財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年二月二十一日(水曜日)
午前八時三十分開議
出席委員
委員長 小里 泰弘君
理事 あべ 俊子君 理事 井林 辰憲君
理事 津島 淳君 理事 三ッ矢憲生君
理事 義家 弘介君 理事 海江田万里君
理事 岸本 周平君 理事 斉藤 鉄夫君
安藤 裕君 今枝宗一郎君
岩田 和親君 上杉謙太郎君
上野 宏史君 大西 宏幸君
勝俣 孝明君 神田 憲次君
菅家 一郎君 木村 次郎君
工藤 彰三君 小泉 龍司君
國場幸之助君 斎藤 洋明君
鈴木 隼人君 田畑 毅君
武井 俊輔君 中曽根康隆君
中山 展宏君 長尾 敬君
西田 昭二君 原田 憲治君
藤丸 敏君 船橋 利実君
古川 康君 古田 圭一君
細田 健一君 本田 太郎君
牧島かれん君 三浦 靖君
御法川信英君 宮路 拓馬君
宗清 皇一君 山田 賢司君
山田 美樹君 石川 香織君
川内 博史君 櫻井 周君
末松 義規君 高木錬太郎君
中谷 一馬君 日吉 雄太君
松田 功君 道下 大樹君
山本和嘉子君 早稲田夕季君
青山 大人君 近藤 和也君
前原 誠司君 遠山 清彦君
野田 佳彦君 宮本 徹君
杉本 和巳君 青山 雅幸君
鷲尾英一郎君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
内閣府副大臣 越智 隆雄君
財務副大臣 うえの賢一郎君
財務大臣政務官 今枝宗一郎君
文部科学大臣政務官 宮川 典子君
経済産業大臣政務官 大串 正樹君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
会計検査院事務総局第一局長 鈴土 靖君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 田川 和幸君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(金融庁総務企画局総括審議官) 佐々木清隆君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(財務省主税局長) 星野 次彦君
政府参考人
(財務省関税局長) 飯塚 厚君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(国税庁次長) 藤井 健志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総合政策・政策評価審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 成田 裕紀君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中石 斉孝君
政府参考人
(中小企業庁次長) 吉野 恭司君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吾郷 進平君
財務金融委員会専門員 駒田 秀樹君
—————————————
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 岩田 和親君
國場幸之助君 大西 宏幸君
柴山 昌彦君 原田 憲治君
牧島かれん君 工藤 彰三君
宗清 皇一君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 上杉謙太郎君
川内 博史君 道下 大樹君
高木錬太郎君 松田 功君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 長尾 敬君
上杉謙太郎君 船橋 利実君
大西 宏幸君 國場幸之助君
工藤 彰三君 牧島かれん君
原田 憲治君 菅家 一郎君
宮路 拓馬君 古田 圭一君
松田 功君 中谷 一馬君
道下 大樹君 日吉 雄太君
同日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 上野 宏史君
長尾 敬君 細田 健一君
船橋 利実君 山田 賢司君
古田 圭一君 宗清 皇一君
中谷 一馬君 櫻井 周君
日吉 雄太君 山本和嘉子君
同日
辞任 補欠選任
上野 宏史君 中曽根康隆君
細田 健一君 西田 昭二君
櫻井 周君 高木錬太郎君
山本和嘉子君 早稲田夕季君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 木村 次郎君
西田 昭二君 古川 康君
早稲田夕季君 石川 香織君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 柴山 昌彦君
古川 康君 安藤 裕君
石川 香織君 川内 博史君
同日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 三浦 靖君
同日
辞任 補欠選任
三浦 靖君 石崎 徹君
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時三十分開議
出席委員
委員長 小里 泰弘君
理事 あべ 俊子君 理事 井林 辰憲君
理事 津島 淳君 理事 三ッ矢憲生君
理事 義家 弘介君 理事 海江田万里君
理事 岸本 周平君 理事 斉藤 鉄夫君
安藤 裕君 今枝宗一郎君
岩田 和親君 上杉謙太郎君
上野 宏史君 大西 宏幸君
勝俣 孝明君 神田 憲次君
菅家 一郎君 木村 次郎君
工藤 彰三君 小泉 龍司君
國場幸之助君 斎藤 洋明君
鈴木 隼人君 田畑 毅君
武井 俊輔君 中曽根康隆君
中山 展宏君 長尾 敬君
西田 昭二君 原田 憲治君
藤丸 敏君 船橋 利実君
古川 康君 古田 圭一君
細田 健一君 本田 太郎君
牧島かれん君 三浦 靖君
御法川信英君 宮路 拓馬君
宗清 皇一君 山田 賢司君
山田 美樹君 石川 香織君
川内 博史君 櫻井 周君
末松 義規君 高木錬太郎君
中谷 一馬君 日吉 雄太君
松田 功君 道下 大樹君
山本和嘉子君 早稲田夕季君
青山 大人君 近藤 和也君
前原 誠司君 遠山 清彦君
野田 佳彦君 宮本 徹君
杉本 和巳君 青山 雅幸君
鷲尾英一郎君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
内閣府副大臣 越智 隆雄君
財務副大臣 うえの賢一郎君
財務大臣政務官 今枝宗一郎君
文部科学大臣政務官 宮川 典子君
経済産業大臣政務官 大串 正樹君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
会計検査院事務総局第一局長 鈴土 靖君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 田川 和幸君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(金融庁総務企画局総括審議官) 佐々木清隆君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(財務省主税局長) 星野 次彦君
政府参考人
(財務省関税局長) 飯塚 厚君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(国税庁次長) 藤井 健志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総合政策・政策評価審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 成田 裕紀君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中石 斉孝君
政府参考人
(中小企業庁次長) 吉野 恭司君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吾郷 進平君
財務金融委員会専門員 駒田 秀樹君
—————————————
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 岩田 和親君
國場幸之助君 大西 宏幸君
柴山 昌彦君 原田 憲治君
牧島かれん君 工藤 彰三君
宗清 皇一君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 上杉謙太郎君
川内 博史君 道下 大樹君
高木錬太郎君 松田 功君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 長尾 敬君
上杉謙太郎君 船橋 利実君
大西 宏幸君 國場幸之助君
工藤 彰三君 牧島かれん君
原田 憲治君 菅家 一郎君
宮路 拓馬君 古田 圭一君
松田 功君 中谷 一馬君
道下 大樹君 日吉 雄太君
同日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 上野 宏史君
長尾 敬君 細田 健一君
船橋 利実君 山田 賢司君
古田 圭一君 宗清 皇一君
中谷 一馬君 櫻井 周君
日吉 雄太君 山本和嘉子君
同日
辞任 補欠選任
上野 宏史君 中曽根康隆君
細田 健一君 西田 昭二君
櫻井 周君 高木錬太郎君
山本和嘉子君 早稲田夕季君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 木村 次郎君
西田 昭二君 古川 康君
早稲田夕季君 石川 香織君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 柴山 昌彦君
