厚生労働委員会

2018-06-15 衆議院 全237発言

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会議録情報#0
平成三十年六月十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    安藤 高夫君
      井野 俊郎君    大岡 敏孝君
      大見  正君    神谷  昇君
      神田  裕君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小泉進次郎君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      白須賀貴樹君    田中 和徳君
      田畑 裕明君    高木  啓君
      高橋ひなこ君    中曽根康隆君
      長尾  敬君    藤井比早之君
      船橋 利実君    三ッ林裕巳君
      宗清 皇一君    山田 美樹君
      池田 真紀君    尾辻かな子君
      長尾 秀樹君    長谷川嘉一君
      初鹿 明博君    吉田 統彦君
      大西 健介君    白石 洋一君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    浦野 靖人君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   議員           岡本 充功君
   議員           大西 健介君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   厚生労働大臣政務官    田畑 裕明君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   衆議院管理部長      花島 克臣君
   政府参考人
   (内閣法制局第四部長)  高橋 康文君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   市川 健太君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       田中 誠二君
   参考人
   (一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長)
   (一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン理事長)            天野 慎介君
   参考人
   (日本肺がん患者連絡会理事長)          長谷川一男君
   参考人
   (名古屋市立大学大学院医学研究科心臓・腎高血圧内科学分野教授)
   (名古屋市立大学病院副病院長)          大手 信之君
   参考人
   (青森県健康福祉部医師確保対策監兼中南地域県民局地域健康福祉部長(弘前保健所長))
   (全国保健所長会会長)  山中 朋子君
   参考人
   (東北大学環境・安全推進センター教授)
   (東北大学大学院医学系研究科産業医学分野教授)  黒澤  一君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
六月十四日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
同月十五日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     宗清 皇一君
  国光あやの君     神田  裕君
  小林 鷹之君     藤井比早之君
  塩崎 恭久君     田中 和徳君
  繁本  護君     中曽根康隆君
  長尾  敬君     神谷  昇君
  船橋 利実君     大見  正君
  尾辻かな子君     長尾 秀樹君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  大見  正君     船橋 利実君
  神谷  昇君     長尾  敬君
  神田  裕君     国光あやの君
  田中 和徳君     塩崎 恭久君
  中曽根康隆君     高木  啓君
  藤井比早之君     小林 鷹之君
  宗清 皇一君     木村 弥生君
  長尾 秀樹君     尾辻かな子君
  浦野 靖人君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     繁本  護君
    —————————————
六月十四日
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五一九号)
 社会保険料の負担軽減に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五二〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五二一号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(宮本徹君紹介)(第二五二二号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五二三号)
 同(吉川元君紹介)(第二五二四号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第二五二五号)
 同(生方幸夫君紹介)(第二六一九号)
 同(中島克仁君紹介)(第二六二〇号)
 同(もとむら賢太郎君紹介)(第二七八〇号)
 同(早稲田夕季君紹介)(第二七八一号)
 難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五二六号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(今村雅弘君紹介)(第二五二七号)
 同(上杉謙太郎君紹介)(第二五二八号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第二六二二号)
 同(中島克仁君紹介)(第二六二三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二六二四号)
 同(村上誠一郎君紹介)(第二六二五号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第二七八三号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(池田道孝君紹介)(第二五二九号)
 同(今井雅人君紹介)(第二五三〇号)
 同(今村雅弘君紹介)(第二五三一号)
 同(遠藤敬君紹介)(第二五三二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五三三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二五三四号)
 同(土屋品子君紹介)(第二五三五号)
 同(原田憲治君紹介)(第二五三六号)
 同(緑川貴士君紹介)(第二五三七号)
 同(渡辺孝一君紹介)(第二五三八号)
 同(渡辺周君紹介)(第二五三九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二六二六号)
 同(浅野哲君紹介)(第二六二七号)
 同(笠井亮君紹介)(第二六二八号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第二六二九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二六三〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第二六三一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二六三二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二六三三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六三四号)
 同(中島克仁君紹介)(第二六三五号)
 同(西村明宏君紹介)(第二六三六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二六三七号)
 同(藤野保史君紹介)(第二六三八号)
 同(緑川貴士君紹介)(第二六三九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二六四〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第二六四一号)
 同(村上誠一郎君紹介)(第二六四二号)
 同(本村伸子君紹介)(第二六四三号)
 同(山尾志桜里君紹介)(第二六四四号)
 同(足立康史君紹介)(第二七一三号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二七一四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二七一五号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二七一六号)
 同(牧義夫君紹介)(第二七一七号)
 同(井上一徳君紹介)(第二七八四号)
 同(菅直人君紹介)(第二七八五号)
 同(佐々木紀君紹介)(第二七八六号)
 同(下条みつ君紹介)(第二七八七号)
 同(末松義規君紹介)(第二七八八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二七八九号)
 同(遠山清彦君紹介)(第二七九〇号)
 同(永岡桂子君紹介)(第二七九一号)
 同(もとむら賢太郎君紹介)(第二七九二号)
 同(森山浩行君紹介)(第二七九三号)
 神経系疾患である筋痛性脳脊髄炎の研究推進に関する請願(大串博志君紹介)(第二五四〇号)
 同(大隈和英君紹介)(第二五四一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五四二号)
 同(佐藤茂樹君紹介)(第二五四三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五四四号)
 同(富田茂之君紹介)(第二五四五号)
 同(生方幸夫君紹介)(第二六四五号)
