道下大樹の発言 (国土交通委員会)

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○道下委員 おはようございます。立憲民主党の道下大樹でございます。
 きのうに引き続き、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について石井国交大臣に質問してまいります。
 私は、社会人となった一九九八年、車椅子を利用する、障害のある方と親しくなり、彼を通じて多くの障害者と知り合い、一緒に飲みに行ったり旅行したりしました。また、彼が代表を務める福祉ボランティアサークルに入会し、さっぽろ雪まつりに来られた高齢者、障害者の車椅子介助のボランティアを行う機会を得ました。
 そうした活動を通じて、高齢者、障害者への支援の仕方、心のバリアフリーも学びつつ、お店の段差やトイレの狭さ、階段しかない駅や建物など、さまざまなバリア、社会的障壁を強く意識するとともに、段差の解消や駅のエレベーターの設置など、バリアフリーの必要性と進展を肌で感じることができました。
 そうした経験、体験が、その後の北海道議会議員としての活動の基盤にもなりました。
 しかし、その彼は、残念ながら、ことしの一月に急に亡くなってしまいました。彼の遺志をしっかりと受けとめて、これからの活動に、障害者政策の進展に取り組んでいくというふうに彼に約束をさせていただきました。
 そうした思いを胸に、これから質問させていただいてまいります。
 まず、移動の権利についてです。
 二〇〇六年に国連総会で採択された、日本も二〇一四年に批准した障害者権利条約では、移動の権利について、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約では、「輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所」及び「サービスを利用する権利」を全ての人に保障している。
 このように、国際的な人権の法的枠組みにおいてアクセスの権利を本質的な権利とみなす前例が確立されてきたと明確に認めています。
 さらに、国際パラリンピック委員会、IPCのアクセシビリティガイドでは、「アクセスは基本的人権であり、社会的公正の基本である。社会的公正とは、人々を個人として受け入れ、社会生活に完全に参加するための公平で平等な機会へのアクセスを保障することである。」と明記しています。
 このように、障害者も含めて、全ての人の移動の権利を保障することは国際基準となっています。
 しかし、残念ながら、今回の改正案では移動の権利が明記されていません。これまでに移動の権利が明記されていれば、例えば、二〇一七年に起きた国内航空会社による障害者の搭乗拒否問題は防げたのではないでしょうか。
 今回の法改正を機に移動の権利を明記すべきと考えますが、国交大臣に伺いたいと思います。
 また、昨日の委員会では、移動の権利についてはまだ国民のコンセンサスが得られていないというふうにおっしゃっていましたけれども、どのようなことでコンセンサスが得られていないというふうに判断されたのか、どういうふうになればコンセンサスが得られたと判断されるのか、あわせて伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 道下大樹

speaker_id: 32224

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会