古川 康君 安藤 裕君
石川 香織君 川内 博史君
同日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 三浦 靖君
同日
辞任 補欠選任
三浦 靖君 石崎 徹君
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
————◇—————
小
小里泰弘#1
○小里委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官田川和幸君、子ども・子育て本部審議官川又竹男君、金融庁総務企画局総括審議官佐々木清隆君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、財務省主税局長星野次彦君、関税局長飯塚厚君、理財局長太田充君、国税庁次長藤井健志君、厚生労働省大臣官房総合政策・政策評価審議官本多則惠君、大臣官房審議官吉永和生君、大臣官房審議官成田裕紀君、大臣官房審議官谷内繁君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、中小企業庁次長吉野恭司君、事業環境部長吾郷進平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官田川和幸君、子ども・子育て本部審議官川又竹男君、金融庁総務企画局総括審議官佐々木清隆君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、財務省主税局長星野次彦君、関税局長飯塚厚君、理財局長太田充君、国税庁次長藤井健志君、厚生労働省大臣官房総合政策・政策評価審議官本多則惠君、大臣官房審議官吉永和生君、大臣官房審議官成田裕紀君、大臣官房審議官谷内繁君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、中小企業庁次長吉野恭司君、事業環境部長吾郷進平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小里泰弘#2
○小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、会計検査院事務総局第一局長鈴土靖君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、会計検査院事務総局第一局長鈴土靖君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
津
津島淳#5
○津島委員 おはようございます。自由民主党の津島淳でございます。
所得税法等の一部を改正する法律案について質問させていただく機会をいただきまして、まず、理事、委員の皆さんに心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
麻生大臣には私は初めての質問となります。政治家として先輩でいらっしゃいますけれども、私の大学の大先輩でございますので、どうぞお手やわらかによろしくお願いいたします。
きょうは税についての質問なんですが、税にかかわる話で、私の祖父は太宰治という作家をやっていたんですが、そのエピソードをちょっと思い出して、というのは、祖父が、昭和二十三年、昭和二十三年というのは、その翌年にシャウプ勧告が出まして、日本の税制がある程度、ひとつ直接税を中心に固まった、その前年のことでありますが、武蔵野税務署から所得税の通知書を受け取るわけです。突然の通知書に、その中身も余りの課税の額の高さに本人はろうばいしているわけです。
それを見かねた妻が、何か一筆書いてください、書けば税務署へ行って私が話してきますからということで、審査請求書なるものをしたためるんです。そこには、前年の所得金額の明細、原稿料何ぼ、その他講演料幾らという明細を記した上で、こう書くんですね。旅行、探訪、参考書、資料集め等の著述業に必ずつきまとう諸支出の残りの昭和二十二年の全所得、右のとおりであることを保証しますと書いています。自分で保証するというのもちょっと変な話なんですが、要は祖父とはそういう人だったと妻は後に回顧録にそう記しているんですが。
そんなことをふと思い出して、きょうは、今の税制をしっかり議論して、天上の祖父もなるほどと納得してもらえるように、もちろん国民皆様がインターネットや、それから後に議事録においてごらんになるわけですから、今回の改正の趣旨、狙い、ポイントというものをしっかり整理してわかりやすい質疑にしようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
余談はさておきまして、早速質問に入ってまいりたいと思います。
まず、平成三十年度与党の税制改正大綱の内容と今回の改正について、そして、個人所得課税に係る我が国の現状について、確認をさせていただきます。
我が国は、少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少が働く現場での人手不足を招いております。我が国経済がデフレから完全に抜け出し、安定成長していくためには、新たな働き手の開拓が急務であります。一方、国民の働き方は多様化しており、新たな働き手の開拓のためには、働き方に中立な税制をつくり上げていかなければならないと私は思うわけです。
与党では、昨年、税制調査会での議論を経て、平成三十年度税制改正大綱を十二月十四日に決定し、以下の内容をお示ししております。
まず、働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税について、給与所得控除、公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの対応を行う。次に、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、賃上げ、生産性向上のための税制上の措置を講ずる。そして、厳しい財政事情に鑑み、財政物資としてのたばこの基本的性格を踏まえ、たばこ税の税率を引き上げるなどの内容を示しているわけです。
今回の所得税法等の一部改正法案は、この与党大綱を踏まえ、個人所得課税の見直し、賃上げ、生産性向上のための税制上の措置、事業承継税制の抜本的拡充などを平成三十年度に措置するためのものと理解をしておりますが、個人所得課税に関する理解はこの内容でよろしいのか、うえの財務副大臣にお尋ね申し上げます。
この発言だけを見る →所得税法等の一部を改正する法律案について質問させていただく機会をいただきまして、まず、理事、委員の皆さんに心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
麻生大臣には私は初めての質問となります。政治家として先輩でいらっしゃいますけれども、私の大学の大先輩でございますので、どうぞお手やわらかによろしくお願いいたします。
きょうは税についての質問なんですが、税にかかわる話で、私の祖父は太宰治という作家をやっていたんですが、そのエピソードをちょっと思い出して、というのは、祖父が、昭和二十三年、昭和二十三年というのは、その翌年にシャウプ勧告が出まして、日本の税制がある程度、ひとつ直接税を中心に固まった、その前年のことでありますが、武蔵野税務署から所得税の通知書を受け取るわけです。突然の通知書に、その中身も余りの課税の額の高さに本人はろうばいしているわけです。
それを見かねた妻が、何か一筆書いてください、書けば税務署へ行って私が話してきますからということで、審査請求書なるものをしたためるんです。そこには、前年の所得金額の明細、原稿料何ぼ、その他講演料幾らという明細を記した上で、こう書くんですね。旅行、探訪、参考書、資料集め等の著述業に必ずつきまとう諸支出の残りの昭和二十二年の全所得、右のとおりであることを保証しますと書いています。自分で保証するというのもちょっと変な話なんですが、要は祖父とはそういう人だったと妻は後に回顧録にそう記しているんですが。
そんなことをふと思い出して、きょうは、今の税制をしっかり議論して、天上の祖父もなるほどと納得してもらえるように、もちろん国民皆様がインターネットや、それから後に議事録においてごらんになるわけですから、今回の改正の趣旨、狙い、ポイントというものをしっかり整理してわかりやすい質疑にしようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
余談はさておきまして、早速質問に入ってまいりたいと思います。
まず、平成三十年度与党の税制改正大綱の内容と今回の改正について、そして、個人所得課税に係る我が国の現状について、確認をさせていただきます。
我が国は、少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少が働く現場での人手不足を招いております。我が国経済がデフレから完全に抜け出し、安定成長していくためには、新たな働き手の開拓が急務であります。一方、国民の働き方は多様化しており、新たな働き手の開拓のためには、働き方に中立な税制をつくり上げていかなければならないと私は思うわけです。
与党では、昨年、税制調査会での議論を経て、平成三十年度税制改正大綱を十二月十四日に決定し、以下の内容をお示ししております。