 同(金子恵美君紹介)(第二六四六号)
 同(後藤茂之君紹介)(第二六四七号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二六四八号)
 同(長尾敬君紹介)(第二六四九号)
 同(西村明宏君紹介)(第二六五〇号)
 同(井出庸生君紹介)(第二七一八号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第二七一九号)
 同(木原誠二君紹介)(第二七二〇号)
 同(津村啓介君紹介)(第二七二一号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二七二二号)
 同(池田真紀君紹介)(第二七九四号)
 同(木村弥生君紹介)(第二七九五号)
 同(辻元清美君紹介)(第二七九六号)
 同(石破茂君紹介)(第二八三七号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(田村貴昭君紹介)(第二五四六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五四七号)
 同(中島克仁君紹介)(第二六五一号)
 同(津村啓介君紹介)(第二七二三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二七二四号)
 同(田嶋要君紹介)(第二七九七号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第二七九八号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(今村雅弘君紹介)(第二五四八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五四九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五五〇号)
 同(富田茂之君紹介)(第二五五一号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第二六五二号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二七二五号)
 同(永岡桂子君紹介)(第二七九九号)
 同(森山浩行君紹介)(第二八〇〇号)
 ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者の支援と肝炎ウイルス検診等の推進に関する請願(繁本護君紹介)(第二五五二号)
 同(白石洋一君紹介)(第二五五三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五五四号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第二五五五号)
 同(吉田統彦君紹介)(第二五五六号)
 同(田村憲久君紹介)(第二六五四号)
 同(長尾敬君紹介)(第二六五五号)
 同(安藤高夫君紹介)(第二七二八号)
 同(橋本岳君紹介)(第二七二九号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第二七三〇号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二七三一号)
 同(足立康史君紹介)(第二八〇二号)
 同(菅直人君紹介)(第二八〇三号)
 同(木村哲也君紹介)(第二八〇四号)
 同(木村弥生君紹介)(第二八〇五号)
 同(国光あやの君紹介)(第二八〇六号)
 同(堀内詔子君紹介)(第二八〇七号)
 同(古屋範子君紹介)(第二八三八号)
 てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五五七号)
 同(吉田統彦君紹介)(第二五五八号)
 同(大隈和英君紹介)(第二七三二号)
 同(池田真紀君紹介)(第二八〇八号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第二八〇九号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の「従うべき基準」を堅持することに関する請願(上杉謙太郎君紹介)(第二五五九号)
 同(河井克行君紹介)(第二五六〇号)
 同(神田憲次君紹介)(第二五六一号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第二五六二号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第二五六三号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五六四号)
 同(吉川貴盛君紹介)(第二五六五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二六五六号)
 同(穴見陽一君紹介)(第二六五七号)
 同(笠井亮君紹介)(第二六五八号)
 同(金子恵美君紹介)(第二六五九号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第二六六〇号)
 同(小林茂樹君紹介)(第二六六一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二六六二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二六六三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二六六四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二六六五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六六六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二六六七号)
 同(福山守君紹介)(第二六六八号)
 同(藤野保史君紹介)(第二六六九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二六七〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第二六七一号)
 同(本村伸子君紹介)(第二六七二号)
 同(山尾志桜里君紹介)(第二六七三号)
 同(あべ俊子君紹介)(第二七三三号)
 同(泉健太君紹介)(第二七三四号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二七三五号)
 同(櫻井周君紹介)(第二七三六号)
 同(橋本岳君紹介)(第二七三七号)
 同(馳浩君紹介)(第二七三八号)
 同(遠藤利明君紹介)(第二八一〇号)
 同(岡本あき子君紹介)(第二八一一号)
 同(小林鷹之君紹介)(第二八一二号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第二八一三号)
 国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確立等を求めることに関する請願(金子恵美君紹介)(第二六一六号)
 社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六一七号)
 医療・介護の負担増の中止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二六一八号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二六二一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二七八二号)
 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の拡充・強化を目指すことに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二六五三号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二七二六号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二七二七号)
 同(池田真紀君紹介)(第二八〇一号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二七一一号)
 同(森山浩行君紹介)(第二七七八号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二七一二号)
 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二七七九号)
 中小零細企業の社会保険料負担の軽減、国庫負担増に関する請願(志位和夫君紹介)(第二八三五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二八三六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
 健康増進法の一部を改正する法律案(岡本充功君外一名提出、衆法第三六号)
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、健康増進法の一部を改正する法律案及び岡本充功君外一名提出、健康増進法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 本日は、両案審査のため、参考人として、一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長、一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン理事長天野慎介君、日本肺がん患者連絡会理事長長谷川一男君、名古屋市立大学大学院医学研究科心臓・腎高血圧内科学分野教授、名古屋市立大学病院副病院長大手信之君、青森県健康福祉部医師確保対策監兼中南地域県民局地域健康福祉部長(弘前保健所長)・全国保健所長会会長山中朋子君、東北大学環境・安全推進センター教授、東北大学大学院医学系研究科産業医学分野教授黒澤一君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
 この際、一言、参考人の方々に御挨拶申し上げます。
