道下大樹の発言 (国土交通委員会)

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○道下委員 時期が特定されていない、また、これぐらいの基準というものが、若しくは、バリアフリー法というか、せっかく障害者の基本法だとか差別解消法、総合支援法、いわゆる厚生労働省側というんでしょうか、保健福祉の分野での障害者のさまざまな権利といいますか差別解消、そして、そういった国民の理解が広がっている中で、もう一つ交通移動という、これは憲法でも明記されていることが、ここに、せっかくのバリアフリー法に記載されることによって更に国民の理解が広まるのではないかなというふうに思うわけであります。
 そうした意味で、まだ、この実体法というか、突然バリアフリー法にだけそういった文言を入れるのは理解されにくいというお考えなのかもしれませんが、では、今後、交通政策基本法とバリアフリー法を一緒に改正するだとか、先に、若しくは一年後、二年後に、交通政策基本法にそうした移動の権利だとか基本的人権という文言を、障害者の各種法律に書かれていることを、その同じ文言を交通政策基本法に最初に入れて、その次の改正、若しくは、同時でバリアフリー法にも明記するというお考えはお持ちでしょうか。

発言情報

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発言者: 道下大樹

speaker_id: 32224

日付: 2018-04-17

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会