国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月十二日(火曜日)
午後一時三十分開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 岩田 和親君
大塚 高司君 大西 英男君
大見 正君 加藤 鮎子君
門 博文君 神谷 昇君
工藤 彰三君 鈴木 憲和君
田中 英之君 高木 毅君
谷川 とむ君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
鳩山 二郎君 藤井比早之君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
望月 義夫君 簗 和生君
山本 公一君 川内 博史君
初鹿 明博君 道下 大樹君
森山 浩行君 早稲田夕季君
伊藤 俊輔君 今井 雅人君
大島 敦君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
広田 一君 もとむら賢太郎君
宮本 岳志君 井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
会計検査院事務総局次長 腰山 謙介君
会計検査院事務総局第三局長 戸田 直行君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(財務省大臣官房長) 矢野 康治君
政府参考人
(財務省理財局次長) 富山 一成君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 藤田 耕三君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 菊地身智雄君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 大見 正君
森山 浩行君 川内 博史君
大島 敦君 今井 雅人君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 中村 裕之君
川内 博史君 森山 浩行君
今井 雅人君 大島 敦君
—————————————
六月十一日
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
五月三十一日
気象事業の整備拡充に関する請願(佐藤公治君紹介)(第一四四二号)
同(福田昭夫君紹介)(第一四四三号)
同(青山雅幸君紹介)(第一五三三号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一五三四号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第一五三五号)
同(鬼木誠君紹介)(第一五三六号)
同(國場幸之助君紹介)(第一五三七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五三八号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一五三九号)
同(関健一郎君紹介)(第一五四〇号)
同(中川正春君紹介)(第一五四一号)
同(初鹿明博君紹介)(第一五四二号)
同(宮本徹君紹介)(第一五四三号)
同(務台俊介君紹介)(第一五四四号)
同(矢上雅義君紹介)(第一五四五号)
同(大串博志君紹介)(第一六二八号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一六二九号)
同(神谷裕君紹介)(第一六三〇号)
同(玉城デニー君紹介)(第一六三一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六三二号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(佐藤公治君紹介)(第一四四四号)
同(福田昭夫君紹介)(第一四四五号)
同(青山雅幸君紹介)(第一五四六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一五四七号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第一五四八号)
同(石崎徹君紹介)(第一五四九号)
同(鬼木誠君紹介)(第一五五〇号)
同(國場幸之助君紹介)(第一五五一号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五五二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一五五三号)
同(関健一郎君紹介)(第一五五四号)
同(中川正春君紹介)(第一五五五号)
同(初鹿明博君紹介)(第一五五六号)
同(宮本徹君紹介)(第一五五七号)
同(務台俊介君紹介)(第一五五八号)
同(矢上雅義君紹介)(第一五五九号)
同(柚木道義君紹介)(第一五六〇号)
同(大串博志君紹介)(第一六三三号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一六三四号)
同(神谷裕君紹介)(第一六三五号)
同(玉城デニー君紹介)(第一六三六号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六三七号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(福田昭夫君紹介)(第一四四六号)
同(青山雅幸君紹介)(第一五六一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一五六二号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第一五六三号)
同(鬼木誠君紹介)(第一五六四号)
同(神谷裕君紹介)(第一五六五号)
同(國場幸之助君紹介)(第一五六六号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五六七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一五六八号)
同(関健一郎君紹介)(第一五六九号)
同(初鹿明博君紹介)(第一五七〇号)
同(宮本徹君紹介)(第一五七一号)
同(務台俊介君紹介)(第一五七二号)
同(矢上雅義君紹介)(第一五七三号)
同(柚木道義君紹介)(第一五七四号)
同(大串博志君紹介)(第一六三八号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一六三九号)
同(玉城デニー君紹介)(第一六四〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六四一号)
精神障害者の交通運賃に関する請願(北村誠吾君紹介)(第一五三一号)
同(古川康君紹介)(第一五三二号)
六月五日
気象事業の整備拡充に関する請願(柚木道義君紹介)(第一六七六号)
同(浅野哲君紹介)(第一七五五号)
同(長尾秀樹君紹介)(第一七五六号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一七五七号)
同(山内康一君紹介)(第一七五八号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八三八号)
同(志位和夫君紹介)(第一八三九号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(浅野哲君紹介)(第一七五九号)
同(荒井聰君紹介)(第一七六〇号)
同(神谷裕君紹介)(第一七六一号)
同(長尾秀樹君紹介)(第一七六二号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一七六三号)
同(山内康一君紹介)(第一七六四号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一八四〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八四一号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一八四二号)
同(西岡秀子君紹介)(第一八四三号)
同(本多平直君紹介)(第一八四四号)
同(宮本岳志君紹介)(第一八四五号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(浅野哲君紹介)(第一七六五号)
同(長尾秀樹君紹介)(第一七六六号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一七六七号)
同(山内康一君紹介)(第一七六八号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八四六号)
同(志位和夫君紹介)(第一八四七号)
同月八日
精神障害者の交通運賃に関する請願(黄川田仁志君紹介)(第一九一八号)
同(宮内秀樹君紹介)(第一九一九号)
同(高橋ひなこ君紹介)(第一九六七号)
同(井野俊郎君紹介)(第二〇〇七号)
同(中川正春君紹介)(第二〇〇八号)
気象事業の整備拡充に関する請願(白石洋一君紹介)(第一九二〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六八号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇〇九号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第二〇一〇号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇一一号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(池田真紀君紹介)(第一九二一号)
同(白石洋一君紹介)(第一九二二号)
同(武内則男君紹介)(第一九二三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六九号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇一二号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第二〇一三号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇一四号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(白石洋一君紹介)(第一九二四号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇一五号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第二〇一六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二〇一七号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇一八号)
安心・安全で快適な公営住宅制度の拡充に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第二〇〇六号)
同月十二日
気象事業の整備拡充に関する請願(藤野保史君紹介)(第二一〇四号)
同(道下大樹君紹介)(第二一〇五号)
同(日吉雄太君紹介)(第二一五一号)
同(櫻井周君紹介)(第二一八七号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(藤野保史君紹介)(第二一〇六号)
同(道下大樹君紹介)(第二一〇七号)
同(石川香織君紹介)(第二一五二号)
同(志位和夫君紹介)(第二一五三号)
同(日吉雄太君紹介)(第二一五四号)
同(櫻井周君紹介)(第二一八八号)
同(道下大樹君紹介)(第二一八九号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(藤野保史君紹介)(第二一〇八号)
同(道下大樹君紹介)(第二一〇九号)
同(日吉雄太君紹介)(第二一五五号)
同(櫻井周君紹介)(第二一九〇号)
てんかんのある人とその家族の生活を支える交通に関する請願(中村裕之君紹介)(第二一四九号)
同(鬼木誠君紹介)(第二一九二号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一九三号)
長良川河口堰のゲート開放等に関する請願(大河原雅子君紹介)(第二一五〇号)
同(前原誠司君紹介)(第二一九四号)
名瀬測候所の地方気象台への格上げを求めることに関する請願(矢上雅義君紹介)(第二一八六号)
安心・安全で快適な公営住宅制度の拡充に関する請願(宮本岳志君紹介)(第二一九一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
