武田俊彦の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
今回御審議をいただいている医療法・医師法改正法案におきましては、臨床研修病院の指定や病院ごとの定員設定権限を国から都道府県に移管する内容を盛り込んでいるところでございまして、この狙いといたしましては、地域の実情を詳細に把握している都道府県が、都道府県内における指定の妥当性それから地域医療に配慮した病院群の構築などについてより的確に判断する、こういったことが可能になるということを考えているところでございます。
一方、御指摘もいただきました点でございますけれども、厚生労働省といたしましては、指定や定員設定の権限を都道府県に移管した後でありましても、基本的な診療能力を持った医師が全国的に養成されるよう、具体的な指定基準につきましては厚生労働省として都道府県にお示ししたいと思っておりますし、都道府県ごとの定員設定につきましては引き続き厚生労働省が行うこととしているところでございます。
なお、臨床研修制度につきましては、次回の見直しに向け、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会におきまして、平成三十年三月に医師臨床研修部会報告書を取りまとめたところでございまして、この報告書の中では、必修診療科目の追加、評価方法の標準化など到達目標、方略、評価の見直し、プログラム責任者養成講習会の受講の義務化、こういった臨床研修病院のさらなる質の向上に向けた内容が盛り込まれているところでございます。
厚生労働省といたしましては、指定権限が都道府県に移管された後でありましても臨床研修の全国的な質の確保が図られるよう、必要な対応を行ってまいりたいと思っております。
また、都道府県による定員設定につきましても、今回の法案におきまして、都道府県が大学、医師会その他の地域の関係者と地域医療対策協議会において事前に協議することとされておりますので、地域におきまして適切な定員配分がなされるもの、このように考えております。