国土交通委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十年四月十七日(火曜日)
午後三時十八分開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 石崎 徹君
岩田 和親君 大塚 高司君
大西 英男君 加藤 鮎子君
門 博文君 神谷 昇君
木村 次郎君 工藤 彰三君
佐々木 紀君 鈴木 憲和君
田中 英之君 高木 啓君
高木 毅君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中村 裕之君
根本 幸典君 鳩山 二郎君
藤井比早之君 堀内 詔子君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
望月 義夫君 山本 公一君
初鹿 明博君 道下 大樹君
森山 浩行君 早稲田夕季君
伊藤 俊輔君 大島 敦君
もとむら賢太郎君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
広田 一君 宮本 岳志君
宮本 徹君 井上 英孝君
浦野 靖人君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 由木 文彦君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 堀内 詔子君
根本 幸典君 高木 啓君
宮内 秀樹君 石崎 徹君
簗 和生君 木村 次郎君
宮本 岳志君 宮本 徹君
井上 英孝君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 佐々木 紀君
木村 次郎君 簗 和生君
高木 啓君 根本 幸典君
堀内 詔子君 岩田 和親君
宮本 徹君 宮本 岳志君
浦野 靖人君 井上 英孝君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 宮内 秀樹君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時十八分開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 石崎 徹君
岩田 和親君 大塚 高司君
大西 英男君 加藤 鮎子君
門 博文君 神谷 昇君
木村 次郎君 工藤 彰三君
佐々木 紀君 鈴木 憲和君
田中 英之君 高木 啓君
高木 毅君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中村 裕之君
根本 幸典君 鳩山 二郎君
藤井比早之君 堀内 詔子君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
望月 義夫君 山本 公一君
初鹿 明博君 道下 大樹君
森山 浩行君 早稲田夕季君
伊藤 俊輔君 大島 敦君
もとむら賢太郎君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
広田 一君 宮本 岳志君
宮本 徹君 井上 英孝君
浦野 靖人君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 由木 文彦君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 堀内 詔子君
根本 幸典君 高木 啓君
宮内 秀樹君 石崎 徹君
簗 和生君 木村 次郎君
宮本 岳志君 宮本 徹君
井上 英孝君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 佐々木 紀君
木村 次郎君 簗 和生君
高木 啓君 根本 幸典君
堀内 詔子君 岩田 和親君
宮本 徹君 宮本 岳志君
浦野 靖人君 井上 英孝君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 宮内 秀樹君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
————◇—————
西
西村明宏#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長由木文彦君、道路局長石川雄一君、住宅局長伊藤明子君、鉄道局長藤井直樹君、自動車局長奥田哲也君、航空局長蝦名邦晴君及び警察庁長官官房審議官長谷川豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長由木文彦君、道路局長石川雄一君、住宅局長伊藤明子君、鉄道局長藤井直樹君、自動車局長奥田哲也君、航空局長蝦名邦晴君及び警察庁長官官房審議官長谷川豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
道
道下大樹#4
○道下委員 立憲民主党の道下大樹でございます。