国土交通行政の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時三十分開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 岩田 和親君
大塚 高司君 大西 英男君
大見 正君 加藤 鮎子君
門 博文君 神谷 昇君
工藤 彰三君 鈴木 憲和君
田中 英之君 高木 毅君
谷川 とむ君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
鳩山 二郎君 藤井比早之君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
望月 義夫君 簗 和生君
山本 公一君 川内 博史君
初鹿 明博君 道下 大樹君
森山 浩行君 早稲田夕季君
伊藤 俊輔君 今井 雅人君
大島 敦君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
広田 一君 もとむら賢太郎君
宮本 岳志君 井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 牧野たかお君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
会計検査院事務総局次長 腰山 謙介君
会計検査院事務総局第三局長 戸田 直行君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(財務省大臣官房長) 矢野 康治君
政府参考人
(財務省理財局次長) 富山 一成君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 藤田 耕三君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 菊地身智雄君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 大見 正君
森山 浩行君 川内 博史君
大島 敦君 今井 雅人君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 中村 裕之君
川内 博史君 森山 浩行君
今井 雅人君 大島 敦君
—————————————
六月十一日
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
五月三十一日
気象事業の整備拡充に関する請願(佐藤公治君紹介)(第一四四二号)
同(福田昭夫君紹介)(第一四四三号)
同(青山雅幸君紹介)(第一五三三号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一五三四号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第一五三五号)
同(鬼木誠君紹介)(第一五三六号)
同(國場幸之助君紹介)(第一五三七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五三八号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一五三九号)
同(関健一郎君紹介)(第一五四〇号)
同(中川正春君紹介)(第一五四一号)
同(初鹿明博君紹介)(第一五四二号)
同(宮本徹君紹介)(第一五四三号)
同(務台俊介君紹介)(第一五四四号)
同(矢上雅義君紹介)(第一五四五号)
同(大串博志君紹介)(第一六二八号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一六二九号)
同(神谷裕君紹介)(第一六三〇号)
同(玉城デニー君紹介)(第一六三一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六三二号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(佐藤公治君紹介)(第一四四四号)
同(福田昭夫君紹介)(第一四四五号)
同(青山雅幸君紹介)(第一五四六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一五四七号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第一五四八号)
同(石崎徹君紹介)(第一五四九号)
同(鬼木誠君紹介)(第一五五〇号)
同(國場幸之助君紹介)(第一五五一号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五五二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一五五三号)
同(関健一郎君紹介)(第一五五四号)
同(中川正春君紹介)(第一五五五号)
同(初鹿明博君紹介)(第一五五六号)
同(宮本徹君紹介)(第一五五七号)
同(務台俊介君紹介)(第一五五八号)
同(矢上雅義君紹介)(第一五五九号)
同(柚木道義君紹介)(第一五六〇号)
同(大串博志君紹介)(第一六三三号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一六三四号)
同(神谷裕君紹介)(第一六三五号)
同(玉城デニー君紹介)(第一六三六号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六三七号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(福田昭夫君紹介)(第一四四六号)
同(青山雅幸君紹介)(第一五六一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一五六二号)
同(伊藤俊輔君紹介)(第一五六三号)
同(鬼木誠君紹介)(第一五六四号)
同(神谷裕君紹介)(第一五六五号)
同(國場幸之助君紹介)(第一五六六号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五六七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一五六八号)
同(関健一郎君紹介)(第一五六九号)
同(初鹿明博君紹介)(第一五七〇号)
同(宮本徹君紹介)(第一五七一号)
同(務台俊介君紹介)(第一五七二号)
同(矢上雅義君紹介)(第一五七三号)
同(柚木道義君紹介)(第一五七四号)
同(大串博志君紹介)(第一六三八号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一六三九号)
同(玉城デニー君紹介)(第一六四〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六四一号)
精神障害者の交通運賃に関する請願(北村誠吾君紹介)(第一五三一号)
同(古川康君紹介)(第一五三二号)
六月五日
気象事業の整備拡充に関する請願(柚木道義君紹介)(第一六七六号)
同(浅野哲君紹介)(第一七五五号)
同(長尾秀樹君紹介)(第一七五六号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一七五七号)
同(山内康一君紹介)(第一七五八号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八三八号)
同(志位和夫君紹介)(第一八三九号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(浅野哲君紹介)(第一七五九号)
同(荒井聰君紹介)(第一七六〇号)
同(神谷裕君紹介)(第一七六一号)
同(長尾秀樹君紹介)(第一七六二号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一七六三号)
同(山内康一君紹介)(第一七六四号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一八四〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八四一号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一八四二号)
同(西岡秀子君紹介)(第一八四三号)
同(本多平直君紹介)(第一八四四号)
同(宮本岳志君紹介)(第一八四五号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(浅野哲君紹介)(第一七六五号)
同(長尾秀樹君紹介)(第一七六六号)
同(長谷川嘉一君紹介)(第一七六七号)
同(山内康一君紹介)(第一七六八号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一八四六号)
同(志位和夫君紹介)(第一八四七号)
同月八日
精神障害者の交通運賃に関する請願(黄川田仁志君紹介)(第一九一八号)
同(宮内秀樹君紹介)(第一九一九号)
同(高橋ひなこ君紹介)(第一九六七号)
同(井野俊郎君紹介)(第二〇〇七号)
同(中川正春君紹介)(第二〇〇八号)
気象事業の整備拡充に関する請願(白石洋一君紹介)(第一九二〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六八号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇〇九号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第二〇一〇号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇一一号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(池田真紀君紹介)(第一九二一号)
同(白石洋一君紹介)(第一九二二号)
同(武内則男君紹介)(第一九二三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六九号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇一二号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第二〇一三号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇一四号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(白石洋一君紹介)(第一九二四号)
同(小川淳也君紹介)(第二〇一五号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第二〇一六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二〇一七号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇一八号)
安心・安全で快適な公営住宅制度の拡充に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第二〇〇六号)
同月十二日
気象事業の整備拡充に関する請願(藤野保史君紹介)(第二一〇四号)
同(道下大樹君紹介)(第二一〇五号)
同(日吉雄太君紹介)(第二一五一号)
同(櫻井周君紹介)(第二一八七号)
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(藤野保史君紹介)(第二一〇六号)
同(道下大樹君紹介)(第二一〇七号)
同(石川香織君紹介)(第二一五二号)
同(志位和夫君紹介)(第二一五三号)
同(日吉雄太君紹介)(第二一五四号)
同(櫻井周君紹介)(第二一八八号)
同(道下大樹君紹介)(第二一八九号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(藤野保史君紹介)(第二一〇八号)
同(道下大樹君紹介)(第二一〇九号)
同(日吉雄太君紹介)(第二一五五号)
同(櫻井周君紹介)(第二一九〇号)
てんかんのある人とその家族の生活を支える交通に関する請願(中村裕之君紹介)(第二一四九号)
同(鬼木誠君紹介)(第二一九二号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一九三号)
長良川河口堰のゲート開放等に関する請願(大河原雅子君紹介)(第二一五〇号)
同(前原誠司君紹介)(第二一九四号)
名瀬測候所の地方気象台への格上げを求めることに関する請願(矢上雅義君紹介)(第二一八六号)
安心・安全で快適な公営住宅制度の拡充に関する請願(宮本岳志君紹介)(第二一九一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
国土交通行政の基本施策に関する件
————◇—————
西
西村明宏#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣石井啓一君。
この発言だけを見る →国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣石井啓一君。