 本日は、大変御多用中のところ当委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見をいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、どうかよろしくお願いいたします。
 次に、議事の順序について申し上げます。
 最初に、参考人の方々から御意見をそれぞれ十分以内でお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
 なお、発言する際はその都度委員長の許可を受けることになっております。また、参考人は委員に対して質疑することができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
 それでは、まず天野参考人にお願いいたします。
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天野慎介#2
○天野参考人 本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
 私から意見を申し述べます。
 全国がん患者団体連合会は、さまざまながんや地域のがん患者会が加盟する連合組織であり、本日、この後お話をされる長谷川さんが代表を務める肺がん患者の会も私たちの加盟団体の一つでございます。
 私自身は、平成十二年、二十七歳のときに血液がんである悪性リンパ腫を肺などに発症いたしまして、抗がん剤治療や放射線治療などを経験したがん患者でございます。二回の再発を経験いたしましたが、治療による副作用で重篤な間質性肺炎や左目の視力を失うという経験をしたものの、幸い私自身の場合はたまたま治療が奏功し、今こうして皆様の前でお話しすることができております。
 しかし一方で、私と同じころに治療した同世代の若年がん患者で、亡くなったがん患者の方々も多くいらっしゃいました。また、がん患者会の活動を通じて出会った方々の中にも、旅立たれた方々もいらっしゃいました。
 亡くなられた方々は、もし治療が奏功したならば、やりたかったことはたくさんあっただろうと思いますし、こうして皆さんの前で訴えたかったこともたくさんあったかもしれません。
 私たちがん患者会が受動喫煙対策の推進をお願いするのは、多くのがん患者や家族が経験した身体的、精神的そして社会的な痛み、悲しみ、苦しみを経験する方が一人でも減ってほしい、救える命を一人でも多く救ってほしいとの思いがあるからであり、がんの関連学会や他の疾病団体とともに繰り返し要望してまいりました。
 受動喫煙対策に関して申し上げるならば、その痛み、悲しみ、苦しみはがんだけにとどまりません。喫煙はがん、呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病、歯科疾患などの原因となっており、受動喫煙は肺がんや呼吸器疾患、心疾患、乳幼児突然死症候群などの発症リスクを高めていることが明らかです。
 御承知のとおり、国立がん研究センターによる推計では、日本において受動喫煙が原因で年間一万五千人が亡くなっているとされています。年間一万五千人の方が亡くなるとは、単純計算するならば、三十五分に一人の命が今この瞬間に日本で失われていることになります。
 受動喫煙対策の推進は、FCTC、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約においても求められていることや、WHOやIOCがたばこのないオリンピックを共同で推進するとしているということももちろんございますが、一番重要なのは、今この瞬間に救える命を救うために、直ちに国に行動を起こしていただきたいからだと考えます。政府や与党の皆様におかれましては、長らく受動喫煙対策の推進にかかわる法的措置を検討いただいてきたわけですが、一日も早く実効性のある受動喫煙対策の第一歩を踏み出していただきたいと願います。
 しかし、第一歩を踏み出すことが重要ではございますが、第一歩を踏み出しさえすればよいのでしょうか。私たちが本当に目指すべき北極星、目標はどこにあるのでしょうか。
 平成三十年三月に閣議決定された国のがん対策推進基本計画においては、「望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現する」とされています。この目標について、加藤厚生労働大臣は、望まない受動喫煙をなくすということは、望まない受動喫煙をゼロにすると同義であると国会でおっしゃっていました。望まない受動喫煙をゼロにするという目標から見た場合、更に、第一歩にとどまらず、二歩、三歩と進めていただく場合、今回の改正案で不足している点があると考えますので、特に次の三点について意見を述べます。
 まず一点目です。改正案では、原則屋内禁煙としている一方で、法律に定める日までの経過措置として、客席面積が百平方メートル以下であるなど一定の条件を満たす既存の飲食店については、例外的に喫煙可能とされています。例外規定とするならば、それは限定的とすべきであり、そもそも受動喫煙をゼロにするという目標から考えれば、例外的な規定を設けるべきではありません。
 それでもなお、国会で十分に議論をしていただいて、例外的な規定を設けるということであれば、この経過措置を漫然と放置してはならないと考えます。改正案では、法律の施行後五年を経過した場合、必要があると認めるときには必要な措置を講ずるとされていますが、仮に二〇二〇年から法律が施行された場合、これから実に七年近く、この例外的な規定が残ることになりかねません。
 東京都では既に、国の改正案よりも厳しい独自の条例案を審議していますが、同様の動きが他の自治体でも広がっています。自治体が国より進んだ受動喫煙対策を進めることによって、将来的には国も、これらの自治体のように、受動喫煙対策を進めざるを得なくなる可能性があると考えます。この例外的な経過措置は、できるだけ早期に見直していただきたい、附帯決議などで早期に見直すとしていただきたいと考えます。
 二点目になります。改正案では、加熱式たばこについても同様に、当分の間の経過措置として、加熱式たばこ専用の喫煙室を設置すれば、飲食をしながら喫煙することが可能とされています。加熱式たばこからもニコチンやホルムアルデヒドが発生していますし、それは見えないエアロゾルとなって周囲に拡散しています。一方で、世界二十五カ国で販売されている中で、その九割が日本で販売されており、世界の中でも突出しています。
 加熱式たばこの受動喫煙のリスクについて、WHOは、科学的根拠は十分ではないものの、全てのたばこ製品は有害であり、加熱式たばこについてもたばこに関する規制の対象とすべきであるとしています。販売量が突出している日本で、加熱式たばこに関する健康被害が実際に出始めてからでは遅いと考えます。加熱式たばこに関する例外的な経過措置についても、漫然と放置することなく、できるだけ早期に見直していただきたい、附帯決議で早期に見直すとしていただきたいと考えます。
 三点目です。学校、病院、行政機関などについては、敷地内禁煙とされているものの、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置できるとされています。このうち、小学校、中学校、高等学校については、未成年の児童や生徒が日常的に多数いらっしゃり、未成年の児童や生徒はそもそも望まないとみずから意思表示をすることも困難な場合もあることから、敷地内禁煙を徹底していただくことが必要と考えます。
 最後になります。
 現在、働き方改革関連法案が審議されており、その中で、働く人の視点に立った働き方改革を実現するとしていただいています。働く人の視点に立った働き方とはどのようなことでしょうか。
 本日いらっしゃる国会議員の皆様にお尋ねします。
 もし皆様よりも上の立場の方が目の前でたばこを吸い始めたとしたら、皆様はその方に対して、たばこを吸うのをやめてくれとか、たばこを外で吸ってくれとか、たばこの吸えない店に行きましょうとか、おっしゃっていただくことはできるのでしょうか。企業や飲食店においてもこれは同様です。企業の社員は上司に対してたばこをやめてくれとはなかなか言い出せない場合もあるでしょうし、飲食店の従業員はお客さんに対してたばこを外で吸ってくれと言うのも勇気が要る場合もあるでしょう。
 このことは、私たち、がんを始めとするさまざまな疾病を抱えながら仕事をし、生活をする方々にとっては、なお言いづらいことでございます。飲食店に勤務されている方の中には、せきがとまらなくなり、病院を受診したところ、店をやめるか店内禁煙にするか選ぶよう医師に言われたと語る人もいます。
 働く人たちの健康と命を守るためにも、今回、法律を成立させるのみならず、さらなる実効性のある受動喫煙対策を推進していただきたいと願います。
 私からは以上でございます。ありがとうございました。拍手
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 ありがとうございました。
 次に、長谷川参考人にお願いいたします。
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長谷川一男#4
○長谷川参考人 長谷川と申します。このような機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いします。
 私は、日本に十一ある肺がんの患者会の連合体、日本肺がん患者連絡会の代表であり、当事者、肺がんの患者でもあります。喫煙歴はありません。受動喫煙によって病気になったのではないかと思っている人間です。
 命に限りがあると告げられると、いろいろなものがそぎ落とされ、自分にとって大切なものだけが残っていきます。今回の健康増進法の改正は、私にとってその大切なものの一つです。受動喫煙に苦しむ人を減らす法律だからです。今回はそんな肺がん患者の立場から申し上げます。
 まず明確にしておきたいのは、今回の政府案に私は強く反対いたします。
 塩崎前厚労大臣の案において、受動喫煙をなくす、国民の健康と命を守るという姿勢が明確に示されていたと思いますが、現政府案はその姿勢が大幅に後退していると考えています。
 その象徴とでもいうべき具体的な項目を挙げます。
 政府案では、子供たちのいる学校でたばこを吸うことを認めています。塩崎前大臣の案では禁煙でした。一切吸えません。ところが、今回の政府案では、吸ってもよいに変わったのです。
 がんは生涯のうち二人に一人は患うと言われ、国民にとって最も大きな健康課題であり、その基礎的な教養を身につけるべきと国は言っています。数年後には学校でのがん教育も全面実施になります。そこでは、命の大切さを感じること、がんを正しく理解し、予防や早期発見へとつなげることを目標としています。