今のこのいわゆるバリアフリー法改正案について、先週の金曜日に、障害当事者の方々など参考人の方々にお越しいただきまして意見を述べていただき、また、我々も質問をさせていただきました。その回答に対して大臣の見解などを幾つか伺いたいというふうに思っております。
まずは、今回のバリアフリー法改正案において、移動の権利、そして、そもそも障害者も含めた基本的人権というものが記されていないことについて参考人の方々からさまざま意見をいただいたことに、ちょっと大臣のお話を伺いたいというふうに思っております。
例えば、基本的人権、移動の権利というものが明記されていないことについて三星参考人は、「法律の中でどう表現するか。交通権若しくは移動権という用語を使って、どういうところでどういう表現にするか」については、その上位における交通政策基本法にはなかったんだけれども、「今回の法律だけには入れにくいというあたりは理解できますけれども、」という御意見や、また、竹下参考人は、「実質的な意味では、今の現代社会では移動の自由が確保されているとは言えない」、「障害のある人たちも平等に、あるいは、障害のある人に配慮がされた利用の可能な公共施設あるいは公共交通機関になるための理念というものが大事」というふうに述べられております。また、森参考人は、「移動の自由」、「その人一人がきちんと障害を大切にされる中で基本中の基本なんです。」というふうに述べられております。
このような基本的人権、移動の権利といったものについて、大臣の見解を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今のこのいわゆるバリアフリー法改正案について、先週の金曜日に、障害当事者の方々など参考人の方々にお越しいただきまして意見を述べていただき、また、我々も質問をさせていただきました。その回答に対して大臣の見解などを幾つか伺いたいというふうに思っております。
まずは、今回のバリアフリー法改正案において、移動の権利、そして、そもそも障害者も含めた基本的人権というものが記されていないことについて参考人の方々からさまざま意見をいただいたことに、ちょっと大臣のお話を伺いたいというふうに思っております。
例えば、基本的人権、移動の権利というものが明記されていないことについて三星参考人は、「法律の中でどう表現するか。交通権若しくは移動権という用語を使って、どういうところでどういう表現にするか」については、その上位における交通政策基本法にはなかったんだけれども、「今回の法律だけには入れにくいというあたりは理解できますけれども、」という御意見や、また、竹下参考人は、「実質的な意味では、今の現代社会では移動の自由が確保されているとは言えない」、「障害のある人たちも平等に、あるいは、障害のある人に配慮がされた利用の可能な公共施設あるいは公共交通機関になるための理念というものが大事」というふうに述べられております。また、森参考人は、「移動の自由」、「その人一人がきちんと障害を大切にされる中で基本中の基本なんです。」というふうに述べられております。
このような基本的人権、移動の権利といったものについて、大臣の見解を伺いたいというふうに思います。
石
石井啓一#5
○石井国務大臣 移動権を法律上規定することにつきましては、平成十九年の障害者権利条約の署名や平成二十三年の障害者基本法の改正などと時期を同じくして平成二十五年に交通政策基本法が、平成二十五年に交通政策基本法が制定された際……
この発言だけを見る →西
西
石
石井啓一#8
○石井国務大臣 移動権を法律上規定することにつきましては、平成十九年の障害者権利条約の署名や平成二十三年の障害者基本法の改正などと時期を同じくして平成二十五年に交通政策基本法が制定された際、関係審議会において議論が行われたところであります。
この中では、権利として規定する以上、個々人の多様なニーズを踏まえた上で、どのような目的の移動について誰にどこまで保障するのか、保障する責務を有するのは誰か、権利内容を裏打ちするための仕組みや財源をどう確保するのかといったさまざまな点を明らかにする必要があるとされたところであります。
その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。
本法案の立案に際しまして開催した検討会におきましても議論がありましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
交通は、利用者、事業者等の関係者が共通の理念のもとでよりよいものにつくり上げていくべきものであることから、今回の法改正におきましては、そのための基本理念として、社会的障壁の除去及び共生社会の実現について定めることとしたところであります。