石
石井啓一#2
○石井国務大臣 森友学園の関係で国土交通省が行いました二つの調査につきまして御説明申し上げます。
まず、本年四月十二日の報道で、近畿財務局が見積りを八億円ほどとするよう持ちかけたという件についてでありますが、私からの指示によりまして、大阪航空局において当時見積作業を担当していたと考えられる職員を中心に聞き取り調査を行ったところでございます。
これまでの聞き取りにおきまして、平成二十八年四月十二日、近畿財務局から地下埋設物の撤去、処分費用の見積りに関する検討状況の説明を求められ、大阪航空局から見積りの対象面積、深さ、混入率等を示しつつ、その時点の検討段階のいわばたたき台として、見積りの算定方法と約六・七億円という数値を説明したこと、その際、近畿財務局から対象範囲について、既に工事事業者が試掘してごみが見つかっていたグラウンド部分周辺も含めるなど、将来にわたって瑕疵があると言われないようもう少し広げた方がいいのではないかといった趣旨の話があったことが確認できております。
なお、その後、大阪航空局におきましては、工事事業者による試掘結果や過去に池、沼であったという本件土地の地歴などを踏まえ、グラウンド部分の一部を見積対象とした上で、近畿財務局へ本件見積り八・二億円を提出したところであります。
また、近畿財務局が見積りを八億円ほどとするよう持ちかけたとの報道につきましては、今般の聞き取りでは、大阪航空局の職員はそれぞれ、正確な表現は記憶していないものの、将来にわたって瑕疵があると言われないようもう少し広げた方がいいのではないかとか、八億円程度といった趣旨の話があったという職員、もう少し広げた方がいいのではないかといった趣旨の話はあったが、八億円程度といった趣旨の話については言われた記憶はないという職員、さらに、言われた記憶はないという職員がいたところであります。
近畿財務局から八億円程度といった趣旨の話があったとしている職員をあわせて、大阪航空局としては、過去の調査報告書や地歴等の資料を積み上げながら、ごみの見積範囲を設定し、積算基準に沿って積算するので、その結果が言われたような趣旨の額になるかはわからないと思っていたと申しておりまして、額ありきの見積りは否定をしております。
次に、財務省理財局から国土交通省に対して決裁文書の改ざんを依頼したとの報道についてでございますが、財務省理財局において改ざんが行われたとされる当時に本省航空局と大阪航空局に在籍していた関係職員に対しまして、財務省からの改ざん依頼があったかどうか、また、そういったことを知っていたかどうかということと、財務省からの改ざん依頼があった場合、それを受けてどのような行為をしたのかということについて対面での聞き取りを行うなど、事実関係の確認を行ってきました。
その結果、当時、本省航空局で財務省理財局との調整を行っていた職員は、平成二十九年三月以降、会計検査院への対応について財務省理財局と協議している過程で、財務省理財局の職員から、近畿財務局の決裁文書で大阪航空局に発出した文書について最終版があることを伝えられ、また、当該文書の所在について確認があり、当該文書は本省航空局にあるようだと回答した。
平成二十九年四月下旬ごろ、財務省理財局の職員が本省航空局に出向き、会計検査院への提出に向けて本省航空局にある文書の確認作業を行いたいとのことであったが、当該航空局職員は、最終版があるという以前聞いた発言も踏まえ、部外者に原議の文書を触れさせるべきではないと思い、念のため、原議の文書ではなく、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意しておいた。なお、当該本省航空局の職員はその確認作業には立ち会っておらず、どのような作業が行われたかについては承知をしていない。会計検査院に対しては、当初の予定どおり、原議の文書を提出をした。
これらについては当該職員が一名で対応しており、こうした出来事を誰にも話していないということが確認をされました。
また、その他の職員につきましても、財務省理財局の職員から改ざんの依頼を受けたかどうか確認したところ、依頼を受けたと回答した職員はおりませんでした。
以上であります。
—————————————
この発言だけを見る →まず、本年四月十二日の報道で、近畿財務局が見積りを八億円ほどとするよう持ちかけたという件についてでありますが、私からの指示によりまして、大阪航空局において当時見積作業を担当していたと考えられる職員を中心に聞き取り調査を行ったところでございます。
これまでの聞き取りにおきまして、平成二十八年四月十二日、近畿財務局から地下埋設物の撤去、処分費用の見積りに関する検討状況の説明を求められ、大阪航空局から見積りの対象面積、深さ、混入率等を示しつつ、その時点の検討段階のいわばたたき台として、見積りの算定方法と約六・七億円という数値を説明したこと、その際、近畿財務局から対象範囲について、既に工事事業者が試掘してごみが見つかっていたグラウンド部分周辺も含めるなど、将来にわたって瑕疵があると言われないようもう少し広げた方がいいのではないかといった趣旨の話があったことが確認できております。
なお、その後、大阪航空局におきましては、工事事業者による試掘結果や過去に池、沼であったという本件土地の地歴などを踏まえ、グラウンド部分の一部を見積対象とした上で、近畿財務局へ本件見積り八・二億円を提出したところであります。
また、近畿財務局が見積りを八億円ほどとするよう持ちかけたとの報道につきましては、今般の聞き取りでは、大阪航空局の職員はそれぞれ、正確な表現は記憶していないものの、将来にわたって瑕疵があると言われないようもう少し広げた方がいいのではないかとか、八億円程度といった趣旨の話があったという職員、もう少し広げた方がいいのではないかといった趣旨の話はあったが、八億円程度といった趣旨の話については言われた記憶はないという職員、さらに、言われた記憶はないという職員がいたところであります。
近畿財務局から八億円程度といった趣旨の話があったとしている職員をあわせて、大阪航空局としては、過去の調査報告書や地歴等の資料を積み上げながら、ごみの見積範囲を設定し、積算基準に沿って積算するので、その結果が言われたような趣旨の額になるかはわからないと思っていたと申しておりまして、額ありきの見積りは否定をしております。
次に、財務省理財局から国土交通省に対して決裁文書の改ざんを依頼したとの報道についてでございますが、財務省理財局において改ざんが行われたとされる当時に本省航空局と大阪航空局に在籍していた関係職員に対しまして、財務省からの改ざん依頼があったかどうか、また、そういったことを知っていたかどうかということと、財務省からの改ざん依頼があった場合、それを受けてどのような行為をしたのかということについて対面での聞き取りを行うなど、事実関係の確認を行ってきました。
その結果、当時、本省航空局で財務省理財局との調整を行っていた職員は、平成二十九年三月以降、会計検査院への対応について財務省理財局と協議している過程で、財務省理財局の職員から、近畿財務局の決裁文書で大阪航空局に発出した文書について最終版があることを伝えられ、また、当該文書の所在について確認があり、当該文書は本省航空局にあるようだと回答した。
平成二十九年四月下旬ごろ、財務省理財局の職員が本省航空局に出向き、会計検査院への提出に向けて本省航空局にある文書の確認作業を行いたいとのことであったが、当該航空局職員は、最終版があるという以前聞いた発言も踏まえ、部外者に原議の文書を触れさせるべきではないと思い、念のため、原議の文書ではなく、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意しておいた。なお、当該本省航空局の職員はその確認作業には立ち会っておらず、どのような作業が行われたかについては承知をしていない。会計検査院に対しては、当初の予定どおり、原議の文書を提出をした。
これらについては当該職員が一名で対応しており、こうした出来事を誰にも話していないということが確認をされました。
また、その他の職員につきましても、財務省理財局の職員から改ざんの依頼を受けたかどうか確認したところ、依頼を受けたと回答した職員はおりませんでした。
以上であります。
—————————————
西
西村明宏#3
○西村委員長 この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長藤田耕三君、水管理・国土保全局長山田邦博君、道路局長石川雄一君、鉄道局長藤井直樹君、自動車局長奥田哲也君、港湾局長菊地身智雄君、航空局長蝦名邦晴君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、財務省大臣官房長矢野康治君及び理財局次長富山一成君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長腰山謙介君及び第三局長戸田直行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長藤田耕三君、水管理・国土保全局長山田邦博君、道路局長石川雄一君、鉄道局長藤井直樹君、自動車局長奥田哲也君、港湾局長菊地身智雄君、航空局長蝦名邦晴君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、財務省大臣官房長矢野康治君及び理財局次長富山一成君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長腰山謙介君及び第三局長戸田直行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
三
三谷英弘#6
○三谷委員 自民党神奈川八区、横浜の三谷英弘と申します。
本日は、二十五分間、質問の時間をいただきましてまことにありがとうございます。
まず初めに、先日発生をいたしました新幹線の車内におけるあの殺傷事件について触れさせていただきたいと思います。
これは質問通告等々しておりませんが、実は、新幹線の車内で女性が最初に襲われたということから始まりまして、今回お亡くなりになった方がその女性を助けようということで行ったところ、逆に襲われてしまいまして命を落とされたというような、本当に胸の痛い、そういった事件でございました。
実は、今回の事件で亡くなった方が私の母校、中学、高校の後輩だったということがけさ伝わってまいりまして、本当に胸を痛めております。私のおりました栄光学園という学校のモットーは、メン・フォー・アザーズという、この言葉を大事にして、そういった人間になるようにと言われて育てられております。理想とする人物像でございますけれども、「周縁で苦しむ状況におかれた他者に目を向け 協調・協力し合い 問題解決のために 喜んで自分を差し出すことのできる人間になるように」。そういう意味では学校で教わったそのことをもうまさに実践された。本当に遺族の方々のお気持ちを考えると、いたたまれないというような状況ではあります。
私が国土交通委員会に所属をしているということもあります、この問題、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思いますし、こういったことが今後あってはならないというふうに考えております。
もちろん、原因究明ですとか今後の対策等々についてはこれからだというふうには思いますけれども、もし可能でしたら、国土交通大臣における、この本件を踏まえて、再発防止に向けた思いなどでもちょっとお話しいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →本日は、二十五分間、質問の時間をいただきましてまことにありがとうございます。
まず初めに、先日発生をいたしました新幹線の車内におけるあの殺傷事件について触れさせていただきたいと思います。
これは質問通告等々しておりませんが、実は、新幹線の車内で女性が最初に襲われたということから始まりまして、今回お亡くなりになった方がその女性を助けようということで行ったところ、逆に襲われてしまいまして命を落とされたというような、本当に胸の痛い、そういった事件でございました。
実は、今回の事件で亡くなった方が私の母校、中学、高校の後輩だったということがけさ伝わってまいりまして、本当に胸を痛めております。私のおりました栄光学園という学校のモットーは、メン・フォー・アザーズという、この言葉を大事にして、そういった人間になるようにと言われて育てられております。理想とする人物像でございますけれども、「周縁で苦しむ状況におかれた他者に目を向け 協調・協力し合い 問題解決のために 喜んで自分を差し出すことのできる人間になるように」。そういう意味では学校で教わったそのことをもうまさに実践された。本当に遺族の方々のお気持ちを考えると、いたたまれないというような状況ではあります。
私が国土交通委員会に所属をしているということもあります、この問題、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思いますし、こういったことが今後あってはならないというふうに考えております。
もちろん、原因究明ですとか今後の対策等々についてはこれからだというふうには思いますけれども、もし可能でしたら、国土交通大臣における、この本件を踏まえて、再発防止に向けた思いなどでもちょっとお話しいただければというふうに思います。
