石井啓一の発言 (国土交通委員会)

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○石井国務大臣 移動権を法律上規定することにつきましては、平成十九年の障害者権利条約の署名や平成二十三年の障害者基本法の改正などと時期を同じくして平成二十五年に交通政策基本法が制定された際、関係審議会において議論が行われたところであります。
 この中では、権利として規定する以上、個々人の多様なニーズを踏まえた上で、どのような目的の移動について誰にどこまで保障するのか、保障する責務を有するのは誰か、権利内容を裏打ちするための仕組みや財源をどう確保するのかといったさまざまな点を明らかにする必要があるとされたところであります。
 その上で、こうした点について、実定法における権利として規定できるだけの国民のコンセンサスが得られているとは言えないとして、移動権を法定することは時期尚早とされたところであります。
 本法案の立案に際して開催した検討会においても議論がありましたが、こうした状況は現在においてもなお変わっていないと考えております。
 交通は、利用者、事業者等の関係者が共通の理念のもとでよりよいものにつくり上げていくべきものであることから、今回の法改正においては、そのための基本理念として、社会的障壁の除去及び共生社会の実現について定めることとしたところであります。
 今後、この基本理念のもとで、今回充実することとしておりますバリアフリー施策などを着実に推進することにより、全国のバリアフリー化を一層推進してまいりたいと考えております。
 なお、国民のコンセンサスが得られていないということにつきましては、平成二十五年、交通政策基本法が制定された際の関係審議会で議論が行われて、時期尚早というふうにされたところであります。
 この状況は現在も変わっていないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 石井啓一

speaker_id: 22288

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会