今後、この基本理念のもとで、今回充実することとしているバリアフリー施策などを着実に推進することによりまして、全国のバリアフリー化を一層推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この中では、権利として規定する以上、個々人の多様なニーズを踏まえた上で、どのような目的の移動について誰にどこまで保障するのか、保障する責務を有するのは誰か、権利内容を裏打ちするための仕組みや財源をどう確保するのかといったさまざまな点を明らかにする必要があるとされたところであります。
その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定化することは時期尚早とされたところであります。
本法案の立案に際しまして開催した検討会におきましても議論がありましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
交通は、利用者、事業者等の関係者が共通の理念のもとでよりよいものにつくり上げていくべきものであることから、今回の法改正におきましては、そのための基本理念として、社会的障壁の除去及び共生社会の実現について定めることとしたところであります。
今後、この基本理念のもとで、今回充実することとしているバリアフリー施策などを着実に推進することによりまして、全国のバリアフリー化を一層推進してまいりたいと考えております。
道
道下大樹#9
○道下委員 まだ時期尚早ということでありますけれども、どれぐらいのレベルで国民全体に、そうした全ての方々の基本的人権や高齢者、障害者の移動の権利、特に障害者の移動の権利というものが多くの国民に理解、納得されたら、そうした文言がこのバリアフリー法に明記してもいいというふうにお考えなのでしょうか。
この発言だけを見る →石
道
道下大樹#11
○道下委員 時期が特定されていない、また、これぐらいの基準というものが、若しくは、バリアフリー法というか、せっかく障害者の基本法だとか差別解消法、総合支援法、いわゆる厚生労働省側というんでしょうか、保健福祉の分野での障害者のさまざまな権利といいますか差別解消、そして、そういった国民の理解が広がっている中で、もう一つ交通移動という、これは憲法でも明記されていることが、ここに、せっかくのバリアフリー法に記載されることによって更に国民の理解が広まるのではないかなというふうに思うわけであります。
そうした意味で、まだ、この実体法というか、突然バリアフリー法にだけそういった文言を入れるのは理解されにくいというお考えなのかもしれませんが、では、今後、交通政策基本法とバリアフリー法を一緒に改正するだとか、先に、若しくは一年後、二年後に、交通政策基本法にそうした移動の権利だとか基本的人権という文言を、障害者の各種法律に書かれていることを、その同じ文言を交通政策基本法に最初に入れて、その次の改正、若しくは、同時でバリアフリー法にも明記するというお考えはお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →そうした意味で、まだ、この実体法というか、突然バリアフリー法にだけそういった文言を入れるのは理解されにくいというお考えなのかもしれませんが、では、今後、交通政策基本法とバリアフリー法を一緒に改正するだとか、先に、若しくは一年後、二年後に、交通政策基本法にそうした移動の権利だとか基本的人権という文言を、障害者の各種法律に書かれていることを、その同じ文言を交通政策基本法に最初に入れて、その次の改正、若しくは、同時でバリアフリー法にも明記するというお考えはお持ちでしょうか。
石
石井啓一#12
○石井国務大臣 将来のことをこの段階で確定的に言うことは難しいと思いますが、今後さまざまな審議会で議論が行われることと思いますので、その議論を見守りたいと考えております。
この発言だけを見る →道
道下大樹#13
○道下委員 こういったバリアフリーだとか移動の権利というものが、多くの国民の皆様の理解が得られてからというのでは遅い。逆に、こうした誰もが持っている移動権というものを全ての人にちゃんと行き渡るようにしていこうという大きな目標をこの法律の中に掲げた上で、みんなで一歩一歩さまざまな諸施策の実現に当たるべきではないかというふうに思っております。これは引き続き大臣に求めてまいりたいというふうに思っております。
また、次に、先週の参考人の皆様からの意見では、例えば、路線バスのバリアフリー度は進んだ、ノンステップバスだとか低床バスだというのは導入率は非常に上がったということでございます。今、五三・三%でございます。
その一方で、空港間や都市間の高速バスにおいてのリフトつきバス導入数が格段に少ない。先週の参考人の方からは、羽田と成田の空港におけるアクセスバス、合わせて四台だということをおっしゃっていました。これは本当に少ないなというふうに思います。北海道でも、JRや鉄道と結ばれたところは一カ所しかありません。
そういった意味で、空港をおりたら、バスかタクシーといったところでリフトつきバスがないという場合が本当にほとんどでございまして、車椅子利用者の二次交通というものが確保されていないというのが、ほとんど多くの日本国内における現状じゃないでしょうか。