石
石井啓一#7
○石井国務大臣 今回被害に遭われ、お亡くなりになった方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族に対して哀悼の意を表したいと思います。また、負傷された方々に対して心からお見舞いを申し上げます。
新幹線のセキュリティー対策につきましては、平成二十七年六月に発生をいたしました東海道新幹線列車火災事故、これは車内での焼身自殺の巻き添えで乗客一名が亡くなった事故でありますが、これを受けまして、新幹線客室内への防犯カメラの設置等の対策を講じつつあるところでありますが、それにもかかわらず、今回このような事件が生じたことを重く受けとめているところでございます。
今回の事案発生を受けまして、また、二年後に東京オリンピック・パラリンピックの開催が迫っていることを踏まえつつ、国土交通省といたしましては、鉄道事業者、関係省庁とともに、これまで取り組んでまいりました対策の実効性について検証を行った上で、今後講ずべき対策について速やかに検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →新幹線のセキュリティー対策につきましては、平成二十七年六月に発生をいたしました東海道新幹線列車火災事故、これは車内での焼身自殺の巻き添えで乗客一名が亡くなった事故でありますが、これを受けまして、新幹線客室内への防犯カメラの設置等の対策を講じつつあるところでありますが、それにもかかわらず、今回このような事件が生じたことを重く受けとめているところでございます。
今回の事案発生を受けまして、また、二年後に東京オリンピック・パラリンピックの開催が迫っていることを踏まえつつ、国土交通省といたしましては、鉄道事業者、関係省庁とともに、これまで取り組んでまいりました対策の実効性について検証を行った上で、今後講ずべき対策について速やかに検討を行ってまいりたいと考えております。
三
三谷英弘#8
○三谷委員 ありがとうございます。しっかりと私も当事者の一人という気持ちを持ちまして本件に取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
それでは本題に移らせていただきます。
今回、国土交通省におかれまして森友の問題につきましてのもろもろの調査、本当にお疲れさまでございました。今回、私も内容を拝見をさせていただきまして、そういう意味では、非常に詳細なやりとりも出てまいりましたし、その中で、あくまでも行政がゆがめられたということがなかった、改ざんの点におきましても、また、費用の見積りの点につきましても、そういったことがなかったということが今回の調査によって明らかになったんじゃないかなというふうに考えております。
もちろん、財務省におかれましては、例えば、一度決裁された公文書というものが事後的に書換えをされたというようなこともあったということでございますし、そういったことは決してあってはならないということであります。それに向けて、再発防止に向けた対策をしっかりと講じていくというのも当然のことだと思います。
ただ、今回の報告に基づけば、国土交通省においてはそういった依頼を受けたこともない、それに基づいて改ざんをしたわけでもない、また、先ほど申し上げた協議のメモも見ていただければわかりますけれども、そういった特別な配慮をしたということもなかったわけですし、現実問題として行政がゆがめられたというような事実はなかったということが改めて明らかになったのではないかというふうに考えておりますが、今回の問題、森友の問題につきましては、先ほど、改ざんの当事者である財務省に言及させていただきましたけれども、それと国土交通省というのはしっかりと切り分けて考えていかなければならないと思いますし、そういう意味では、今回の報告をもって国土交通省といたしましてはまさに一区切りとなるのではないかというふうに考えております。
そもそもこの森友の問題というのは、李下に冠を正さずという言葉がよく言われるようなところではございます。いや、本当に問題なのは、李園、スモモのなっているところでこのスモモを盗んだということがあったらいけないというのが当然のことでございますし、今回の行政の点でいくと、行政がゆがめられた、あるいは違法な行為が行われたということ、これが明らかになれば、当然ながら、それに基づいて責任をとっていくというのが当然のことでございます。
もともとこの問題の発端は、行政がゆがめられた、あるいは違法行為が行われた、そういう疑念から始まっている問題ではないかと思いますけれども、それがなかなか立証できないがゆえに、李下において冠を正したのではないかというようなことが言われ、いや、冠に手をかざしていない、いや、かざしたというような議論が延々と続いているというわけでございますけれども、本当にスモモを盗んだというところに至るまではまだまだはるかに遠いというところでいつまで戦っているのかなというようなことを感じられる方も少なくないのではないか。
そういう意味ではもっと本質的な議論をされた方がいいのではないかというふうに思いますし、そういう意味では、これが今回の国土交通省に関しましては一区切りだということであれば、更に前に進んでいく、政策議論を中心にしていければいいなというふうに思っております。
このモリカケの問題につきましては、とある識者の方が、応仁の乱に非常に似ているというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。もちろん理由があって戦いが始まったわけですけれども、いつの間にか、誰が何のために戦っているのかよくわからないというような状況が今続いている、こういうふうに評される識者の方もいらっしゃるような状況であります。残るのは政治不信ばかりということで、それは与党、野党ともに望ましくない姿なんだろうというふうに思っておりますので、どこかで区切りをつけていかなければいけない。
今回の報告書につきましては、それをしっかりと区切りとして前へと進んでいくべきだというふうに考えております。
この森友の問題、そういうふうに私としては考えているわけですけれども、国土交通大臣におきましては、今後どのように対応されることを考えていらっしゃるのか。お考えを聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →それでは本題に移らせていただきます。
今回、国土交通省におかれまして森友の問題につきましてのもろもろの調査、本当にお疲れさまでございました。今回、私も内容を拝見をさせていただきまして、そういう意味では、非常に詳細なやりとりも出てまいりましたし、その中で、あくまでも行政がゆがめられたということがなかった、改ざんの点におきましても、また、費用の見積りの点につきましても、そういったことがなかったということが今回の調査によって明らかになったんじゃないかなというふうに考えております。
もちろん、財務省におかれましては、例えば、一度決裁された公文書というものが事後的に書換えをされたというようなこともあったということでございますし、そういったことは決してあってはならないということであります。それに向けて、再発防止に向けた対策をしっかりと講じていくというのも当然のことだと思います。
ただ、今回の報告に基づけば、国土交通省においてはそういった依頼を受けたこともない、それに基づいて改ざんをしたわけでもない、また、先ほど申し上げた協議のメモも見ていただければわかりますけれども、そういった特別な配慮をしたということもなかったわけですし、現実問題として行政がゆがめられたというような事実はなかったということが改めて明らかになったのではないかというふうに考えておりますが、今回の問題、森友の問題につきましては、先ほど、改ざんの当事者である財務省に言及させていただきましたけれども、それと国土交通省というのはしっかりと切り分けて考えていかなければならないと思いますし、そういう意味では、今回の報告をもって国土交通省といたしましてはまさに一区切りとなるのではないかというふうに考えております。
そもそもこの森友の問題というのは、李下に冠を正さずという言葉がよく言われるようなところではございます。いや、本当に問題なのは、李園、スモモのなっているところでこのスモモを盗んだということがあったらいけないというのが当然のことでございますし、今回の行政の点でいくと、行政がゆがめられた、あるいは違法な行為が行われたということ、これが明らかになれば、当然ながら、それに基づいて責任をとっていくというのが当然のことでございます。
もともとこの問題の発端は、行政がゆがめられた、あるいは違法行為が行われた、そういう疑念から始まっている問題ではないかと思いますけれども、それがなかなか立証できないがゆえに、李下において冠を正したのではないかというようなことが言われ、いや、冠に手をかざしていない、いや、かざしたというような議論が延々と続いているというわけでございますけれども、本当にスモモを盗んだというところに至るまではまだまだはるかに遠いというところでいつまで戦っているのかなというようなことを感じられる方も少なくないのではないか。
そういう意味ではもっと本質的な議論をされた方がいいのではないかというふうに思いますし、そういう意味では、これが今回の国土交通省に関しましては一区切りだということであれば、更に前に進んでいく、政策議論を中心にしていければいいなというふうに思っております。
このモリカケの問題につきましては、とある識者の方が、応仁の乱に非常に似ているというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。もちろん理由があって戦いが始まったわけですけれども、いつの間にか、誰が何のために戦っているのかよくわからないというような状況が今続いている、こういうふうに評される識者の方もいらっしゃるような状況であります。残るのは政治不信ばかりということで、それは与党、野党ともに望ましくない姿なんだろうというふうに思っておりますので、どこかで区切りをつけていかなければいけない。
今回の報告書につきましては、それをしっかりと区切りとして前へと進んでいくべきだというふうに考えております。
この森友の問題、そういうふうに私としては考えているわけですけれども、国土交通大臣におきましては、今後どのように対応されることを考えていらっしゃるのか。お考えを聞かせていただければと思います。
石
石井啓一#9
○石井国務大臣 森友学園に対します国有地の売却の件につきましては、昨年の通常国会以来、さまざまな御指摘をいただいてきたところでございます。
国土交通省におきましても、財務省理財局から国土交通省に対して決裁文書の改ざん依頼報道に係る調査結果や、大阪航空局の職員個人の手控えとして残されておりました森友学園側との協議メモについて御報告させていただきますとともに、大阪航空局が近畿財務局から見積りの増量を依頼されたとの件につきましては、当時の関係職員への聞き取り結果に加え、関係資料、六・七億円のたたき台の資料でありますが、これを提出をさせていただいたところであります。
本件につきましては、五月三十一日に大阪地検により不起訴処分の決定がなされたほか、六月四日には財務省により決裁文書の改ざん等に関する調査結果が公表されたところでありますが、引き続き丁寧に説明していくことが重要と考えているところであります。
この発言だけを見る →国土交通省におきましても、財務省理財局から国土交通省に対して決裁文書の改ざん依頼報道に係る調査結果や、大阪航空局の職員個人の手控えとして残されておりました森友学園側との協議メモについて御報告させていただきますとともに、大阪航空局が近畿財務局から見積りの増量を依頼されたとの件につきましては、当時の関係職員への聞き取り結果に加え、関係資料、六・七億円のたたき台の資料でありますが、これを提出をさせていただいたところであります。
本件につきましては、五月三十一日に大阪地検により不起訴処分の決定がなされたほか、六月四日には財務省により決裁文書の改ざん等に関する調査結果が公表されたところでありますが、引き続き丁寧に説明していくことが重要と考えているところであります。
三
三谷英弘#10
○三谷委員 お答えいただきましてありがとうございます。しっかりと丁寧に説明をしていただく、そんなことで本当に一つ一つ理解を得ていくということしか確かにないのかなというふうには思っておりますので、しっかりと御対応いただければというふうに思います。
この森友の問題だけではありません。本当に今議論をしなければいけない、そういったさまざまな懸案事項というものがございまして、その意味で、しっかりと一つ一つの法律を通していくということが、この日本の将来にとって極めて重要なことだろうというふうに考えております。
そういった意味でも、きょう、なかなかこの問題で進まなかった議論についても質問をさせていただきたいというふうに思います。
再生可能エネルギーというものをしっかりと普及をさせていく、拡大をさせていくということが極めて重要なことだ。特に、あの三・一一福島原発事故の後の状況を踏まえますと、本当に、我々において、再生可能エネルギーを使った、そういうエネルギー源とした生活というものにシフトさせていくということが極めて重要だというふうに考えております。
