財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月三日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 小里 泰弘君
理事 あべ 俊子君 理事 井林 辰憲君
理事 津島 淳君 理事 三ッ矢憲生君
理事 義家 弘介君 理事 海江田万里君
理事 岸本 周平君 理事 斉藤 鉄夫君
理事 竹内 譲君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
大西 宏幸君 神谷 昇君
神田 憲次君 小泉 龍司君
國場幸之助君 斎藤 洋明君
柴山 昌彦君 鈴木 隼人君
田畑 毅君 武井 俊輔君
中山 展宏君 西田 昭二君
藤丸 敏君 古川 康君
本田 太郎君 牧島かれん君
御法川信英君 宗清 皇一君
山田 賢司君 山田 美樹君
川内 博史君 末松 義規君
高木錬太郎君 山本和嘉子君
青山 大人君 今井 雅人君
近藤 和也君 階 猛君
前原 誠司君 野田 佳彦君
宮本 徹君 杉本 和巳君
青山 雅幸君 鷲尾英一郎君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
財務副大臣 うえの賢一郎君
防衛副大臣 山本ともひろ君
財務大臣政務官 今枝宗一郎君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官 三田 啓君
会計検査院事務総局第三局長 戸田 直行君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 林 幸宏君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 青柳 一郎君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 菅久 修一君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 露木 康浩君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局次長) 福浦 裕介君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 池田 唯一君
政府参考人
(金融庁総務企画局総括審議官) 佐々木清隆君
政府参考人
(金融庁検査局長) 三井 秀範君
政府参考人
(金融庁監督局長) 遠藤 俊英君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 池田 憲治君
政府参考人
(財務省大臣官房長) 矢野 康治君
政府参考人
(財務省主税局長) 星野 次彦君
政府参考人
(財務省関税局長) 飯塚 厚君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 諏訪園健司君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 木村 聡君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吾郷 進平君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 眞鍋 純君
政府参考人
(国土交通省航空局次長) 和田 浩一君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 鈴木 敦夫君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
参考人
(日本銀行理事) 宮野谷 篤君
財務金融委員会専門員 駒田 秀樹君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
遠山 清彦君 竹内 譲君
同月三日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 古川 康君
武井 俊輔君 神谷 昇君
川内 博史君 山本和嘉子君
青山 大人君 今井 雅人君
近藤 和也君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 西田 昭二君
古川 康君 國場幸之助君
山本和嘉子君 川内 博史君
今井 雅人君 青山 大人君
階 猛君 近藤 和也君
同日
辞任 補欠選任
西田 昭二君 大西 宏幸君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 武井 俊輔君
同日
理事斉藤鉄夫君同日理事辞任につき、その補欠として竹内譲君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
財政及び金融に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 小里 泰弘君
理事 あべ 俊子君 理事 井林 辰憲君
理事 津島 淳君 理事 三ッ矢憲生君
理事 義家 弘介君 理事 海江田万里君
理事 岸本 周平君 理事 斉藤 鉄夫君
理事 竹内 譲君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
大西 宏幸君 神谷 昇君
神田 憲次君 小泉 龍司君
國場幸之助君 斎藤 洋明君
柴山 昌彦君 鈴木 隼人君
田畑 毅君 武井 俊輔君
中山 展宏君 西田 昭二君
藤丸 敏君 古川 康君
本田 太郎君 牧島かれん君
御法川信英君 宗清 皇一君
山田 賢司君 山田 美樹君
川内 博史君 末松 義規君
高木錬太郎君 山本和嘉子君
青山 大人君 今井 雅人君
近藤 和也君 階 猛君
前原 誠司君 野田 佳彦君
宮本 徹君 杉本 和巳君
青山 雅幸君 鷲尾英一郎君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
財務副大臣 うえの賢一郎君
防衛副大臣 山本ともひろ君
財務大臣政務官 今枝宗一郎君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官 三田 啓君
会計検査院事務総局第三局長 戸田 直行君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 林 幸宏君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 青柳 一郎君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 菅久 修一君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 露木 康浩君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局次長) 福浦 裕介君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 池田 唯一君
政府参考人
(金融庁総務企画局総括審議官) 佐々木清隆君
政府参考人
(金融庁検査局長) 三井 秀範君
政府参考人
(金融庁監督局長) 遠藤 俊英君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 池田 憲治君
政府参考人
(財務省大臣官房長) 矢野 康治君
