川内博史の発言 (国土交通委員会)
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○川内委員 嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定することが不十分だ、疑いが全くないというわけではないよという御説明であったというふうに私としては理解をいたしますが、そうすると、公用文書等毀棄とか決裁文書の公用文書毀棄、交渉記録の公用文書毀棄、それから虚偽有印公文書作成同行使等、嫌疑不十分、疑いはあるよという人たちがだあっといらっしゃるわけでございます、財務省にも国交省にも、背任についてもです。
そうすると、会計検査院さんに来ていただいているので質問させていただきたいんですけれども、今回、会計検査院は検査院法二十六条の資料要求をして、財務省はそれに対して改ざんした決裁文書を提出し、応接記録等については、財務省はあるということを知っていながら、ありませんと言って提出をしなかった。検察はこの背任等についても、財務省、財務局、それから国土交通省大阪航空局、嫌疑不十分ということで、起訴には至っていないが疑いはありますよということを私ども国民に教えてくれているわけでございますけれども、会計検査院は、こういう役所の書類を出さないという行為によって会計検査院の検査を妨害された、業務を妨害されたという認識をお持ちかということを教えてください。