川内博史の発言 (国土交通委員会)

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○川内委員 会計検査の円滑な実施に支障を来すというふうに御答弁になられました。
 刑事訴訟法の二百三十九条の二では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに規定がございます。
 会計検査院は、その職務を行うことによって、今、円滑な検査に支障を来したというふうにおっしゃられたわけでございますけれども、刑法二百三十三条、偽計業務妨害罪で、財務省のこれら書類を改ざんをした人々、書類があると知りながら提出を拒んだ人々を偽計業務妨害罪で告訴、告発することを検討をされるべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119604319X02020180612_023

発言者: 川内博史

speaker_id: 28801

日付: 2018-06-12

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会