そこで伺いますが、現在、空港アクセスバスや都市間高速バス等におけるリフトつきバスの導入数を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →また、次に、先週の参考人の皆様からの意見では、例えば、路線バスのバリアフリー度は進んだ、ノンステップバスだとか低床バスだというのは導入率は非常に上がったということでございます。今、五三・三%でございます。
その一方で、空港間や都市間の高速バスにおいてのリフトつきバス導入数が格段に少ない。先週の参考人の方からは、羽田と成田の空港におけるアクセスバス、合わせて四台だということをおっしゃっていました。これは本当に少ないなというふうに思います。北海道でも、JRや鉄道と結ばれたところは一カ所しかありません。
そういった意味で、空港をおりたら、バスかタクシーといったところでリフトつきバスがないという場合が本当にほとんどでございまして、車椅子利用者の二次交通というものが確保されていないというのが、ほとんど多くの日本国内における現状じゃないでしょうか。
そこで伺いますが、現在、空港アクセスバスや都市間高速バス等におけるリフトつきバスの導入数を伺いたいと思います。
奥
奥田哲也#14
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。
空港アクセスバスを含みます高速乗り合いバスにつきましては、日本バス協会の調査によりますと、平成二十八年度末時点で、四台のリフトつきバスが導入されているというふうに聞いております。
この発言だけを見る →空港アクセスバスを含みます高速乗り合いバスにつきましては、日本バス協会の調査によりますと、平成二十八年度末時点で、四台のリフトつきバスが導入されているというふうに聞いております。
道
道下大樹#15
○道下委員 やはり四台ということで、これは圧倒的に少ないわけであります。これはもし、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合そして拡充する、十二年前に今の現行バリアフリー法ができたんですけれども、そのときに、路線バスのみならず、そうした空港アクセスバスにおけるリフトつきバスの導入を促進するような諸施策又は法律、政令、省令、そうしたものが記されていればよかったんですけれども、それがない。
もう一回伺いますけれども、こうした空港アクセスバス等におけるリフトつきバス導入を促進するような内容について、今回の改正案には記されているでしょうか。
この発言だけを見る →もう一回伺いますけれども、こうした空港アクセスバス等におけるリフトつきバス導入を促進するような内容について、今回の改正案には記されているでしょうか。
奥
奥田哲也#16
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。
改正案の中には直ちに含まれていないと承知しておりますが、今後、ガイドライン等の中で、例えば、どういう路線に重点的にそういったものを導入していくかといったようなことを明記することも含め検討いたしまして、導入の促進を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
あと、あわせて、導入に当たっては、税制でありますとか補助金、そういったものを活用してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →改正案の中には直ちに含まれていないと承知しておりますが、今後、ガイドライン等の中で、例えば、どういう路線に重点的にそういったものを導入していくかといったようなことを明記することも含め検討いたしまして、導入の促進を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
あと、あわせて、導入に当たっては、税制でありますとか補助金、そういったものを活用してまいりたいというふうに思っております。
道
道下大樹#17
○道下委員 これは結構おくれているというふうに思うんです。私もアメリカに行きましたけれども、本当に多くのバスがリフトつきというところでありまして、こういった日本の空港アクセスバスにおける出おくれを取り戻すような諸施策の実現を、今回の法改正を機に取り組んでいただきたいというふうに思います。
それからもう一つ、建築物に関してでありますけれども、これも参考人の方々から御指摘をいただきました。二千平米を超える建築物にしかバリアフリーの対象にならない、基準の対象にならないということであります。これがまた今回の法改正でも変わらない。それはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →それからもう一つ、建築物に関してでありますけれども、これも参考人の方々から御指摘をいただきました。二千平米を超える建築物にしかバリアフリーの対象にならない、基準の対象にならないということであります。これがまた今回の法改正でも変わらない。それはなぜでしょうか。