 言うまでもないことですが、最大のがん予防は喫煙しないことです。それだけでなく、たばこには他人を傷つけることもあること、受動喫煙も生徒たちは学びます。そうした中で、学校で喫煙場所を設けることを法律は認めようとしています。言っていることとやっていることが異なる、大人として絶対にやってはならないことを認めようとしていると私は感じています。
 もう一度言います。自分を大切にしてほかの人も大切にする、そう教える学校で、自分を大切にせず他人を傷つけるたばこを吸えるようにする法律が進められようとしています。これはおかしいです。
 一体なぜこんなことが起こるんでしょうか。受動喫煙を原因とする死亡者は年間一万五千人です。もしかしたら、この死んでいった人たちの思いが伝わっていないのかもしれない、私はそう考えました。ならば、この機会にお伝えしたいと思います。受動喫煙によってどのような苦しみを味わうのか、私自身の体験をお話ししたいと思います。
 私が罹患したのは八年前です。せきが突然出始めて病院に駆け込んだところ、肺がんとわかりました。進行度を示すステージは、最も進んだ4です。五年後生存率は五%ほどでした。私には喫煙歴がありません。なぜ肺がんなのか、そんな思いが自然と湧き上がりました。
 振り返ってみると、発症前に受動喫煙を多く経験していました。私が受動喫煙したのは、まず、親からです。父親は一日二箱吸うヘビースモーカーでした。家の台所に換気扇というのがあると思うんですけれども、私の家にはリビングに換気扇がついていました。母親が煙を嫌ってつけたんです。本を開くとたばこの灰が舞って、畳のところには、焦げた、たばこを押しつけた跡がある、そういう家で育ちました。
 その父親は肺がんで亡くなりました。最後には、なぜこういったたばこに害があることを教えてくれないのかといって亡くなっていったことを覚えています。
 大人になって働くようになると、職場においても私は受動喫煙を経験しています。私が就職したのは二十五年ほど前ですが、職場ではほとんどの方が吸っていました。
 がんを患う中で、逆に、人間に備わった強さのようなものも感じるようになりました。人は、どんな苦難に遭っても、それを乗り越えようとします。
 今からちょっとお見せしたいものがあるんですが、これを見ていただけますでしょうか。コルセットです。
 私は病気で背骨がもろくなって、少しでも力がかかると背骨が潰れてしまって下半身不随になる、そういった危険性を持っています。それを守るためにこのコルセットをしています。きょうここに来るときも、電車でラッシュでした。そうすると恐怖を感じます。そんな生活です。
 でも、だからといって嘆き悲しんでいるわけではありません。むしろ何とも思いません。病気が悪くなっていっても、できることは必ず残されている、それをやり続ければいい、そういうふうに、ある看護師さんから言われました。そして、そう思っていると、家族が支えてくれて、医療者も支えてくれて、ともに今生きています。そして、そんなふうにしていれば、いつかがんという病を誇りに変えられるのではないか、本気で思っています。受動喫煙で死んでいった一万五千人の方々も同じことを考えていたのではないでしょうか。
 しかしながら、最近、こういった人間の強さみたいなものが受動喫煙の対策をおくらせる原因ではないかというふうに考えるようにもなりました。限られた命を全うしたいのであれば、原因探しは無駄です。むしろマイナス。誰かを攻撃する時間に使うなんてばかばかしいです。つまり、受動喫煙の被害の声は上がらないということになります。
 患者が懸命に生きようとすればするほど受動喫煙の被害は置き去りになる、そう思うようになりました。そして、被害の声が上がらないことで、もしその重さが軽く考えられているのだとすれば、それはとてもやりきれません。年間で死んでいくのが一万五千人です。その声なき声にぜひ耳を傾けていただきたいと思います。
 では、最初に戻ります。
 政府案では、受動喫煙をなくそうとしています。しかし、本当になくなるのかどうかをいま一度考えていただきたいです。
 学校で喫煙を認めています。飲食店では屋内禁煙をうたいながらも例外があり、五五%ほどがその例外にはまっています。法律の見直しは、経過措置のある飲食店では見直しが規定されていますけれども、どうやってやるかが全くわかりません。安全性の確立されていない加熱式たばこがなぜ規制が緩いのか等々、修正すべき若しくは附帯決議で何らかの文言をつけるポイントは幾つも出てきます。
 受動喫煙をなくす、そんな法律をぜひつくっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 これで終わります。ありがとうございました。拍手
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高鳥修一#5
○高鳥委員長 ありがとうございました。
 次に、大手参考人にお願いいたします。
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大手信之#6
○大手参考人 名古屋市立大学の大手でございます。
 このような機会をお与えいただきまして、本当に心より感謝しております。また、平素、名古屋市立大学、また私が属しております日本循環器学会が大変お世話になっていることを感謝申し上げます。
 このプリントに沿って説明させていただきたいと思いますが、健康増進のための禁煙というプリントでございます。
 一ページをあけていただきますと、ページ数を振らなかったという非常にミステークをしてしまいまして申しわけございません、フラミンガム研究、危険因子と冠動脈疾患発生頻度というグラフでございます。
 一番中段に総コレステロールという欄がございますけれども、これが百八十五から三百三十五までふえると、冠動脈疾患の発生頻度が千人・八年あたり三・九人になるということがわかります。心臓の冠動脈疾患は、本来、コレステロールがたまって起こるのではないかというふうな理解でございますけれども、そしてその一段右へ行っていただきますと、耐糖能異常と高血圧が加わりますと、これが二十三・二人になります。これは指数関数的にふえていることが明らかでございます。その右側、喫煙が加わりますと三十四・六、更に左室肥大が加わりますと六十・二に上がってまいります。
 ここで、総コレステロール、耐糖能異常、高血圧、喫煙、左室肥大で、我々がすぐ関与できるものといえば喫煙であって、喫煙をやめることによってかなりのリスク軽減が得られるということがわかります。
 次のプリントをお願いします。
 日本人における急性心筋梗塞の発症リスク、それぞれのリスクファクターの重みでございますが、高血圧がございますと約五倍、糖尿病ですと約四倍、喫煙は約四倍、高脂血症、これは高コレステロール血症でございますけれども、一・何倍であって、コレステロールは、高いことが問題ではございますけれども、リスクの重みは大して高くない。高血圧、糖尿病、喫煙が高いということが日本人でもわかります。
 この中で、先ほど申し上げましたように、喫煙をやめることによってこのリスクを一気に軽減することができるというのが明らかでございます。
 次のページをお願いします。
 日本における二〇〇七年の非感染性疾患及び外因による死亡数への各種リスク因子の寄与ということで、急性感染症を除いた場合の日本人の死亡に何が関係しているかということでございますけれども、最上段が喫煙でございます。
 最上段が喫煙で、ブルーの欄が心血管病、ダイダイの欄が、がんですね。それから、緑の欄が呼吸器疾患でございます。その下、高血圧でございますけれども、高血圧は一方的に心疾患にかかわるわけですけれども、最上段の喫煙は、心臓病、がん、呼吸器疾患全てにかかわって、日本の非感染症の死因に最も関係することでございます。
 数段下がっていただきますとヘリコバクター・ピロリの感染症がございますけれども、今ヘリコバクターが胃がんの原因であるということは周知のことでございまして、もし我々がヘリコバクターがあればすぐ治療するわけで、私ももう既に除菌しておりますけれども、どうして喫煙に関してはそれができないかということは、やはり医師としては疑問に思うところでございます。
 次のページをお願いします。
 受動喫煙の冠動脈疾患に及ぼす影響でございます。喫煙のリスクは、もう既に今申し上げたように十分承知のことでございますけれども、では、受動喫煙はいかがかということがここに掲げてございます。
 これは、私は心臓ですので冠動脈疾患ということになりますが、受動喫煙は、主流煙に比べて副流煙はその含まれる有害物質が多いということは既に周知のことでございますけれども、副流煙というのは大気に拡散しますので、その濃度はというと必ずしも高くないかもしれませんが、ここにございますように、相対危険率は、受動喫煙の本数がゼロの人に比べて、一から十九本の人は一・二三倍、二十本以上の方は一・三倍になるということが示されております。これは肺がんの受動喫煙による発生と余り変わらない数字かと思います。
 ここで重要なことは、一番下を見ていただきますと、この論文が一九九九年に出ているということでございます。これはもう相当前のことでございまして、既にこういうことは二十年前にわかっているということでございます。
 次のページ、加熱式たばこと通常たばこ間における有害吸入物質の比率でございますが、加熱式たばこのことがここに書いてございますけれども、確かに、揮発性有機物質とか非揮発性有機化合物、同じような範疇に入る。それから、無機化合物が減っております。ただし、左に赤で書いていますアセナフテン、これは二九五で、三倍含まれています。非常に発がん性の強い物質がやはり含まれているということですね。それから、その他に書いてございます、ニコチンが八四%で余り減っていない。つまり、加熱式たばこも習慣性を持たせる作用があるということが、これを見ると明らかであると考えます。
 一番下に、これは英語で少し書いてありますが、そのとおり写してきました。ノースモーク、確かに煙は出ない。しかし、ジャスト・キャンサー・コージング・ケミカルズと書いてあります。これは、がんを起こす物質であるというふうに編集者は言い切っております。
 では、次のプリントをお願いします。
 これは名古屋市立大学、名古屋市立大学病院による取組でございますけれども、右側の言葉は、これは市に提出した言葉で少しきつくなっておりますけれども、我々、患者中心の医療の推進、療養環境の整備と利便性、療養環境というのが非常に重要でございまして、受動喫煙を防止するということが重要でございます。
 キャンパス内は全面禁煙でございますし、右側は、キャンパスから外の歩道に向けて、歩道での喫煙は歩行者の方に迷惑がかかりますと。これは、近隣から苦情が参りますので、こういうふうに掲げてございます。実は、患者さん方が少し吸っておられたんですけれども、最近はそれも見かけることはなくなりました。この取組は非常にうまくいっていると思います。少なくとも、大学という、大学病院という環境においてはうまくいっているというふうに考えております。
