麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 昨年六月二十日及び十二月八日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容に関する報告書を国会に提出いたしております。
報告対象期間は、通算して、平成二十八年十月一日以降平成二十九年九月三十日までとなっております。
これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。
初めに、処理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。
今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
平成二十四年九月十日に解散をいたしました日本振興銀行の清算法人である日本振興清算は、平成二十九年五月二日に清算手続を結了いたしております。
次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証つき借入れ等の残高につきまして申し上げます。
預金保険機構によります資金援助のうち、救済金融機関に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に日本振興清算に対する七十億円の減額が生じたことなどにより、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
また、預金保険機構の政府保証つき借入れ等の残高は、平成二十九年九月三十日現在、各勘定合計で二兆八百七十七億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しましては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、金融システム等の安定確保に向けて万全を期してまいる所存であります。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。