伊
伊藤明子#18
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
建築物のバリアフリーにつきましては、延べ床面積二千平米以上につきましては、高齢者、障害者の方が主に使われるもの、それから不特定多数の方が使われるものについては、バリアフリー基準への適合を一律に義務づけておりますが、二千平米未満のものにつきましては、それに関しての、例えばスペースの制約があるですとか、あるいは費用負担が非常に大きくなるということも考慮いたしまして、個々の地域の状況に応じまして、公共団体が条例によって義務づけ対象となる規模を引き下げることができる仕組みとしているところでございます。
それぞれのものによって状況が違いますので、それは、よくよく地域の状況をわかっている地域が御判断されることがよかろうということで、そういう形にしているところでございます。
この発言だけを見る →建築物のバリアフリーにつきましては、延べ床面積二千平米以上につきましては、高齢者、障害者の方が主に使われるもの、それから不特定多数の方が使われるものについては、バリアフリー基準への適合を一律に義務づけておりますが、二千平米未満のものにつきましては、それに関しての、例えばスペースの制約があるですとか、あるいは費用負担が非常に大きくなるということも考慮いたしまして、個々の地域の状況に応じまして、公共団体が条例によって義務づけ対象となる規模を引き下げることができる仕組みとしているところでございます。
それぞれのものによって状況が違いますので、それは、よくよく地域の状況をわかっている地域が御判断されることがよかろうということで、そういう形にしているところでございます。
道
道下大樹#19
○道下委員 地域の独自性に任せる、自主性に任せると言ったら聞こえはいいんですけれども、それでは一向に進まないのではないでしょうか。どれだけ国交省としては、建築物におけるバリアフリー度の推進というか捕捉率、押さえているのでしょうか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →伊
伊藤明子#20
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
地方公共団体が、地域の条例により基準適合を義務づける対象を引き下げるということをやっているところという状況でございますが、現在、十四都道府県六市区において義務づけ対象を拡大する条例が整備されているところでございます。
この発言だけを見る →地方公共団体が、地域の条例により基準適合を義務づける対象を引き下げるということをやっているところという状況でございますが、現在、十四都道府県六市区において義務づけ対象を拡大する条例が整備されているところでございます。
道
道下大樹#21
○道下委員 十四県六地区。日本は何都道府県あるんでしょうか、何地区あるんでしょうか。そう考えたら、その地域の独自性に任せていては、いつまでたってもこれは広がらない。特に基本構想の作成がこれは本当に進んでいないというのも、国交省さんとしては御認識をされていると思います。
これは、先ほども、費用の面からいってもというふうにおっしゃいました。参考人の方はそれらを、十分費用の面もわかる、だから、既存の建物をバリアフリー化する、これはコストがかかるからそんなに絶対にやってほしいということではない。もちろん、できるのであればバリアフリーを進めていただきたいというお話でありましたけれども。新しい建築物、新しい店舗には、床面積の大小にかかわらずこのバリアフリーの基準の適合義務化をお願いしたいと言っているわけでありまして、これを地方自治体に任せるのではなくて、国がしっかりと一律の基準で、そしてまた、床面積の大きさではなくて、クリニックだとか、又は劇場、映画館だとか、コンビニだとか、小規模な飲食店だとか、床屋さんだとか、いろいろな建物や店舗の種別に応じて事細かく基準を決めて、そしてバリアフリーを推進していくということを旗振るのが国の責任ではないでしょうか。私はそのように思っております。