その中でもやはりこれから非常に大きな期待を持っているのが、いわゆる風力発電でございます。風力発電といいましても、特に、今国会において議論をしていく、そのような予定でありますいわゆる洋上風力発電、海の上にそういう風力発電機をしっかりとつくっていく、そしてその中で、海の上というのは当然ながら地上よりも風が強いわけでございますから、エネルギーをより効率的に使いまして電気へと変えていくというようなことを進めていこうというふうに考えております。
それを促進するために、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案というものが今議論をされているわけでございます。特に、先ほど申し上げたように、洋上風力発電を実施しようとする機運が高まっておりまして、多額の設備投資に向けてさまざまな準備が進んでおります。
もちろん、多額の設備投資が必要となるということで、事業計画というものがあるわけでございます。その事業計画をしっかりとつくっていかなければいけないわけでございますけれども、それは、法律が通れば、政府が基本方針を策定をして、それに基づいて経産大臣、国土交通大臣等々が公募占用指針を策定し、そういった形でこの洋上風力発電というものが実際に進んでいくということになります。
いつ成立するかというこの時期によっては、この洋上風力発電の投資というものが先延ばしになる、事業計画が成り立たない。そうすると、実現すらままならない。そういった計画自体がいわゆるなくなってしまう、ポシャってしまうというような可能性もないとは言えません。本法案につきましては、本国会において十分な審議の上、しっかりと成立することが望ましいわけでございます。
けれども、この国会における審議次第だとは思いますけれども、法案の成立を単に待つということではなく、法案の成立の時期によって大きな影響が生じることのないように、現時点からできる準備はしっかりと進めていただきたいというふうに考えておりますけれども、その点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この森友の問題だけではありません。本当に今議論をしなければいけない、そういったさまざまな懸案事項というものがございまして、その意味で、しっかりと一つ一つの法律を通していくということが、この日本の将来にとって極めて重要なことだろうというふうに考えております。
そういった意味でも、きょう、なかなかこの問題で進まなかった議論についても質問をさせていただきたいというふうに思います。
再生可能エネルギーというものをしっかりと普及をさせていく、拡大をさせていくということが極めて重要なことだ。特に、あの三・一一福島原発事故の後の状況を踏まえますと、本当に、我々において、再生可能エネルギーを使った、そういうエネルギー源とした生活というものにシフトさせていくということが極めて重要だというふうに考えております。
その中でもやはりこれから非常に大きな期待を持っているのが、いわゆる風力発電でございます。風力発電といいましても、特に、今国会において議論をしていく、そのような予定でありますいわゆる洋上風力発電、海の上にそういう風力発電機をしっかりとつくっていく、そしてその中で、海の上というのは当然ながら地上よりも風が強いわけでございますから、エネルギーをより効率的に使いまして電気へと変えていくというようなことを進めていこうというふうに考えております。
それを促進するために、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案というものが今議論をされているわけでございます。特に、先ほど申し上げたように、洋上風力発電を実施しようとする機運が高まっておりまして、多額の設備投資に向けてさまざまな準備が進んでおります。
もちろん、多額の設備投資が必要となるということで、事業計画というものがあるわけでございます。その事業計画をしっかりとつくっていかなければいけないわけでございますけれども、それは、法律が通れば、政府が基本方針を策定をして、それに基づいて経産大臣、国土交通大臣等々が公募占用指針を策定し、そういった形でこの洋上風力発電というものが実際に進んでいくということになります。
いつ成立するかというこの時期によっては、この洋上風力発電の投資というものが先延ばしになる、事業計画が成り立たない。そうすると、実現すらままならない。そういった計画自体がいわゆるなくなってしまう、ポシャってしまうというような可能性もないとは言えません。本法案につきましては、本国会において十分な審議の上、しっかりと成立することが望ましいわけでございます。
けれども、この国会における審議次第だとは思いますけれども、法案の成立を単に待つということではなく、法案の成立の時期によって大きな影響が生じることのないように、現時点からできる準備はしっかりと進めていただきたいというふうに考えておりますけれども、その点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
秋
秋本真利#11
○秋本大臣政務官 質問ありがとうございます。
委員お尋ねの法律案につきましては、三月九日に、内閣府、経済産業省とともに共同で国会に提出をさせていただいたところでございます。
本法案は、我が国の海域において、利用ルールを整備し、洋上風力発電を円滑に導入できる環境を整備することで、再生可能エネルギーの最大限の導入を図ることを目的とするものでございますけれども、近年、委員御指摘のように、我が国においても大規模な洋上風力発電の導入に向けた動きが活発になってきております。
このことから、この法案がもし成立しましたときには、KPIで百五十万キロワットの規模の洋上風力発電がこの国に導入されるものというふうに期待をしているところでございまして、長期需給エネルギー見通しでも八十二万キロワットであった洋上風力の枠が、今回、経産省さんの方でこの枠については一応なかったものになってくるというふうに聞いているところでありますけれども、そうしたことから、この法案に対する事業者さんの期待というのは大変大きなものがあるというふうに思っているところでございます。
委員御指摘のように、この法案がもし今国会で成立しないということになりますと、事業者の事業計画に大きな影響があるものというふうに思っております。
特にこの法案に関しましては、先行事業者というものがおりまして、どちらかというと、法律があって事業者が後ろを追いかけてきているというよりも、事業者が先にいるものを法案が後から追っかけていっているというようなことになりますので、先行事業者の皆様方にとっては非常に大きな影響があるものというふうに思っているところでございます。
ですから、国交省といたしましても、法案の成立後速やかに洋上風力発電設備の導入が進むように、先生がおっしゃったとおり、待つことなく、しっかりと必要な検討について進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →委員お尋ねの法律案につきましては、三月九日に、内閣府、経済産業省とともに共同で国会に提出をさせていただいたところでございます。
本法案は、我が国の海域において、利用ルールを整備し、洋上風力発電を円滑に導入できる環境を整備することで、再生可能エネルギーの最大限の導入を図ることを目的とするものでございますけれども、近年、委員御指摘のように、我が国においても大規模な洋上風力発電の導入に向けた動きが活発になってきております。
このことから、この法案がもし成立しましたときには、KPIで百五十万キロワットの規模の洋上風力発電がこの国に導入されるものというふうに期待をしているところでございまして、長期需給エネルギー見通しでも八十二万キロワットであった洋上風力の枠が、今回、経産省さんの方でこの枠については一応なかったものになってくるというふうに聞いているところでありますけれども、そうしたことから、この法案に対する事業者さんの期待というのは大変大きなものがあるというふうに思っているところでございます。
委員御指摘のように、この法案がもし今国会で成立しないということになりますと、事業者の事業計画に大きな影響があるものというふうに思っております。
特にこの法案に関しましては、先行事業者というものがおりまして、どちらかというと、法律があって事業者が後ろを追いかけてきているというよりも、事業者が先にいるものを法案が後から追っかけていっているというようなことになりますので、先行事業者の皆様方にとっては非常に大きな影響があるものというふうに思っているところでございます。
ですから、国交省といたしましても、法案の成立後速やかに洋上風力発電設備の導入が進むように、先生がおっしゃったとおり、待つことなく、しっかりと必要な検討について進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
三
三谷英弘#12
○三谷委員 非常に前向きな御答弁をいただきまして、まことにありがとうございます。
本当に、風力発電、これからどんどん広げていくという、その可能性のある再生可能エネルギーだと思います。そういう意味では、これをつくっていく上で必要になってくるのは、このいわゆる風力発電機というものをどのように設置をしていくか、そこの検討でございます。
いわゆる風力発電機というものを洋上で一つ一つ組み立てていくということでは実はありませんで、もともと港湾におきまして半分製品としてある程度組み立てた上で、洋上まで持っていって最終的につくるというようなことになっております。そういう意味では、この基地港湾というものを規模的にもしっかりと準備をしていく。あとそれから、非常に重量に対応できるそういった設備を整える。そういったものをつくっていかなければいけないわけでございます。
まだ実はこの基地港というものが日本には存在をしないわけでございますけれども、それをしっかりと日本で整備をしていく、そしてその上で洋上風力発電を後押しをしていっていただきたいというふうに考えておりますけれども、この点についてのお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →本当に、風力発電、これからどんどん広げていくという、その可能性のある再生可能エネルギーだと思います。そういう意味では、これをつくっていく上で必要になってくるのは、このいわゆる風力発電機というものをどのように設置をしていくか、そこの検討でございます。
いわゆる風力発電機というものを洋上で一つ一つ組み立てていくということでは実はありませんで、もともと港湾におきまして半分製品としてある程度組み立てた上で、洋上まで持っていって最終的につくるというようなことになっております。そういう意味では、この基地港湾というものを規模的にもしっかりと準備をしていく。あとそれから、非常に重量に対応できるそういった設備を整える。そういったものをつくっていかなければいけないわけでございます。
まだ実はこの基地港というものが日本には存在をしないわけでございますけれども、それをしっかりと日本で整備をしていく、そしてその上で洋上風力発電を後押しをしていっていただきたいというふうに考えておりますけれども、この点についてのお考えをお聞かせいただければと思います。
秋
秋本真利#13
○秋本大臣政務官 委員御指摘のとおり、拠点港というものは必要だというふうに認識をしているところでございます。
洋上風力の導入が進む欧州においては、例えばエスビアウのような港で、洋上風力発電設備の建設あるいはメンテナンスの基地となるような港湾が存在をしております。
我が国におきましても洋上風力発電の基地となる港湾が重要となることから、本年四月に私みずから、洋上風力発電に取り組もうとしている風力発電事業者から、菊地局長にも立ち会っていただきまして、ヒアリングを行ったところでございます。さらなる具体的な調査検討の実施につきまして、港湾局に指示をしました。しっかりとこの基地港、必要でございますので、整備に向けて準備、検討してまいりたいというふうに思っております。
ヒアリングの中で聞いた中では、SEP船というのは半径五百キロぐらいが商圏だというふうに聞きましたので、これが仮に日本の中の洋上風力の建設が、海外の拠点港から物を運んできてここで組み立てるということが、これがもうメーンになってしまうようでは、せっかく洋上風力発電を導入したとしても、この経済波及効果というものが想定していたものよりも小さくなってしまう可能性がございます。
そうした意味でも、我が国にとってこの拠点港、基地港というものは必要不可欠であるというふうに認識をしておりますので、今後ともしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →洋上風力の導入が進む欧州においては、例えばエスビアウのような港で、洋上風力発電設備の建設あるいはメンテナンスの基地となるような港湾が存在をしております。
我が国におきましても洋上風力発電の基地となる港湾が重要となることから、本年四月に私みずから、洋上風力発電に取り組もうとしている風力発電事業者から、菊地局長にも立ち会っていただきまして、ヒアリングを行ったところでございます。さらなる具体的な調査検討の実施につきまして、港湾局に指示をしました。しっかりとこの基地港、必要でございますので、整備に向けて準備、検討してまいりたいというふうに思っております。