 次のページをお願いします。
 日本循環器学会新禁煙宣言二〇一三、赤線を引いてございます、その上がちょっと抜かっていまして、喫煙はさまざまな疾病を引き起こす危険因子の中でも確実に取り除くことが可能である、自分の意思で取り除くことが可能でありまして、また、受動喫煙では、環境を整備することによって取り除くことが可能でございます。循環器疾患における喫煙の相対危険度は、冠動脈疾患で一・七から三倍、脳卒中、一・七から八倍、突然死、一・四から十倍と極めて高いということがわかっています。
 下の赤線の部分ですが、受動喫煙防止条例を実施している欧米諸国では、急性冠イベントの発症率が条例施行後速やかに減少しているという事実がございます。
 循環器学会は、これを目的に、二〇〇二年に既に禁煙宣言を行っています。先ほどの一九九九年ですか、それとほとんど遜色ないというか、スタートのラインは非常に近接して起こっておりまして、こういう取組をやっております。
 また、最下段にございますように、東京都に対しても要望を出しております。
 次のページをお願いします。
 第一次脳卒中と循環器病疾患五カ年計画ストップCVDというのを循環器学会は推進しておりまして、これは脳卒中学会と循環器学会、そして、中段にございますように循環器系のほとんど全部の学会がこれに賛同しております。
 ステージ1で、喫煙率を二〇一五年の一九%から一五%、五カ年で減らしたいと。つまり、数値目標を持ってこれに取り組んでいきたいというふうに考えております。そのために、脳卒中・循環器病対策基本法の制定を先生方にお願いしておりますが、まだ日の目を見るに至っておりませんので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 その次のページをお願いします。
 日本循環器学会の取組です。これはスワン君という人形がございますが、スワンというのは、たばこを吸わぬということなんですけれども。真ん中が二十二とございます。毎月二十二日は禁煙の日でございますけれども、何で二十二かというと、真ん中の黄色いところを見ていただきますと、スワンが二羽いる。これはスワンスワンなんですけれども、何で二匹いるかというと、一人、一匹では負けてしまうんですね、喫煙ということで。二人おればそれを克服できるのではないかということで、スワンスワンで二十二日は禁煙の日であるということをぜひ御記憶いただければありがたいです。
 最後のページです。
 健康増進法の一部を改正する法律案が今出ていますが、線を引いてあるところでございます。ここで個人又は中小企業五千万円以下という定義がございますし、百平方メーター以下のところでは標識の掲示により喫煙可ということが提案をされておるわけですけれども、百平米というのはかなり広いですね。かなり広い。今はそこにとどめたいと思いますけれども。
 そうやって、我々は健康の尺度で物を考えるわけですけれども、資本金とか広さというのは、尺度が違うことで物事を言うということになってしまうのではないかというふうに思います。
 しかしながら、何よりも早くこういう法案が成立していただくということも大事であるというふうに考えておりますので、その辺を鑑みまして、先生方の、平米とかそういうことを、なかなか難しいことですけれども、なるべく小さい方にこだわっていただいて決定していただければというふうに思っております。
 以上でございます。御清聴ありがとうございました。拍手
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高鳥修一#7
○高鳥委員長 ありがとうございました。
 次に、山中参考人にお願いいたします。
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山中朋子#8
○山中参考人 おはようございます。全国保健所長会の会長をさせていただいております、青森県弘前保健所の山中と申します。
 健康増進法の一部改正に係る審議において、このような機会を与えてくださいました委員長を始め関係皆様に心より感謝申し上げます。
 喫煙は公衆衛生上の課題でありますことから、保健所は、市町村とともに、子供たちへの喫煙防止教育や住民への健康教育、妊婦への指導等を通した普及啓発、特定保健指導による個人への禁煙支援とともに、受動喫煙対策として、喫煙をする親に乳幼児健診等の場を通じて指導しましたり、施設内禁煙等を実施している施設や事業所の認証等、喫煙による健康影響から住民を守るさまざまな対策を実施しております。
 さて、このたびの健康増進法の一部を改正する法律案は、既存特定飲食提供施設における喫煙を、別に法律で定める日までの間の措置として認めるという点で、不十分と言わざるを得ない内容であると考えております。
 しかしながら、健康影響が大きい子供や患者様等に特段の配慮がなされている点、さらには、禁煙措置や喫煙場所を特定し掲示の義務づけをすることによって、確実に望まない受動喫煙をなくすことが可能となることから、まずはこの法案を早急に成立させることを優先すべきと考えます。
 法律の成立により、国民や施設、事業所等に周知を図る過程や法に基づいた各般の取組が開始されることにより、国民の受動喫煙防止への関心が高まり、さらには、事業者等の管理権原者の理解も深まることによって、受動喫煙対策を講じる施設や事業所の裾野が着実に広がっていくものと考えます。
 受動喫煙対策を早急に開始していただきたい理由についてです。
 一つとして、喫煙による健康影響についてであります。
 平成二十八年八月に、喫煙の健康影響に関する検討会報告書が取りまとめられております。この報告書では、たばこの健康影響については、疫学研究等の科学的知見をレビューし、特に疾患等との因果関係の判断においては、関連の一致性、強固性、時間的前後関係、生物学的な機序、量反応関係、禁煙後のリスク減少の有無などを総合的に吟味した上で、たばこと疾患等との因果関係を四段階で判定した結果が示されております。
 喫煙者本人への影響、いわゆる能動喫煙としては、科学的根拠は因果関係を推定するのに十分であるとされるレベル一は、多くのがんや虚血性心疾患や脳卒中などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患、呼吸機能低下や結核死亡などの呼吸器疾患、また、妊婦の能動喫煙では、早産や低体重、胎児発育遅延や乳幼児突然死症候群とされています。さらに、未成年者の喫煙に関しては、喫煙開始年齢が若いこととの因果関係を推定するのに十分であると判定されたのは、全死因死亡、がん死亡、循環器疾患死亡及びがん罹患のリスク増加となっております。
 一方、本人が喫煙していない受動喫煙においても、レベル一とされたのは、成人の肺がん、虚血性心疾患及び脳卒中、小児ではぜんそくの既往及び乳幼児突然死症候群となっております。
 受動喫煙によるこれらの疾患の年間死亡数の推計値は、成人男性では四千五百二十三人、成人女性では一万四百三十四人、乳幼児突然死症候群による死亡は七十三人とされております。
 このように、喫煙による健康影響は、能動喫煙による影響はもちろん、受動喫煙の健康影響も看過できるものではありません。
 二つとして、国民の受動喫煙の現状です。
 二〇一六年の国民健康・栄養調査によりますと、この一カ月間に受動喫煙の機会があったと回答している者の割合は、飲食店では四二・二%、職場では三〇・九%、行政機関では八・〇%、医療機関では六・二%とされております。
 健康増進法で多数の者が利用する施設等における管理者の努力義務では、いまだに多くの施設や事業所において国民が受動喫煙による健康影響を受ける機会があり、このままでは、望まない受動喫煙から国民を守ることはできないものと考えます。
 以上のことから、現行の健康増進法では、望まない受動喫煙を防止することは非常に困難であり、このたびの改正により管理権原者の義務とすることが、実効性のある対策に確実につながると考えます。
 ただし、既存特定飲食提供施設において喫煙可能を選択した場合は、二十歳未満の客や従業員は立ち入ることはできないものの、二十歳以上の客や従業員は受動喫煙にさらされることになりますことから、法施行後、これらの施設の実態を把握するなどして、できるだけ早期に既存特定飲食提供施設の措置に関する方針を示すことが肝要と考えます。
 また、加熱式たばこは、たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定する指定たばこに位置づけられておりますが、今後、使用者の増加も懸念されますことから、早急な対応が必要と考えます。
 次に、受動喫煙に対する社会の動きについて述べます。
 国の未来投資戦略二〇一七において、健康寿命延伸産業の育成の一環として、一昨年度より経済産業省が健康経営優良法人認定制度の設計をしておりますが、昨年度は、全国で大企業では五百四十一事業所、中小企業では七百七十六事業所が認定を受けております。認定の基準の中に、これまでは選択であった受動喫煙対策の実施が二〇一九年度からは必須条件となるとのことです。
 本県でも、昨年四月より、働き盛り世代の健康づくりを推進するため、健康経営に取り組む県内事業所を青森県健康経営事業所として認定する制度を創設しました。認定の必須要件の中に受動喫煙防止対策の実施と施設内禁煙を入れておりますが、これまで百五件の企業等が認定を受けております。
 今後も、企業、事業所での従業員の健康増進の取組が一層広がっていくものと思われます。
 また、自治体における受動喫煙防止に関する条例の施行や、喫煙や受動喫煙防止対策も盛り込んだがん対策の推進に関する条例、健康づくりの推進に関する条例等も施行されてきております。このことは、自治体住民等の受動喫煙への関心の高まりとともに、受動喫煙防止への理解も深まってきているものと考えます。
 このような社会の動きの中では、受動喫煙防止の義務を課する法律案の提出は、むしろ遅い対応ではなかったかと思っております。
 これまでは公衆衛生医師としての立場から意見を申し上げましたが、最後に、都道府県、保健所の立場から意見を申し上げます。
 一部改正法案により、都道府県として、住民や施設、事業所等への周知や啓発、住民からの相談窓口の設置のほか、既存特定飲食提供施設の客席面積百平方メートルの把握、指導監督等の事務、喫煙禁止場所における喫煙や喫煙器具、設備設置等の違反行為に対する知事による勧告、命令、公表等の事務、さらには、指導や命令によっても改善が見られない場合の行政罰の過料を適用させるための知事から地方裁判所への通知事務などがふえることが見込まれます。
 これらふえる事務を現在の保健所の体制では対応することは大変厳しいと考えており、事務を都道府県で行うための技術的な支援や財政措置を強くお願いする次第です。
 また、法施行後に発出される政省令等で具体的な運用等が示されると思われますが、都道府県が具体的に準備ができるよう、発出の時期等に御配慮をお願いしたいと思います。
