宇都宮啓の発言 (厚生労働委員会)

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○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 今般の水道法改正法案では、コンセッション方式を導入する場合におきましても、自治体は、水道事業者としての位置づけを維持して、事業の最終的な責任を負うものとしてございます。
 電気事業法やガス事業法と同様に、水道法の第十五条第二項におきまして、水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならないこととされてございまして、常時給水の責任を負っているところでございます。
 コンセッション方式を導入するに当たりまして、水道事業者でございます地方自治体は、災害等の非常時における当面の事業継続のための措置をあらかじめ定めることが求められてございまして、厚生労働大臣が、その措置について確認した上で許可を与えることとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 宇都宮啓

speaker_id: 31115

日付: 2018-07-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会