道下大樹の発言 (国土交通委員会)
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○道下委員 平成二十五年に、コンセンサスが得られていないというふうにそこで話し合われて、五年もたちました。多くの障害者団体がさまざまな活動を行い、そして私たち国民は、そうしたものはもう既にコンセンサスが得られたのではないかというふうに考えておりますが、これは水かけ論になりますので、コンセンサスが得られたのかどうか、この時点でアンケート調査などを行うべきだというふうに思っておりますので、その点、国交省として、国民のコンセンサスが得られたのかどうかアンケート調査を行うように指摘をさせていただきたいと思います。
次に、障害者の定義についてです。
障害者権利条約の理念を踏まえて二〇一一年に改正された障害者基本法では障害者の定義を、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とし、知的、精神、発達、難病などを含む包括的な定義とするとともに、それまでの心身の機能的損傷という医療モデルから、実際の社会的障壁から障害状態の判断をする社会モデルの考え方へ転換が図られました。それを踏まえて二〇一三年に成立した障害者差別解消法も、同様の障害者の定義となっています。
しかしながら、本改正案では、障害者の定義は、「身体の機能上の制限を受ける者」という医療モデルのままです。さらに、知的、精神、発達、難病などが文言上除外された規定のままでは、障害者全体の移動等の円滑化にはなっていません。
障害者の定義については、障害者権利条約を踏まえた障害者基本法などの定義に合わせ、心身の機能上の制限を受ける者に改めるべきと考えますが、国交大臣の見解を伺います。