宇都宮啓の発言 (厚生労働委員会)

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○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたとおり、PFI法に基づいてコンセッションを導入いたします地方公共団体におきましては、コンセッション事業者の業務の実施状況に関するモニタリングを実施することとされてございまして、また、今回の水道法改正法案で、厚生労働大臣が、そういったモニタリング体制や実施方法について、適切なモニタリングを行えるということを確認した上で許可することとしているところでございます。
 このため、地方公共団体においては、モニタリングに必要な人員を確保するというように考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 宇都宮啓

speaker_id: 31115

日付: 2018-07-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会