ヒアリングの中で聞いた中では、SEP船というのは半径五百キロぐらいが商圏だというふうに聞きましたので、これが仮に日本の中の洋上風力の建設が、海外の拠点港から物を運んできてここで組み立てるということが、これがもうメーンになってしまうようでは、せっかく洋上風力発電を導入したとしても、この経済波及効果というものが想定していたものよりも小さくなってしまう可能性がございます。
そうした意味でも、我が国にとってこの拠点港、基地港というものは必要不可欠であるというふうに認識をしておりますので、今後ともしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
三
三谷英弘#14
○三谷委員 本当に心強い御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
五百キロということでございます。海外につくられる前にしっかりと日本の中につくりまして、日本においてこの風力発電機をしっかりとつくっていくということを進めていっていただきたいと心からお願いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それから、もう一つ、きょうは何としても伺いたい質問がございます。いわゆる自賠責について、少し残りの時間、取り扱わせていただきたいと思います。
御案内のとおり、車を運転するという上で必ず加入しなければいけないのが自賠責保険でございます。
自賠責というのは、今、入るのが法律上の義務でございますけれども、事故が起きたらこれで全て対応できるというわけでは決してありません。現時点ですと、例えば、死亡事故の場合は上限額が三千万円、後遺障害が残る場合は上限額が四千万円までということになっておりまして、それを上回るその損害につきましては、いわゆる任意保険で対応するというのが現在の仕組みとなっております。
今お手元に配付させていただきました資料に基づいてちょっとお話をさせていただきますけれども、この一番上の「自賠責の限度額未満での支払割合」でございますが、死亡事故ですと、平成二十八年度においては六七・二%、約七〇%が自賠責の中で対応できているということになりますけれども、三〇%については、これは任意保険に委ねていくというようなことになります。
そしてその下、任意保険の普及率、この下の中を見ていただければ、これは平成二十七年度までしかありませんけれども、対人賠償ですと八七・八%、約九割が任意保険に入っておりますけれども、約一割の方が実は任意保険にも入っていない。
掛け合わせると、三〇%掛ける一〇%ということで約三%、死亡事故におきますと、一番下に死亡事故四千件とありますけれども、そのうちの三%、年間百二十人につきましては、実は任意保険でも払われない、自賠責ではその賠償額が足りないというようなことで、この損害賠償額というものが加害者みずからが払わなければいけないというような形になっているわけであります。
そもそも、任意保険に入らない方々がどういう方々かということを考えますと、経済的にそういったことに入る余裕がない、又はそういったことに関心がないというような方々が多いのではないかと思われますので、事実上、この百二十人、三%の方々については、損害賠償額というものが払われないというような状況になる。
免許の書きかえに行きますと、よく、さだまさしさんの「償い」という歌でそういう事故が悲惨だなということを認識するわけでございますけれども、あれも、本当は任意保険に入っておけばそういった支払いというものは負う必要がなかった話でございますが、それは被害者も本当に救済されないわけですし、加害者も本当の意味で救われない。一生そういったことを払い続けていかなければいけない。そういった方々をどういうふうにこれを救済していくのかということは、考えていかなければいけないわけでございます。
なので、この点について、この自賠責の対象をもっと広げていくべきなのではないかというふうに思っているわけですが、ちょっと時間の関係でその問題は今割愛をさせていただきます。それはなかなか対応が難しいというようなことはもう伺っているので、それをあえて、時間の関係上聞きません。その次の問題を聞かせていただきたいと思います。
それが今現実なんですけれども、では、少なくとも自賠責の対象を広げることが難しいとしても、被害者を救済しなければいけないというこのところは変わりがないわけでございまして、お配りをしておりますこの次のページ、更にその次のページで、今、どういった被害者救済をやっているかといいますと、重度後遺障害被害者への支援ということで、療護施設を設置したり運営したりとか、介護料の支給、在宅ケア等々を行っているというようなところにお金を出しているということですが、そのお金、ことし百三十七億円使っておりますが、この百三十七億円の原資は、その右側にあります、自動車事故対策勘定、今、千七百二十六億円しかありません。もうあと十年ちょっとでこのお金がなくなってしまう。今の被害者救済というものがあと十年ちょっとで終わってしまうということであります。これを何とかふやしていかなければいけないと思っております。
お配りをしております積立金一千七百二十六億円の上に五千六百二十億円というものがありますが、実は、もともと、保険契約者、自動車ユーザーが払った保険料というものが一般会計の方に組み入れられている額が五千六百二十億円です。これを、自動車のユーザーが払ってくれたお金なんだから被害者の救済に回していくということをすれば、五千六百二十億円分、更にこの原資がふえるわけでございますから、しっかりと被害者救済というものを今後も続けていくことができるわけですし、その拡充を行っていくこともできるのではないかというふうに思っております。
ことしは、何と、一般会計から二十三億円繰り戻されました。五千六百二十億円ぐらい全体があるうちで、二十三億円繰り戻された。これは余りにも少ない金額ではないかと思います。
この点につきまして、一般会計の方に一度これはもう出したわけですけれども、本来は自動車関係に使うべきお金ですから、しっかりと国土交通省の事故対策勘定の方に戻していただきたいというふうに考えておりますけれども、この点についてお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →五百キロということでございます。海外につくられる前にしっかりと日本の中につくりまして、日本においてこの風力発電機をしっかりとつくっていくということを進めていっていただきたいと心からお願いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それから、もう一つ、きょうは何としても伺いたい質問がございます。いわゆる自賠責について、少し残りの時間、取り扱わせていただきたいと思います。
御案内のとおり、車を運転するという上で必ず加入しなければいけないのが自賠責保険でございます。
自賠責というのは、今、入るのが法律上の義務でございますけれども、事故が起きたらこれで全て対応できるというわけでは決してありません。現時点ですと、例えば、死亡事故の場合は上限額が三千万円、後遺障害が残る場合は上限額が四千万円までということになっておりまして、それを上回るその損害につきましては、いわゆる任意保険で対応するというのが現在の仕組みとなっております。
今お手元に配付させていただきました資料に基づいてちょっとお話をさせていただきますけれども、この一番上の「自賠責の限度額未満での支払割合」でございますが、死亡事故ですと、平成二十八年度においては六七・二%、約七〇%が自賠責の中で対応できているということになりますけれども、三〇%については、これは任意保険に委ねていくというようなことになります。
そしてその下、任意保険の普及率、この下の中を見ていただければ、これは平成二十七年度までしかありませんけれども、対人賠償ですと八七・八%、約九割が任意保険に入っておりますけれども、約一割の方が実は任意保険にも入っていない。
掛け合わせると、三〇%掛ける一〇%ということで約三%、死亡事故におきますと、一番下に死亡事故四千件とありますけれども、そのうちの三%、年間百二十人につきましては、実は任意保険でも払われない、自賠責ではその賠償額が足りないというようなことで、この損害賠償額というものが加害者みずからが払わなければいけないというような形になっているわけであります。
そもそも、任意保険に入らない方々がどういう方々かということを考えますと、経済的にそういったことに入る余裕がない、又はそういったことに関心がないというような方々が多いのではないかと思われますので、事実上、この百二十人、三%の方々については、損害賠償額というものが払われないというような状況になる。
免許の書きかえに行きますと、よく、さだまさしさんの「償い」という歌でそういう事故が悲惨だなということを認識するわけでございますけれども、あれも、本当は任意保険に入っておけばそういった支払いというものは負う必要がなかった話でございますが、それは被害者も本当に救済されないわけですし、加害者も本当の意味で救われない。一生そういったことを払い続けていかなければいけない。そういった方々をどういうふうにこれを救済していくのかということは、考えていかなければいけないわけでございます。
なので、この点について、この自賠責の対象をもっと広げていくべきなのではないかというふうに思っているわけですが、ちょっと時間の関係でその問題は今割愛をさせていただきます。それはなかなか対応が難しいというようなことはもう伺っているので、それをあえて、時間の関係上聞きません。その次の問題を聞かせていただきたいと思います。
それが今現実なんですけれども、では、少なくとも自賠責の対象を広げることが難しいとしても、被害者を救済しなければいけないというこのところは変わりがないわけでございまして、お配りをしておりますこの次のページ、更にその次のページで、今、どういった被害者救済をやっているかといいますと、重度後遺障害被害者への支援ということで、療護施設を設置したり運営したりとか、介護料の支給、在宅ケア等々を行っているというようなところにお金を出しているということですが、そのお金、ことし百三十七億円使っておりますが、この百三十七億円の原資は、その右側にあります、自動車事故対策勘定、今、千七百二十六億円しかありません。もうあと十年ちょっとでこのお金がなくなってしまう。今の被害者救済というものがあと十年ちょっとで終わってしまうということであります。これを何とかふやしていかなければいけないと思っております。
お配りをしております積立金一千七百二十六億円の上に五千六百二十億円というものがありますが、実は、もともと、保険契約者、自動車ユーザーが払った保険料というものが一般会計の方に組み入れられている額が五千六百二十億円です。これを、自動車のユーザーが払ってくれたお金なんだから被害者の救済に回していくということをすれば、五千六百二十億円分、更にこの原資がふえるわけでございますから、しっかりと被害者救済というものを今後も続けていくことができるわけですし、その拡充を行っていくこともできるのではないかというふうに思っております。
ことしは、何と、一般会計から二十三億円繰り戻されました。五千六百二十億円ぐらい全体があるうちで、二十三億円繰り戻された。これは余りにも少ない金額ではないかと思います。
この点につきまして、一般会計の方に一度これはもう出したわけですけれども、本来は自動車関係に使うべきお金ですから、しっかりと国土交通省の事故対策勘定の方に戻していただきたいというふうに考えておりますけれども、この点についてお考えをお聞かせいただければと思います。
奥
奥田哲也#15
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。
今先生から詳細に御説明をいただきました、被害者救済、事故防止対策事業の原資でありますいわゆる自動車安全特会の積立金につきましては、一般会計に対しまして平成六年度、七年度に一兆一千二百億円を繰り入れまして、いまだ六千億円強が繰り戻されていない状況にございますが、御紹介いただきましたとおり、財務省との協議によりまして、今年度予算において二十三・二億円の繰戻しが行われたところでございます。
この繰戻しは平成十五年度以来十五年ぶりのものでございまして、こういった事業の継続性、安定性に対する事故被害者の皆様、また、その御家族の不安の声にお応えする重要な一歩になったものと考えております。
また、財務大臣と国交大臣の間で交わしました新たな合意におきましては、平成三十一年度以降の毎年度の繰戻し額につきまして、被害者等のニーズに応じて、被害者保護増進事業等が安定的、継続的に将来にわたって実施されるよう十分留意しつつ、協議の上決定することとするなど、従来よりも踏み込んだ内容とさせていただいております。
一般会計の繰入金につきましては、被害者保護増進事業等の貴重な財源でございまして、被害者及びその御家族の皆様の声に応え、今後も着実に繰戻しがなされるよう、新たな合意に基づきまして、平成三十一年度以降の予算要求におきましても財務省とよく協議をしてまいりたいというように考えております。
この発言だけを見る →今先生から詳細に御説明をいただきました、被害者救済、事故防止対策事業の原資でありますいわゆる自動車安全特会の積立金につきましては、一般会計に対しまして平成六年度、七年度に一兆一千二百億円を繰り入れまして、いまだ六千億円強が繰り戻されていない状況にございますが、御紹介いただきましたとおり、財務省との協議によりまして、今年度予算において二十三・二億円の繰戻しが行われたところでございます。