まず、働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税について、給与所得控除、公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの対応を行う。次に、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、賃上げ、生産性向上のための税制上の措置を講ずる。そして、厳しい財政事情に鑑み、財政物資としてのたばこの基本的性格を踏まえ、たばこ税の税率を引き上げるなどの内容を示しているわけです。
今回の所得税法等の一部改正法案は、この与党大綱を踏まえ、個人所得課税の見直し、賃上げ、生産性向上のための税制上の措置、事業承継税制の抜本的拡充などを平成三十年度に措置するためのものと理解をしておりますが、個人所得課税に関する理解はこの内容でよろしいのか、うえの財務副大臣にお尋ね申し上げます。
う
うえの賢一郎#6
○うえの副大臣 お答えいたします。
平成三十年度税制改正では、働き方の多様化等への対応、デフレ脱却と経済再生の実現などの観点から、税制面での所要の措置を講じることとしております。
具体的には、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点からの給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替、デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点からの所得拡大促進税制の改組、中小企業の代がわりを促進する事業承継税制の拡充、このほか、国際課税制度の見直しや税務手続の電子化の推進、たばこ税の見直しなどを実施することといたしております。
この発言だけを見る →平成三十年度税制改正では、働き方の多様化等への対応、デフレ脱却と経済再生の実現などの観点から、税制面での所要の措置を講じることとしております。
具体的には、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点からの給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替、デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点からの所得拡大促進税制の改組、中小企業の代がわりを促進する事業承継税制の拡充、このほか、国際課税制度の見直しや税務手続の電子化の推進、たばこ税の見直しなどを実施することといたしております。
津
津島淳#7
○津島委員 ありがとうございます。おおむね私の理解で正しいという御答弁でございました。
そして、もう一つ総論的なところでお尋ねをいたします。いわば我が国税制が目指すべき課税のあり方ということでお尋ねをしたいんです。
今、うえの副大臣の答弁で、平成三十年度で措置する税制の考え方がよくわかったわけであります。それで、委員の皆様御異存ないと思うのは、我が国の現状を踏まえれば、働き方に中立な税制を確立していかなければいけないというところは皆さん御理解いただけるんだろうと思います。
そもそも、憲法二十七条はうたっているわけです。「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と。勤労の形が変わってきている、そして、国としては、いわば、働いてくださいと言う以上は、その働き方の態様というものを受け入れた上で、税制始め諸施策にしっかりと反映をさせていく、これがまさに時代の要請であるというふうに私は思うわけです。だからこそ、多様な働き方に中立な税制というものを確立する必要があるというふうに私は強く思うんです。
一方で、では、これまでの我が国税制を概括的に見てみると、押しなべて、全て公平を旨としてきた感があります。公平であるというその質を問うていかなければいけない、時代の変化に合わせて変えていかなければいけないと私は思うんです。
そして、大事なことは、今の日本は、かつての日本が右肩上がりであった、そういう状況ではないということをやはり前提としてしっかり押さえておく必要があると思います。ですから、そういう状況ですから、個人も企業も変わらなければならないと私は思っています。そして、政府はその変化を促すきっかけをつくっていかなければいけないとも思うわけです。
そのきっかけというのはどういうことか。私は、インセンティブ改革というふうに思っています。我が国の現状を打破するために税制というのはある、これは一つの側面だと思うんです。もちろん、国の財政の基本として税収を確保するということもあるんですが、現状を打破するための政策があって、税制はそれを後押しする、そういう観点から、今後の税制にはインセンティブ効果による後押しが私は必要だと思っております。
今、私が自分の考えというものを申し上げたわけですけれども、この点について、政府、財務省はどのように考えておられますか。副大臣、お願いします。
この発言だけを見る →そして、もう一つ総論的なところでお尋ねをいたします。いわば我が国税制が目指すべき課税のあり方ということでお尋ねをしたいんです。
今、うえの副大臣の答弁で、平成三十年度で措置する税制の考え方がよくわかったわけであります。それで、委員の皆様御異存ないと思うのは、我が国の現状を踏まえれば、働き方に中立な税制を確立していかなければいけないというところは皆さん御理解いただけるんだろうと思います。
そもそも、憲法二十七条はうたっているわけです。「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と。勤労の形が変わってきている、そして、国としては、いわば、働いてくださいと言う以上は、その働き方の態様というものを受け入れた上で、税制始め諸施策にしっかりと反映をさせていく、これがまさに時代の要請であるというふうに私は思うわけです。だからこそ、多様な働き方に中立な税制というものを確立する必要があるというふうに私は強く思うんです。
一方で、では、これまでの我が国税制を概括的に見てみると、押しなべて、全て公平を旨としてきた感があります。公平であるというその質を問うていかなければいけない、時代の変化に合わせて変えていかなければいけないと私は思うんです。
そして、大事なことは、今の日本は、かつての日本が右肩上がりであった、そういう状況ではないということをやはり前提としてしっかり押さえておく必要があると思います。ですから、そういう状況ですから、個人も企業も変わらなければならないと私は思っています。そして、政府はその変化を促すきっかけをつくっていかなければいけないとも思うわけです。
そのきっかけというのはどういうことか。私は、インセンティブ改革というふうに思っています。我が国の現状を打破するために税制というのはある、これは一つの側面だと思うんです。もちろん、国の財政の基本として税収を確保するということもあるんですが、現状を打破するための政策があって、税制はそれを後押しする、そういう観点から、今後の税制にはインセンティブ効果による後押しが私は必要だと思っております。
今、私が自分の考えというものを申し上げたわけですけれども、この点について、政府、財務省はどのように考えておられますか。副大臣、お願いします。
う
うえの賢一郎#8
○うえの副大臣 税制のあり方を考えるに当たりましては、公共サービスの資金調達という財源調達機能や、所得や資産の再分配を行うという所得再分配機能といった租税の基本的な役割を踏まえる必要があると考えています。その上で、納税者の担税力に応じて負担を分かち合う公平性、経済活動に対する中立性、税制の簡素化が税制の基本原則に掲げられるということが多いと考えています。
こうした考え方のもと、平成三十年度税制改正では、今議員御指摘がありました中立あるいはインセンティブという観点からさまざまなことを講じているわけであります。
所得税につきましては、働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除等の一部を基礎控除に振りかえるなどの見直しを行うほか、法人税につきましては、過去最高の企業収益をしっかりと賃上げや設備投資につなげていくため、賃上げ等に積極的な企業の税負担を引き下げる。その一方で、収益が拡大しているにもかかわらず投資に消極的な企業については優遇税制の適用を停止するなどの、めり張りをつけた見直しとしたところであります。
今後とも、租税の役割や基本原則を念頭に置きながら、経済社会の構造変化、財政の状況などを踏まえ、税制のあり方というものを検討していくことが必要だと考えています。
この発言だけを見る →こうした考え方のもと、平成三十年度税制改正では、今議員御指摘がありました中立あるいはインセンティブという観点からさまざまなことを講じているわけであります。
所得税につきましては、働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除等の一部を基礎控除に振りかえるなどの見直しを行うほか、法人税につきましては、過去最高の企業収益をしっかりと賃上げや設備投資につなげていくため、賃上げ等に積極的な企業の税負担を引き下げる。その一方で、収益が拡大しているにもかかわらず投資に消極的な企業については優遇税制の適用を停止するなどの、めり張りをつけた見直しとしたところであります。
今後とも、租税の役割や基本原則を念頭に置きながら、経済社会の構造変化、財政の状況などを踏まえ、税制のあり方というものを検討していくことが必要だと考えています。
津
津島淳#9
○津島委員 ありがとうございます。