大臣、今回、二千平米というこの大きさはハートビル法から変わっていないんです。ハートビル法から今回のバリアフリー法になって、今回十二年ぶりの法改正ということで、なぜ床面積の変更というか、更に狭い床面積に対してもバリアフリーの基準に当てはめなかったのか。当てはめられなかったその理由は何なのか、伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →これは、先ほども、費用の面からいってもというふうにおっしゃいました。参考人の方はそれらを、十分費用の面もわかる、だから、既存の建物をバリアフリー化する、これはコストがかかるからそんなに絶対にやってほしいということではない。もちろん、できるのであればバリアフリーを進めていただきたいというお話でありましたけれども。新しい建築物、新しい店舗には、床面積の大小にかかわらずこのバリアフリーの基準の適合義務化をお願いしたいと言っているわけでありまして、これを地方自治体に任せるのではなくて、国がしっかりと一律の基準で、そしてまた、床面積の大きさではなくて、クリニックだとか、又は劇場、映画館だとか、コンビニだとか、小規模な飲食店だとか、床屋さんだとか、いろいろな建物や店舗の種別に応じて事細かく基準を決めて、そしてバリアフリーを推進していくということを旗振るのが国の責任ではないでしょうか。私はそのように思っております。
大臣、今回、二千平米というこの大きさはハートビル法から変わっていないんです。ハートビル法から今回のバリアフリー法になって、今回十二年ぶりの法改正ということで、なぜ床面積の変更というか、更に狭い床面積に対してもバリアフリーの基準に当てはめなかったのか。当てはめられなかったその理由は何なのか、伺いたいというふうに思います。
伊
伊藤明子#22
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
バリアフリー法におけるこの義務づけ対象を拡大するということでございますが、まだ引下げをしているところが限定されているという御指摘でございますけれども、この取組を全国的な取組に広げていくということは非常に大事なことだというふうに考えております。
そうした観点で、条例の整備が円滑に進むよう、例えば、区域を限って義務づけ対象の拡大が可能であることを基本方針に明確に位置づけ、地域の実情を踏まえた条例を制定することを地方公共団体に働きかけてまいりたいというふうに考えております。
また、規制とあわせて情報提供というのも非常に大事だというふうに思っております。今回の改正におきまして、市町村のバリアフリーマップの作成区域内で、新築、既設を問わず、小規模なものを含めて、対象エリア内の店舗の所有者等に対して情報提供の協力を求める制度を創設することとしております。
こうした制度も通じまして、誰もがより円滑に施設を利用できるよう、バリアフリー環境を整備してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →バリアフリー法におけるこの義務づけ対象を拡大するということでございますが、まだ引下げをしているところが限定されているという御指摘でございますけれども、この取組を全国的な取組に広げていくということは非常に大事なことだというふうに考えております。
そうした観点で、条例の整備が円滑に進むよう、例えば、区域を限って義務づけ対象の拡大が可能であることを基本方針に明確に位置づけ、地域の実情を踏まえた条例を制定することを地方公共団体に働きかけてまいりたいというふうに考えております。
また、規制とあわせて情報提供というのも非常に大事だというふうに思っております。今回の改正におきまして、市町村のバリアフリーマップの作成区域内で、新築、既設を問わず、小規模なものを含めて、対象エリア内の店舗の所有者等に対して情報提供の協力を求める制度を創設することとしております。
こうした制度も通じまして、誰もがより円滑に施設を利用できるよう、バリアフリー環境を整備してまいりたいと考えております。
道
道下大樹#23
○道下委員 地域におけるバリアフリーを推進していく、地域を特定して進めていくということで、自信を持って今回答されましたけれども、参考人の方々は、それぞれ皆様、移動の連続性というものをしっかりと確保していただきたいというふうにおっしゃいました。
ここの特定の地域だけがバリアフリーが一〇〇%であって、そこにだけ住んでいる人だったらいいかもしれません。でも、私たち、全ての人々は、車椅子利用者の方々も高齢者も移動します。バスに乗ったり、JRに乗ったり、移動します。移動した次の都市が全くバリアフリーが進んでいない。それでは、移動の連続性というものが担保できない、確保できないのではないでしょうか。
だから、どこか特定の地域で進めるというのはモデルにはなるかもしれませんけれども、これは日本国内の全ての地域がバリアフリーが行き渡るということにはつながらない、私はそのように考えております。
だから、それぞれの特定の地域や市町村や都道府県ということで区切るのではなくて、国が一律した基準を設けるべきだと、私一人だけが言っているんじゃなくて、参考人の皆様が多くおっしゃっている。そして、参考人だけじゃなくて、今回、国土交通省の皆様も、この法改正に当たってさまざまな関係団体の方々から御意見を伺ったというふうに思います。その中にもそういったものが含まれていたと思います。
でも、なぜか、その意見が今回の法改正案に反映されず出てきたということを多くの皆様が非常に残念に思われています。もちろん、評価会議の点だとか、そのほかにも、事業者に対する基本計画の策定、また、心のバリアフリーの推進といったものが明記されている。さらには、理念において、共生社会の実現、社会的障壁の除去などを明確にした点なども非常に高く評価されております。
