筒井健夫の発言 (国土交通委員会)

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○筒井政府参考人 基本的には、その共有者間の持分割合がどうなっているかによっても若干異なりますけれども、所在が不明の方のために補償金というものの供託がされることになると思いますので、その方々に還付請求権があり、その方々の所有に帰属することになるということだろうと思います。

発言情報

speech_id: 119604319X01720180523_025

発言者: 筒井健夫

speaker_id: 2018

日付: 2018-05-23

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会