税というものはなるべくシンプルな方がいい、その上で、負担能力に応じた負担をいただいて、それで公平とする、私はそうあるべきだというふうに思っております。また、一方で、個人、企業がそれぞれ働くということの価値をしっかりと受けとめた上で、いわばその対価として得たものからしっかりとそれぞれ国にお返しをしていく、広く国民に返していく。これは、今の日本を支えるという意味もありますが、税というものを使って後の世代に対してしっかりとお返しをしていくというものがある。私はペイフォワードという言葉が非常に好きなんですが、これから、やはり国民皆様にそういう考え方をもって納税というものを、税を納めるということをぜひ考えていただきたいな、そういうふうにも思うわけであります。
それでは、ここから各論の方に入ってまいりたいと思います。
まず、基礎控除への振替について質問させていただきます。財務省の主税局長さんですか、お尋ねをいたします。
今回の法案では、給与所得控除等から基礎控除へと十万円振りかえることを提案されておりますが、その狙いというものをより詳しく教えていただけますか。
この発言だけを見る →税というものはなるべくシンプルな方がいい、その上で、負担能力に応じた負担をいただいて、それで公平とする、私はそうあるべきだというふうに思っております。また、一方で、個人、企業がそれぞれ働くということの価値をしっかりと受けとめた上で、いわばその対価として得たものからしっかりとそれぞれ国にお返しをしていく、広く国民に返していく。これは、今の日本を支えるという意味もありますが、税というものを使って後の世代に対してしっかりとお返しをしていくというものがある。私はペイフォワードという言葉が非常に好きなんですが、これから、やはり国民皆様にそういう考え方をもって納税というものを、税を納めるということをぜひ考えていただきたいな、そういうふうにも思うわけであります。
それでは、ここから各論の方に入ってまいりたいと思います。
まず、基礎控除への振替について質問させていただきます。財務省の主税局長さんですか、お尋ねをいたします。
今回の法案では、給与所得控除等から基礎控除へと十万円振りかえることを提案されておりますが、その狙いというものをより詳しく教えていただけますか。
星
星野次彦#10
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
近年、働き方の多様化が進展してございます。さまざまな構造変化が起きていく中で、働き方はさまざまな面で多様化しているということが言えようかと思います。
こうした動きを踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、税制といたしましても、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要ではないかと考えております。
こうした観点から、給与所得控除、公的年金等控除を十万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げるということをしておるところでございます。
これは、先ほどから委員が御指摘になっておられます、ある意味、働き方に左右されない税制に向けた見直しということが言えると考えております。
この発言だけを見る →近年、働き方の多様化が進展してございます。さまざまな構造変化が起きていく中で、働き方はさまざまな面で多様化しているということが言えようかと思います。
こうした動きを踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、税制といたしましても、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に負担調整の比重を移していくことが必要ではないかと考えております。
こうした観点から、給与所得控除、公的年金等控除を十万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げるということをしておるところでございます。
これは、先ほどから委員が御指摘になっておられます、ある意味、働き方に左右されない税制に向けた見直しということが言えると考えております。
津
津島淳#11
○津島委員 ありがとうございます。
働き方に中立な税制をつくっていく必要がある、これは今回の改正のキーワードであるというふうに理解をしております。
そもそも労働ということに関しては、その働き方の態様にかかわらず、その価値というのはそもそも平等である、同じように評価されるべきであるし、税としてもさまざまな働き方があっていいという観点で今回の改正を進められるんだろうと思うんです。
事前にいただいた資料にもこう記されているんですね。この改正により、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、さまざまな形で働く人をあまねく応援することができ、まさに多様な働き方に中立な税制の私は大きな一歩であると評価をして、ぜひともこれは改正を進めていく必要があるというふうに思います。
さて、ここで、今、フリーランスという言葉が出てまいりました。ちょっと法案から離れますけれども、厚生労働省さんに幾つかお尋ねをしたいと思います。フリーランスについてでございます。
フリーランスとは、これは私の理解ですが、特定の企業、団体等に属さず、みずからの技能、才覚で事業をなし、それによって社会的に独立した個人事業主又は個人企業法人というふうに私は理解をしております。
また、フリーランサーとは、請け負った業務を実際に遂行する本人というふうに一般に言われておりますし、私もそう理解をしております。
あえてここで定義するならば、そのように位置づけた上で、でも、そもそもフリーランスは働き方の態様、形の一つで、定義づけというのは非常に難しいというふうにも思います。
例えば、地元は青森なんですが、皆さん、すぐ青森といえばリンゴを思い出すと思うんですが、リンゴの収穫作業を手伝うために、そのときだけ、ふだんは主婦をやっているおばちゃんがリンゴの収穫作業を手伝い、報酬を得たとする。ある意味、それは、その人はフリーランス、フリーランサー、広い意味で。また、独立して開業している弁護士、公認会計士、税理士などのいわゆる士業の方も広い意味ではフリーランサー。非常に範囲が広い、働き方もさまざま。
そういう中で、厚生労働省さん、きょうは成田大臣官房審議官おいででございますけれども、政府としてフリーランスの定義についてどう考えておられますでしょうか。
この発言だけを見る →働き方に中立な税制をつくっていく必要がある、これは今回の改正のキーワードであるというふうに理解をしております。
そもそも労働ということに関しては、その働き方の態様にかかわらず、その価値というのはそもそも平等である、同じように評価されるべきであるし、税としてもさまざまな働き方があっていいという観点で今回の改正を進められるんだろうと思うんです。
事前にいただいた資料にもこう記されているんですね。この改正により、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、さまざまな形で働く人をあまねく応援することができ、まさに多様な働き方に中立な税制の私は大きな一歩であると評価をして、ぜひともこれは改正を進めていく必要があるというふうに思います。
さて、ここで、今、フリーランスという言葉が出てまいりました。ちょっと法案から離れますけれども、厚生労働省さんに幾つかお尋ねをしたいと思います。フリーランスについてでございます。
フリーランスとは、これは私の理解ですが、特定の企業、団体等に属さず、みずからの技能、才覚で事業をなし、それによって社会的に独立した個人事業主又は個人企業法人というふうに私は理解をしております。
また、フリーランサーとは、請け負った業務を実際に遂行する本人というふうに一般に言われておりますし、私もそう理解をしております。
あえてここで定義するならば、そのように位置づけた上で、でも、そもそもフリーランスは働き方の態様、形の一つで、定義づけというのは非常に難しいというふうにも思います。
例えば、地元は青森なんですが、皆さん、すぐ青森といえばリンゴを思い出すと思うんですが、リンゴの収穫作業を手伝うために、そのときだけ、ふだんは主婦をやっているおばちゃんがリンゴの収穫作業を手伝い、報酬を得たとする。ある意味、それは、その人はフリーランス、フリーランサー、広い意味で。また、独立して開業している弁護士、公認会計士、税理士などのいわゆる士業の方も広い意味ではフリーランサー。非常に範囲が広い、働き方もさまざま。
そういう中で、厚生労働省さん、きょうは成田大臣官房審議官おいででございますけれども、政府としてフリーランスの定義についてどう考えておられますでしょうか。
成
成田裕紀#12
○成田政府参考人 お答え申し上げます。
法令等におきましては、いわゆるフリーランサーを定義しているものはないところでございます。
厚生労働省におきましては、働き方改革実行計画を受けまして、昨年十月に雇用類似の働き方に関する検討会を立ち上げまして、雇用契約を結ばずに仕事を請け負う請負、自営などの雇用類似の働き方全般について実態等を把握、分析し、課題整理を行っているところでございます。
今後、どのような方が雇用類似の働き方をされているのかという点も含めまして、実態把握に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法令等におきましては、いわゆるフリーランサーを定義しているものはないところでございます。
厚生労働省におきましては、働き方改革実行計画を受けまして、昨年十月に雇用類似の働き方に関する検討会を立ち上げまして、雇用契約を結ばずに仕事を請け負う請負、自営などの雇用類似の働き方全般について実態等を把握、分析し、課題整理を行っているところでございます。
