筒井健夫の発言 (国土交通委員会)
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○筒井政府参考人 お答えいたします。
土地所有権の取得時効が成立するためには、土地の占有者が所有の意思を持って一定期間土地を占有することが必要となりますけれども、この所有の意思があるか否かは、占有者の内心の意思によって決まるものではなく、占有取得の原因である権限などによりまして外形的、客観的に定まるものと解されております。
御指摘のような事案において取得時効が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事情によって異なり得るため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上であくまで一般論として申し上げれば、御指摘がありましたように、土地が相続されて共同相続人の共有となっている場合には、各共有者は共有持分に基づいて共有物全体を使用することができるというそういう権限を有しているわけでございますので、共同相続人の一人が土地全体を占有していたといたしましても、権限の客観的性質上、特段の事情がない限りは、他の共同相続人の持分についてまで当該占有者に所有の意思があるとは言えないことになると思います。
したがいまして、御指摘のような事案では、原則として取得時効は成立しないものと考えられます。