津島淳の発言 (財務金融委員会)
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○津島委員 ありがとうございます。
働き方に中立な税制をつくっていく必要がある、これは今回の改正のキーワードであるというふうに理解をしております。
そもそも労働ということに関しては、その働き方の態様にかかわらず、その価値というのはそもそも平等である、同じように評価されるべきであるし、税としてもさまざまな働き方があっていいという観点で今回の改正を進められるんだろうと思うんです。
事前にいただいた資料にもこう記されているんですね。この改正により、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、さまざまな形で働く人をあまねく応援することができ、まさに多様な働き方に中立な税制の私は大きな一歩であると評価をして、ぜひともこれは改正を進めていく必要があるというふうに思います。
さて、ここで、今、フリーランスという言葉が出てまいりました。ちょっと法案から離れますけれども、厚生労働省さんに幾つかお尋ねをしたいと思います。フリーランスについてでございます。
フリーランスとは、これは私の理解ですが、特定の企業、団体等に属さず、みずからの技能、才覚で事業をなし、それによって社会的に独立した個人事業主又は個人企業法人というふうに私は理解をしております。
また、フリーランサーとは、請け負った業務を実際に遂行する本人というふうに一般に言われておりますし、私もそう理解をしております。
あえてここで定義するならば、そのように位置づけた上で、でも、そもそもフリーランスは働き方の態様、形の一つで、定義づけというのは非常に難しいというふうにも思います。
例えば、地元は青森なんですが、皆さん、すぐ青森といえばリンゴを思い出すと思うんですが、リンゴの収穫作業を手伝うために、そのときだけ、ふだんは主婦をやっているおばちゃんがリンゴの収穫作業を手伝い、報酬を得たとする。ある意味、それは、その人はフリーランス、フリーランサー、広い意味で。また、独立して開業している弁護士、公認会計士、税理士などのいわゆる士業の方も広い意味ではフリーランサー。非常に範囲が広い、働き方もさまざま。
そういう中で、厚生労働省さん、きょうは成田大臣官房審議官おいででございますけれども、政府としてフリーランスの定義についてどう考えておられますでしょうか。