厚生労働委員会

2018-07-04 衆議院 全296発言

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会議録情報#0
平成三十年七月四日(水曜日)
    午後一時十五分開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      安藤 高夫君    井野 俊郎君
      石崎  徹君    泉田 裕彦君
      上野 宏史君    大岡 敏孝君
      大西 英男君    岡下 昌平君
      鬼木  誠君    金子万寿夫君
      神田  裕君    木村 次郎君
      木村 哲也君    木村 弥生君
      小泉進次郎君    小島 敏文君
      小寺 裕雄君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐々木 紀君
      佐藤 明男君    斎藤 洋明君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      高木  啓君    中谷 真一君
      中村 裕之君    中山 展宏君
      長尾  敬君    鳩山 二郎君
      藤原  崇君    船橋 利実君
      穂坂  泰君    細田 健一君
      本田 太郎君    三浦  靖君
      三谷 英弘君    三ッ林裕巳君
      山田 美樹君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    岡本あき子君
      武内 則男君    長谷川嘉一君
      初鹿 明博君    森山 浩行君
      吉田 統彦君    大西 健介君
      白石 洋一君    山井 和則君
      柚木 道義君    伊佐 進一君
      國重  徹君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    浦野 靖人君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (内閣府民間資金等活用事業推進室室長)      石崎 和志君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           吉田  学君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           佐藤 文一君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           及川  洋君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      村瀬 佳史君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           眞鍋  純君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       清瀬 和彦君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
七月三日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
同月四日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     金子万寿夫君
  井野 俊郎君     三浦  靖君
  木村 哲也君     穂坂  泰君
  国光あやの君     神田  裕君
  小泉進次郎君     斎藤 洋明君
  小林 鷹之君     鳩山 二郎君
  後藤田正純君     石崎  徹君
  塩崎 恭久君     中山 展宏君
  田畑 裕明君     木村 次郎君
  高橋ひなこ君     大西 英男君
  三ッ林裕巳君     小島 敏文君
  池田 真紀君     森山 浩行君
  尾辻かな子君     岡本あき子君
  長谷川嘉一君     武内 則男君
  中野 洋昌君     國重  徹君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     後藤田正純君
  大西 英男君     藤原  崇君
  金子万寿夫君     鬼木  誠君
  神田  裕君     国光あやの君
  木村 次郎君     中村 裕之君
  小島 敏文君     三ッ林裕巳君
  斎藤 洋明君     佐々木 紀君
  中山 展宏君     泉田 裕彦君
  鳩山 二郎君     岡下 昌平君
  穂坂  泰君     本田 太郎君
  三浦  靖君     井野 俊郎君
  岡本あき子君     尾辻かな子君
  武内 則男君     長谷川嘉一君
  森山 浩行君     池田 真紀君
  國重  徹君     中野 洋昌君
  浦野 靖人君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  泉田 裕彦君     小寺 裕雄君
  岡下 昌平君     小林 鷹之君
  鬼木  誠君     上野 宏史君
  佐々木 紀君     小泉進次郎君
  中村 裕之君     三谷 英弘君
  藤原  崇君     高木  啓君
  本田 太郎君     木村 哲也君
同日
 辞任         補欠選任
  上野 宏史君     細田 健一君
  小寺 裕雄君     塩崎 恭久君
  高木  啓君     高橋ひなこ君
  三谷 英弘君     中谷 真一君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     田畑 裕明君