今後、どのような方が雇用類似の働き方をされているのかという点も含めまして、実態把握に努めてまいりたいと考えております。
津
津島淳#13
○津島委員 その検討会の報告を私も一読させていただきました。実態把握はこれからであって、それに基づいて定義づけをなし、きのうの日経には、労働法で保護を検討するなんという記事もありました。まあ、新聞の記事なんで、それがどの程度真実なのかというのはまた別問題でしょうが。いずれにせよ、これからフリーランス、フリーランサーについては政府としても検討されていくということだと思います。
実態として、かなり広がっているのも事実です。私がいろいろ調べている中で興味深い調査があったんですね。いわゆるクラウドソーシングサービスを業とするランサーズ株式会社という企業がありますが、二〇一五年から三年にわたって三年間、毎年フリーランスの実態調査を行っております。最新の二〇一七年の調査によりますと、先ほど申し上げた広い意味でのフリーランサー、士業や農作業をお手伝いする、そういった広い意味でのフリーランサーが推計一千百二十二万人。大臣驚いておられますけれども、私もびっくりしました、そんなにいらっしゃるのかと。経済規模を試算すると十八・五兆円だと。これはかなりの、国から見れば貢献ですよね。これだけの規模になってきているという推計が出てきている。これは我々政治の側にいる人間も見過ごせない数字であろうというふうに思います。
政府としてこの調査結果をどう考えておられるのか、厚生労働省成田大臣官房審議官、お願いします。
この発言だけを見る →実態として、かなり広がっているのも事実です。私がいろいろ調べている中で興味深い調査があったんですね。いわゆるクラウドソーシングサービスを業とするランサーズ株式会社という企業がありますが、二〇一五年から三年にわたって三年間、毎年フリーランスの実態調査を行っております。最新の二〇一七年の調査によりますと、先ほど申し上げた広い意味でのフリーランサー、士業や農作業をお手伝いする、そういった広い意味でのフリーランサーが推計一千百二十二万人。大臣驚いておられますけれども、私もびっくりしました、そんなにいらっしゃるのかと。経済規模を試算すると十八・五兆円だと。これはかなりの、国から見れば貢献ですよね。これだけの規模になってきているという推計が出てきている。これは我々政治の側にいる人間も見過ごせない数字であろうというふうに思います。
政府としてこの調査結果をどう考えておられるのか、厚生労働省成田大臣官房審議官、お願いします。
成
成田裕紀#14
○成田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、雇用契約を結ばずに仕事を請け負う請負、自営などの雇用類似の働き方全般につきましては、働き方改革実行計画において、有識者会議において、実態を把握し、法的保護の必要性も含めて中長期的に検討していくこととされております。
厚生労働省といたしましては、まずは雇用類似の働き方に関する検討会におきまして、その実態等を把握、分析し、このような働き方に関して人数の把握なども含めました課題整理を行った上で、更に検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたとおり、雇用契約を結ばずに仕事を請け負う請負、自営などの雇用類似の働き方全般につきましては、働き方改革実行計画において、有識者会議において、実態を把握し、法的保護の必要性も含めて中長期的に検討していくこととされております。
厚生労働省といたしましては、まずは雇用類似の働き方に関する検討会におきまして、その実態等を把握、分析し、このような働き方に関して人数の把握なども含めました課題整理を行った上で、更に検討していきたいと考えております。
津
津島淳#15
○津島委員 ありがとうございます。
現実にかなりの広がりを見せているフリーランスや、そして起業、子育て中の女性に効果のある内容だということですね。そして、フリーランスの実態調査は、実態把握はこれからだというところで、政府としても存在をしっかり認識しておられるということがよくわかりました。
基礎控除への振替の話に戻るわけですけれども、これは私も、この改正を踏まえると、子育て中の女性などにもかなりきいてくるんだろうと思うんです。
例えば、子育て中の女性に就労の機会を設けるため、テレワークというものを今進めております。テレワークというのは、在宅での勤務を含めた、インターネットを使っての在宅での勤務というふうに定義づけることができると思います。テレワーカーになれば、子育てや介護と仕事の両立も容易になると思います。この基礎控除の振替というのが、こうしたさまざま、多様な働き方に中立な税制をつくり上げていく、その一つの大きな一歩であるということが改めて確認できたと思います。
では次に、給与所得控除の控除額引下げについて質問いたします。
そもそも給与所得控除について、高度経済成長期の産業構造を背景とした制度が引き継がれている、実際の勤務関連経費や主要国の概算控除の水準と比べて過大であるという指摘がかねてよりあったところだと私は承知しております。
そこで、今度は財務省星野主税局長さんだと思うんですが、まず、今回の改正のポイントをわかりやすく御説明いただけますでしょうか。また、個人消費など日本経済に与える影響についてどう認識しておられるか、あわせてお願いします。
この発言だけを見る →現実にかなりの広がりを見せているフリーランスや、そして起業、子育て中の女性に効果のある内容だということですね。そして、フリーランスの実態調査は、実態把握はこれからだというところで、政府としても存在をしっかり認識しておられるということがよくわかりました。
基礎控除への振替の話に戻るわけですけれども、これは私も、この改正を踏まえると、子育て中の女性などにもかなりきいてくるんだろうと思うんです。
例えば、子育て中の女性に就労の機会を設けるため、テレワークというものを今進めております。テレワークというのは、在宅での勤務を含めた、インターネットを使っての在宅での勤務というふうに定義づけることができると思います。テレワーカーになれば、子育てや介護と仕事の両立も容易になると思います。この基礎控除の振替というのが、こうしたさまざま、多様な働き方に中立な税制をつくり上げていく、その一つの大きな一歩であるということが改めて確認できたと思います。
では次に、給与所得控除の控除額引下げについて質問いたします。
そもそも給与所得控除について、高度経済成長期の産業構造を背景とした制度が引き継がれている、実際の勤務関連経費や主要国の概算控除の水準と比べて過大であるという指摘がかねてよりあったところだと私は承知しております。
そこで、今度は財務省星野主税局長さんだと思うんですが、まず、今回の改正のポイントをわかりやすく御説明いただけますでしょうか。また、個人消費など日本経済に与える影響についてどう認識しておられるか、あわせてお願いします。
星
星野次彦#16
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
給与所得控除につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、給与所得者の勤務関連経費や主要国の概算控除額と比べて過大となっているということを踏まえまして、給与所得控除の上限額を引き下げることといたしております。
具体的には、現行制度におきましては給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額が二百二十万円とされているわけですけれども、今回の見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額を百九十五万円とすることとしております。
ただし、子育て世帯、介護世帯に配慮することによりまして、九六%の給与所得者は負担増とならない見込みとなっております。また、限界消費性向につきましては、所得が高いほど低くなる傾向があるといったようなことも含めて考えますと、消費を含めた国民生活への影響は限定的であると考えております。
この発言だけを見る →給与所得控除につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、給与所得者の勤務関連経費や主要国の概算控除額と比べて過大となっているということを踏まえまして、給与所得控除の上限額を引き下げることといたしております。
具体的には、現行制度におきましては給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額が二百二十万円とされているわけですけれども、今回の見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額を百九十五万円とすることとしております。
ただし、子育て世帯、介護世帯に配慮することによりまして、九六%の給与所得者は負担増とならない見込みとなっております。また、限界消費性向につきましては、所得が高いほど低くなる傾向があるといったようなことも含めて考えますと、消費を含めた国民生活への影響は限定的であると考えております。
津
津島淳#17
○津島委員 今、最後、経済に与える影響というのは限定的であるというお答えがございました。少しその考え方、考えの根拠といいますか、そういった部分をちょっと掘り下げていきたいんですが。