政府参考人
(財務省主税局長) 星野 次彦君
政府参考人
(財務省関税局長) 飯塚 厚君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 諏訪園健司君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 木村 聡君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 吾郷 進平君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 眞鍋 純君
政府参考人
(国土交通省航空局次長) 和田 浩一君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 鈴木 敦夫君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
参考人
(日本銀行理事) 宮野谷 篤君
財務金融委員会専門員 駒田 秀樹君
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委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
遠山 清彦君 竹内 譲君
同月三日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 古川 康君
武井 俊輔君 神谷 昇君
川内 博史君 山本和嘉子君
青山 大人君 今井 雅人君
近藤 和也君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 西田 昭二君
古川 康君 國場幸之助君
山本和嘉子君 川内 博史君
今井 雅人君 青山 大人君
階 猛君 近藤 和也君
同日
辞任 補欠選任
西田 昭二君 大西 宏幸君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 武井 俊輔君
同日
理事斉藤鉄夫君同日理事辞任につき、その補欠として竹内譲君が理事に当選した。
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本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
財政及び金融に関する件
————◇—————
小
小里泰弘#1
○小里委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事斉藤鉄夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事斉藤鉄夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小里泰弘#2
○小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小里泰弘#4
○小里委員長 財政及び金融に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事宮野谷篤君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官原邦彰君、内閣府大臣官房審議官林幸宏君、地方創生推進事務局審議官青柳一郎君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長露木康浩君、個人情報保護委員会事務局次長福浦裕介君、金融庁総務企画局長池田唯一君、総務企画局総括審議官佐々木清隆君、検査局長三井秀範君、監督局長遠藤俊英君、総務省大臣官房地域力創造審議官池田憲治君、財務省大臣官房長矢野康治君、主税局長星野次彦君、関税局長飯塚厚君、理財局長太田充君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、厚生労働省大臣官房審議官渡辺由美子君、大臣官房審議官諏訪園健司君、経済産業省大臣官房審議官木村聡君、中小企業庁事業環境部長吾郷進平君、国土交通省大臣官房審議官眞鍋純君、航空局次長和田浩一君、防衛省統合幕僚監部総括官鈴木敦夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事宮野谷篤君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官原邦彰君、内閣府大臣官房審議官林幸宏君、地方創生推進事務局審議官青柳一郎君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長露木康浩君、個人情報保護委員会事務局次長福浦裕介君、金融庁総務企画局長池田唯一君、総務企画局総括審議官佐々木清隆君、検査局長三井秀範君、監督局長遠藤俊英君、総務省大臣官房地域力創造審議官池田憲治君、財務省大臣官房長矢野康治君、主税局長星野次彦君、関税局長飯塚厚君、理財局長太田充君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、厚生労働省大臣官房審議官渡辺由美子君、大臣官房審議官諏訪園健司君、経済産業省大臣官房審議官木村聡君、中小企業庁事業環境部長吾郷進平君、国土交通省大臣官房審議官眞鍋純君、航空局次長和田浩一君、防衛省統合幕僚監部総括官鈴木敦夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小里泰弘#5
○小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官三田啓君、事務総局第三局長戸田直行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
両件調査のため、本日、会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官三田啓君、事務総局第三局長戸田直行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
あ
あべ俊子#8
○あべ委員 おはようございます。自由民主党、あべ俊子でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この国から非正規という言葉を一掃する、これは総理の今国会の施政方針演説でございました。そういう中で、平成七年には一千万人を超えた非正規、平成二十八年には二千万人を超えました。やや今低下したといえども、労働者のうちの三割以上は非正規であります。
そうした中、社会保障料の事業主負担、これが非正規雇用の増加要因の一つというふうに言われているところであります。事業主が非正規雇用者を雇う理由として、賃金が節約できる、また、雇用量が調節できる、賃金以外の労務コストの削減、この回答割合が非常に大きくなっています。
一方で、文献を見ますと、厚生労働省は、労働者にはそのような意識が薄い、また、事業主負担は労働者に転嫁されていないというふうに捉えている文献が散見するところであります。
一方、内閣府は、例えば年金保険料の分析、労働者負担と事業主負担の合計額を用いるなど、厚生労働省とは異なる捉え方をしているということが文献の中で散見するところでございます。