  細田 健一君     穴見 陽一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 水道法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、水道法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府民間資金等活用事業推進室室長石崎和志君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、子ども家庭局長吉田学君、経済産業省大臣官房審議官佐藤文一君、大臣官房審議官及川洋君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史君、国土交通省大臣官房審議官眞鍋純君、水管理・国土保全局次長清瀬和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。森山浩行君。
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森山浩行#4
○森山(浩)委員 立憲民主党の森山浩行でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 六月の十八日七時五十八分、大阪府北部地震が発生をいたしました。私の地元でもございまして、震度六弱というような大きな揺れであったわけなんですけれども、お亡くなりになった方もあり、そして、多くの方が避難をされたというようなことでもございます。
 インフラについては、その後の対応も含めて、大分平常に戻ってきておりますけれども、生活の方はまだまだということで、少し最近ニュースが減っているのが気になっておるところであるのですけれども、今後も見守っていただきたいというふうに思います。
 今回の北部地震におきまして、水道管が破裂をするというようなことも起こってまいりました。この現状、そして対応について、まず御説明をお願いをいたします。
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宇都宮啓#5
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 六月十八日の大阪北部を震源とする地震では、最大震度六弱を記録しまして、大阪広域水道企業団の送水管の破損等により、高槻市や箕面市におきまして、最大九万四千戸に断水又は減圧給水が発生いたしましたが、迅速に復旧を行いまして、翌日の十九日には解消するに至りました。
 このほか、大阪府吹田市におきまして発生し、約三十戸に影響してございました断水は、地震発生当日の十八日までに解消したところでございます。
 なお、平成二十八年度末におきまして、耐震性を有すると評価される耐震適合管が基幹管路に占める割合は、全国で三八・七%、大阪府においては全国平均とほぼ同等の三九%となっているところでございますが、大阪府における四十年の法定耐用年数を超えた管路の割合は二九・三%と、全国の一四・八%より高い値となってございまして、管路の老朽化が進行しているという状況にございます。
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森山浩行#6
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
 今回の復旧、現場の方が一生懸命頑張っていただいたわけなんですけれども、この被害に対しての復旧という部分に関しては、よくやったというようなことでありましょうか、それとも、もっとこんなことができたというようなことは何かあるのでしょうか。
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宇都宮啓#7
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、非常に迅速な対応によりまして、一日、二日ほどで断水なども解消したということで、そういう意味では、迅速な対応ができたのではないかというふうに考えてございます。
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森山浩行#8
○森山(浩)委員 直後に水道管から水がどおんと噴き上がるような映像が出たりして、えらいことだというような印象があったかと思いますが、現場の皆さんの迅速な対応によってきちんと復旧をされたということでございます。
 また、老朽管が非常に多くなっている、これは全国的な問題でもありますけれども、これについては、今後対応していかなければいけない非常に大きな課題だというふうに感じております。
 では、せっかく宇都宮審議官がいらっしゃいますので。二月の七日の予算委員会で、私、お話をさせていただきました。これは通告をしておりませんが、基本的なことでありますので。
 二〇一三年四月十九日、CSISにおいて、日本の水道は全て民営化するという趣旨の発言を麻生当時衆議院議員がされております。それに対して、麻生さん、そういう思いですかとお聞きをしたときに、いやいや、それは日本の中でそういう議論が起こっているのだという説明をしたのだという説明をされました。それに対して、じゃ、日本の中で水道の民営化という議論を行っているのかという形で宇都宮審議官にお尋ねをいたしましたところ、いや、コンセッションは入れるんだけれども、民営化の議論はないという言い方をされております。
 ということは、民営化とコンセッションは違うという御認識だと思いますけれども、この違いについて、御説明をお願いします。
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宇都宮啓#9
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 民営化と申しましてもさまざまな形があると思いますけれども、いわゆる全ての、水道事業者としての主体まで民間に委託してしまうという民営化ではなくて、あくまで、今回の法改正における官民連携というものは、水道事業者としての位置づけは市町村に残したまま、ほかの部分について民間に協力いただく、そういった形のものでございます。
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森山浩行#10
○森山(浩)委員 運営権というような言葉もあったかと思いますけれども、値段の上げ下げというようなことも含めて民間事業者に委託をするのがコンセッションということでよろしいですか。
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宇都宮啓#11