今回の改正で、実際に負担増になる、八百五十万を超える方から少しずつ負担増になっていく、そういう形の改正案ですが、対象となるのは給与所得者の全体の約四%というふうにされている、私は事前の説明等でそういう理解をしておりますが、その認識に間違いがないかどうかを確認いたします。
この発言だけを見る →今回の改正で、実際に負担増になる、八百五十万を超える方から少しずつ負担増になっていく、そういう形の改正案ですが、対象となるのは給与所得者の全体の約四%というふうにされている、私は事前の説明等でそういう理解をしておりますが、その認識に間違いがないかどうかを確認いたします。
星
星野次彦#18
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
今般の給与所得控除の上限の引下げによりまして負担増となる人数、これは二百三十万人程度の見込みでございます。これは給与所得者の四%程度でございまして、九六%の給与所得者は負担増にならない見込みとなっているところでございます。
この発言だけを見る →今般の給与所得控除の上限の引下げによりまして負担増となる人数、これは二百三十万人程度の見込みでございます。これは給与所得者の四%程度でございまして、九六%の給与所得者は負担増にならない見込みとなっているところでございます。
津
津島淳#19
○津島委員 ありがとうございます。
この今回の改正の対象となる方はおよそ四%、そのこと自体、経済に与える影響は軽微である、また、その他の改正とのいわば合わせわざで、全体として日本経済にはそれほど影響がないのではないか、それは私も同様の認識を持っております。
さらに、国として今取り組んでいる子育て支援あるいは介護との両立支援、そういった部分でも一定の配慮をされているかと思いますが、どういった内容であるか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この今回の改正の対象となる方はおよそ四%、そのこと自体、経済に与える影響は軽微である、また、その他の改正とのいわば合わせわざで、全体として日本経済にはそれほど影響がないのではないか、それは私も同様の認識を持っております。
さらに、国として今取り組んでいる子育て支援あるいは介護との両立支援、そういった部分でも一定の配慮をされているかと思いますが、どういった内容であるか、御説明をいただきたいと思います。
星
星野次彦#20
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
今般、給与所得控除の見直しにおきましては、控除が頭打ちとなる給与収入を八百五十万円超に引き下げるに当たりまして、子育て世帯や介護世帯に配慮をする観点から、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる者ですとか特別障害者である扶養親族がいる者などには負担増が生じないような措置を講ずることといたしております。
この発言だけを見る →今般、給与所得控除の見直しにおきましては、控除が頭打ちとなる給与収入を八百五十万円超に引き下げるに当たりまして、子育て世帯や介護世帯に配慮をする観点から、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる者ですとか特別障害者である扶養親族がいる者などには負担増が生じないような措置を講ずることといたしております。
津
津島淳#21
○津島委員 ありがとうございます。
子育てというのは、実際私も今真っ最中なわけですけれども、お金がかかるんですね、やはり。かかるし、経済という側面から見ればありがたいわけですよ、お金を使ってくれるわけですから。子供の服だって、年齢によって、もう服というのは一年もてばいい、そんな形で、この子育て中の世帯に対する配慮や、あるいは介護、親御さんの介護をしなければいけないという状況は、私の地元でもそうですけれども、日本全国その問題があるわけで、この配慮というのは非常にやはり国民の皆さんにとってはありがたいんじゃないかな、そう思うわけでございます。
次に、公的年金控除額の上限引上げについてお尋ねをいたします。
我が国の公的年金等に対する課税のあり方について、拠出段階で全額控除され、給付段階でも公的年金等控除が受けられることから、拠出、給付の両段階で十分な課税がなされない仕組みとなっていると私は思います。
また、我が国の公的年金等控除については、給与所得控除と異なって、収入が増加しても控除額に上限がなく、年金以外の所得が幾ら高くても年金のみで暮らす方と同じ額の控除が受けられるなど、高所得者の年金所得者にとっていわば手厚い仕組みになっている、そういう指摘もなされております。
我々は今、全世代型の社会保障の導入というものを目指しておりますが、負担というものも全世代で分かち合う必要が私はあるんじゃないかと思っています。
先ほど冒頭、やはり負担能力に応じた公平性、それに基づく税制ということをお話ししたと思うんですが、年金所得者に対する御負担というのは、年齢ではなく負担能力に応じた制度を構築することが私は重要だと思っております。
そこで、今回の改正のポイントと、どれぐらいの方が対象になるかということをお尋ねしたいと思うんですが、今回の改正というのは、世代内、世代間の公平性を確保する観点から行うものと理解しているんですが、改めて、改正案のポイントと、対象になると想定される人数について教えていただけますか。
この発言だけを見る →子育てというのは、実際私も今真っ最中なわけですけれども、お金がかかるんですね、やはり。かかるし、経済という側面から見ればありがたいわけですよ、お金を使ってくれるわけですから。子供の服だって、年齢によって、もう服というのは一年もてばいい、そんな形で、この子育て中の世帯に対する配慮や、あるいは介護、親御さんの介護をしなければいけないという状況は、私の地元でもそうですけれども、日本全国その問題があるわけで、この配慮というのは非常にやはり国民の皆さんにとってはありがたいんじゃないかな、そう思うわけでございます。
次に、公的年金控除額の上限引上げについてお尋ねをいたします。
我が国の公的年金等に対する課税のあり方について、拠出段階で全額控除され、給付段階でも公的年金等控除が受けられることから、拠出、給付の両段階で十分な課税がなされない仕組みとなっていると私は思います。
また、我が国の公的年金等控除については、給与所得控除と異なって、収入が増加しても控除額に上限がなく、年金以外の所得が幾ら高くても年金のみで暮らす方と同じ額の控除が受けられるなど、高所得者の年金所得者にとっていわば手厚い仕組みになっている、そういう指摘もなされております。
我々は今、全世代型の社会保障の導入というものを目指しておりますが、負担というものも全世代で分かち合う必要が私はあるんじゃないかと思っています。
先ほど冒頭、やはり負担能力に応じた公平性、それに基づく税制ということをお話ししたと思うんですが、年金所得者に対する御負担というのは、年齢ではなく負担能力に応じた制度を構築することが私は重要だと思っております。
そこで、今回の改正のポイントと、どれぐらいの方が対象になるかということをお尋ねしたいと思うんですが、今回の改正というのは、世代内、世代間の公平性を確保する観点から行うものと理解しているんですが、改めて、改正案のポイントと、対象になると想定される人数について教えていただけますか。
星
星野次彦#22
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
公的年金等控除につきましては、ただいま委員から御指摘がございましたとおり、給与所得控除とは異なり、収入が増加しても控除額に上限がない、それから、年金以外の所得が幾ら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるといったような仕組みになっております。こうした点を踏まえまして、世代内、世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について見直しを行うこととしております。
具体的には、公的年金等収入が一千万円を超える場合の控除額に百九十五万五千円の上限を設けるとともに、公的年金等収入以外の所得が一千万円を超える場合には控除額を引き下げる見直しを行うこととしております。
これらの見直しによりまして負担増となる人数でございますけれども、およそ二十万人程度、年金受給者の中で見ますと〇・五%程度に相当する見込みとなっております。
この発言だけを見る →公的年金等控除につきましては、ただいま委員から御指摘がございましたとおり、給与所得控除とは異なり、収入が増加しても控除額に上限がない、それから、年金以外の所得が幾ら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるといったような仕組みになっております。こうした点を踏まえまして、世代内、世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について見直しを行うこととしております。
具体的には、公的年金等収入が一千万円を超える場合の控除額に百九十五万五千円の上限を設けるとともに、公的年金等収入以外の所得が一千万円を超える場合には控除額を引き下げる見直しを行うこととしております。
これらの見直しによりまして負担増となる人数でございますけれども、およそ二十万人程度、年金受給者の中で見ますと〇・五%程度に相当する見込みとなっております。
津
津島淳#23
○津島委員 ありがとうございます。