そこで、社会保険料の事業主負担が非正規雇用をふやす要因の一つと言われていることに関して、厚生労働省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この国から非正規という言葉を一掃する、これは総理の今国会の施政方針演説でございました。そういう中で、平成七年には一千万人を超えた非正規、平成二十八年には二千万人を超えました。やや今低下したといえども、労働者のうちの三割以上は非正規であります。
そうした中、社会保障料の事業主負担、これが非正規雇用の増加要因の一つというふうに言われているところであります。事業主が非正規雇用者を雇う理由として、賃金が節約できる、また、雇用量が調節できる、賃金以外の労務コストの削減、この回答割合が非常に大きくなっています。
一方で、文献を見ますと、厚生労働省は、労働者にはそのような意識が薄い、また、事業主負担は労働者に転嫁されていないというふうに捉えている文献が散見するところであります。
一方、内閣府は、例えば年金保険料の分析、労働者負担と事業主負担の合計額を用いるなど、厚生労働省とは異なる捉え方をしているということが文献の中で散見するところでございます。
そこで、社会保険料の事業主負担が非正規雇用をふやす要因の一つと言われていることに関して、厚生労働省の見解をお伺いいたします。
渡
渡辺由美子#9
○渡辺政府参考人 御指摘のございました被用者保険、社会保険におきます事業主負担の考え方でございますが、まず、社会保険に加入することは、労働者が安心して就労できる基盤を整備するという事業主の責任であるとともに、労働者の健康の保持及び労働生産性の増進が図られるということが事業主の利益にも資するという考え方に基づいておりまして、国民皆保険のもと、事業主におかれては、賃金に応じた保険料を御負担いただくということが基本であると考えております。ただ一方で、事業主に御負担いただく保険料水準の上昇抑制に配慮するということも重要であると考えております。
このため、厚生年金保険料につきましては、平成十六年の年金制度改正によりまして、保険料水準を当時の一三・五八%、これは労使折半でございますが、これから段階的に引き上げまして、平成二十九年九月に一八・三%に固定したところでございます。
また、医療保険につきましても、例えば、中小企業の方が多く加入する協会けんぽの保険料率につきましては、国庫補助率の引上げ等の効果もありまして、平成二十四年度から一〇%の横ばいで推移をしております。さらに、後発医薬品の使用促進ですとか、予防、健康づくりの取組等を通じて医療費全体の適正化を推進することで、保険料の上昇抑制に努めているところでございます。
また、保険料負担に対する直接の支援ではございませんが、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善を行う事業主に対しては、キャリアアップ助成金による支援を行っているところでございます。
引き続き、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善を進めながら、また一方で保険料水準の上昇抑制に配慮しながら、制度の安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、厚生年金保険料につきましては、平成十六年の年金制度改正によりまして、保険料水準を当時の一三・五八%、これは労使折半でございますが、これから段階的に引き上げまして、平成二十九年九月に一八・三%に固定したところでございます。
また、医療保険につきましても、例えば、中小企業の方が多く加入する協会けんぽの保険料率につきましては、国庫補助率の引上げ等の効果もありまして、平成二十四年度から一〇%の横ばいで推移をしております。さらに、後発医薬品の使用促進ですとか、予防、健康づくりの取組等を通じて医療費全体の適正化を推進することで、保険料の上昇抑制に努めているところでございます。
また、保険料負担に対する直接の支援ではございませんが、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善を行う事業主に対しては、キャリアアップ助成金による支援を行っているところでございます。
引き続き、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善を進めながら、また一方で保険料水準の上昇抑制に配慮しながら、制度の安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。
あ
あべ俊子#10
○あべ委員 この社会保険料の事業主負担、法的には賃金ではございません。会計上は、賃金とともに労務費、人件費として経理されたり、また、賃金や賞与の減額を通じて労働者に転嫁されている場合もあるということであります。実質的には労働者が負担していると多くの有識者が指摘しています。すなわち、社会保険料の抑制、また非正規雇用の方々を正規にしていくということの努力だけでは解決できない部分が非常に多いということでもあります。
この社会保険料の事業主負担が非正規雇用をふやす要因の一つと言われていることについて、経済産業省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →この社会保険料の事業主負担が非正規雇用をふやす要因の一つと言われていることについて、経済産業省の見解をお伺いいたします。
木
木村聡#11
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
社会保険料の事業主負担につきましては、特に中小企業、小規模事業者の方々から、赤字でも支払い続けなければならず、正規雇用を守る上でも重荷であるといった声を聞いているところでございます。社会保険料負担の拡大も非正規がふえている要因の一つであるといった指摘もあると承知してございます。
こうした中、短時間労働者など非正規雇用に対する社会保険の適用につきましては、平成二十八年十月にその適用範囲が拡大されたところでございます。今後は、こうした適用拡大の影響も踏まえつつ、厚生労働省さんにおきまして適用範囲のあり方が検討されるものと承知してございます。
経済産業省といたしましては、企業の生産性向上策を講じることによりまして、その成果を活用して、企業が正規雇用をふやし無理なく社会保険料を支払うことができるような環境をつくることが重要であると考えてございます。このため、今国会に生産性向上特別措置法案などを提出させていただいているところでございます。
これとあわせまして、非正規労働者の方々のキャリアアップも重要でございます。経済産業省といたしましても、いわゆる就職氷河期世代を始めとした働き手のキャリアアップを図りますため、リカレント教育のプログラムの拡充を行うことを検討しているところでございまして、引き続き、関係省庁と連携し、しっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →社会保険料の事業主負担につきましては、特に中小企業、小規模事業者の方々から、赤字でも支払い続けなければならず、正規雇用を守る上でも重荷であるといった声を聞いているところでございます。社会保険料負担の拡大も非正規がふえている要因の一つであるといった指摘もあると承知してございます。
こうした中、短時間労働者など非正規雇用に対する社会保険の適用につきましては、平成二十八年十月にその適用範囲が拡大されたところでございます。今後は、こうした適用拡大の影響も踏まえつつ、厚生労働省さんにおきまして適用範囲のあり方が検討されるものと承知してございます。