この繰戻しは平成十五年度以来十五年ぶりのものでございまして、こういった事業の継続性、安定性に対する事故被害者の皆様、また、その御家族の不安の声にお応えする重要な一歩になったものと考えております。
また、財務大臣と国交大臣の間で交わしました新たな合意におきましては、平成三十一年度以降の毎年度の繰戻し額につきまして、被害者等のニーズに応じて、被害者保護増進事業等が安定的、継続的に将来にわたって実施されるよう十分留意しつつ、協議の上決定することとするなど、従来よりも踏み込んだ内容とさせていただいております。
一般会計の繰入金につきましては、被害者保護増進事業等の貴重な財源でございまして、被害者及びその御家族の皆様の声に応え、今後も着実に繰戻しがなされるよう、新たな合意に基づきまして、平成三十一年度以降の予算要求におきましても財務省とよく協議をしてまいりたいというように考えております。
西
三
西
川
川内博史#19
○川内委員 川内博史でございます。
公正かつ公平円満な議事の運営をなさる西村委員長の御許可をいただき、そしてまた、高潔、俊英の誉れ高い与野党の理事の先生方にお許しをいただき、本委員会で再び発言をさせていただきますこと、心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。
石井大臣、五十分でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
今、三谷先生からは多岐にわたる大変高邁な御質疑がなされ、大変感銘を受けたところでございますが、私は、国民の大変に心配をしている、政治、行政の根本が壊れてしまっているのではないかという象徴の事例である森友学園の国有地売却問題について、事実関係を幾つか教えていただこうというふうに考えてこの場に立たせていただいております。
交渉記録や決裁文書など多くの文書が公開をされたわけでありますが、共産党さんの御指摘などでも、肝心かなめの、真実を解明するために最も重要な日付の交渉記録等がないということになっている。そして、決裁文書の改ざん、公文書の廃棄、破棄、情報の隠蔽や国会での虚偽答弁、国会と国民を財務省も国交省もだますつもりはなかったと思うんですけれども、結果として一年以上国会が、これは与野党問わず、だまされ続けてきた。我が国の民主主義の根幹が危うくなっているのではないか。
しかし、財務省の処分を見ると、最大の処分を受けた佐川さんでさえ停職三カ月相当、もう退職されているので相当という言葉がつくそうですけれども、懲戒処分で、行政は民主主義の組織ではないので、民主主義の根幹が崩されるという危機感はもしかしたら行政にはないのかもしれませんけれども、非常に甘い。これは多くの国民の皆さんが世論調査等でも、何でそんな軽い処分なのというふうに思っていらっしゃると私は思います。
他方で、大阪地検に告発をされていた三十八名の皆様方の処分も大阪地検でこの前発表されて、全員不起訴ということで、これは、大臣も総理大臣も誰一人閣僚は責任をとらない。再発防止に努めることが自分の責任である、こうおっしゃっていらっしゃるわけでございますけれども、どうも釈然としない思いを多くの皆さんが持っていらっしゃるのではないかというふうに思います。
そこでまず、きょう法務省さんに来ていただいているので教えていただきたいのでございますけれども、五月三十一日に大阪地検特捜部は、森友学園事案の財務省の職員らに係る背任、公文書等毀棄事件について、六つの容疑の被疑者等三十八人全員を不起訴処分にされました。ただし、大阪地検の特捜部長は異例の記者会見を行い、三十八人のうち十九人が嫌疑なし、十九人が嫌疑不十分ということで御説明をされていらっしゃいます。
私どもはそういう事件捜査には不案内でございますので教えていただきたいんですが、嫌疑なしと嫌疑不十分とに分けて公表した理由、そして、それぞれの言葉の意味、嫌疑なし、嫌疑不十分という言葉の意味を教えていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →公正かつ公平円満な議事の運営をなさる西村委員長の御許可をいただき、そしてまた、高潔、俊英の誉れ高い与野党の理事の先生方にお許しをいただき、本委員会で再び発言をさせていただきますこと、心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。
石井大臣、五十分でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
今、三谷先生からは多岐にわたる大変高邁な御質疑がなされ、大変感銘を受けたところでございますが、私は、国民の大変に心配をしている、政治、行政の根本が壊れてしまっているのではないかという象徴の事例である森友学園の国有地売却問題について、事実関係を幾つか教えていただこうというふうに考えてこの場に立たせていただいております。
交渉記録や決裁文書など多くの文書が公開をされたわけでありますが、共産党さんの御指摘などでも、肝心かなめの、真実を解明するために最も重要な日付の交渉記録等がないということになっている。そして、決裁文書の改ざん、公文書の廃棄、破棄、情報の隠蔽や国会での虚偽答弁、国会と国民を財務省も国交省もだますつもりはなかったと思うんですけれども、結果として一年以上国会が、これは与野党問わず、だまされ続けてきた。我が国の民主主義の根幹が危うくなっているのではないか。
しかし、財務省の処分を見ると、最大の処分を受けた佐川さんでさえ停職三カ月相当、もう退職されているので相当という言葉がつくそうですけれども、懲戒処分で、行政は民主主義の組織ではないので、民主主義の根幹が崩されるという危機感はもしかしたら行政にはないのかもしれませんけれども、非常に甘い。これは多くの国民の皆さんが世論調査等でも、何でそんな軽い処分なのというふうに思っていらっしゃると私は思います。
他方で、大阪地検に告発をされていた三十八名の皆様方の処分も大阪地検でこの前発表されて、全員不起訴ということで、これは、大臣も総理大臣も誰一人閣僚は責任をとらない。再発防止に努めることが自分の責任である、こうおっしゃっていらっしゃるわけでございますけれども、どうも釈然としない思いを多くの皆さんが持っていらっしゃるのではないかというふうに思います。
そこでまず、きょう法務省さんに来ていただいているので教えていただきたいのでございますけれども、五月三十一日に大阪地検特捜部は、森友学園事案の財務省の職員らに係る背任、公文書等毀棄事件について、六つの容疑の被疑者等三十八人全員を不起訴処分にされました。ただし、大阪地検の特捜部長は異例の記者会見を行い、三十八人のうち十九人が嫌疑なし、十九人が嫌疑不十分ということで御説明をされていらっしゃいます。
私どもはそういう事件捜査には不案内でございますので教えていただきたいんですが、嫌疑なしと嫌疑不十分とに分けて公表した理由、そして、それぞれの言葉の意味、嫌疑なし、嫌疑不十分という言葉の意味を教えていただきたいと存じます。
加
加藤俊治#20
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
まず検察当局におきましては、不起訴処分とした場合でありましても、事案によりましては例外的に、事件処分の際などに、不起訴処分の理由や、それを説明するために相当と考えられる範囲で事実関係を説明することがございます。
本件においては、その一環として、不起訴裁定の理由である嫌疑なしあるいは嫌疑不十分を、それぞれの被告発人等ごとに明らかにしたものと承知をしております。
そして、それらの嫌疑なし及び嫌疑不十分の意味をお尋ねでございますが、いずれも検察官が不起訴裁定をする際にその理由とするものでありまして、実務的には裁定主文と言われるものの一種でございます。
その上でそれぞれの意味を御説明いたしますと、嫌疑なしというのは、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、あるいは犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときをいうものでありまして、嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときをいうものとされております。
この発言だけを見る →まず検察当局におきましては、不起訴処分とした場合でありましても、事案によりましては例外的に、事件処分の際などに、不起訴処分の理由や、それを説明するために相当と考えられる範囲で事実関係を説明することがございます。
本件においては、その一環として、不起訴裁定の理由である嫌疑なしあるいは嫌疑不十分を、それぞれの被告発人等ごとに明らかにしたものと承知をしております。
そして、それらの嫌疑なし及び嫌疑不十分の意味をお尋ねでございますが、いずれも検察官が不起訴裁定をする際にその理由とするものでありまして、実務的には裁定主文と言われるものの一種でございます。
その上でそれぞれの意味を御説明いたしますと、嫌疑なしというのは、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、あるいは犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときをいうものでありまして、嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときをいうものとされております。
川
川内博史#21
○川内委員 嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定することが不十分だ、疑いが全くないというわけではないよという御説明であったというふうに私としては理解をいたしますが、そうすると、公用文書等毀棄とか決裁文書の公用文書毀棄、交渉記録の公用文書毀棄、それから虚偽有印公文書作成同行使等、嫌疑不十分、疑いはあるよという人たちがだあっといらっしゃるわけでございます、財務省にも国交省にも、背任についてもです。
そうすると、会計検査院さんに来ていただいているので質問させていただきたいんですけれども、今回、会計検査院は検査院法二十六条の資料要求をして、財務省はそれに対して改ざんした決裁文書を提出し、応接記録等については、財務省はあるということを知っていながら、ありませんと言って提出をしなかった。検察はこの背任等についても、財務省、財務局、それから国土交通省大阪航空局、嫌疑不十分ということで、起訴には至っていないが疑いはありますよということを私ども国民に教えてくれているわけでございますけれども、会計検査院は、こういう役所の書類を出さないという行為によって会計検査院の検査を妨害された、業務を妨害されたという認識をお持ちかということを教えてください。
この発言だけを見る →そうすると、会計検査院さんに来ていただいているので質問させていただきたいんですけれども、今回、会計検査院は検査院法二十六条の資料要求をして、財務省はそれに対して改ざんした決裁文書を提出し、応接記録等については、財務省はあるということを知っていながら、ありませんと言って提出をしなかった。検察はこの背任等についても、財務省、財務局、それから国土交通省大阪航空局、嫌疑不十分ということで、起訴には至っていないが疑いはありますよということを私ども国民に教えてくれているわけでございますけれども、会計検査院は、こういう役所の書類を出さないという行為によって会計検査院の検査を妨害された、業務を妨害されたという認識をお持ちかということを教えてください。
戸
戸田直行#22
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
会計検査院法第二十六条は、会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求めることができること、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受けたものは、これに応じなければならないことを規定してございます。
この規定の趣旨でございますが、会計検査院の検査により、一層円滑な実施のために資料の提出の求め等を受けたものの提出義務等を明記したものでございます。
会計検査院が実施した森友学園に対する国有地売却等の検査におきまして、改ざんされた決裁文書が提出されたことや、検査の過程で提示されるというべき書類が提出されていないことは、会計検査院法第二十六条の規定に照らしてあってはならないことと考えており、同規定の趣旨である会計検査の円滑な実施に支障を来すものと考えております。
この発言だけを見る →会計検査院法第二十六条は、会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求めることができること、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受けたものは、これに応じなければならないことを規定してございます。
この規定の趣旨でございますが、会計検査院の検査により、一層円滑な実施のために資料の提出の求め等を受けたものの提出義務等を明記したものでございます。