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 そのとおり、料金設定も民間にさせるということでございますけれども、その前提といたしまして、自治体の条例においてその料金の幅を先に決めた上で委託をする、料金設定を行うというようなものでございます。
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森山浩行#12
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
 同じライフラインの事業者として、電気事業あるいはガス事業というのがございます。電気事業法、ガス事業法というのがあって、民間の企業が責任を持ってこれをやるんだということをそこで定めているわけですが、水道法については、水道事業法というものがございません。
 その中で民間事業者が参入してくるということなんですが、まず、参考に、電気事業法、ガス事業法において、民間事業者の安定供給の責任というのはどのように規定をされておりますでしょうか。
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村瀬佳史#13
○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
 具体的には、電気事業については電気事業法第十七条におきまして、ガス事業におきましてはガス事業法第四十七条におきまして、需要家への最終的な電気、ガスの供給義務を、一般送配電事業者及び一般ガス導管事業者に対してそれぞれ課しておるところでございます。
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森山浩行#14
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
 ということで、電気、ガスの事業者については、大臣の許可や認可やというような形で事業者を特定した上で義務を課すという形で事業法が制定をされているわけですが、今回の水道法の改正において、コンセッションの対象にする事業者に対して、厚生労働大臣が、何らかの許可、認可、あるのか、あるいは安定供給の責任というものはどこにあるのか。
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宇都宮啓#15
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 今般の水道法改正法案では、コンセッション方式を導入する場合におきましても、自治体は、水道事業者としての位置づけを維持して、事業の最終的な責任を負うものとしてございます。
 電気事業法やガス事業法と同様に、水道法の第十五条第二項におきまして、水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならないこととされてございまして、常時給水の責任を負っているところでございます。
 コンセッション方式を導入するに当たりまして、水道事業者でございます地方自治体は、災害等の非常時における当面の事業継続のための措置をあらかじめ定めることが求められてございまして、厚生労働大臣が、その措置について確認した上で許可を与えることとしているところでございます。
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森山浩行#16
○森山(浩)委員 平時も災害時も供給の責任は地方自治体が負ったまま、一から十まで事業については民間企業者にお任せをするという形になりますと、これはどのようにチェックするというふうな形になりますか。
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宇都宮啓#17
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 まず、PFI法におきまして、地方自治体は、委託先の事業者、コンセッション事業者についてモニタリングをすることとされてございまして、さらに、今回の水道法改正法案におきまして、厚生労働大臣がやはりそういったモニタリングをするというような設定となっているところでございます。
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森山浩行#18
○森山(浩)委員 モニタリングということでありますけれども、先日、パリ市の元水道局長が来日をされた際に御講演をいただきました。その中で議論になっていたのは、二十五年間コンセッションという形で水道を民営化していったという中において、一つは、パリ市の中で、水道事業について技術的なチェックをする職員がどんどんいなくなっていった。チェックできない。あるいは、じゃ、収入と支出、これをきちんと出してくださいといった場合に、いや、パリ市水道の事業だけの収支というのは出せませんよと会社全体のバランスシートを出してきたというような形で、十分な情報開示がなされないままであった。そして、二十五年間で水道の料金が四倍になったなどというような事例を紹介され、二十五年たったときに、コンセッションを継続するのではなく再公営化をするんだという話に落ちついて、現在、パリ、ヴェオリアなどのもとの町でありますけれども、パリにおいては公営化という形で再スタートを切っているというような御報告をいただきました。
 つまり、一旦コンセッションにしてしまった場合に、地方自治体の方で、その今までの技術レベル、チェックをするということに特化をしたとしても、これまでの技術レベルを保つことができないということが懸念をされるわけです。形上は地方自治体が責任を持っている、でも、実際は民間企業がやる、しかも、民間企業には給水の責任がないという状況というのは非常にリスクが高いと思いますけれども、その辺はいかがされていますか。
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宇都宮啓#19
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたとおり、PFI法に基づいてコンセッションを導入いたします地方公共団体におきましては、コンセッション事業者の業務の実施状況に関するモニタリングを実施することとされてございまして、また、今回の水道法改正法案で、厚生労働大臣が、そういったモニタリング体制や実施方法について、適切なモニタリングを行えるということを確認した上で許可することとしているところでございます。