経済産業省といたしましては、企業の生産性向上策を講じることによりまして、その成果を活用して、企業が正規雇用をふやし無理なく社会保険料を支払うことができるような環境をつくることが重要であると考えてございます。このため、今国会に生産性向上特別措置法案などを提出させていただいているところでございます。
これとあわせまして、非正規労働者の方々のキャリアアップも重要でございます。経済産業省といたしましても、いわゆる就職氷河期世代を始めとした働き手のキャリアアップを図りますため、リカレント教育のプログラムの拡充を行うことを検討しているところでございまして、引き続き、関係省庁と連携し、しっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
あ
あべ俊子#12
○あべ委員 非正規雇用を幾つも抱えて仕事をしている方々は、本人の社会保障の負担から逃げている部分もあります。正規雇用と非正規雇用の雇用主の社会保障の負担の壁を低くしても抜本的な解決にはならない。雇用全体に関しての外形標準としての社会保障のあり方をしっかり考えていかない限り、私は、この非正規雇用の問題、解決はしないというふうに思っております。しっかりと抜本的に見直しをかけていくため、私ども与党としても提案を出していきたいというふうに考えます。
次に、在職老齢年金であります。
在職老齢年金制度、年金を受けられる人が六十歳以降も働いている場合の年金の一部、全額が支給停止されるという制度でもあります。
今、適用対象となっている六十代前半の方々は九十八万人、七千億円の支給がいわゆる返還されているところでありまして、六十五歳以上は二十八万人、三千億ということであります。
この六十代前半の方々の年金に関しては、支給開始年齢の引上げで二〇二五年までには廃止することになるところでありますが、しかしながら、これからのシニア世代の活躍によって支え手をふやしていくという観点から考えたときに、働く意欲のある高齢者の働き控えにつながらないよう、在職老齢年金制度の抜本的な見直しが必要だというふうに考えますが、厚生労働省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、在職老齢年金であります。
在職老齢年金制度、年金を受けられる人が六十歳以降も働いている場合の年金の一部、全額が支給停止されるという制度でもあります。
今、適用対象となっている六十代前半の方々は九十八万人、七千億円の支給がいわゆる返還されているところでありまして、六十五歳以上は二十八万人、三千億ということであります。
この六十代前半の方々の年金に関しては、支給開始年齢の引上げで二〇二五年までには廃止することになるところでありますが、しかしながら、これからのシニア世代の活躍によって支え手をふやしていくという観点から考えたときに、働く意欲のある高齢者の働き控えにつながらないよう、在職老齢年金制度の抜本的な見直しが必要だというふうに考えますが、厚生労働省の見解をお伺いいたします。
諏
諏訪園健司#13
○諏訪園政府参考人 お答えいたします。
少子高齢化が進行する中で、委員御指摘のように、社会や経済の活力を維持していくためには、元気で意欲のある高齢者が働き続けられる社会の構築が重要と考えているところでございます。
こうした中で、一定以上の賃金がある場合に年金を減額する在職老齢年金制度については、働いても不利にならないようにすべきとの要請と、一定以上の賃金を有する高齢者につきましては制度の支え手として給付を制限すべきとの要請という二つの要請のバランスの中で行われているものでございます。
この在職老齢年金につきましては、御指摘のように、高齢者の就業意欲に影響を与えているとの指摘もございます。こうした点も含め、在職老齢年金の見直しを始めとする人生百年時代を見据えた高齢期の多様な年金受給のあり方につきましては、本年二月に閣議決定をした高齢社会対策大綱や社会保障制度改革プログラム法に基づきまして、年金財政への影響も見ながら、社会保障審議会年金部会等におきまして引き続きしっかりと検討してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →少子高齢化が進行する中で、委員御指摘のように、社会や経済の活力を維持していくためには、元気で意欲のある高齢者が働き続けられる社会の構築が重要と考えているところでございます。
こうした中で、一定以上の賃金がある場合に年金を減額する在職老齢年金制度については、働いても不利にならないようにすべきとの要請と、一定以上の賃金を有する高齢者につきましては制度の支え手として給付を制限すべきとの要請という二つの要請のバランスの中で行われているものでございます。
この在職老齢年金につきましては、御指摘のように、高齢者の就業意欲に影響を与えているとの指摘もございます。こうした点も含め、在職老齢年金の見直しを始めとする人生百年時代を見据えた高齢期の多様な年金受給のあり方につきましては、本年二月に閣議決定をした高齢社会対策大綱や社会保障制度改革プログラム法に基づきまして、年金財政への影響も見ながら、社会保障審議会年金部会等におきまして引き続きしっかりと検討してまいりたい、このように考えております。
あ
あべ俊子#14
○あべ委員 先般議論された年金の繰下げでございますが、これは働きを抑制しつつ年金受給を先送りすることになり、また、繰り下げた分の加算は在職老齢年金で減算された年金額となるなど、全く機能しないというふうな論評も見られるところでございます。
引き続き検討という中で、やはり若い世代に負担をかけないということが重要だと思いますが、同じく在職老齢年金の抜本見直しについて、経済産業省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →引き続き検討という中で、やはり若い世代に負担をかけないということが重要だと思いますが、同じく在職老齢年金の抜本見直しについて、経済産業省の見解をお伺いいたします。
木
木村聡#15
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
労働力人口が減少いたします中で、元気で働く意欲がある高齢者の方々の就業率を高めていくことは、社会の支え手をふやすとともに、成長力を確保していくためにも重要であると考えてございます。
こうした中、一定以上の賃金がある場合に年金を減額する在職老齢年金制度につきましては、先ほど厚生労働省さんからも御答弁ございましたように、働いても不利にならないようにすべきという要請と、一定以上の賃金を有する高齢者の方々につきましては制度の支え手として給付を制限すべきとの要請といった二つの要請のバランスの中で運用されているものと承知してございます。
在職老齢年金制度の見直しを含めまして、高齢期の多様な年金受給のあり方につきましては、厚生労働省さんにおきまして検討が進められているものと承知してございます。高齢者の方々の歩行速度が十歳程度若返っているという研究結果や、就労している高齢者の方々の約八割が七十歳くらいまでは働きたいという調査結果もございますので、意欲ある高齢者の方々の活躍を促す方向での御議論を期待申し上げたいと考えてございます。