だからこそ、これらプラス、私が申し上げた、また、参考人の方々が求めておられることを、今回の法改正案はせっかく十二年ぶりの法改正案でしたのに、ここに載っていなかったということを非常に残念に思われているわけでありまして、その点について、こうした議論で、もう出したんだからそれで終わりということではなくて、十分な、提出された法案に関して修正ということも、また、政令、省令でしっかりと踏まえていくという機会をいただきたいなというふうに思うんですが、最後に大臣から、今後のこのバリアフリー法又は国内におけるバリアフリーについての、ユニバーサルデザインについてのお考えを伺いたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →ここの特定の地域だけがバリアフリーが一〇〇%であって、そこにだけ住んでいる人だったらいいかもしれません。でも、私たち、全ての人々は、車椅子利用者の方々も高齢者も移動します。バスに乗ったり、JRに乗ったり、移動します。移動した次の都市が全くバリアフリーが進んでいない。それでは、移動の連続性というものが担保できない、確保できないのではないでしょうか。
だから、どこか特定の地域で進めるというのはモデルにはなるかもしれませんけれども、これは日本国内の全ての地域がバリアフリーが行き渡るということにはつながらない、私はそのように考えております。
だから、それぞれの特定の地域や市町村や都道府県ということで区切るのではなくて、国が一律した基準を設けるべきだと、私一人だけが言っているんじゃなくて、参考人の皆様が多くおっしゃっている。そして、参考人だけじゃなくて、今回、国土交通省の皆様も、この法改正に当たってさまざまな関係団体の方々から御意見を伺ったというふうに思います。その中にもそういったものが含まれていたと思います。
でも、なぜか、その意見が今回の法改正案に反映されず出てきたということを多くの皆様が非常に残念に思われています。もちろん、評価会議の点だとか、そのほかにも、事業者に対する基本計画の策定、また、心のバリアフリーの推進といったものが明記されている。さらには、理念において、共生社会の実現、社会的障壁の除去などを明確にした点なども非常に高く評価されております。
だからこそ、これらプラス、私が申し上げた、また、参考人の方々が求めておられることを、今回の法改正案はせっかく十二年ぶりの法改正案でしたのに、ここに載っていなかったということを非常に残念に思われているわけでありまして、その点について、こうした議論で、もう出したんだからそれで終わりということではなくて、十分な、提出された法案に関して修正ということも、また、政令、省令でしっかりと踏まえていくという機会をいただきたいなというふうに思うんですが、最後に大臣から、今後のこのバリアフリー法又は国内におけるバリアフリーについての、ユニバーサルデザインについてのお考えを伺いたいというふうに思っております。
石
石井啓一#24
○石井国務大臣 今委員の御指摘がありました建物のバリアフリーの基準につきましては、地方公共団体が、地域の実情により、条例により義務づけ対象になる規模を引き下げる仕組みができておりますので、その取組をまずは全国的な取組へと広げていくことが重要と考えておりますので、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →道
西
森
森山浩行#27
○森山(浩)委員 引き続き質問をさせていただきます。
バリアフリー法の改正ということでございまして、先ほどちょっと大臣の方で、移動権の話についての議論がございました。その中で、今後もさまざまな審議会などで議論をしていくんだというようなお話でありましたけれども、審議会というのは大臣が諮問されることも多いわけでございます。例えばこんなところで諮問をしていきたい、あるいは、ことし中にはこんなのとかこんなのとかあるなというようなイメージがございましたら、お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →バリアフリー法の改正ということでございまして、先ほどちょっと大臣の方で、移動権の話についての議論がございました。その中で、今後もさまざまな審議会などで議論をしていくんだというようなお話でありましたけれども、審議会というのは大臣が諮問されることも多いわけでございます。例えばこんなところで諮問をしていきたい、あるいは、ことし中にはこんなのとかこんなのとかあるなというようなイメージがございましたら、お聞かせいただければと思います。
石
石井啓一#28
○石井国務大臣 具体的に諮問等を予定しているわけではありませんが、今後さまざまな場で議論になると思いますので、その議論を見守りたいという趣旨で申し上げたところであります。
この発言だけを見る →森