 以上で参考人としての意見を終わります。拍手
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高鳥修一#9
○高鳥委員長 ありがとうございました。
 次に、黒澤参考人にお願いいたします。
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黒澤一#10
○黒澤参考人 おはようございます。東北大学の黒澤と申します。
 私は、呼吸器科医、それから現在は大学の産業医をしております。専門はCOPDという病気でありまして、たばこでなる病気であります。現在、我が国では五百万人を超える患者がいると推計されておりますけれども、たばこを吸わなければ、ならない病気です。
 私、実は資料を用意しておったんですが、できたのがさっきですので、皆さんにお配りできておりません。大体A4で八枚ぐらい意見書を書かせていただいております。産業医というのは意見書を書く仕事でありまして、意見書を書かせていただいておりますので、事務の方にお願いしてありますので、後でお配りいただければと思っております。
 かいつまんでお話しさせていただきます。
 まず、たばこと申しますのは、先ほど来ありますように、予防可能で、しかも、最大でかつ単一の疾患リスクである。
 また、受動喫煙は、もうこれは健康に影響があるということは科学的に明らかなものであります。
 それから、もう一つ忘れていけないのは、ニコチンの依存症。ニコチンの依存症、これも非常に無視できない問題で、ニコチン依存というのは、たばこを吸っている方ですと、もう一〇〇%ニコチン依存になっていると思っていただいていいと思います。ニコチン依存症では、例えば、うつ病が多いですとか、自殺が多いですとか、あるいは、私の範疇でいいますと、労災を起こすリスクが多いですとか、いろいろなことが危険視されております。
 例えばCOPDでも肺がんでも、いろいろな疾患リスクがあって、こういうことが日本の社会の中で、例えば将来の介護負担ですとか少子高齢化というのは非常に大きい問題で、次世代に介護の負担ですとか医療費の負担、そういうものを非常に大きく負荷してしまう、あるいは、その人の病気の不幸、あるいは、こういうことによって呼吸器科医は非常に過重労働に陥るということになってしまいます。
 ですから、予防ということが物すごく大切なことになってくると思います。私どもにとってというよりも、日本の社会にとって非常に重要なのではないかというふうに思います。
 今回の法案を拝見しましたが、実は東北大学も完全禁煙にしております。敷地内は、二〇一一年から、職員と学生数も三万近くいるというような大学ですので非常に広いんですけれども、全キャンパス禁煙です。
 その禁煙の措置から見ますと、今回の措置というのは、中間段階といいますか、そういうものであります。ですから、今回の法案の位置づけとしては、中間的なものというふうに言えると思います。
 オリンピックが近いですとか、いろいろな事情を理解いたしますので、たばこについての問題を長期的にどう考えるかという、国のそういう姿勢というものが問われているんじゃないかと私は思います。
 ですから、ここでぜひ、国の姿勢というのが、国際的に見ても、しっかり日本というのはたばこのことを考えているんだというふうなことを認識されるようにしていただきたいなというふうに思います。
 ですから、今回のことは中間的なことということで私は認識いたしますので、最終目的として、やはり完全禁煙というところに向かうべきであろうというふうに思います。
 五年先に見直しということが書かれてありますけれども、五年でなくてもいいと思います。これはまずいと思ったらすぐ見直しをするというようなことを、ぜひ法案の中にも盛り込んでいただきたいというふうに思うわけです。
 それからもう一つ、喫煙所の設置ということがこの法案の中に書かれてあります。喫煙場所を設けるということですね。それから、条件を備えた喫煙場所の設置をするとそれに対して予算的な措置といいますか、これは労働安全衛生法の改正案でも補助金というようなことがありましたが、これはよく考えますと、反対ではないかと思うんです。
 つまり、喫煙場所を設けた人にそのようなお金を補助するというのではなくて、むしろ、完全禁煙にしたという方が褒められるべきであり、完全禁煙にした方に何らかのインセンティブとか優遇措置ですとかそういうのを与えないと、日本の受動喫煙対策というのは進んでいかないんじゃないかというふうに思うわけです。
 安衛法の改正のときにも少しお話しさせていただいたことだったんですけれども、そういう喫煙場所をつくるというのは、喫煙場所をつくるとたばこを吸っている人はやめる機会を失ってしまうわけです。吸えるところがあると、たばこを吸う人はやめない。幾らやめようと思っていても、吸える場所があるということでやめる機会を失ってしまう。
 ですから、喫煙場所をつくるということは、喫煙率を下げるですとか受動喫煙を防ぐですとか、そういうことに非常に逆行するようなことになります。それに国が補助をつけるということは、私は反対のことではないかというふうに思います。
 東北大学が完全禁煙になっていますので、完全禁煙している東北大学にインセンティブや優遇措置をつけろというふうに聞こえるかもしれませんけれども。
 飲食店とかでも、完全禁煙にした飲食店、あるいは、勇気を絞ってここは禁煙にしたいといって頑張った飲食店に対して、喫煙場所をつくった飲食店に補助を与えるんじゃなくて、完全禁煙にした飲食店に対してよくやりましたということで何らかの措置をするという方が、禁煙を進めるということでは意味のあることではないかというふうに思うわけです。
 あと、時間もありますので、詳しくは私の書いた意見書をごらんいただければと思うんですが、加熱式たばこについて例外規定が設けられております。
 私は、もちろん、加熱式たばこに有毒成分が含まれている、それからニコチンが含まれているということで、この加熱式たばこもたばこと同じに扱うべきというふうに思っています。
 また、有毒性といいますか害がわからないというようなこと、これも、そう言われていることは承知しています。実際どういう病気が起こるかというのはわからないわけであります。
 しかし、ちょっと基本に立ち返ってみますと、たばこ事業法のもとで売られているものであります、加熱式たばこというのは。食品安全委員会ですとかPMDAですとか、そういうところで審査された商品ではありません。
 ですから、たばこと同じに扱って全然いいわけでありますので、もし従来のたばこと違う扱いをせよということであれば、たばこ事業法から離れて、国のしかるべき機関で安全性を審査していただくとかいうようなことをちゃんとしてから売っていただく。国もきっとそこから税金を取っているんだと思うので、安全性を担保して売っていただくということが私は本来の筋じゃないかというふうに思います。
 いろいろ論点がございましたので、詳しくは意見書に書かせていただいております。後でごらんいただければと思います。
 これで私の意見を終わります。拍手
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高鳥修一#11
○高鳥委員長 ありがとうございました。
 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
    —————————————
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高鳥修一#12
○高鳥委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長尾敬君。
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長尾敬#13
○長尾(敬)委員 自由民主党の長尾敬でございます。
 きょうは、五人の参考人の皆様、急遽の要請にもかかわりませず足をお運びいただきましたこと、また貴重な御意見を賜りましたこと、心から感謝を申し上げます。
 また、中には、決して体調がすぐれぬ中、押して御出席をいただきました。どうぞくれぐれも御自愛、お大事にしていただきたいと思っております。
 きょうの参考人の質疑の中で、自民党の中でも、あるいはこの委員会の中でも一番問題になっているのは、いわば、禁煙をするべきだ、いやいや分煙でいいんじゃないかというような、それぞれの正論のぶつかり合いというものがあったと思います。
 きょう、生活衛生の関係の方々や、葉たばこ農家の皆さんや、あるいは商業組合の皆さん等々の御出席がありませんでしたので、ちょっと質問がしづらい部分があります。でも、これはやはり向き合っていかなければいけないと思いますので、その辺はお三方の専門家の先生にちょっと忌憚のない御意見をいただければなというふうに思っています。
 要は、何を言いたいかというと、双方の納得の仕方だと実は思っています。たばこは健康に多大な悪い影響を及ぼすということは、恐らく喫煙者の方も誰もがわかっていることであります。しかし、その一方で、産業というものが歴然として存在をしている、それで生活をされていらっしゃる方もいる。
 確かに、昭和四十年ごろは八〇%以上の方々が喫煙をされていて、現在は三割を切っているという状況下であれば、ある種、産業としてはだんだんだんだん右肩下がりでいくものになっている中で、例えば一部の業界は、ならば、今ここで厳しい規制をかけるのはちょっと待ってくれというような意見もまたあるという中で、我々政治家は、いわば健康と産業という、両方どうしても考えなければいけませんので、ちょっとその辺は向き合っていきたいなというふうに思っています。
 今回、五人の参考人の方々からそれぞれ御評価をいただきました。絶対反対である、しかし、十分ではないけれども一歩進んでいるという御評価、あとは、五年とは言わずもう少し早目の改正の対応が必要ではないか、これをぜひ附帯決議に入れてほしいというような意見も、一委員としてしっかりと受けとめさせていただきたいと思いますし、できればそういう形での着地点を政治として見出していきたいなというふうに思っております。
 それで、大手参考人、山中参考人にお尋ねをしたいんですけれども、これはちょっと本当に聞きづらい質問になります。
 いわゆる既存飲食店の飲食提供施設にのみ特例措置を設ける妥当性ということなんですが、要は、なぜ妥当性を設けているかということは、どうしても産業という側面もあります。恐らくこの質疑を産業側の方々も非常に注目をしていますので、あえてそういった見地から、この特例措置を設けることの妥当性についての御所見を、いま一度、大手参考人と山中参考人からちょっと頂戴できればと思います。
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大手信之#14