また、高齢者の方々を含め、社会人になってからの学び直しも重要な課題でございます。経済産業省では、何歳になっても学び直しが可能となりますリカレント教育の充実などについて議論を進めておりまして、政府の人づくり革命にも貢献してまいりたい、このように考えてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →労働力人口が減少いたします中で、元気で働く意欲がある高齢者の方々の就業率を高めていくことは、社会の支え手をふやすとともに、成長力を確保していくためにも重要であると考えてございます。
こうした中、一定以上の賃金がある場合に年金を減額する在職老齢年金制度につきましては、先ほど厚生労働省さんからも御答弁ございましたように、働いても不利にならないようにすべきという要請と、一定以上の賃金を有する高齢者の方々につきましては制度の支え手として給付を制限すべきとの要請といった二つの要請のバランスの中で運用されているものと承知してございます。
在職老齢年金制度の見直しを含めまして、高齢期の多様な年金受給のあり方につきましては、厚生労働省さんにおきまして検討が進められているものと承知してございます。高齢者の方々の歩行速度が十歳程度若返っているという研究結果や、就労している高齢者の方々の約八割が七十歳くらいまでは働きたいという調査結果もございますので、意欲ある高齢者の方々の活躍を促す方向での御議論を期待申し上げたいと考えてございます。
また、高齢者の方々を含め、社会人になってからの学び直しも重要な課題でございます。経済産業省では、何歳になっても学び直しが可能となりますリカレント教育の充実などについて議論を進めておりまして、政府の人づくり革命にも貢献してまいりたい、このように考えてございます。
以上でございます。
あ
あべ俊子#16
○あべ委員 この在職老齢年金、実は世代間の相違のある所得税とセットで議論をしていかなければ、支え手になるという部分は実は見直しができない部分はあります。シニア世代が支え手に回っていく、すなわち、働ける方はしっかり働いて税金も納めていただくという、働きたくても働けない方々を若者と一緒に支えていく社会をつくっていくことが必要だというふうに思っております。与党の中でも議論を進めてまいりますが、政府の議論も加速をしていただきたいところであります。
またもう一点、年金制度についてでございます。
給付と負担、この両者をいつも年金問題は考えていく必要があります。特に基礎年金であります。
老後生活の礎となる、国民の期待に応えられていないような年金になっていることは事実でございまして、特に国民年金であります。月額の満額で受給が六万四千円というふうに二〇一四年の財政検証をされているところでございますが、実質、このとき五万五千二百二十四円でありました。夫婦のみの高齢者世帯の場合、配偶者が亡くなった場合、世帯としての年金受給額は大きく変わります。特に夫婦とも国民年金であった場合、遺族基礎年金はないに等しいのです。世帯としての年金受給額が一挙に半分になる可能性があるわけであります。
こうした単身の高齢女性を始めとした高齢者の単身世帯の増加が見込まれるということを考えたときに、年金問題は早急に取り組まなければいけない。
また、負担面であります。
国民年金の加入者は負担能力にかかわらず定額を納める逆進的な負担体系となっていることに加え、厚生年金加入者と異なり事業主負担もございません。その影響もあるのか、若い世代ほど未納率が高くなっているところでもあります。国民年金の加入のいわゆる就業別の調査では、被雇用者の割合が高くなっている。すなわち、非正規雇用の方々は国民年金に入るということが選択の中で非常に大きくあるからであります。
厚生年金加入者と社会保障の取扱いで、ある差が存在するのは、公平性に欠ける面があります。そうした中、女性の就労調整をもたらしている百三十万の壁、基礎年金の財源の調達方法に原因があるわけであります。基礎年金に切り込まずに百三十万の壁を幾ら動かしたといっても、根本的に解消する問題ではありません。二〇一九年の五年に一度の財政検証、この問題から逃げるわけにはいかないというふうに考えています。
この年金制度の体系に対しまして、改めて見直しの議論を深める必要があると考えますが、厚生労働省及び財務省副大臣の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →またもう一点、年金制度についてでございます。
給付と負担、この両者をいつも年金問題は考えていく必要があります。特に基礎年金であります。
老後生活の礎となる、国民の期待に応えられていないような年金になっていることは事実でございまして、特に国民年金であります。月額の満額で受給が六万四千円というふうに二〇一四年の財政検証をされているところでございますが、実質、このとき五万五千二百二十四円でありました。夫婦のみの高齢者世帯の場合、配偶者が亡くなった場合、世帯としての年金受給額は大きく変わります。特に夫婦とも国民年金であった場合、遺族基礎年金はないに等しいのです。世帯としての年金受給額が一挙に半分になる可能性があるわけであります。
こうした単身の高齢女性を始めとした高齢者の単身世帯の増加が見込まれるということを考えたときに、年金問題は早急に取り組まなければいけない。
また、負担面であります。
国民年金の加入者は負担能力にかかわらず定額を納める逆進的な負担体系となっていることに加え、厚生年金加入者と異なり事業主負担もございません。その影響もあるのか、若い世代ほど未納率が高くなっているところでもあります。国民年金の加入のいわゆる就業別の調査では、被雇用者の割合が高くなっている。すなわち、非正規雇用の方々は国民年金に入るということが選択の中で非常に大きくあるからであります。
厚生年金加入者と社会保障の取扱いで、ある差が存在するのは、公平性に欠ける面があります。そうした中、女性の就労調整をもたらしている百三十万の壁、基礎年金の財源の調達方法に原因があるわけであります。基礎年金に切り込まずに百三十万の壁を幾ら動かしたといっても、根本的に解消する問題ではありません。二〇一九年の五年に一度の財政検証、この問題から逃げるわけにはいかないというふうに考えています。
この年金制度の体系に対しまして、改めて見直しの議論を深める必要があると考えますが、厚生労働省及び財務省副大臣の見解をお伺いいたします。
諏
諏訪園健司#17
○諏訪園政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十六年に行いました直近の財政検証では、日本経済が再生し、高齢者や女性の労働参加が進めば、現役世代の賃金に対する年金水準の比率をあらわす所得代替率は、将来にわたって五〇%を上回ることが確認されたところでございました。その一方で、過去十年、マクロ経済スライドが発動されなかったことにより、結果として将来の基礎年金の給付水準が約一割低下することもあわせて確認されたものでございます。
こうしたことを踏まえまして、平成二十八年に成立しました年金改革法におきましては、将来の基礎年金の給付水準がこれ以上下がらないよう、将来世代の給付水準を確保するため、年金額改定ルールの見直しなどを行ったところでございます。
御指摘のとおり、基礎年金の役割等をどのように考えていくかという点は重要な課題でございます。今後は、平成三十一年に実施を予定している次期財政検証におきまして、基礎年金の水準も含め、年金財政の状況を検証し、年金制度が高齢世代にも若い世代にもより安心していただけるものとなるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