 このため、地方公共団体においては、モニタリングに必要な人員を確保するというように考えているところでございます。
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森山浩行#20
○森山(浩)委員 ということで、結局、具体的には制度がないという状況だと思われますけれども、どうでしょうね、水道事業法もないという状況の中で、責任は地方自治体がとる、でも実際は民間企業がやるという形で、料金まで決められるということに関する歯どめがないのではないかという部分に関して、大臣、何かつけ加えることがありましたら。
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加藤勝信#21
○加藤国務大臣 チェック等については、今審議官の方からお話をさせていただいたところだと思います。
 それから、サービス水準については、水道法に基づく規制を満たしていることに加えて、あらかじめ地方公共団体が定めた要求水準書に従うことが求められますし、また、利用料金についても、条例によって枠組みが決められている。
 今般の水道法改正案においては、これらのサービス水準及び利用料金について、厚生労働省が水道事業者たる地方公共団体とコンセッション事業者に対し、報告徴収、立入検査等を行う仕組みになっているわけでありますし、また、監視、監督の結果、コンセッション事業者が運営事業を実施しなかったり、重大な契約違反があった場合などには、これはPFI法でありますけれども、公共施設等の管理者等は運営権を取り消すことができる。
 また、今回の法案においては、コンセッション事業者が水道法に違反した場合には、厚生労働大臣は、運営権を設定した地方公共団体に対して運営権の取消しを要求することができるということで、さまざまな形でコンセッション事業者に対する歯どめというんでしょうか、そういったものも設けさせていただいております。
 具体的な中身はこれから省令等において決めさせていただきますけれども、今回の措置は、あくまでも、今回私どもが提案しているコンセッション方式にみんな行ってほしいということではなくて、それぞれの事情の中で、そうしたやり方がその地域にとってより効率的な運用であり、また安定的な運用に資するという判断をされればそういう選択をとっていただきたい、いわば選択肢をふやしているということでございますし、また、そうした選択肢をした場合についても、今るる御説明したようなさまざまな措置を講ずることによって、安定的な、あるいは公共的サービスとして適正に運用できる、こういう担保をさせていただいている、こういうことでございます。
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森山浩行#22
○森山(浩)委員 一つは、今の日本において水道事業といった場合に、外資系の企業が圧倒的に強いであろうと思われていること、そういう実態と、そして、重大な違反があった場合にはとめることができるとなっていますが、例えば、現在の給水量からいうと今の半分でいいところもあるわけです。しかしながら、過大な投資をした、そしてその分を水道料金を上げたという部分に関しては、これはチェックのしようがないというようなことも含めて、都度都度の地方議会あるいは地方自治体のチェックというのはきかないのではないかという懸念を表明をさせていただいて、私の質問を終わります。
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高鳥修一#23
○高鳥委員長 次に、尾辻かな子君。
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尾辻かな子#24
○尾辻委員 立憲民主党・市民クラブの尾辻かな子です。
 森山委員に引き続き、大阪・大阪コンビで水道法の改正案について質問をさせていただきたいと思います。
 今回、改正案ということで見させていただきました。まず、第一条の条文の「目的」が変更になっているかと思います。一条、「この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化する」、ここが変わりました、「ことによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」
 以前であれば、「水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成する」ということでしたけれども、これが水道の基盤強化という文言に変わったということで、先日の高橋委員の議論の中でも、大臣の方からは、計画的な整備、保護育成も水道の基盤強化に含むという答弁をされておられるかと思います。ですので、今回、改正案が本当に水道の整備、育成、こういう意味を含む基盤強化になっているのか、この視点で質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 まず、二〇一三年三月に策定された新水道ビジョン、ここでは、強靱、持続、安全な水道を目指す、この三つを目指すということが書かれているわけです。しかし、先ほど森山委員からの質問にもあったとおり、二十四条にコンセッション、公共施設運営権の設定をできるというふうにしたコンセッション方式は、本当に新水道ビジョンの強靱、持続、安全な水道を目指す方向性と整合性がとれているのか、私は非常に疑問を感じております。
 また、水道法の第六条第二項では、「水道事業は、原則として市町村が経営するもの」というふうになっております。人口減少時代にダウンサイジングもしなければいけないことは理解をしていますし、垂直統合や水平統合を含めた広域連携も必要であるとは思います。しかし、その方向と、本当にコンセッション方式がその解決策なのかということについては、先ほどからあるように、疑問があるところであります。
