筒井健夫の発言 (国土交通委員会)

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○筒井政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの、補償金が供託されました場合に、その供託金は、国庫金のうち、歳入歳出外現金である保管金に該当するものとされておりまして、供託所から日本銀行に政府預金として預けられることになります。
 預けられました供託金は、独立して運用管理されるものではなく、他の政府預金とともに統一的に運用管理されているものと承知しております。
 それで、最終的に被供託者である所有者から還付請求がされた場合には、その供託金は、基本的に、被供託者に還付され、供託された補償金はその所有者に帰属するということになります。

発言情報

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発言者: 筒井健夫

speaker_id: 2018

日付: 2018-05-23

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会