会計検査院が実施した森友学園に対する国有地売却等の検査におきまして、改ざんされた決裁文書が提出されたことや、検査の過程で提示されるというべき書類が提出されていないことは、会計検査院法第二十六条の規定に照らしてあってはならないことと考えており、同規定の趣旨である会計検査の円滑な実施に支障を来すものと考えております。
川
川内博史#23
○川内委員 会計検査の円滑な実施に支障を来すというふうに御答弁になられました。
刑事訴訟法の二百三十九条の二では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに規定がございます。
会計検査院は、その職務を行うことによって、今、円滑な検査に支障を来したというふうにおっしゃられたわけでございますけれども、刑法二百三十三条、偽計業務妨害罪で、財務省のこれら書類を改ざんをした人々、書類があると知りながら提出を拒んだ人々を偽計業務妨害罪で告訴、告発することを検討をされるべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →刑事訴訟法の二百三十九条の二では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに規定がございます。
会計検査院は、その職務を行うことによって、今、円滑な検査に支障を来したというふうにおっしゃられたわけでございますけれども、刑法二百三十三条、偽計業務妨害罪で、財務省のこれら書類を改ざんをした人々、書類があると知りながら提出を拒んだ人々を偽計業務妨害罪で告訴、告発することを検討をされるべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
腰
腰山謙介#24
○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。
お尋ねの告発とは、刑事訴訟法第二百三十九条に基づくところの告発のことであると理解をしております。
会計検査院が行う検査は、会計経理について、その適正を期し、是正を図るためのものでございまして、検査を受けるものの職員の刑事責任を追及することを目的とするものではございませんので、委員お尋ねの偽計業務妨害罪に該当するかどうかの見きわめは、実際問題として難しいことについて御理解いただきたいと存じます。
いずれにいたしましても、会計検査院において告発を行うべきかどうかにつきましては、詳細な事実関係や法律上の要件への適合性を慎重に検討する必要があると考えております。
この発言だけを見る →お尋ねの告発とは、刑事訴訟法第二百三十九条に基づくところの告発のことであると理解をしております。
会計検査院が行う検査は、会計経理について、その適正を期し、是正を図るためのものでございまして、検査を受けるものの職員の刑事責任を追及することを目的とするものではございませんので、委員お尋ねの偽計業務妨害罪に該当するかどうかの見きわめは、実際問題として難しいことについて御理解いただきたいと存じます。
いずれにいたしましても、会計検査院において告発を行うべきかどうかにつきましては、詳細な事実関係や法律上の要件への適合性を慎重に検討する必要があると考えております。
川
川内博史#25
○川内委員 業務に支障を来したというふうにおっしゃっていらっしゃるわけですから、偽計業務妨害、業務を妨害されたということであれば、告訴、告発を慎重に検討するということをすべきではないかと私は聞いたんですけれども、慎重に検討するということでよろしいんですかね。いろいろな要件はあるけれども慎重に検討するよ、それは、会計検査院の今後の検査のこともあるし、ちゃんとやりますからねという趣旨でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →腰
腰山謙介#26
○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。
改ざんした決裁文書を会計検査院に提出する行為は、会計検査院法第二十六条に反するとともに、偽計業務妨害罪に当たるのではないかというお尋ねかと理解しておりますが、仮に検査を受けるものにおいて会計検査院法第二十六条の規定に反する事態があった場合であっても、会計検査に対する当該行為が偽計業務妨害に該当するものであるかにつきましては、別途、経緯や詳細な事実関係、法律上の要件への適合性について確認を行う必要があるものと考えております。
会計検査院といたしましては、今回のケースが偽計業務妨害に当たるかどうかにつきまして慎重に検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →改ざんした決裁文書を会計検査院に提出する行為は、会計検査院法第二十六条に反するとともに、偽計業務妨害罪に当たるのではないかというお尋ねかと理解しておりますが、仮に検査を受けるものにおいて会計検査院法第二十六条の規定に反する事態があった場合であっても、会計検査に対する当該行為が偽計業務妨害に該当するものであるかにつきましては、別途、経緯や詳細な事実関係、法律上の要件への適合性について確認を行う必要があるものと考えております。
会計検査院といたしましては、今回のケースが偽計業務妨害に当たるかどうかにつきまして慎重に検討してまいりたいと存じます。
川
川内博史#27
○川内委員 今次長さんがおっしゃるように、偽計業務妨害に当たるか否かということについては、検察が、あるいは司法が最終的に判断をされる。
会計検査院がやるべきは、業務を妨害された、正当な、検査院法二十六条に基づく資料要求をしながら、その資料の提出を故意に拒み、これは故意に拒んでいますからね、故意又は重大な過失ではなく、故意に拒んだことは財務省の調査報告の中で明らかですから、故意に拒んで提出をしなかった。それは会計検査の業務に支障を来したという評価をされているのであれば、それは、偽計業務妨害を慎重に検討し、必要であれば告発をするという次の行動につなげていただくということが、民主主義を前進させる、国の会計経理を適正化していくことに必ずつながるということを信じているということを申し上げておきたいというふうに思います。
さらに、先月、五月三十日の党首討論で、我が党の枝野代表の時間で安倍総理大臣が一方的におしゃべりになられたわけでございますけれども、その中でも特に安倍総理の発言として重要だなと思ったのは、なぜあの値段で国有地が引き渡されたのかということが森友問題の大変重要な本質なのだということを安倍総理大臣が御発言されました。
行政の最高の責任者であると安倍総理大臣はかねがねおっしゃっていらっしゃるわけですけれども、その行政の最高責任者である安倍総理大臣が国有地のあの取引について、あの値段で取引されたことが問題の本質なんだよ、こうおっしゃられたわけで、なるほど、大阪地検特捜部の捜査でも、不起訴にはなったけれども疑いがあるという、この背任については嫌疑不十分というのが、財務省関係で六名、さらに大阪航空局関係で二名、疑いがあるという人たちが分類をされているわけでございます。
そこで、きょうは財務省さんにも来ていただいておりますのでお尋ねをさせていただきたいというふうに思いますが、これは国交省にも答えていただきたいので、続けて答えてください。
まず財務省から。背任について疑いがあるという人たちが六名地検特捜に名指しをされているわけでございますけれども、財務省としては、今でもこの土地取引については値段は適正であったという見解を維持されるのかということ。国土交通省も、値引きの見積りなどをしてあの値段になったということについて適正であったという見解を維持されるのかということを両省に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →会計検査院がやるべきは、業務を妨害された、正当な、検査院法二十六条に基づく資料要求をしながら、その資料の提出を故意に拒み、これは故意に拒んでいますからね、故意又は重大な過失ではなく、故意に拒んだことは財務省の調査報告の中で明らかですから、故意に拒んで提出をしなかった。それは会計検査の業務に支障を来したという評価をされているのであれば、それは、偽計業務妨害を慎重に検討し、必要であれば告発をするという次の行動につなげていただくということが、民主主義を前進させる、国の会計経理を適正化していくことに必ずつながるということを信じているということを申し上げておきたいというふうに思います。
さらに、先月、五月三十日の党首討論で、我が党の枝野代表の時間で安倍総理大臣が一方的におしゃべりになられたわけでございますけれども、その中でも特に安倍総理の発言として重要だなと思ったのは、なぜあの値段で国有地が引き渡されたのかということが森友問題の大変重要な本質なのだということを安倍総理大臣が御発言されました。
行政の最高の責任者であると安倍総理大臣はかねがねおっしゃっていらっしゃるわけですけれども、その行政の最高責任者である安倍総理大臣が国有地のあの取引について、あの値段で取引されたことが問題の本質なんだよ、こうおっしゃられたわけで、なるほど、大阪地検特捜部の捜査でも、不起訴にはなったけれども疑いがあるという、この背任については嫌疑不十分というのが、財務省関係で六名、さらに大阪航空局関係で二名、疑いがあるという人たちが分類をされているわけでございます。
そこで、きょうは財務省さんにも来ていただいておりますのでお尋ねをさせていただきたいというふうに思いますが、これは国交省にも答えていただきたいので、続けて答えてください。
まず財務省から。背任について疑いがあるという人たちが六名地検特捜に名指しをされているわけでございますけれども、財務省としては、今でもこの土地取引については値段は適正であったという見解を維持されるのかということ。国土交通省も、値引きの見積りなどをしてあの値段になったということについて適正であったという見解を維持されるのかということを両省に教えていただきたいと思います。
富
富山一成#28
○富山政府参考人 お答えをいたします。
本件土地につきましては、二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、その後、森友学園から本地の買受け要望があったことから、大阪航空局に地下埋設物の撤去、処分費用の見積りを依頼し、それを受けて、不動産鑑定評価により算定した土地の更地価格から地下埋設物の撤去、処分費用を控除し、売却したものでございます。
このような本件土地の処分につきましては、翌年四月に開校が予定され、校舎の建設工事が進む中、新たな地下埋設物が発見され、相手方からの損害賠償請求のおそれがあるなど、切迫した状況の中で行われたものでございまして、将来にわたって一切の国の責任を免除するよう瑕疵担保責任を免除する特約条項を付すことを含め、ぎりぎりの対応であったと考えているところでございます。
この発言だけを見る →本件土地につきましては、二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、その後、森友学園から本地の買受け要望があったことから、大阪航空局に地下埋設物の撤去、処分費用の見積りを依頼し、それを受けて、不動産鑑定評価により算定した土地の更地価格から地下埋設物の撤去、処分費用を控除し、売却したものでございます。
このような本件土地の処分につきましては、翌年四月に開校が予定され、校舎の建設工事が進む中、新たな地下埋設物が発見され、相手方からの損害賠償請求のおそれがあるなど、切迫した状況の中で行われたものでございまして、将来にわたって一切の国の責任を免除するよう瑕疵担保責任を免除する特約条項を付すことを含め、ぎりぎりの対応であったと考えているところでございます。
蝦
蝦名邦晴#29
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
これまで国会等において御説明しておりますとおり、本件の見積りにつきましては、学校開設に影響が生じた場合に損害賠償請求を受ける可能性があることなどを考慮いたしまして、入札等の手続が必要な民間へ委託するのではなく、早期に見積りを依頼できる大阪航空局に対して近畿財務局より依頼があったものでございまして、わずか二週間という限られた時間の中で検証、報告しなければならないという状況下で、売り主が責任を一切免除されるとの特約を付すことを前提として、その実効性を担保するために、既存の調査で明らかになっていた範囲のみならず、職員による現地確認などの追加材料も含めまして、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて行われたぎりぎりの対応であったと承知しております。
この発言だけを見る →これまで国会等において御説明しておりますとおり、本件の見積りにつきましては、学校開設に影響が生じた場合に損害賠償請求を受ける可能性があることなどを考慮いたしまして、入札等の手続が必要な民間へ委託するのではなく、早期に見積りを依頼できる大阪航空局に対して近畿財務局より依頼があったものでございまして、わずか二週間という限られた時間の中で検証、報告しなければならないという状況下で、売り主が責任を一切免除されるとの特約を付すことを前提として、その実効性を担保するために、既存の調査で明らかになっていた範囲のみならず、職員による現地確認などの追加材料も含めまして、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて行われたぎりぎりの対応であったと承知しております。