上限額を設けるんです、控除額の上限を設けていく。そして、対象となる人数が二十万人、およそ〇・五%という数字が示されたわけですけれども、全ての年金所得者の中から見ると本当に数としては少ない、そういう理解をするわけであります。
そして、後ほど時間があれば一番最後に社会保障全般について私の考えを申し上げたいと思っておりますが、負担能力があるということは収入に余裕があるわけでありまして、そういった方が全て公的な社会保障によってカバーされるのではなくて、やはりそういった方には自助努力もお願いすべきではないかといった私は考えを持っておりますので、税の負担がふえるわけですけれども、その部分を余裕のある方に自助努力でカバーしていただくということも、一つ私は考え方として持っております。後ほどまた、それは時間があれば触れさせていただきたいと思います。
個人所得課税についてはひとまずここで終わりにいたしまして、次に、法人課税の改正案についてお尋ねしてまいります。
まず、所得拡大促進税制の改組についてです。
所得拡大促進税制は、平成二十五年度税制改正において創設されております。その後、二十九年度まで毎年度、制度の拡充がなされてきたところです。
二十九年度税制改正では、企業にさらなる賃上げインセンティブを与える機能を強化する観点から、高い賃上げを行う企業への支援を強化することを目的とした見直しが行われております。
そして、今回、平成三十年度税制改正に当たっては、先ほど申し上げた与党大綱において、「わが国の企業収益が過去最高を更新し続ける中、企業が自己の収益を生産性向上のための設備投資や人材投資に振り向け、持続的な賃上げが可能となる環境を作り出すことが、成長と分配の好循環を生み出すためには重要である。」として、所得拡大促進税制を改組し、さらなる賃上げと投資の促進につなげるとしたところであります。
大手企業は引き続き過去最高益を更新することが予想されております。そういった中、従業員の所得と福利向上を図るとともに、モチベーションを高め、そして、実際に生産性を高める投資を企業に行っていただく。そういった企業を私はあえてホワイトな企業と呼びたいんですが、そういう企業を政治はしっかりと支えていく必要があるんじゃないかと思うわけです。ですから、私は、この改正はぜひとも実現をさせたいと強く思っております。
財務省さん、星野主税局長さんにお尋ねいたします。
デフレ脱却と経済再生という観点から、今回の改正にどのような効果を見込んでいるのか、ポイントをわかりやすく御説明ください。
この発言だけを見る →上限額を設けるんです、控除額の上限を設けていく。そして、対象となる人数が二十万人、およそ〇・五%という数字が示されたわけですけれども、全ての年金所得者の中から見ると本当に数としては少ない、そういう理解をするわけであります。
そして、後ほど時間があれば一番最後に社会保障全般について私の考えを申し上げたいと思っておりますが、負担能力があるということは収入に余裕があるわけでありまして、そういった方が全て公的な社会保障によってカバーされるのではなくて、やはりそういった方には自助努力もお願いすべきではないかといった私は考えを持っておりますので、税の負担がふえるわけですけれども、その部分を余裕のある方に自助努力でカバーしていただくということも、一つ私は考え方として持っております。後ほどまた、それは時間があれば触れさせていただきたいと思います。
個人所得課税についてはひとまずここで終わりにいたしまして、次に、法人課税の改正案についてお尋ねしてまいります。
まず、所得拡大促進税制の改組についてです。
所得拡大促進税制は、平成二十五年度税制改正において創設されております。その後、二十九年度まで毎年度、制度の拡充がなされてきたところです。
二十九年度税制改正では、企業にさらなる賃上げインセンティブを与える機能を強化する観点から、高い賃上げを行う企業への支援を強化することを目的とした見直しが行われております。
そして、今回、平成三十年度税制改正に当たっては、先ほど申し上げた与党大綱において、「わが国の企業収益が過去最高を更新し続ける中、企業が自己の収益を生産性向上のための設備投資や人材投資に振り向け、持続的な賃上げが可能となる環境を作り出すことが、成長と分配の好循環を生み出すためには重要である。」として、所得拡大促進税制を改組し、さらなる賃上げと投資の促進につなげるとしたところであります。
大手企業は引き続き過去最高益を更新することが予想されております。そういった中、従業員の所得と福利向上を図るとともに、モチベーションを高め、そして、実際に生産性を高める投資を企業に行っていただく。そういった企業を私はあえてホワイトな企業と呼びたいんですが、そういう企業を政治はしっかりと支えていく必要があるんじゃないかと思うわけです。ですから、私は、この改正はぜひとも実現をさせたいと強く思っております。
財務省さん、星野主税局長さんにお尋ねいたします。
デフレ脱却と経済再生という観点から、今回の改正にどのような効果を見込んでいるのか、ポイントをわかりやすく御説明ください。
星
星野次彦#24
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
経済の好循環を達成する上で、賃金引上げは重要な課題と認識しております。このため、政労使会議などの取組のほか、所得拡大促進税制、これを創設いたしまして、累次の拡充を行うといったような対応を進めてきたところでございます。この税制も一つのきっかけとして、四年連続で二%程度の賃金引上げが実現したものと考えているところでございます。
今般、平成三十年度税制改正では、持続的な賃金引上げや生産性向上のための設備投資、これを強力に後押しする観点から、この所得拡大促進税制を見直すことといたしております。
具体的には、賃金の引上げにつきまして、平成二十四年度に比べて一定以上増加という要件にかえまして、前年度に比べて賃金を三%以上引き上げることと、生産性の維持向上のため、減価償却費の総額の九〇%以上の国内設備投資を行うことを要件に、税額控除が受けられることとしております。
なお、中小企業につきましては、前年度から一・五%以上の賃上げで足りることといたしまして、設備投資の要件を設けないなど、大企業と比べて一定の配慮を行っているところでございます。
このように、今までの賃金引上げの実績のいかんにかかわらず、これから賃金引上げをしっかりと行おうとする企業を広くサポートする制度としたところでございます。こうした改正を受けまして、企業における賃金引上げ、生産性向上のための設備投資が一層進むことを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →経済の好循環を達成する上で、賃金引上げは重要な課題と認識しております。このため、政労使会議などの取組のほか、所得拡大促進税制、これを創設いたしまして、累次の拡充を行うといったような対応を進めてきたところでございます。この税制も一つのきっかけとして、四年連続で二%程度の賃金引上げが実現したものと考えているところでございます。
今般、平成三十年度税制改正では、持続的な賃金引上げや生産性向上のための設備投資、これを強力に後押しする観点から、この所得拡大促進税制を見直すことといたしております。
具体的には、賃金の引上げにつきまして、平成二十四年度に比べて一定以上増加という要件にかえまして、前年度に比べて賃金を三%以上引き上げることと、生産性の維持向上のため、減価償却費の総額の九〇%以上の国内設備投資を行うことを要件に、税額控除が受けられることとしております。
なお、中小企業につきましては、前年度から一・五%以上の賃上げで足りることといたしまして、設備投資の要件を設けないなど、大企業と比べて一定の配慮を行っているところでございます。
このように、今までの賃金引上げの実績のいかんにかかわらず、これから賃金引上げをしっかりと行おうとする企業を広くサポートする制度としたところでございます。こうした改正を受けまして、企業における賃金引上げ、生産性向上のための設備投資が一層進むことを期待しているところでございます。
津
津島淳#25
○津島委員 わかりやすい御説明、ありがとうございます。
企業というのは大企業のみならず中小企業にもこの税制によるインセンティブ効果を発揮させようという今回の改正案でございますけれども、いやいや、中小企業、今現状はなかなかやはり経営が厳しい、そういう声も当然あるのを私は承知しております。
そこで、きょうは中小企業庁吾郷事業環境部長さんにおいでいただいているわけですが、地方では、景気回復の実感がまだ余りないよという声を実際私も聞きます。中小企業、小規模事業者や、そこで働く従業員の方から聞くわけです。我々、景気回復の実感を全国津々浦々に届けたい、届けるんだ、そのためには中小企業等の経営力の強化が私は必須であると思うんです。経営力の強化をした上で、税制をしっかりと、いわば車の両輪のように回していくということが私は大事だと思うんです。
そこで、政府においては、平成二十八年七月に中小企業等経営強化法を施行し、経営力の強化を図っていると承知しておるんですが、改めて、経済産業省中小企業庁さんに、その制度の概要について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →企業というのは大企業のみならず中小企業にもこの税制によるインセンティブ効果を発揮させようという今回の改正案でございますけれども、いやいや、中小企業、今現状はなかなかやはり経営が厳しい、そういう声も当然あるのを私は承知しております。
