石井啓一の発言 (国土交通委員会)
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○石井国務大臣 バリアフリー法に基づく基本構想の作成市町村は、平成二十九年度末時点で全体の約二割にとどまっております。地域において一体的、計画的にバリアフリー化を推進していくため、今後、より多くの市町村においてこの基本構想の作成を進めていただきたいと考えております。
基本構想の作成が進まない理由の一つといたしまして、市町村からは、具体の事業に関する計画を定めることが要件となっているため、関係者間の調整にどのように取り組めばよいかわからない等の指摘がなされております。
このため、本法案では、バリアフリー化に重点的に取り組む区域につきまして、市町村がバリアフリーの方針を定める移動等円滑化促進方針制度、いわゆるマスタープラン制度を新たに創設することといたしまして、このマスタープランでは個別事業に関する計画を要しないこととしております。
また、このマスタープランの地区において駅などを設置する場合、事業者から届出を受けることとしており、この届出を端緒として、市町村が関係者間の調整を行うことが可能となる仕組みとしております。
こうした措置により基本構想の策定につなげることで、マスタープランの作成が基本構想の策定につながるということで、地域におけるバリアフリーの取組が一層促進されるものと考えております。
また、これまで、基本構想の作成は市町村の裁量に委ねてまいりましたが、今回の改正案では、マスタープランを含めまして、「作成するよう努めるものとする。」との努力義務といたしております。
さらに、市町村への支援策といたしまして、市町村が基本構想やマスタープランを作成する際、都道府県が広域的な見地より助言等の援助を行う仕組みを新たに設けております。
なお、こうした制度面の措置に加えまして、マスタープランの作成経費につきまして新たに国から助成することとしております。
国土交通省といたしましては、これらの措置も活用いたしまして、基本構想の作成について市町村に対して働きかけを行うなど、面的なバリアフリー化を一層推進してまいりたいと考えております。