○大手参考人 大手でございますが。
 今の御発言について私なりの考え方を述べさせていただきたいと思います。
 先ほど申し上げましたように、我々は医師として健康の尺度で物を見るということは、これは間違いございません。
 一方で、先ほどありましたように、百平米という話、それから個人経営、あるいは資本金五千万以下という話がございますけれども、これはやはり尺度が違うわけで、それをまずもって認識して物事を考えていくべきであるということが一点。
 もう一点は、愛煙家というんですかね、たばこを吸われる方が、御自分の責任ということになるわけですけれども、しかしながら、その方が病気になるということが一つ。そうすれば、それは社会に対して負担がかかる、もちろん保険医療の面で負担がかかる。
 それから、先ほどの受動喫煙の問題があって、これは全然責任のない方に害を及ぼすということでございます。
 私は思うのですけれども、もちろん全て禁煙、受動喫煙がないような方向性を持つということは非常に理想でございますけれども、私たちは、健康の立場から見ると、早くやはりこのような法案が成立して、多少なりとも前進してほしいというふうに思っているわけでございます。
 その中で、先ほど申し上げましたように、百平米とかいう値は、非常にこれは大きい、普通に考えると大きいお店になるというようなことがあって、それはいかがなものかということはやはり思うわけです。
 それから、先生御質問いただいた新規参入ですね。それは、新規参入からそういうことができないようにする、ちょっと言葉があれですけれども。これは、通常のやり方としては最も手っ取り早い、言葉は適切かどうかわかりませんが、一番早く効果が出るということは間違いないことでございまして、そういう妥協点をどこに見出すかということがあるわけですけれども。
 大事なことは一歩でも前進するということでありますけれども、しかしながら、誤解を与えてはいけませんので、完全禁煙、完全に受動喫煙を防止するというのが私の基本的な立場であるということは間違いございませんけれども、その実施のステップとして、なるべく早い効果が得たいということも考えています。
 以上でございます。
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山中朋子#15
○山中参考人 ただいまの御質問についてお答えいたします。
 私どもの弘前保健所管内でも、実際に、受動喫煙に及ぼす健康影響をなくするための条例をつくりたいというような動きがございました、市が。そういう動きの中で、先ほど議員がおっしゃったような、たばこを販売される方々あるいは各事業所さんの方々も参加して、十分な議論をさせていただきました。
 やはり私どもも、行政として、公衆衛生の立場として、受動喫煙を防止しなければならない立場ではありますけれども、既存の事業所様にとっては、零細なところがあったりとかして、大分厳しい状況のお話がございました。それであっても、やはりお互いが受動喫煙に関してどう取り組むことができるのか、そういう理解を深めていくことが重要でないかというふうに思いました。
 今後も、妥当性というお話ではありますけれども、既存の施設に関しましては、たばこを吸えるということをきちんと明示することによって、受動喫煙を望まない方々はそこを使用することができないわけですから、そういう対応を進めていって、まずは前進していただくことが大事だというふうに考えております。
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長尾敬#16
○長尾(敬)委員 ありがとうございます。
 もう一度、お二方に御質問をさせていただきたいんですが。
 原則屋内禁煙としているけれども特例がある、新規店舗は資本金、面積にかかわらず特例措置がない、ここの部分というのは、与党としても一番強調をしたいところではあります。
 というのは、正直、今この瞬間、五・五割ぐらいが対象になるわけですけれども、新規店の全体の、大体二年間で二割弱、五年間で三割弱、いわゆる入れかわりが激しいならば、だんだんだんだんそれも限りなくゼロに近づいていくんだろうというようなことなんですが。
 そういう流れについては、まだまだ甘いというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。お二方、よろしくお願いします。
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大手信之#17
○大手参考人 大手でございますが。
 これはなかなか相対的な問題でありまして、難しい話であると思います。私たちは一日も早い禁煙、それから受動喫煙の防止ということを願っているわけですけれども、先ほど来申していますけれども、進まないと意味がないわけで、ここでとどまっていては何ら国民にメリットのあることはないわけだと思います。
 私、大学病院での、執行部におるわけですけれども、いろいろな施策を実現するときに、大学病院のような小さいレベルであっても、やはり順序を踏まないと一つも前に行かないということはもう重々承知しております。
 したがいまして、入れかわりを期待するということでございますけれども、その入れかわりのスピードが、それは自然の流れだと思うんですけれども、このような法案が成立することによってそれを加速するということは可能だと思いますので、結果として加速されるといいますか、それを期待しております。
 以上でございます。
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山中朋子#18
○山中参考人 私ども保健所といたしましては、まずは、この法案が成立した後には、地域の住民の方々はもとより、こういった事業所の方々にも十分この法律の趣旨を御理解していただくような周知啓発をすることが、御理解いただいた事業所がみずから禁煙の施設にするというような動きを着実に進めていくことが私どもの役割だというふうに思っております。
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長尾敬#19
○長尾(敬)委員 答えづらい質問にあえてお答えをいただきまして、ありがとうございました。要は、そこのところが一番悩ましいところであります。
 今度は山中参考人になんですが、保健所長というお立場の中で、先ほど、この法律が施行された後のプロセスとボリュームの中で、もう少し、予算措置であるとか現在の要員配置であるとかいうようなことではなかなか間に合わないというような旨の御発言がございました。実は、私もまさにそう思っています。
 というのは、保健所の機能というのは、いわゆる治す医療ということから予防する医療という概念に少しずつ移行していく。これは、例えば骨太の方針の中にも、歯科口腔機能管理、口腔の衛生が全身の健康に寄与するというようなことも、昨年の骨太にも、ことしの骨太にも盛り込まれて、保健所の機能というのが物すごくこれからは重要視されてくるというふうに思っています。
 この受動喫煙防止等について、先ほどのお話をもう少し掘り下げて、具体的にどのようなところが足りないのか、どのようなことを政府に要望するのかということを御答弁をいただければありがたく思います。
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山中朋子#20
○山中参考人 保健所は、近年、感染症や食中毒、最近では災害等の健康危機管理の拠点としての役割、あるいは二〇二五年問題に代表されるような社会保障に関連した地域医療構想や包括ケアシステムの構築など、もちろん予防も含めてですけれども、そのような対応が求められておりまして、保健所が取り組むべき業務は質、量ともに増加してきております。
 このたびの法案で求められる保健所の役割を果たすためには、現状では、先ほど申し上げましたように大変厳しいものと考えておりまして、とりわけ普及啓発、これが一番大事だと思っておりますが、そのほか、相談、指導を担当する職員をふやすなどの対応が必要と考えております。
 また、普及啓発にかかわる媒体の作成ですとか、あるいは相談対応用の専用電話ですとか、そういったものの設置等の予算措置も十分必要だというふうに考えております。
 この点につきましては、国に要望したいというふうに考えております。
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長尾敬#21
○長尾(敬)委員 ありがとうございます。
 法律をつくったからそれでいいというものでは本当にないと思っています。それがしっかりと現場で円滑に運用されるかどうかということは、法律をつくる立法府の製造責任者として、これからも現場の皆様と更に意見交換をさせていただければなというふうに思っております。
 黒澤参考人にちょっとお尋ねを申し上げます。
 先ほど、ニコチン依存症のお話がございました。実は、昨日ちょっと、相当の喫煙者ときょうのこの話をしていたんですけれども、いや、俺は絶対病気にはならないからというような感覚でいるんですね。この間、高橋先生が、私もたばこは吸わないんですけれども余りにおいは気にならない、だけれども、においが気になるという方も絶対いらっしゃるという中で、ちょっと話がずれましたが、戻します。
 ニコチン依存症。例えば、二十代、三十代の喫煙者でも八割近くはやめたいと思っているんですよね。ただ、いつやめるかといえば、今すぐやめたいと思っている人は二割にも満たない、将来的にやめられればいいなと思っている人が大体六〇%ぐらいいるというデータを拝見したんです。
 ニコチン依存症の恐ろしさというものがちゃんと正確に伝わっていないんじゃないかなと思っています。俺は大丈夫だというようなことも、もしかするとニコチン依存症の一つの症状なのかもしれないというふうに思うんですが。
 たばこをやめたい人はたくさんいると思うんです。そういう方々に、法律とは全く違う話になりますけれども、どう禁煙のメリットを伝えていくかというようなことがやはり大きな肝になってくると思うんですが、その辺の御所見を専門家として頂戴できればと思います。
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黒澤一#22
○黒澤参考人 禁煙のメリット、これは全然違います。
 ニコチン依存症になると、脳に少し変化を来します。つまり、ニコチンを体に入れないと脳自体の機能がうまく働かなくなるというふうな状況になりますので、仕事の能率が落ちるですとか、いろいろな感情の変化ですとか、そういうものが依存症じゃない方と違う。あるいは、病気でいいますと、うつ病ですとか、自殺が多いですとか、そういうことになります。それからあとは、将来的に肺がんになるとか、COPDになるですとか。そういうことにならないというのがメリットであります。
