長尾敬の発言 (厚生労働委員会)
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○長尾(敬)委員 一服すると心が落ちつくとか、涼しくなるとかいうふうに感じるのも、何かそういう依存症の一つの症状じゃないかというような文章も読んだことがあります。法律の話ではないにせよ、やはりこれから我々政治も、ちょっとそういうことも健康増進のために向き合っていかなきゃいけないなと思っております。
ちょっと余談なんですけれども、先日の串田委員の質問がなかなか興味深くて、禁煙外来が健康保険で適用されている根拠ということについて、健康保険法の第百十六条には、故意によって給付事由を生じさせた者には給付を行わないという規定があるわけですよねと。
法律上は百十六条に完全に僕は違反していると思うんです、故意ですからと。国が病気になるものであるということを認定している。たばこを吸う方はいわゆる故意で吸っている、病気になるかもしれないということで吸っている。実際、そこは違反になるんじゃないかというような指摘があって。
結果、質問通告がなかったからなのかわかりませんけれども、加藤厚生労働大臣がまた整理して答弁したいというような、私も非常に興味深く思っているんです。
何を言いたいかというと、やはり、いろいろと向き合ってこなかった最大の問題じゃないかなと思っています。実際、十六世紀に、この間も政府答弁がありましたけれども、嗜好品として入ってきたものが、よく調べてみたら毒だった。これが国民の健康のみならず、いわゆる世界に誇る、世界がうらやむ国民皆保険制度の、大きな悪影響の原因になっているというようなことになりますので、今回、いろいろな御意見もあろうかと思いますが、私も、この法律で全て、あらゆることが解決できるなんということはこれっぽっちも思っておりません。
ただ、第一歩ということで、きょうはお二方の参考人には質問しませんでしたが、天野参考人と共通の知人である稲本先生からは、しょっちゅう電話をいただいて、とにかく一歩でもいいから進めてくれ、進めてくれ、そのかわり、一歩でも進んだらまた次の二歩、三歩ということをちゃんとやってくれよというようなお声はたくさん頂戴しております。
一方では産業の、いわゆる転作の話がこの間、委員会でも出ておりましたけれども、こういったことも、政治が健康や産業とやはりちゃんと向き合って進めていかなきゃいけないなというふうに思っております。
最後に、繰り返しますが、患者さんの代表としていただいたお二方の気持ちというのは、この法案の質疑の中にちゃんと盛り込まれておりますので、製造責任者として、しっかりと運用が行き届くように頑張ってまいりたいというふうに思っております。
きょうは、参考人の皆様、本当にお忙しいところ、どうもありがとうございました。
以上で終わります。