赤羽一嘉の発言 (災害対策特別委員会)
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○赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。
本日は、議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案について、限られた時間、二十分間でございますが、質疑をさせていただきたいと思います。
今回の法改正の内容は、政令都市で、希望をすれば救助実施市として権限を移譲され、そして同時に、災害救助基金も積立てさせるということの移管だと思いますが、これは大変私は高く評価をしたい、こう思っております。
私自身、一九九五年の阪神・淡路大震災で、私も被災者の一人として住む家を失い、また、衆議院議員の一期生として、以来、阪神・淡路大震災からの復旧復興に大変力を注がせていただいた一人でございます。
そのときに、率直に申し上げて、神戸市というのは最前線なんですね。兵庫県、県は県で国の窓口でありますけれども、やはり最前線の神戸市とは違って、さまざまなところでそのギャップを感じたのが正直な私の記憶でございます。本当に神戸市の職員は、それぞれの区役所で、窓口で、例えば罹災証明のことが大変不服だと言われれば、大変なクレームを受けて、暴力行為も受けたというようなことも幾つかございましたし、本当にそういった温度差というのはもうどうしようもないなと。
この中で、やはり私は、どうしてもその最前線の、政令市のみならず、これからは本当は一般市、中核市も含めてそうしたことにあるべきだ、被災者に近いところに権限は移譲されるべきだというふうなのが、私のこれまでの二十数年にわたる議員活動の一つの結論であります。
そうした意味で、今回、東日本大震災、また熊本地震のさまざまな教訓からこうした法改正に着手をされたと聞いておりますが、しかし、なかなかそうは、必ずしも全員が賛成しているというふうな状況じゃないというふうにも承知をしております。
そこで、その教訓というのはどういう教訓なのかということを、ぜひ、初めての委員会ですから、政府から答弁をいただきたいんです。
その教訓が起こったのは、ちょっと細かい話になりますが、災害救助法の第十三条に基づいて事務委任の事前取決めをしている実施県からの教訓なのか、未実施県からの教訓なのか、それは関係なく同じ教訓が出たのか、ぜひそのことについて言及をいただきながら御答弁いただきたいのと同時に、今回の法改正によって、これは裏腹ですけれども、期待される政策効果、メリットはどのようなものと考えられているのか、政府の御答弁をいただきたいと思います。