 ただし、先生がおっしゃるように、わかりにくい、それから、一般に余り理解されていないというふうなことがあると思います。
 また、ニコチン依存者というのは、ニコチンのことを軽く考えがちです。それから、受動喫煙のことを軽く考えがち。人への被害を過小評価しますし、自分の自信を過大評価するというのがニコチン依存症でありますので、その辺の理解も全然されていないというふうに思います。
 その辺をしっかり周知していかなくてはというふうに大学の教員として思っております。
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長尾敬#23
○長尾(敬)委員 一服すると心が落ちつくとか、涼しくなるとかいうふうに感じるのも、何かそういう依存症の一つの症状じゃないかというような文章も読んだことがあります。法律の話ではないにせよ、やはりこれから我々政治も、ちょっとそういうことも健康増進のために向き合っていかなきゃいけないなと思っております。
 ちょっと余談なんですけれども、先日の串田委員の質問がなかなか興味深くて、禁煙外来が健康保険で適用されている根拠ということについて、健康保険法の第百十六条には、故意によって給付事由を生じさせた者には給付を行わないという規定があるわけですよねと。
 法律上は百十六条に完全に僕は違反していると思うんです、故意ですからと。国が病気になるものであるということを認定している。たばこを吸う方はいわゆる故意で吸っている、病気になるかもしれないということで吸っている。実際、そこは違反になるんじゃないかというような指摘があって。
 結果、質問通告がなかったからなのかわかりませんけれども、加藤厚生労働大臣がまた整理して答弁したいというような、私も非常に興味深く思っているんです。
 何を言いたいかというと、やはり、いろいろと向き合ってこなかった最大の問題じゃないかなと思っています。実際、十六世紀に、この間も政府答弁がありましたけれども、嗜好品として入ってきたものが、よく調べてみたら毒だった。これが国民の健康のみならず、いわゆる世界に誇る、世界がうらやむ国民皆保険制度の、大きな悪影響の原因になっているというようなことになりますので、今回、いろいろな御意見もあろうかと思いますが、私も、この法律で全て、あらゆることが解決できるなんということはこれっぽっちも思っておりません。
 ただ、第一歩ということで、きょうはお二方の参考人には質問しませんでしたが、天野参考人と共通の知人である稲本先生からは、しょっちゅう電話をいただいて、とにかく一歩でもいいから進めてくれ、進めてくれ、そのかわり、一歩でも進んだらまた次の二歩、三歩ということをちゃんとやってくれよというようなお声はたくさん頂戴しております。
 一方では産業の、いわゆる転作の話がこの間、委員会でも出ておりましたけれども、こういったことも、政治が健康や産業とやはりちゃんと向き合って進めていかなきゃいけないなというふうに思っております。
 最後に、繰り返しますが、患者さんの代表としていただいたお二方の気持ちというのは、この法案の質疑の中にちゃんと盛り込まれておりますので、製造責任者として、しっかりと運用が行き届くように頑張ってまいりたいというふうに思っております。
 きょうは、参考人の皆様、本当にお忙しいところ、どうもありがとうございました。
 以上で終わります。
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高鳥修一#24
○高鳥委員長 次に、初鹿明博君。
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初鹿明博#25
○初鹿委員 おはようございます。立憲民主党の初鹿明博です。
 まず、五人の参考人の皆様、本日は国会にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。そして、貴重な御意見をいただきまして、本当に我々、立法をする立場の者として、皆様方の意見に深く心にしみたところであります。
 まず最初に、天野さん、長谷川さん、お二人、患者の立場でお話をいただきました。
 天野さんからは、社会的に痛みや悲しみ、苦しみを経験をした、そういう方を一人でも減らしたいということで今の活動をしているというお話でした。私も、非常にその言葉を聞いて、我々これから立法をするに当たって、そういう方々にきちんと向き合った法案にしていかなければならないという思いを強くさせていただいた次第であります。
 また、長谷川さんからは、がんの患者さんたちはもう懸命に生きている、必死で生きている中で、声なんか上げられないんだというお話がありました。被害を受けても、それを訴えることなんかできない、そういう声なき声に耳を傾けてほしいというその訴え、我々国会議員は、これは真摯に受けとめなければならないというふうに感じております。
 その上で今回の法案について伺いますけれども、まず最初に私の立場を先にお話しさせていただきますが、私は屋内全面禁煙を徹底すべきだと考えております。特に飲食店について、先ほど長尾委員からは産業という面で例外規定を設けたというお話がありましたが、逆に、産業ということを考えていくならば、喫煙専用室というものが認められているから、たばこを吸える店と吸えない店との間で差ができるわけであって、そもそも喫煙専用室を認めない全面禁煙にしてしまえば、たばこを吸えるか吸えないかで客が入る入らないという影響はなくなる、そう考えているので、私は、喫煙専用室自体もなくして、完全禁煙にするべきだというふうに思っております。
 しかしながら、小規模な店舗などではなかなか簡単にはそうはいかないということも理解をしているので、せめて、当初厚生労働省が示した三十平米程度までの例外規定ならばやむを得ないかなと思っていたわけですけれども、今回提出されたものは、皆様方も指摘をされているとおり、百平米という大きなものになっている。しかも、これがいつまで続くのかということが明示されていないんですね。これは、審議の中でも、きちんと日にちを切らないといけないんじゃないかということを我々は申しているんですが、なかなか応えてくれていない。
 そこでお伺いさせていただきますが、この経過措置について、皆様方の感覚では、法律の見直しの五年なのか、それとももっと短くするべきなのか、それとも五年後に法律を決めて、さらに二年後とか三年後とかになるのか、どういうぐらいの時間の経過措置が望ましいとお考えなのか、天野さん、長谷川さん、お答えいただきたいと思います。
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天野慎介#26
○天野参考人 ありがとうございます。
 私個人の感覚で申し上げますと、先ほどの説明でも申し上げましたとおり、そもそも施行が二〇二〇年からですので、そこから五年になります。となると、本日というか今から考えた場合、仮にですが、施行から五年後ということで考えると、七年程度になってしまう可能性もあるということを危惧しておりまして、さすがに七年となると、私は、その間でどれだけの方が受動喫煙にさらされるのだろうかと考えると、大変心が痛みます。
 ですので、期間ということに関して申し上げるならば、それは早急に見直していただくということが必要であり、また、都道府県においても自治体においてもより上乗せする条例が今審議されている中で、国が恐らくそれを追認する形で変えなければいけないということになる日が来るのではないかと私は想像しておりますが、そういうふうなことになるのであれば、なるべく早くこういった経過措置というのは限定的にとどめていただくような措置をお願いしたいというふうに考えております。
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長谷川一男#27
○長谷川参考人 私も個人的な意見を申し述べたいと思います。
 私の結論としては、やはり、五年ではなく、何らかの兆候、何らかの結果が見えればいつでも見直すというような姿勢がいいのではないかというふうに思っています。
 具体的に説明しますと、今、天野さんからもあったように、地域と国とで規制が異なるという状況が生まれてくるのではないかというふうに推察しています。
 そうなるとどうなるのかというと、素人で言葉が間違っていたら申しわけないんですが、ランダム化比較試験のような形になってしまう。規制の強いところと弱いところで、一年、二年たった後に、すぐわかるのは心筋梗塞や脳卒中ですから、そういったものの発生率が違うとか、そういったデータが出てくる。
 そういったときに、国と地域で国の方が悪いというような、発生率が高いとか、若しくは減少率が低いとか、そういった状況が出てきてしまうというか、研究者はそういったことをやるのではないか。やるというか、間違いなくやるというふうに考えています。
 なので、それが出てしまうと私自身は非常に国際的に恥ずかしいことになってしまうのではないかというふうに考えていて、その兆候が少しでもあったときに、なるべく速やかに見直しを始めるというのがいいのではないかというふうに思っています。
 専門的なところでもし間違いがあったら、専門家の先生に正していただきたいんですが、これにて終わります。
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初鹿明博#28
○初鹿委員 どうもありがとうございます。
 一年間に一万五千人の方が受動喫煙で亡くなっているという現状を考えると、天野さんが言うように、七年先だと九万人になるわけですよね。それを考えると、本当にどうにかしないといけないというふうに思いますので、やはり、五年の見直しの間、その中でこの例外規定は取り除く方向にするべきだなということを改めて感じさせていただきました。
 黒澤参考人が先ほど、喫煙専用室を設けることに補助を出すのはおかしいという御指摘がありました。私も全く同感でして、担当者とやりとりする中で、逆じゃないか、今喫煙専用室がある飲食店が喫煙専用室を取っ払って完全禁煙にする、そのときに補助を出すべきではないかという指摘をさせていただいているんですが、なかなか同意を得ていただいておりませんが。こういう考え方について、黒澤参考人、いかがでしょうか。
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黒澤一#29
○黒澤参考人 先ほど申し上げましたとおりでございます。全く逆ではないか。
 といいますのは、やはり、国がどういう方向を向いているかということが問われているわけで、国が、禁煙とか受動喫煙防止とか、そういうところを向いているんでしたら、方向が逆ですというふうなことを申し上げました。
 以上です。
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