そこで、きょうは中小企業庁吾郷事業環境部長さんにおいでいただいているわけですが、地方では、景気回復の実感がまだ余りないよという声を実際私も聞きます。中小企業、小規模事業者や、そこで働く従業員の方から聞くわけです。我々、景気回復の実感を全国津々浦々に届けたい、届けるんだ、そのためには中小企業等の経営力の強化が私は必須であると思うんです。経営力の強化をした上で、税制をしっかりと、いわば車の両輪のように回していくということが私は大事だと思うんです。
そこで、政府においては、平成二十八年七月に中小企業等経営強化法を施行し、経営力の強化を図っていると承知しておるんですが、改めて、経済産業省中小企業庁さんに、その制度の概要について御説明いただきたいと思います。
吾
吾郷進平#26
○吾郷政府参考人 お答えいたします。
中小企業等経営強化法は、地域経済を支える中小企業、小規模事業者の方々が人手不足を克服しながら、将来の成長を実現するために、経営力の強化と生産性の向上に向けた取組を行う場合に、それを政府一体となって支援をする仕組みでございます。
具体的には、各業種を所管する主務大臣が、人材育成あるいは情報システムの導入による効率化など、その業種の特性に応じた生産性向上のための事業分野別指針を策定いたしまして、中小企業の方たちがその事業分野別指針に従って自社の生産性向上に向けた計画を作成された場合にはこれを認定いたしまして、低利融資あるいは法人税、固定資産税の軽減措置などの支援措置を講ずるものでございます。
また、商工会議所、商工会、税理士などの地域の支援機関がこの計画の策定や実施を支援することとしております。これまでのところ、実績では、施行以来一年半で四万五千社の認定を行っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →中小企業等経営強化法は、地域経済を支える中小企業、小規模事業者の方々が人手不足を克服しながら、将来の成長を実現するために、経営力の強化と生産性の向上に向けた取組を行う場合に、それを政府一体となって支援をする仕組みでございます。
具体的には、各業種を所管する主務大臣が、人材育成あるいは情報システムの導入による効率化など、その業種の特性に応じた生産性向上のための事業分野別指針を策定いたしまして、中小企業の方たちがその事業分野別指針に従って自社の生産性向上に向けた計画を作成された場合にはこれを認定いたしまして、低利融資あるいは法人税、固定資産税の軽減措置などの支援措置を講ずるものでございます。
また、商工会議所、商工会、税理士などの地域の支援機関がこの計画の策定や実施を支援することとしております。これまでのところ、実績では、施行以来一年半で四万五千社の認定を行っております。
以上でございます。
津
津島淳#27
○津島委員 ありがとうございます。
今、最後に数字にお触れになりましたけれども、経営力向上計画が認定された件数が大体約四万五千件というのが十二月末時点、今後もその件数はふえていくんだろう。こうして経営力をしっかりとつけていただく支援を国が行いつつ、今度は税制であります。
中小企業等の経営力を強化し、業績向上につなげた上で、その果実を賃上げやさらなる設備投資に回していただく。それを更に後押ししようということで、中小企業における賃上げの促進に係る税制措置を踏まえ、本改正案ではどのような措置を講じようとされているのか、今度は星野主税局長さん、お願いします。
この発言だけを見る →今、最後に数字にお触れになりましたけれども、経営力向上計画が認定された件数が大体約四万五千件というのが十二月末時点、今後もその件数はふえていくんだろう。こうして経営力をしっかりとつけていただく支援を国が行いつつ、今度は税制であります。
中小企業等の経営力を強化し、業績向上につなげた上で、その果実を賃上げやさらなる設備投資に回していただく。それを更に後押ししようということで、中小企業における賃上げの促進に係る税制措置を踏まえ、本改正案ではどのような措置を講じようとされているのか、今度は星野主税局長さん、お願いします。
星
星野次彦#28
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
今般の中小企業におけます所得拡大促進税制の見直しにつきましては、二十四年度に比べて一定以上増加という要件にかえまして、前年度に比べて賃金を一・五%以上引き上げた中小企業について、前年度からの給与等支給総額の一五%の税額控除の適用を受けられることとしているところでございます。
さらに、前年度から二・五%以上と、より十分な賃金引上げを行い、かつ、リカレント教育などの人材投資等にしっかりと取り組み、教育訓練費の額を前年度から一〇%以上増加させる場合、又は、先ほどございました中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けまして、生産性を高めるための設備投資や在庫管理、コスト管理などの経営力を高める取組を行う、そういった中小企業に対しましては、税額控除率を一〇%上乗せをいたしまして、前年度からの給与等支給増加額の二五%の税額控除が受けられることとしているところでございます。
この発言だけを見る →今般の中小企業におけます所得拡大促進税制の見直しにつきましては、二十四年度に比べて一定以上増加という要件にかえまして、前年度に比べて賃金を一・五%以上引き上げた中小企業について、前年度からの給与等支給総額の一五%の税額控除の適用を受けられることとしているところでございます。
さらに、前年度から二・五%以上と、より十分な賃金引上げを行い、かつ、リカレント教育などの人材投資等にしっかりと取り組み、教育訓練費の額を前年度から一〇%以上増加させる場合、又は、先ほどございました中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けまして、生産性を高めるための設備投資や在庫管理、コスト管理などの経営力を高める取組を行う、そういった中小企業に対しましては、税額控除率を一〇%上乗せをいたしまして、前年度からの給与等支給増加額の二五%の税額控除が受けられることとしているところでございます。
津
津島淳#29
○津島委員 わかりやすい御説明、ありがとうございます。
中小企業の中にも非常に厳しい経営の中で踏ん張っている方もいらっしゃるし、一方で、新たなイノベーションを起こすべく、いわば起業された、そういう中小企業があるわけです。残念ながら採用とならなかった下町ボブスレーも、あれも中小企業の皆さん。あるいはロケットを打ち上げたいと頑張っている企業もある。
新たなイノベーションを生み出す日本経済のいわばエンジンとなり得るのが中小企業だ、その中小企業をしっかりと政策と税制、先ほど申し上げた車の両輪でしっかり支援をしていく、そういう形になっているということを今確認をいたしました。
では次に、事業承継税制についてお尋ねをいたします。
つい最近ですが、私の地元青森県で、県内中小企業等を対象に実施をしたアンケートでは、後継者がいないという企業が四割に達したという結果が出ております。
全国的にも中小企業等の後継者不足は大変深刻な問題です。経済産業省さんによれば、中小企業経営者は今後五年間で三十万以上が平均引退年齢と言われる七十歳に達するとされております。その一方、半数以上が事業承継の準備を終えていないとのことです。
このままでは、地域の優良中小企業は、単に後継者がいないという理由で廃業せざるを得なくなって、これは地域経済に深刻なダメージを与えます。実際、私の地元でも、老舗の菓子店や本当に高い技術力を持っている専門工事業者さんが、経営者の後継ぎがいない、そういう理由のため廃業しております。
こうした状況を改善するため、事業承継に係る税制を抜本的に見直したのが本改正案であると認識しておりますが、円滑な事業承継について、この改正案のポイントと、これはぜひ大臣に、事業承継に向けた大臣の決意というものを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →中小企業の中にも非常に厳しい経営の中で踏ん張っている方もいらっしゃるし、一方で、新たなイノベーションを起こすべく、いわば起業された、そういう中小企業があるわけです。残念ながら採用とならなかった下町ボブスレーも、あれも中小企業の皆さん。あるいはロケットを打ち上げたいと頑張っている企業もある。
新たなイノベーションを生み出す日本経済のいわばエンジンとなり得るのが中小企業だ、その中小企業をしっかりと政策と税制、先ほど申し上げた車の両輪でしっかり支援をしていく、そういう形になっているということを今確認をいたしました。
では次に、事業承継税制についてお尋ねをいたします。
つい最近ですが、私の地元青森県で、県内中小企業等を対象に実施をしたアンケートでは、後継者がいないという企業が四割に達したという結果が出ております。
全国的にも中小企業等の後継者不足は大変深刻な問題です。経済産業省さんによれば、中小企業経営者は今後五年間で三十万以上が平均引退年齢と言われる七十歳に達するとされております。その一方、半数以上が事業承継の準備を終えていないとのことです。
このままでは、地域の優良中小企業は、単に後継者がいないという理由で廃業せざるを得なくなって、これは地域経済に深刻なダメージを与えます。実際、私の地元でも、老舗の菓子店や本当に高い技術力を持っている専門工事業者さんが、経営者の後継ぎがいない、そういう理由のため廃業しております。
こうした状況を改善するため、事業承継に係る税制を抜本的に見直したのが本改正案であると認識しておりますが、円滑な事業承継について、この改正案のポイントと、これはぜひ大臣に、事業承継に向けた大臣の決意というものを伺いたいと思います。