 皆様のお手元に配付資料を配らせていただきました。実は、ヨーロッパ、そしてPFIの生みの親でありますイギリスでは、今、PFIは反省の時代に入っています。これは資料なんですが、もう一つ、実はこのイギリスで、カリリオンという建設会社がこの一月に、十六億ポンド、約二千四百四十億円の負債を抱えて経営破綻して、会社清算することになりました。ここはイギリスのPFI事業を多数受託している会社でありまして、病院や道路の建設を手がけるほか、刑務所の保守管理や学校給食の提供も行っていた。新聞記事によると、イギリス政府はまずこうした約四百五十件の契約で支障が生じないように対応しなければならないというふうに記してあります。
 公共事業を民間会社に委託するリスクというのは、こういった経営破綻ですね。そうなると契約が履行されないわけですから、次の委託先はどうするんだとか、非常に困難な対応を探らなくてはいけない。イギリスで起こった、このPFIを受けていた会社の破綻というのが、じゃ、本当に日本は関係ないんでしょうか。
 さらに、先ほどの配付資料にありますとおり、イギリスの会計検査院がPFIの費用対効果をまとめた報告書というのを出しました。それをイギリスのガーディアンという新聞が記事にした部分を、これは国会図書館にちょっと訳してもらったんですね。そうすると、納税者はPFI契約の二百億ポンド負担、二百億ポンドというのは二兆九千億円、負担している。中には、公的資金による事業よりも四〇%高いPFI事業のコストがあるんだということが書いてあるわけです。
 ここに書いてあるのを見ると、例えば二つ目のパラグラフには、イギリス会計検査院はPFI及び、PF2というんですけれども、プライベートファイナンス2の利点については言及していないと。つまり、PFIで何の利点があるかわからないというふうにここで書いてあると。
 四つ目のパラグラフでは、PFI調達の便益に関する利用可能なデータが依然として不足している。
 そして、五つ目のパラグラフでは、その他、報告書では、PFI事業の費用に含まれる保険料が過大となっていることが、実施中のPFI事業を途中で中止して公営事業に戻した場合、多額の追加費用が生じることを指摘しているということで、今やイギリスの会計検査院も、そして同様のことは、実はEUの会計監査院でも同じようなことが指摘をされています。
 ですから、今、日本に必要なのは、PFIやコンセッション方式をこのように広げて進めることではなくて、これらの、先にPFIを導入した国で起こっているさまざまな現象についてまず検証すべきではないかというふうに思います。
 今回、水道法にコンセッション方式を導入するということですけれども、私、この導入の仕方も非常に強引だなというふうに思いました。
 二〇一四年の六月二十四日に閣議決定された日本再興戦略の中で、公共施設等運営権方式について、二〇一六年度末までの三年間を集中強化期間に設定し、この期間内に達成すべき目標を設定する。この中には、わざわざ上水道と書いてあって、六件というふうに件数まで書いてあります。そして、この三年間ではできなかったということで、さらに日本再興戦略二〇一六で交付金も補助金もつけて、そして、昨年六月のPPP/PFI推進アクションプランでは、「集中強化期間を平成三十年度末まで伸ばし、次に掲げる措置等により、六件のコンセッション事業の具体化を目標とする。合わせて、既に検討に着手している案件について、事業開始まで切れ目ない支援を行うことにより、コンセッション事業の着実な導入促進を図る。」ここまで書かれているわけです。
 先ほど大臣は、コンセッションは行けるところは行ってほしいみたいなことを言っていたわけですけれども、ここには、こうして具体的な六件という目標まで挙げているわけです。
 確認ですけれども、この六件というのは、厚労省の目標ということでいいんでしょうか。
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宇都宮啓#25
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 六件の目標についてでございますけれども、日本再興戦略二〇一四などにおいて掲げられた上水道事業の目標につきましては、直近では、平成三十年六月十五日の民間資金等活用事業推進会議において決定したPPP/PFI推進アクションプランにおいて、先ほど御指摘いただきましたように、二十六年度から三十年度までを集中強化期間として、六件の具体化が目標とされているということでございまして、こういった推進会議において決定されたものということでございます。
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尾辻かな子#26
○尾辻委員 ですから、この六つの目標というのは、厚生労働省の目標となるということですか。
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宇都宮啓#27
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 厚生労働省も入るということでございます。
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尾辻かな子#28
○尾辻委員 とすると、先ほど大臣が答弁でおっしゃった、これは、自分たちは決してそこを全部やりなさいということじゃないとか、行けるところは行ってほしいと言ったことと、これは私、ちょっと矛盾しているんじゃないか、違うんじゃないかというふうに思うんですけれども、この六件、わざわざ目標を立てて、そして交付金も入れて、補助金もつけて、そして期間まで区切って六つということでやること、これと先ほどの説明は、大臣、矛盾しないでしょうか。
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加藤勝信#29
○加藤国務大臣 いや、先ほど申し上げたのは、全ての市町村にこうしてほしいということを申し上げているわけではなくて、基本的には、それぞれの市町村において選択をしていただく、その地域の状況に応じて判断していただく。
 この六つについても、あなたのところはこれをやりなさいというわけではなくて、そうした事例が生まれてくるように、一種のモデル事業ということになるのかもしれませんけれども、我々も、そうしたことをやりたいというところに対して、そうした支援を行っていくということでありますから、別に矛盾しているものではないというふうに思います。
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