なお、低所得者の高齢者の方への対策が重要であると考えておりまして、社会保障・税の一体改革において、年金のみでなく、社会保障全体で総合的支援をすることになっておりまして、具体的には、既に年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今後、年最大六万円の年金生活者支援給付金の創設や介護保険料のさらなる負担軽減を実施する予定でございます。
等々の総合的な政策によりまして、できる限り高齢者が安心して暮らせるよう支援してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →平成二十六年に行いました直近の財政検証では、日本経済が再生し、高齢者や女性の労働参加が進めば、現役世代の賃金に対する年金水準の比率をあらわす所得代替率は、将来にわたって五〇%を上回ることが確認されたところでございました。その一方で、過去十年、マクロ経済スライドが発動されなかったことにより、結果として将来の基礎年金の給付水準が約一割低下することもあわせて確認されたものでございます。
こうしたことを踏まえまして、平成二十八年に成立しました年金改革法におきましては、将来の基礎年金の給付水準がこれ以上下がらないよう、将来世代の給付水準を確保するため、年金額改定ルールの見直しなどを行ったところでございます。
御指摘のとおり、基礎年金の役割等をどのように考えていくかという点は重要な課題でございます。今後は、平成三十一年に実施を予定している次期財政検証におきまして、基礎年金の水準も含め、年金財政の状況を検証し、年金制度が高齢世代にも若い世代にもより安心していただけるものとなるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
なお、低所得者の高齢者の方への対策が重要であると考えておりまして、社会保障・税の一体改革において、年金のみでなく、社会保障全体で総合的支援をすることになっておりまして、具体的には、既に年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮や医療、介護の保険料負担軽減を実施したほか、今後、年最大六万円の年金生活者支援給付金の創設や介護保険料のさらなる負担軽減を実施する予定でございます。
等々の総合的な政策によりまして、できる限り高齢者が安心して暮らせるよう支援してまいりたいと考えているところでございます。
う
うえの賢一郎#18
○うえの副大臣 平成二十六年に行いました財政検証におきまして、経済が再生をし、高齢者や女性の労働参加が進めば、年金の所得代替率は将来にわたって五〇%を上回ることが確認をされています。また、平成二十八年の年金改革法におきましても年金額改定ルールの見直しを行ったところでありますが、御指摘のとおり、平成三十一年に予定されます次期財政検証、非常に重要だと考えております。財政の持続可能性にも留意をしながら、議員御指摘の基礎年金水準も含め、制度所管の厚生労働省としっかりと議論をしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →あ
あべ俊子#19
○あべ委員 特に、女性が輝くと言われる中、中山間地区にいる女性たちは、子供たちが働く場もなく都会に出て、配偶者を亡くした後も一人で暮らして、その土地を守ろうと頑張っています。この方々の年金制度がどうなっていくかということをしっかり直視していくということが、政治は弱者のためにあるということを実現していくために必要であると思っています。この問題に真摯に我々は向き合っていかなければいけない。二〇一九年のこの財政検証、その点も踏まえて、直面すべきことはしっかりと直面していくということで、政府の方の対応をよろしくお願いいたします。
続きまして、国立大学改革に関して質問させていただきます。
我が党の中でも議論をどんどん進めているところでございますが、特に少子化の進行によって十八歳人口は減少しており、二〇〇五年には百三十七万人であった人口は、二〇一七年には百二十万人と減少しています。推計では、更にその十年後に百八万人、二十年後に九十三万人と減り続ける中、大学は生き残るために統廃合を含めた改革を迫られることが推測されます。
現在の進学率を維持したと仮定した機械的な私自身の計算では、国立大学の学生は九万九千人から七万八千人と二万人減少することが見込まれているところでありますが、公財政支出における国立大学と私学大学の比較では、現在、学生一人当たりの特に公財政支出に関しましては、ウエートが十分の一、八%、十六分の一とさまざまな検証結果があるところでございますが、私学に比べ国費の投入量が多い国立大学に二十六万九千人の学生がいます。
国立大学においても統廃合も選択肢に入れた改革を迫られることとなるのではないかと思いますが、文部科学省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →続きまして、国立大学改革に関して質問させていただきます。
我が党の中でも議論をどんどん進めているところでございますが、特に少子化の進行によって十八歳人口は減少しており、二〇〇五年には百三十七万人であった人口は、二〇一七年には百二十万人と減少しています。推計では、更にその十年後に百八万人、二十年後に九十三万人と減り続ける中、大学は生き残るために統廃合を含めた改革を迫られることが推測されます。
現在の進学率を維持したと仮定した機械的な私自身の計算では、国立大学の学生は九万九千人から七万八千人と二万人減少することが見込まれているところでありますが、公財政支出における国立大学と私学大学の比較では、現在、学生一人当たりの特に公財政支出に関しましては、ウエートが十分の一、八%、十六分の一とさまざまな検証結果があるところでございますが、私学に比べ国費の投入量が多い国立大学に二十六万九千人の学生がいます。
国立大学においても統廃合も選択肢に入れた改革を迫られることとなるのではないかと思いますが、文部科学省の見解をお伺いいたします。
瀧
瀧本寛#20
○瀧本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本格的な人口減少社会の中で、大学を始め高等教育機関の今後のあり方については重要な検討課題と認識をしております。
このため、まず、国立大学における連携、統合につきましては、昨年三月に中央教育審議会に対して我が国の高等教育に関する将来構想について諮問を行い、今後の高等教育全体の規模も視野に入れ、国公私の設置者別の役割分担のあり方や国公私の設置者の枠を超えた連携、統合も念頭に置きながら、地域における質の高い高等教育機会をいかに確保していくかについて検討をいただいているところでございます。
国立大学の連携、統合につきましては、このような、少子化も踏まえた高等教育全体のあり方の検討の中で議論をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、本格的な人口減少社会の中で、大学を始め高等教育機関の今後のあり方については重要な検討課題と認識をしております。
このため、まず、国立大学における連携、統合につきましては、昨年三月に中央教育審議会に対して我が国の高等教育に関する将来構想について諮問を行い、今後の高等教育全体の規模も視野に入れ、国公私の設置者別の役割分担のあり方や国公私の設置者の枠を超えた連携、統合も念頭に置きながら、地域における質の高い高等教育機会をいかに確保していくかについて検討をいただいているところでございます。
国立大学の連携、統合につきましては、このような、少子化も踏まえた高等教育全体のあり方の検討の中で議論をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
