席に含まれるのかどうか、やや複雑な問題というものもあろうかと思いますけれども、計測方法が結果として飲食店ごとにまちまちになってしまったり、あるいは、都道府県あるいは保健所設置市ごとに違ってしまうというようなことがあってはならないというふうに思うわけでございまして、そういう意味では、厚労省として詳細な考え方を示していくべきではないかと考えますが、所見を伺います。

発言情報

speech_id: 119604260X02820180613_018

発言者: 船橋利実

speaker_id: 5171

日付: 2018-06-13

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会