あべ俊子の発言 (財務金融委員会)

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○あべ委員 それと連動して、例えば財産的価値の意味するところでございますが、特に民法上の財産との関係についての解釈をお伺いしたいところでございますが、マウントゴックスの事案において、地裁レベルの判決は、仮想通貨であるビットコインが債権ではなく物品に当たるかどうかについて争われ、この判決によりますと、ビットコインは物品とはされずに、破産法の第六十二条による取戻しは認められなかったという例がございます。
 それを鑑みて、この財産的価値の意味するところを教えていただきたい。

発言情報

speech_id: 119604376X01120180403_027

発言者: あべ俊子

speaker_id: 3502

日付: 2018-04-03

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会