あ
あべ俊子#21
○あべ委員 国立大学においても統廃合も検討しなければいけない段階だということでありますが、もう一つは、自民党の中の議論の中で出ているのに、国立大学の授業料が一律であるのはおかしいのではないか、これはしっかり見直しをかけていく必要があるのではないかという観点と、また、国立大学の留学生の受入れに関して、留学生である、税を払っていなかった方々の授業料を日本人と同じにするということに関しても異論があるというふうに考えておりますが、この二点についてお答えください。
この発言だけを見る →瀧
瀧本寛#22
○瀧本政府参考人 お答え申し上げます。
留学生の授業料の設定については、例えばイギリスなどでは、大学における教育の質を向上させるため、留学生に対して高額な授業料を課し、多くの留学生を受け入れている事例もあると承知をしております。
我が国の国立大学の授業料については、五十三万五千八百円を標準額とし、制度上、その標準額の一定の範囲内において設定することができることとなってはおります。
現状、各国立大学においては日本人学生、留学生を問わず同額となっているところでありますが、国立大学において、留学生を受け入れ、多様な学生が切磋琢磨する環境は重要であると考えておりまして、国立大学の教育研究のさらなる質の向上や受入れ環境の充実を図りつつ、各大学の強み、特色に応じた授業料の柔軟な設定について、留学生の授業料のあり方も含めまして検討してまいりたいと考えております。
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我が国の国立大学の授業料については、五十三万五千八百円を標準額とし、制度上、その標準額の一定の範囲内において設定することができることとなってはおります。
現状、各国立大学においては日本人学生、留学生を問わず同額となっているところでありますが、国立大学において、留学生を受け入れ、多様な学生が切磋琢磨する環境は重要であると考えておりまして、国立大学の教育研究のさらなる質の向上や受入れ環境の充実を図りつつ、各大学の強み、特色に応じた授業料の柔軟な設定について、留学生の授業料のあり方も含めまして検討してまいりたいと考えております。
あ
あべ俊子#23
○あべ委員 ぜひ、検討して、結論も出していただきたいところだというふうに思います。
また、私学助成でございますが、今、公財政支出額三千二百五十六億円の私立大学。私はやはり、非常に経営が厳しくなっているところの撤退もお手伝いをしながら、優秀な私学に関しては、めり張りをつけた財政をしっかりつけていくことが必要だというふうに考えております。
このことも検証されていると思いますが、特に私立大学、大学全般のKPIも含めた、一体どういう大学が文部科学省はいい大学と考え、私学の財政配分に関してどのように今検討されているかを教えてください。
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このことも検証されていると思いますが、特に私立大学、大学全般のKPIも含めた、一体どういう大学が文部科学省はいい大学と考え、私学の財政配分に関してどのように今検討されているかを教えてください。
瀧
瀧本寛#24
○瀧本政府参考人 お答え申し上げます。
私立大学への支援につきましては、教育の質的な転換や、自治体、産業界等との連携に組織的に取り組む大学に重点的に支援をするなど、これまでも一定のめり張りある私学助成の配分を行ってまいりました。特に本年度からは、さらに、定員未充足による減額の強化、あるいは教育の質に関する客観的指標の導入など、教育の質向上や経営力強化を一層促進するための配分方法の見直しを進めることとしております。
また、今後のさらなる十八歳人口の減少を見据えて、現在、大学設置・学校法人審議会等におきましては、新たな財務指標の設定と経営改善に向けた指導の強化、経営困難な場合に経営判断を促す指導の実施、さらには、連携統合に向けた私学事業団等の情報提供機能の強化、経営破綻時の学生のセーフティーネット等の方策も含めまして議論を講じているところでございまして、こうした内容も踏まえながら、具体的な方策を講じてまいりたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →私立大学への支援につきましては、教育の質的な転換や、自治体、産業界等との連携に組織的に取り組む大学に重点的に支援をするなど、これまでも一定のめり張りある私学助成の配分を行ってまいりました。特に本年度からは、さらに、定員未充足による減額の強化、あるいは教育の質に関する客観的指標の導入など、教育の質向上や経営力強化を一層促進するための配分方法の見直しを進めることとしております。
また、今後のさらなる十八歳人口の減少を見据えて、現在、大学設置・学校法人審議会等におきましては、新たな財務指標の設定と経営改善に向けた指導の強化、経営困難な場合に経営判断を促す指導の実施、さらには、連携統合に向けた私学事業団等の情報提供機能の強化、経営破綻時の学生のセーフティーネット等の方策も含めまして議論を講じているところでございまして、こうした内容も踏まえながら、具体的な方策を講じてまいりたいと考えております。
以上です。
あ
あべ俊子#25
○あべ委員 私学に関しては、私は特に人材育成に非常に大きな貢献をしているところが多いと考えておりまして、そういうところにはしっかりとした財政の支援をお願いしたいところであります。
次に、仮想通貨について移らせていただきます。
特に、資金決済法の第二条の第五項でございますが、仮想通貨の定義がされているところでございますが、不特定の者の範囲、財産的価値の意味の部分が非常に曖昧になっているというふうに考えるところであります。不特定の者に関しての通用性のレベルの問題、特に金融機関の統廃合の仮想通貨が、国内でどのように通用すれば法的に仮想通貨に該当するかという観点に関して、質問をさせていただきたいと思います。
国内で取引する者全てを意味するのか、それとも、必ずしも全てではなく大多数でも該当するのか。例えば広域で使用可能な地域仮想通貨は不特定の者と解釈されるのかについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、仮想通貨について移らせていただきます。
特に、資金決済法の第二条の第五項でございますが、仮想通貨の定義がされているところでございますが、不特定の者の範囲、財産的価値の意味の部分が非常に曖昧になっているというふうに考えるところであります。不特定の者に関しての通用性のレベルの問題、特に金融機関の統廃合の仮想通貨が、国内でどのように通用すれば法的に仮想通貨に該当するかという観点に関して、質問をさせていただきたいと思います。
国内で取引する者全てを意味するのか、それとも、必ずしも全てではなく大多数でも該当するのか。例えば広域で使用可能な地域仮想通貨は不特定の者と解釈されるのかについてお伺いしたいと思います。
池
池田唯一#26
