谷川とむの発言 (国土交通委員会)

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○谷川(と)委員 ありがとうございます。
 では次に、所有者不明土地として、所有者の全てが確知できない場合だけではなく、その一部が確知できない土地も対象としています。
 一部の所有者が判明している土地についても所有者不明土地と定義した理由はなぜですか。答弁を求めます。

発言情報

speech_id: 119604319X01520180518_023

発言者: 谷川とむ

speaker_id: 16696

日付: 2018-05-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会