○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘がありましたように、資金決済法におきましては、仮想通貨につきまして、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係ります国際的な検討を行っておりますFATF、金融活動作業部会というものがございますが、そこなどで用いられている定義を踏まえまして、第一に、不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できること、第二に、電子的に記録され移転できること、第三に、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないことといった性質を有する財産的価値というふうに定義が設けられているところでございます。
ここで不特定とは、一般に、特に範囲が定まっていないという意味で用いられるものでありますが、御指摘の地域におけます仮想通貨についてこの不特定の者をどう考えるかということについては、最終的には個別具体のケースに照らして判断される必要があると考えますけれども、一般論で申し上げますと、例えば、地域内で使用可能な店舗が発行者の契約等によりあらかじめ特定されていて、利用者への表示等により示されている、その範囲を超えた使用が制限されている、そうした場合には、使用可能な店舗が特定されていると解され、資金決済法上の仮想通貨には該当しないと考えられるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘がありましたように、資金決済法におきましては、仮想通貨につきまして、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係ります国際的な検討を行っておりますFATF、金融活動作業部会というものがございますが、そこなどで用いられている定義を踏まえまして、第一に、不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できること、第二に、電子的に記録され移転できること、第三に、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないことといった性質を有する財産的価値というふうに定義が設けられているところでございます。
ここで不特定とは、一般に、特に範囲が定まっていないという意味で用いられるものでありますが、御指摘の地域におけます仮想通貨についてこの不特定の者をどう考えるかということについては、最終的には個別具体のケースに照らして判断される必要があると考えますけれども、一般論で申し上げますと、例えば、地域内で使用可能な店舗が発行者の契約等によりあらかじめ特定されていて、利用者への表示等により示されている、その範囲を超えた使用が制限されている、そうした場合には、使用可能な店舗が特定されていると解され、資金決済法上の仮想通貨には該当しないと考えられるのではないかと考えております。
あ
あべ俊子#27
○あべ委員 それと連動して、例えば財産的価値の意味するところでございますが、特に民法上の財産との関係についての解釈をお伺いしたいところでございますが、マウントゴックスの事案において、地裁レベルの判決は、仮想通貨であるビットコインが債権ではなく物品に当たるかどうかについて争われ、この判決によりますと、ビットコインは物品とはされずに、破産法の第六十二条による取戻しは認められなかったという例がございます。
それを鑑みて、この財産的価値の意味するところを教えていただきたい。
この発言だけを見る →それを鑑みて、この財産的価値の意味するところを教えていただきたい。
池
池田唯一#28
○池田(唯)政府参考人 お答え申し上げます。
仮想通貨の交換業者につきましては、一昨年、資金決済法等の改正をいただき、登録制を導入して、あわせて利用者保護、本人確認等の規制を課すということにしたところでございます。
これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたことや、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係る国際的要請があったことを受けまして、これらに対応するために措置をしたものでございます。
御指摘のありました仮想通貨の私法上の位置づけにつきましては必ずしも明確となっていないと承知をしておりますけれども、ただいま申し上げましたような背景で、この規制を導入するに当たりまして、資金決済法におきましては、先ほど申し上げましたような不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ法定通貨と相互に交換できる、その他の性質を有する財産的価値と定義がされたところでございます。
ここで財産的価値と申しておりますのは、先ほど申し上げましたような背景から、例えばビットコインなどの仮想通貨は、現に対価の弁済に使用されており、こうした意味において一定の価値があると考えられますことから、私法上の位置づけは必ずしも明確なものとはなっていないと承知をしておりますが、資金決済法では財産的価値と定義をし、規定の整備を行わせていただいたものでございます。
この発言だけを見る →仮想通貨の交換業者につきましては、一昨年、資金決済法等の改正をいただき、登録制を導入して、あわせて利用者保護、本人確認等の規制を課すということにしたところでございます。
これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたことや、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係る国際的要請があったことを受けまして、これらに対応するために措置をしたものでございます。
御指摘のありました仮想通貨の私法上の位置づけにつきましては必ずしも明確となっていないと承知をしておりますけれども、ただいま申し上げましたような背景で、この規制を導入するに当たりまして、資金決済法におきましては、先ほど申し上げましたような不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ法定通貨と相互に交換できる、その他の性質を有する財産的価値と定義がされたところでございます。
ここで財産的価値と申しておりますのは、先ほど申し上げましたような背景から、例えばビットコインなどの仮想通貨は、現に対価の弁済に使用されており、こうした意味において一定の価値があると考えられますことから、私法上の位置づけは必ずしも明確なものとはなっていないと承知をしておりますが、資金決済法では財産的価値と定義をし、規定の整備を行わせていただいたものでございます。
あ
あべ俊子#29
○あべ委員 仮想通貨を保有することの法的な意味が現時点で非常に曖昧であるということ、明確でないということは、これから仮想通貨がどのように展開していくかが大きく影響するところだというふうに考えておりますが、特に仮想通貨は非常にメリット、デメリット両者あるものだというふうに考えています。
特に、いわゆる決済手段としての役割を期待される側面があった中にあって、通貨の普及がもたらすメリットを最大限にするために今財務省として何を必要だと考えているのか、また、デメリットを最小限にするために何が必要と考えているか、お考えを金融庁にお聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →特に、いわゆる決済手段としての役割を期待される側面があった中にあって、通貨の普及がもたらすメリットを最大限にするために今財務省として何を必要だと考えているのか、また、デメリットを最小限にするために何が必要と考えているか、お考えを金融庁にお聞きしたいというふうに思います。